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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
854
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2019/11/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 854 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

854 20 を表示
法務省民事局長2019/11/19

200衆議院 法務委員会 第9号

○小出政府参考人 そのとおりだと承知しております。

法務省民事局長2019/11/19

200衆議院 法務委員会 第9号

○小出政府参考人 お答えいたします。 議決権行使書面によって議決権を行使できる期間でございますけれども、書面による議決権行使、これは、議決権行使書面に必要な事項を記載して、法務省令で定めるときまでに議決権行使書面を株式会社に提出して行うものとされております。 そして、これを受けまして、会社法の施行規則では、当該期限を株主総会の日時の直前の営業時間の終了時とするか、あるいは、株主総会の日時以前のときであって、株主総会の招集通知を発した日か…

法務省民事局長2019/11/19

200衆議院 法務委員会 第9号

○小出政府参考人 お答えいたします。 一般に、株主が議決権行使書面の謄写を請求することができるということの意味は、会社は、株主に謄写のための場所を提供して謄写をさせ、その間、謄写を妨げてはならない義務を負うことを意味すると解されているものと承知しております。

法務省民事局長2019/11/19

200衆議院 法務委員会 第9号

○小出政府参考人 お答えいたします。 議決権行使書面につきましては、株主の住所等は法令の記載事項になっておりませんけれども、これが記載されていることがあるということでございまして、株主名簿の閲覧謄写請求権と平仄を合わせまして、議決権行使書面の閲覧、謄写を請求することができる要件をそろえたものでございます。

法務省民事局長2019/11/19

200衆議院 法務委員会 第9号

○小出政府参考人 お答えいたします。 議決権行使書面の閲覧謄写請求につきましては、株主名簿の閲覧謄写請求とは異なりまして、株主はその理由を明らかにする必要はなく、拒絶事由も明文で定められていなかったところでございます。 これは、先ほど申し上げましたとおり、株主名簿には株主の氏名又は名称及び住所を記載することとされているのに対しまして、議決権行使書面には株主の氏名又は名称及び行使できる議決権の数を記載することとされており、株主の住所は法令…

法務省民事局長2019/11/19

200衆議院 法務委員会 第9号

○小出政府参考人 委員御指摘の三百四条第一号及び三百五条第六項第一号、改正法案でございますが、そこで言う議案が法令に違反する場合とは、典型的には、会社法上の欠格事由がある者を取締役として選任する議案の提案、あるいは分配可能額を超える剰余金の配当をする議案の提案などがこれに該当すると解されております。 これらに加えまして、例えば、御指摘のような名誉毀損罪や侮辱罪等の刑法犯が成立するような議案の提案がされた場合も、この議案が法令に違反する場…

法務省民事局長2019/11/19

200衆議院 法務委員会 第9号

○小出政府参考人 お答えいたします。 人を困惑させる目的という要件におきます人といいますのは提案株主以外の自然人及び法人を指しておりまして、株主提案を受けた株式会社の代表者や取締役、そして当該株式会社も含まれてございます。

法務省民事局長2019/11/19

200衆議院 法務委員会 第9号

○小出政府参考人 該当条文は、人を困惑させというふうに読むことになっております。

法務省民事局長2019/11/19

200衆議院 法務委員会 第9号

○小出政府参考人 先ほどもお答えさせていただきましたけれども、提案株主以外の自然人及び法人を指しておりまして、名誉侵害あるいは侮辱の対象となる人と同じでございます。

法務省民事局長2019/11/19

200衆議院 法務委員会 第9号

○小出政府参考人 お答えいたします。 人を困惑させの人には、提案株主以外の人を指すものでございますから、提案によって取締役が困惑するというのも条文の規定上は含むということだと思います。

法務省民事局長2019/11/19

200衆議院 法務委員会 第9号

○小出政府参考人 専ら困惑させるなどの目的で提案をしたという事例を前提といたしましても、それを客観的に見て、客観的に判断して、その提案が会社の経営を改善するなどの正当な株主提案権の行使であると評価できる、そういった目的もあわせ有していると認められる場合には、専ら人を困惑させる目的とは認められないということでございまして、そのように整理をしているところでございます。

