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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
854
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2019/11/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 854 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

854 20 を表示
法務省民事局長2019/11/22

200衆議院 法務委員会 第11号

○小出政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、改正法案におきましては、取締役の個人別の報酬等の内容について開示を義務づけることとはしておりません。また、改正法案に伴う省令の改正におきましても、事業報告においてそのような開示を義務づけることは予定しておりません。 これは、まず、我が国における取締役の報酬等の額、これは欧米等と比べれば低い水準にあるとされておりまして、取締役の個人別の報酬等の内容を開示させる意義が必ずしも大きくないと…

法務省民事局長2019/11/22

200衆議院 法務委員会 第11号

○小出政府参考人 お答えいたします。 現在の実務におきましては、取締役の個人別の報酬等の額が明らかになることを避けるといった理由によりまして、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定を委任された取締役会が、その決定を更に代表取締役に委任すること、委員御指摘の再一任と呼ばれておりますが、こういったことが行われております。 改正法案におきましては、上場会社等の取締役会は、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針を定めなければならないこと…

法務省民事局長2019/11/22

200衆議院 法務委員会 第11号

○小出政府参考人 お答えいたします。 現行法上、会社は、社債を発行する場合には、原則として、社債管理者を定めて、社債権者のために社債の管理を行うことを委託しなければならないこととされております。 もっとも、実際には、社債管理者については、裁量の広範な権限を適切に行使しなければならないため、なり手を確保することが難しく、社債管理者を定めることに要するコストも高くなることから、会社は、例外規定に基づき、社債管理者を定めないことが多いと指摘さ…

法務省民事局長2019/11/22

200衆議院 法務委員会 第11号

○小出政府参考人 お答えいたします。 社債権者を保護する観点から、社債管理補助者の資格は、その権限を適切に行使することを期待できる者に限定することが相当であると考えております。 そこで、第七百十四条の三におきましては、社債管理者となることができる者として第七百三条各号に掲げる者、すなわち銀行及び信託会社等が社債管理補助者となることができることとし、さらに、法務省令で定める者が社債管理補助者となることができることとしております。 この法務…

法務省民事局長2019/11/22

200衆議院 法務委員会 第11号

○小出政府参考人 お答えいたします。 先ほども申し上げましたが、現行法上、会社は、社債を発行する場合には、原則として、社債管理者を定め、社債権者のために社債の管理を行うことを委託しなければならないこととされておりますが、社債権者がみずから社債を管理することができると期待できる一定の場合には、社債管理者を置くことを要しないものとされております。 社債管理補助者制度は、そのように、社債権者がみずから社債を管理することが期待でき、社債管理者を…

法務省民事局長2019/11/22

200衆議院 法務委員会 第11号

○小出政府参考人 お答え申し上げます。 先ほどの繰り返しになりますけれども、今回の社債管理補助者制度は、社債権者がみずから社債を管理することが期待でき、社債管理者を置くことを要しない場合の補助の制度でございますが、委員御指摘のとおり、社債をめぐる今後の社会の状況、あるいは社債発行会社と社債権者との間の関係等の推移をよく見まして、今後、社債管理や社債管理補助の制度について、どのような制度が適切なものかどうか、研究してまいりたいと考えており…

法務省民事局長2019/11/22

200衆議院 法務委員会 第11号

○小出政府参考人 お答えいたします。 法制審においても議論がございましたけれども、まず、役員の個別報酬は個人のプライバシーにかかわる事項であること、それから、我が国の取締役の報酬、これは欧米等と比べれば低いということで、個別開示をするまでの必要性は大きくないということ、それから、個別開示をしなくても、上場会社等におきましては、取締役会におきまして取締役等の個人別の報酬等に関する決定方針を定め、その他、報酬の定め方、報酬の決定に関するさま…

