小出邦夫
会議録に記録された「小出邦夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 854 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2021/03/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 854 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第204回 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 お答えいたします。 二次相続の相続人同士での遺産分割の協議が調わずに協議がされない場合、その場合は、従前の、その一つ前の法定相続分での相続状態が続くことになります。 ただ、これは、法定相続分での相続登記がされたこと自体の効果ではなくて、法定相続分での相続登記をしていない場合であっても同様の帰結となるというふうに考えております。
第204回 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 お答えいたします。 この研究会の報告書、三十一年二月に取りまとめられたものでございますが、権利に関する登記の申請が国に対する公法上の義務とはされていない理由につきまして、「権利に関する登記は、不動産に関する権利変動について第三者に対する対抗要件を備えるためにされるものであるため、私的自治の原則に従ってその利益を享受しようとする者が必要に応じてその登記を申請すればよいからであるなどと説明されている。」と記載されております…
第204回 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 お答え申し上げます。 一般に、不動産登記法は、登記手続を定める法律でございまして、手続法と言われておりますが、現行法においても、表示登記の申請義務に係る規定が設けられております。 また、不動産登記は、権利を取得した者がその権利を保全する対抗要件としての機能を有するものでございますが、対抗要件制度のためのみに存在するものでもございません。特に、近時におきましては、国土の管理や有効活用という側面から、土地の所有者情報を始め…
第204回 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 御指摘の報告書によれば、まず、相続登記を相続による物権変動の効力発生要件とすることにつきましては、こういった考え方に従いますと、被相続人が死亡してから所有権の移転の登記がされるまでの間は不動産の所有権の帰属が定まらず、管理不全の土地を増加させるおそれがある上、登記をしない限り所有権が移転しないこととなるため、価値が低いなどのために相続することが望まれない不動産については、かえって登記申請しない方向に相続人を誘導するおそ…
第204回 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の報告書によりますと、登記申請義務の根拠については、複数の考え方があり得るとの意見があったとされております。 具体的には、土地所有者の責務に淵源を求める考え方、相続登記の特質に求める考え方、また、相続登記等がされないことにより公共事業の円滑な実施等に現に支障が生じていることに鑑み、登記申請の義務づけはこれへの政策的な対策としてするものであるという考え方が紹介されているものと承知しております。
第204回 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど来話が出ておりますが、所有者不明土地の発生原因として相続登記の未了が挙げられておりまして、どうして相続登記が未了になってしまうのかということにつきましては、義務とされておらず、申請をしなくても相続人が不利益を被ることが少ない、あるいは、相続をした土地の価値が乏しく売却も困難である場合には、手間暇をかけて登記の申請をするインセンティブが働きにくいといったことが指摘されていることを踏まえまして、…
第204回 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘がございました相続以外、例えば、売買を始めとする複数当事者間で契約に基づく所有権の移転が生じた場合でございますが、これは、自らが締結した契約に基づき所有権の移転登記をする私法上の義務が発生しておりまして、対抗要件主義の下で、特段、登記申請を義務づけなくても、当事者において必要な登記申請をするのが通常でございます。インセンティブがあるということでございます。 これに加えまして、相続登記の未了…
第204回 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 お答えいたします。 御指摘の不動産登記法第三条におきましては、所有権、地上権、永小作権等を始めとして、合計十の権利について登記することができることを規定しております。
第204回 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 お答えいたします。 御指摘の、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第二条第三項第二号は、担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地、これは国庫帰属のための承認対象にはならないものとしております。 これは、国庫に帰属した土地について、通常の管理に過分の費用を要さないものを国庫帰属の対象とするという法律の趣旨からして、担保権あるいは他人の利用権あるいは他人の収益権を目的とする権利が設定さ…
第204回 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 お答えいたします。 御指摘の相続土地国庫帰属法第一条、同法の目的を定めるものでございますが、同条において所有者不明土地とは、相当な努力を払ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない土地をいうこととしています。 一方、御指摘の民事訴訟法所定の公示送達は当事者の住所等が知れない場合に認められるものでございますが、ここで言う「知れない」とは、一般的に単に公示送達の申立人がこれを知らないだけではなく、通常の調査…
