小出邦夫
会議録に記録された「小出邦夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 854 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2021/03/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 854 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第204回 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 お答えいたします。 相続土地国庫帰属法案に規定されている法務大臣の権限につきましては、全国に所在する法務局及び地方法務局の長にその一部を委任することとしております。したがいまして、承認の申請は法務局の窓口においてすることを想定しております。
第204回 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 お答えいたします。 電子申請や電子納付、こういったことを可能にするためには相応のシステム対応が必要でございまして、費用対効果を見定める必要がございます。 相続土地国庫帰属制度はこれまでにない新しい制度でございまして、現時点では具体的な申請件数の見立てが困難であることから、制度の開始当初はオンライン方式による申請を認めることとはしておりませんが、御指摘の点については引き続き検討を続けてまいりたいと考えております。
第204回 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 お答えいたします。 土地上に建物以外の工作物、車両、樹木等が存在している場合には、土地の管理に当たり、見回りや草刈り等の通常の管理費用に加えまして、それらの撤去や維持のために特別な費用がかかる場合があるなど、これらの工作物等が土地の通常の管理又は処分を阻害することがあり得ます。そこで、土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両、樹木その他の有体物が地上に存在する土地については、国庫帰属の承認の対象外としております。…
第204回 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 お答えいたします。 六条一項の「その職員」とは、法務局職員を含む法務省の職員を指すものでございます。
第204回 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、十七条の罰則の主体に法務省の職員は入れておりません。 これは、農地法との関係で、農地法は、農林水産大臣等は、同法に基づき売却等の処分をするため必要があるときは、農林水産省の職員等に他人の土地に立ち入って測量等をさせることができる旨を定めております。この立入調査の際に職員の測量等を拒んだり妨げたりした場合には、罰則が適用されます。 本制度において、国庫に帰属した農地についても、その…
第204回 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 お答えいたします。 第十七条の罰則が科せられますのは、これは国庫に帰属した後の行為について処分をかけるものでございます。 他方、六条一項の職員、法務局の職員の調査、これは国庫帰属前、その承認要件を調査する段階での行為でございますので、その点で違いがございます。
第204回 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 国庫帰属後の農林水産省の職員に対する妨害行為というのは、国有財産に対する妨害という評価ができるようなものでございますが、六条の法務省の職員に対する調査妨害、これはまだ国庫帰属するかどうかも分からないような段階での行為でございますので、罰則の制裁をもってそれを抑止する必要の差であろうというふうに考えております。
第204回 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 まず、制度趣旨でございますが、法務省職員の土地の立入調査に当たりまして、土地の占有者のプライバシーの制約を最小限にする観点から、法務大臣は、その職員を他人の土地に立ち入らせるときは、あらかじめ、その旨並びにその日時及び場所を当該土地の占有者に通知しなければならないこととしております。 このようにすることによって、土地の占有者が通知に係る日時や場所に不都合がある場合には、法務省職員と立入りの日時や場所について調整すること…
第204回 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 通知する趣旨は先ほど申し上げたとおりでございます。 法務局としては、立入調査の現場でトラブルが発生することがないよう、しっかり運用していきたいと思いますが、しっかり日時、場所について通知をすることによって、承諾も得られるような運用になるのではないかというふうに考えております。
第204回 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 お答えいたします。 法務大臣による国庫帰属の承認がされた土地は、主に農用地又は森林として利用されている土地は農林水産大臣が、それ以外の土地であるときは財務大臣が管理し又は処分することになります。 他方、例えば、承認申請対象となっている一筆の土地が、農用地として利用されている部分と宅地として利用されている部分を含んでいるようなケースにおいては、法務大臣は、いずれの大臣が管理し処分するべきかを直ちに決定できるわけではござい…
第204回 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 お答えいたします。 相続土地国庫帰属制度では、共有地についても相続人等の共有者の全員が共同して承認を申請することができることとしておりますが、共有地を国庫へ帰属させる場合における負担金を共有者間で、内部でどのような割合で負担するかに関する規律は設けておりません。 したがいまして、共有者間の内部における負担金の負担割合につきましては、共有者間で特別の合意がない限りは、民法の一般原則によって定められることになりまして、各共…
第204回 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおりでございまして、共同相続人が共同して土地を国庫に帰属させるケースにおきましては、それぞれの持分の割合で負担金を負担することも考えられ、共同相続人の中に相続の放棄をする者がいるときは、事案によっては一人当たりの負担額がより大きくなることがあるものと思われます。 もっとも、相続の放棄をする者がいるときは、一般論としては、一人当たりの相続人の承継する遺産の価値も大きくなることになるわけでご…
第204回 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 お答え申し上げます。 相続土地国庫帰属制度によって国庫に帰属する土地は、宅地や原野、農用地、森林など、様々なものがあり得ますが、その管理に要する費用は、土地の地目、面積、周辺状況などによって、また、見回り、草刈り、看板、柵の設置の要否や頻度に応じて異なってくるものと考えられます。 負担金の額につきましては、国有地の種目ごとにその管理に要する十年分の標準的な費用の額を考慮して、今後、政令で具体的な算定方法を定めていくこと…
第204回 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 お答えいたします。 現行民法二百九条一項ただし書では、住家に立ち入るには隣人の承諾を要することとされております。ここで言う隣人とは、一般に、その住家の所有者又は借家人を言うと解されておりますが、この隣人という用語は、その範囲が曖昧で多義的であるという指摘がございました。 改正案では、現行法の解釈を踏まえつつ、隣人という用語を居住者に改めて規律を明確化したものでございまして、居住者が住家を不在にしている場合に居住者の承諾…
第204回 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 お答え申し上げます。 改正法の下では、居住者が住家を一時的に不在にしている場合であっても、その住家に立ち入るためには、当該居住者の承諾が必要になると考えられます。 ただ、建物に長期間誰も居住していないなど、およそ居住の実態がないような場合にはそもそも住家に当たらないものと考えられます。
第204回 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 お答えします。 現行法でも、隣人という言葉、これは住家の所有者又は借家人をいうというふうに解釈されておりまして、今回の法改正において、その部分を改正した、意味を変えたというわけではございません。
第204回 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 お答えいたします。 改正法の下では、建物に長期間誰も居住していないなど、居住の実態がないような場合は住家に当たらないというふうに申し上げましたけれども、現行法の解釈の下でも、この隣人という用語の範囲、用語を定めるに当たって、同じような状況がございますれば、住家がないということで、したがいまして、承諾を要するべき隣人もないということでございます。
第204回 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 現行法の隣人は、一般に、住家の所有者又はその住家を借りている人、借家人をいうと解されているということでございます。
第204回 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 お答えいたします。 改正法案では、隣地使用権の内容をより明確にすることとしておりますが、これと併せまして、隣地の所有者等に隣地使用の内容が民法の要件を充足するか否かを判断する機会を与えるとともに、その受入れの準備を可能とするため、土地所有者は、隣地の所有者等に対し、あらかじめ、使用の目的、日時、場所及び方法を通知しなければならないものとしております。 もっとも、隣地使用権は、基本的に、一定の目的のために一時的に隣地を使…
第204回 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 お答えいたします。 先ほどお答えしたことの繰り返しになるかもしれませんが、今回の相続登記の申請義務、これは、不動産を相続によって承継した相続人に対して、登記の申請をするように、公法上の申請義務を負わせるものでございます。 これは、現行法の下でも、不動産の表示に関する登記について、所有者に、不動産の物理的現況を明らかにすべく、公法上の登記の申請義務を負わせているものと同様のものと整理しております。 したがいまして、これは…