法務省民事局長2019/11/22

200衆議院 法務委員会 第11号

○小出政府参考人 申しわけありません。ちょっと手元に資料がございませんので、また調べて報告させていただきます。

法務省民事局長2019/11/22

200衆議院 法務委員会 第11号

○小出政府参考人 取締役報酬の開示状況でございますけれども……

法務省民事局長2019/11/22

200衆議院 法務委員会 第11号

○小出政府参考人 算定方針、ちょっとお待ちください。(発言する者あり)

法務省民事局長2019/11/22

200衆議院 法務委員会 第11号

○小出政府参考人 失礼いたしました。 取締役の報酬算定方針ありというものについて、会社類型別でお答えいたします。 まず、監査役会設置会社におきましては、報酬算定方針ありとするものが二〇一八年において八二・五%、それから、監査等委員会設置会社におきましては、報酬算定方針ありとするものが八四・八%、指名委員会等設置会社におきましては、報酬算定方針ありが一〇〇%ということになっております。

法務省民事局長2019/11/22

200衆議院 法務委員会 第11号

○小出政府参考人 お答えいたします。 法務当局におきまして、ストックオプションの付与対象者のうち社外取締役が占める割合については把握しておりませんが、東京証券取引所が公開しております東証上場会社コーポレート・ガバナンス白書二〇一九によりますと、二〇一八年においてストックオプション制度を導入している会社のうち、社外取締役にストックオプションを付与している会社の割合は、監査役会設置会社において二三・七%、監査等委員会設置会社において二七・三…

法務省民事局長2019/11/22

200衆議院 法務委員会 第11号

○小出政府参考人 推移につきましては、大きな変更はないというふうに認識しております。

法務省民事局長2019/11/22

200衆議院 法務委員会 第11号

○小出政府参考人 監査役会設置会社でストックオプションの付与対象者のうち、社外取締役が占めるものの割合を推移を見ますと、二〇一四年が一八・四%、二〇一六年が二三%、二〇一八年が二三・七%というふうになっております。 また、監査等委員会設置会社におきましては、二〇一六年が二五・四%、二〇一八年が二七・三%。 また、指名委員会等設置会社におきましては、二〇一二年が五〇・〇%、二〇一四年が四〇・七%、二〇一六年が二九・四%、二〇一八年が三八・…

法務省民事局長2019/11/22

200衆議院 法務委員会 第11号

○小出政府参考人 どのような報酬の種類を与えるか、各社の政策だと思いますが、先ほど申し上げた数字を見ましても、社外取締役がストックオプションを付与されている割合より社内取締役の方が高いということでございますので、その点ではやはり差があるものと考えております。

法務省民事局長2019/11/22

200衆議院 法務委員会 第11号

○小出政府参考人 お答えいたします。 いずれにいたしましても、どちらの条文、表現は違いますけれども、株主が提案することができるという権利を定めたところの、その限りではない、あるいは、これは適用しないということでございますので、会社においてそれを、株主の提案を拒絶することができるというふうに法律的には読むということだと思います。

法務省民事局長2019/11/22

200衆議院 法務委員会 第11号

○小出政府参考人 お答えいたします。 法令又は定款に違反する株主提案がされた場合に、それにどういう対応をするかということは、会社側、取締役の善管注意義務に係ってくることでございますので、提案の内容によっては拒絶しなければならないというような場合もあり得るかというふうに思います。

法務省民事局長2019/11/22

200衆議院 法務委員会 第11号

○小出政府参考人 お答えします。 請求することができるという規定を適用しないということでございますので、請求を拒絶することができるというふうに解するということだと思います。

法務省民事局長2019/11/22

200衆議院 法務委員会 第11号

○小出政府参考人 お答えします。 請求することができるということを否定しているわけでございますので、会社においてその請求を拒絶することができる、会社においてその請求を拒絶しないこともできるということだと思います。

法務省民事局長2019/11/22

200衆議院 法務委員会 第11号

○小出政府参考人 申しわけございません。同じ答えになってしまいますけれども、請求された場合に、十を超える請求があった場合にそれを拒絶することができるという規定でございまして、ただ、そのとき、別の法理で、株主平等の原則に反するような扱いはできないということでございます。