第204回 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 お答え申し上げます。 一般論として申し上げれば、例えば日本から出国して外国に居住している者と連絡を取りたいと考える者は、その所在等を知るために、まず近親者など、その出国先を知り得る者などから聞き取りをしたり、所在情報を有すると思われる公的機関等に問合せをするなどの努力をするものと考えられまして、このような努力をした場合には、なお相当な努力を払ったと言えるものと考えられると思います。
第204回 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 失礼しました。 所有者や共有者の所在が不明であると認定された上で、管理人による処分や所在等不明共有者の持分の取得の裁判によって不明者の所有権や共有持分が有効に移転した場合には、その後にその効力を覆すことはできないわけでございます。例えば、所在が不明であった所有者が、実際には海外に居住していたような場合に、国内に居住している場合と区別して、海外居住であることを理由として権利の移転の効力が事後に覆ることとすると、取引の安全…
第204回 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 お答えいたします。 御指摘の十三条の第三項は、承認申請者が偽りその他不正の手段によって承認を受けたことが判明したときに、承認取消しをすることが可能であるケースでございまして、かなり限定的なケースでございます。 海外に居住している方の所在確認につきましては、所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドラインというものが出ておりまして、まずは親族、知人に関する聞き取りを行い、次に当該国に日本人会、県人会…
第204回 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 国庫帰属の承認に際して法務大臣に与えられている調査権限、これは、しっかり行使して、承認要件があるかどうかというのを調べますので、それでもなおかつ、その承認を取り消さなければならないような事例は、まさに承認申請者が、故意で、偽りその他不正の手段によって承認を受けたという、かなり悪性の高い行為を前提にしているものでございます。
第204回 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 条文の資料が手元にございませんが、公示送達の場合は、送達すべき書類、裁判書類を裁判所等の掲示場に掲示して、何週間か申出を待つわけでございますけれども、その間に、もちろん、申出があった場合には手続が元に戻って進みますけれども、その期間を経過した後であれば、もう送達の効力が生じたものとして扱われるものと承知しております。
第204回 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 お答えいたします。 法二条第三項第五号の「境界が明らかでない土地」でございますが、これは、所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地の例示として規定しているものでございます。 所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地を国庫帰属制度の承認申請の対象から除外するのは、そのような土地をこの制度の対象に含めることにすると、国が管理すべき土地の範囲が不明確となり、その管理に支障を来すことになるためでございます。
第204回 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 お答えいたします。 これも事案ごとで判断されますので一概には申し上げられませんが、一般論として申し上げますと、隣接地の所有者間で土地の境界につき明確な対立がない土地でありましても、境界が明らかでなければ実態としては境界に争いがあると言え、所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地に該当するものと考えられます。
第204回 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 お答え申し上げます。 法定相続人全員が相続の放棄をした場合には、相続人のあることが明らかでないものとして相続財産は相続財産法人となりますが、所要の清算手続を経てもなお相続財産に残余の土地があるときは、その土地は国庫に帰属することとなります。このような土地には、境界が明らかでない土地も含まれ得るものと考えております。
第204回 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 相続放棄により、清算手続を経てもなお残余財産がある場合、その土地は国庫に帰属することになりまして、境界が明らかでない土地も含まれ得るものでございます。 そのような境界が明らかでない土地がどうなるかということでございますが、それは、そのような土地として、管理部局である財務省の方で適切に管理されるものと考えております。
第204回 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 お答えいたします。 相続放棄の場合は、相続人全員による放棄でございますし、積極財産、消極財産、全て含めての放棄で、その積極財産による、債権者等による清算手続が終わって残余財産があれば、土地があれば国庫に帰属するという形が取れますが、今回、法改正で実現しようとしております相続土地国庫帰属制度は、相続したほかに価値ある財産は相続した上で、不要な土地のみを手放してこれを国庫に帰属させるということでございますので、そこはやはり…