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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
854
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2020/03/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 854 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

854 20 を表示
法務省民事局長2020/03/10

201衆議院 法務委員会 第2号

○小出政府参考人 お答えいたします。 御指摘の民法第八百十七条の六ただし書きに言う実親の同意を不要とするための要件、「その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合」でございますが、これは、一般的には、その条文の直前に掲げられております虐待や悪意の遺棄に匹敵するような事情がある場合、すなわち、父母の存在自体が子供の利益を著しく害する場合であると解されておりますが、具体的な事案において、このただし書きに該当するか否かは裁判所の判断に…

法務省民事局長2020/03/10

201衆議院 法務委員会 第2号

○小出政府参考人 お答えいたします。 特別養子縁組が成立いたしますと、養子となった子と実親との間の親子関係が終了して、養親がその子の唯一の親となるなど、特別養子縁組の成立は養子及び実親の法律上の地位に重大な影響を及ぼすものでございます。 実親の同意をこの特別養子縁組の要件としておりますのは、その影響の重大性に鑑みまして、子の利益に第一次的責任を有する実親の同意を要件とすることで、子の利益を図るとともに、実親の親としての地位を保護するため…

法務省民事局長2020/03/10

201衆議院 法務委員会 第2号

○小出政府参考人 お答えいたします。 五人の裁判官がそういった少数意見を書かれたというふうに承知しております。

法務省民事局長2020/03/10

201衆議院 法務委員会 第2号

○小出政府参考人 お答えいたします。 少数意見を書かれた五人の裁判官のうち、三人が女性の裁判官でございます。

法務省民事局長2020/03/10

201衆議院 法務委員会 第2号

○小出政府参考人 手元に確たる資料はございませんが、少数意見を書かれた三人の裁判官が十五人のうちの全てだというふうに考えております。

法務省民事局長2020/03/05

201参議院 予算委員会 第7号

○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 養育費の支払確保の問題、これは子供の健全な成長や子供の未来のために重要な課題であるというふうに認識しております。 したがいまして、その支払を受けるための手続はできる限り利用しやすいものにする必要があるものと考えておりまして、現行の制度が、委員御指摘のとおり、養育費を受け取るべき方に債務者の住所の調査等の点で過重な負担を掛けることとなっているとすれば、そのような事態を解消する方策を検討する必…

法務省民事局長2020/03/05

201参議院 予算委員会 第7号

○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、現在、家族法研究会では、養育費の支払を確保するための方策といたしまして、協議離婚の要件を見直し、未成年者の父母が協議離婚する場合には、養育費や面会交流の重要性に関するガイダンスを受講しなければならないとすることや、養育費の支払方法など、子供の養育に関する計画を作成しなければならないとすること等も含めて検討をしているところでございます。 委員の今の御指摘は、離婚の際にこう…

法務省民事局長2020/02/25

201衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○小出政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の民事執行法の改正でございますけれども、御指摘のとおり、債務者の財産開示手続の実効性を高めるための規律の見直しとともに、債務者以外の第三者から、債務者の有する不動産、預貯金債権に関する情報のほか、養育費の債権等を有する者であれば債務者の勤務先に関する情報も取得することができる手続を新たに設けました。そういう内容でございまして、一部の例外を除きまして、本年四月から施行されます。 これによりま…

法務省民事局長2020/02/25

201衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○小出政府参考人 具体的に何件という統計数字は持ち合わせておりませんけれども、そのような争いになる事案はあるものと承知しております。

法務省民事局長2020/02/25

201衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○小出政府参考人 具体的な事案として承知しているわけではございませんけれども、親権の所在と監護権の所在が分かれているときに、実際に監護している親に対して親権を持っている親の方が面会交流を求めるという事案はあるものというふうに認識しております。

法務省民事局長2020/02/25

201衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○小出政府参考人 突然のお尋ねですが、そういった、子供との接見を禁止するというような処分を命じた裁判書が例えば学校の方に送達されるというようなことは、制度上、なっていないのではないかと思います。

