小出邦夫
会議録に記録された「小出邦夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 854 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2021/03/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 854 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第204回 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の、例えば生活保護の申請等の場面におきまして、申請者に土地があることが受給要件との関係でどのように評価されるかにつきましては、これはもう生活保護の在り方そのものの問題でございまして、法務省としてお答えする立場にないということでございます。
第204回 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 お答えいたします。 御指摘のアメリカのランドバンクにつきましては、相続土地国庫帰属法案の立案過程におきまして、発達した背景事情や主な対象物件、求められる機能、組織形態等について、関係省庁及び民間団体等と連携して、必要な研究を行ったところでございます。
第204回 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 お答えいたします。 日本のランドバンクは、少子高齢化による全国的な人口減少による管理不全土地や所有者不明土地問題の顕在化などを背景にしまして、市町村が指定するNPO法人等を通して設立され、主に市場性に乏しい物件を対象として、土地のマッチングやコーディネートを主な機能としていると承知しております。 これに対しまして、アメリカのランドバンクは、自動車産業の斜陽化等による地域的な著しい人口減少による税滞納物件の急激な増加や管…
第204回 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 お答えいたします。 この相続土地国庫帰属制度の検討過程におきましては、例えば、受皿として自治体は考えられないかというようなことも含めて、いろいろな議論をしたわけでございます。 やはり国庫に帰属するような土地の受皿となるためには、十分な財政的基盤がないと運用は難しいであろうということと、森林あるいは農地について、既に、所有者不明の場合であっても利用権等を設定する新しい制度がございまして、制度としては国庫帰属制度ということ…
第204回 衆議院 法務委員会 第6号
○小出政府参考人 お答え申し上げます。 まず、法務省における取組でございますけれども、これまで所有者不明土地対策といたしまして、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づきまして、平成三十年十一月から、長期間にわたり相続登記がされていない土地について登記官が法定相続人を探索する制度の運用を開始し、令和三年一月三十一日現在、全国五十局の法務局において登記名義人約五万三千人分、約十四万二千筆の法定相続人情報の備付けを完了し、事業…
第204回 衆議院 法務委員会 第6号
○小出政府参考人 お答えいたします。 現行民法では、共有物の変更行為は共有者の全員の同意により、また、管理行為は共有者の持分の過半数の決定によりそれぞれ実施することとされております。委員御指摘のとおりでございます。このため、共有者の一部が不特定又は所在不明である場合には、所在等不明共有者の同意を得ることができず、意思決定をすることが困難となる場合がございます。 所在等不明共有者につきまして、裁判所が選任した不在者財産管理人の同意等によっ…
第204回 衆議院 法務委員会 第6号
○小出政府参考人 お答えいたします。 今回の改正案を前提といたしましても、管理を超える共有物の変更、あるいは他人への譲渡などの共有物の処分につきましては、所在等不明共有者がいる場合の特別な手続を取ることができる場合を除いては共有者全員の同意が必要となるわけでございます。それで、共有物の変更や共有物の処分についての全員の合意が調わない場合には、現行法と同様、共有物分割手続を取って共有関係を解消することによって対応することになると思います。
第204回 衆議院 法務委員会 第6号
○小出政府参考人 お答えいたします。 共有物の利用を促進する観点からは、共有関係の円滑な解消が極めて重要でございまして、改正法案ではこれに関するルールの見直しを幾つかしているところでございます。 まず、御指摘の共有関係の解消をする共有物分割訴訟につきましては、御指摘のとおり、特定の共有者に金銭を支払わせて他の共有者の持分を取得させるという、いわゆる全面的価格賠償の方法による分割ができることを明記するなどして共有物分割訴訟のルールを明確化…
第204回 衆議院 法務委員会 第6号
○小出政府参考人 お答えいたします。 最終的に、どのような調査がされ、立証がされれば不明という要件が満たされるのかにつきましては個々の事案ごとの裁判所の判断によることになりますが、一般論として申し上げますと、例えば共有者の所在を知ることができないと認められるときには、登記簿や住民票といった公的記録を調査し、その住所に当該共有者が居住しているのかを調査してその所在が不明であることを立証することとなるものと思われます。そのほか、共有者が死亡…