法務省民事局長2019/11/19

200衆議院 法務委員会 第9号

○小出政府参考人 困惑させるという言葉自体は、確かにネガティブな意味合いの少ない言葉だということもあるかもしれませんが、改正法では、専ら困惑させるなどの目的ということの提案でございます。 それで、この規定は裁判例の趣旨を明文化したものでもございますし、法制審議会での部会で議論してきた経緯からいたしましても、専ら困惑させることは、正当な権利行使とは認められない場合、つまり不当な目的の場合を規律の対象とするという議論でずっとやってきておりま…

法務省民事局長2019/11/19

200衆議院 法務委員会 第9号

○小出政府参考人 議場における提案がされた場合に、それは、提案の内容あるいはその理由といったものを議長の方が提案者に尋ねまして、そのときの総合的な事情を考慮して、専ら困惑させるかどうかということを判断するんだろうと思いますが、確かに、株主総会の議場でこのような提案がされた場合に、それが不当目的であるかどうかということを認定することが難しいという場合ももちろん想定されますので、そういうような場合には、議長としては、それは不当な目的でされた…

法務省民事局長2019/11/19

200衆議院 法務委員会 第9号

○小出政府参考人 繰り返しになりますけれども、議場における提案の内容、理由、その提案がされた経緯、また歴史的な背景、またその株主が過去にどのような提案をした者であるかというようなことを総合考慮して判断するものと考えてございます。

法務省民事局長2019/11/19

200衆議院 法務委員会 第9号

○小出政府参考人 お答えいたします。 個別具体的な事案によりますけれども、拒絶された株主提案権に関する議案とまた別で可決された議案との間にまた密接な関連性があるというような事情がある場合には、その可決された議案について決議の取消しの訴えを提起することが考えられるというふうに考えてございます。

法務省民事局長2019/11/19

200衆議院 法務委員会 第9号

○小出政府参考人 お答えいたします。 今回の提案権の規律で、十を超えた部分については、会社の方で提案を拒絶できるということになりますので、十を超える部分について会社に拒絶権を与えたということでございます。 お尋ねの趣旨は、不当目的だということで排除された場合、それがカウントをされるかどうかということでございますけれども、これは、十のカウントと不当目的というのは別の規律でございますので、今ちょっと整理ができておりませんけれども、その場合に…

法務省民事局長2019/11/19

200衆議院 法務委員会 第9号

○小出政府参考人 済みません。先ほどちょっと、少し不正確なことを申し上げました。 まず、十個の個数制限と不当目的の制限でございますが、判断の順序といたしましては、形式的にまず十個の制限をかけまして、その中のうち、不当なものについてそれを外していく、そういう順番になるというふうに考えております。

法務省民事局長2019/11/19

200衆議院 法務委員会 第9号

○小出政府参考人 お答えいたします。 取締役会の議決については、特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができないとされております。そして、特別の利害関係とは、特定の取締役が会社に対する忠実義務を誠実に履行することが定型的に困難と認められる個人的な利害関係ないし会社外の利害関係を意味すると解されております。 取締役会の決議によって、株主により提案された議案が取締役を困惑させる目的でされたものかどうかを判断する場合に、当該取締役が…

法務省民事局長2019/11/14

200参議院 法務委員会 第4号

○政府参考人(小出邦夫君) まず事務方からお答えさせていただきます。 民法上の氏は、民法によって定める個人の呼称の一部であるとともに家族の呼称としての意義を有しておりまして、選択的夫婦別氏制度の導入に慎重な意見の方の中にはこの意義を重視する方がおられるものと承知しております。 委員御指摘のとおり、政府においては、婚姻によって民法上の氏が変わった後も旧姓の使用を望む方が引き続き旧姓を使用することができるよう、旧姓の通称使用の拡大に向けて取…

法務省民事局長2019/11/14

200参議院 法務委員会 第4号

○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 選択的夫婦別氏制度に関する世論調査、これは平成八年、平成十三年、平成十八年、平成二十四年、平成二十九年に行われております。 これらの調査結果によれば、選択的夫婦別氏制度を導入するために法律を改めても構わないとする意見の占める割合は、平成十三年に四二・一%であったものが平成二十四年には三五・五%まで減少し、その後、平成二十九年には四二・五%に増加しております。これに対応しまして、夫婦は必ず同…