法務省民事局長2020/02/18

201衆議院 予算委員会 第13号

○小出政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の、相続人のあることが明らかでない場合における相続財産管理制度につきましては、現在問題になっております所有者不明土地の管理、これについても活用されておりますが、手続が開始されてから清算が完了するまでに十カ月以上を要することとされておりまして、またコストもかかるといったことから、この清算手続の期間を短縮化するなど、より合理的なものとすべきであるという指摘がございます。 この点、所有者不明土…

法務省民事局長2020/02/18

201衆議院 予算委員会 第13号

○小出政府参考人 お答えいたします。 遺留金を保管する自治体は、委員御指摘の、遺留金の返還義務の債権者でございます相続人が遺留金の受領を拒絶した場合のほか、債権者が遺留金を受領することができない場合、あるいは自治体が過失なく債権者を確知することができない場合にも、遺留金の供託をすることができるというふうに考えております。

法務省民事局長2020/02/18

201衆議院 予算委員会 第13号

○小出政府参考人 お答えいたします。 その場合でも供託ができるというふうに、今回、整理いたしました。 相続人調査をしても相続人がいることが明らかにならなかった場合、この場合には相続財産法人が遺留金の返還債務の債権者となるわけでございますが、相続財産管理人を選任する前には債権者である相続財産法人が弁済を現実に受領することができないということから、自治体は受領不能を理由として遺留金を供託することができるという解釈が可能であると考えております…

法務省民事局長2020/02/18

201衆議院 予算委員会 第13号

○小出政府参考人 これは、原則といたしまして、相続財産法人が返還債務の債権者となりますが、財産管理人を選任する前の段階におきましては現実に弁済を受領することができないということでございますので、受領不能を理由として原則として供託することができるというふうに考えられると思います。

法務省民事局長2020/02/18

201衆議院 予算委員会 第13号

○小出政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の事案におきまして、先ほど申し上げましたとおり、受領不能を理由とする遺留金の供託が可能であるというふうに解釈いたしますので、このような場合について言えば、自治体が遺留金の保管を継続せざるを得ないという状況、すなわち委員がおっしゃっております塩漬けのような状態は生じないものというふうに考えます。

法務省民事局長2020/02/18

201衆議院 予算委員会 第13号

○小出政府参考人 お答えいたします。 供託制度は遺留金の発生の時期にかかわらず利用することができるものでございまして、お尋ねのように、既に自治体が保管している遺留金につきましても、供託の要件を満たす場合であれば供託可能というふうに整理しております。

法務省民事局長2020/02/18

201衆議院 予算委員会 第13号

○小出政府参考人 お答えいたします。 ここで言う自治体が負う遺留金返還債務の債権者でございますが、亡くなった方に相続人がいることが明らかでないときは相続財産法人でございますが、その場合を除きますと、亡くなった方の相続人が債権者になるということでございます。

法務省民事局長2020/02/18

201衆議院 予算委員会 第13号

○小出政府参考人 お答えいたします。 債権者不確知を理由とする供託をするためには、委員御指摘のとおり、過失なく債権者を確知することができないことが必要であるところでございます。 この過失なく債権者を確知することができないと言えるかどうか、これは最終的には個別具体的な事案に応じて裁判所が判断することになるため、一概にお答えすることは困難でございますが、例えば、死亡者の氏名すらわからないというような理由で、相続人を調査する有効な方法がない場…

法務省民事局長2020/02/18

201衆議院 予算委員会 第13号

○小出政府参考人 お答えいたします。 先ほど、死亡者の氏名すらわからないような場合というふうに申し上げましたが、一般的に、この要件につきましては、債権者が誰であるかを供託者が事実上知り得ない場合であればこれに該当するというふうに解されておりまして、例えば、自治体が事案に応じまして、供託時に現に知れている関係者への聞き取りや遺留物品の確認等の調査をしても相続人が誰であるかが判明しなかったような場合には、戸籍による調査を遂げなくても、過失な…