第204回 衆議院 法務委員会 第6号
○小出政府参考人 ただいま委員から御指摘いただいたとおりでございまして、改正案によれば、例えば所在等が判明している共有者のみを当事者として共有物分割手続を行いたい場合には、まず、所在等不明共有者の持分の取得の裁判を利用しまして所在等不明共有者の持分を他の共有者に集約することが考えられます。その上で、集約後の共有者間で協議をし、又はその共有者のみを当事者として共有物分割訴訟の手続を取ることが考えられます。 さらに、共有物である土地を第三者…
第204回 衆議院 法務委員会 第6号
○小出政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、誰々ほか十六名といったような、不動産登記簿の表題部に所有者の氏名及び住所の全部又は一部が正常に登記されていない土地が存在いたします。このような表題部所有者不明土地につきましては、委員御指摘の表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律に基づいて対応することが可能でありまして、登記官において探索等を行ってもその共有者が不明なケースでは、裁判所が管理命令を発し、その選任した…
第204回 衆議院 法務委員会 第6号
○小出政府参考人 お答えいたします。 今お尋ねいただいたケースにつきましては、現行法の下では、判明している相続人、それから家庭裁判所が選任した不在者財産管理人、また相続財産管理人等との間で遺産分割協議をするなどして土地を売却しているものと承知しております。 これに対しまして、今回の改正法案におきましては、相続開始時から十年を経過していれば、遺産共有状態の不動産につきましても所在等不明共有者の持分の取得、譲渡の制度を利用することができます…
第204回 衆議院 法務委員会 第6号
○小出政府参考人 お答えいたします。 管理不全建物管理命令の要件ですけれども、これは、所有者による建物の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合に当たるというものでございます。したがいまして、御指摘のようないわゆるごみ屋敷についても、他人の権利利益の侵害の状況等によってはこの要件を満たす場合はあるものと考えられるところでございます。
第204回 衆議院 法務委員会 第6号
○小出政府参考人 お答えいたします。 分筆や地積更正などの登記申請をする場合には、隣地所有者との間で公法上の境界である筆界の現地における位置を確認した上で、その確認結果を登記官に提供し、登記官はこれを筆界の認定の有力な証拠として取り扱う実務が行われております。もっとも、委員御指摘のとおり、隣地所有者が不明であったり隣地所有者の協力が得られなかったりするなどの理由により筆界の確認ができず、登記申請に困難を生じている例があると承知しておりま…
第204回 衆議院 法務委員会 第6号
○小出政府参考人 お答えいたします。 まず、前提といたしまして、不動産の所有権の登記名義人に相続の開始があった場合における実体的な権利関係について御説明させていただきます。 まず、法定相続分の割合に応じた相続人らによる共有状態が生じまして、その後、例えば、その不動産を相続人のうちの一人が単独で相続する旨の遺産分割協議が成立した場合には、相続開始時に遡ってその相続人のみが不動産の所有権を取得することになります。 また、被相続人が遺言を作成…
第204回 衆議院 法務委員会 第6号
○小出政府参考人 お答え申し上げます。 相続人申告登記、これは相続による権利移転を公示するものではなく、所有権の登記名義人に相続が発生したこと及び当該登記名義人の法定相続人と見られる者を報告的に公示するにとどまるものでございます。委員御指摘のとおりでございます。 このように、相続人申告登記は、その公示する内容面において従来の相続登記とは異なるところがありますため、相続人申告登記の有する意味内容等については国民に分かりやすいものとなるよう…
第204回 衆議院 法務委員会 第6号
○小出政府参考人 お答えいたします。 今般の不動産登記法等の見直しでは、住所等の変更登記の申請を義務づけるとともに、その手続の簡素化、合理化を図る観点から、登記官が他の公的機関から所有権の登記名義人の住所等の異動情報を取得し、これを登記記録に反映させる仕組みを創設することとしております。 この新たな仕組みでは、所有権の登記名義人が自然人である場合には住民基本台帳ネットワークシステムから、また、法人である場合には商業・法人登記のシステムか…
第204回 衆議院 法務委員会 第6号
○小出政府参考人 お答えいたします。 現行の不動産登記法におきましては、土地所在図等の図面以外の登記簿の附属書類につきましては、請求人が利害関係を有する部分に限って閲覧を請求することができるものとされておりますが、この利害関係が具体的にどのような範囲のものを指すかは、解釈上、必ずしも明らかではないところでございます。また、近時におきましては、プライバシーへの配慮の要請が強まり、登記簿の附属書類に含まれる各種書類についても、その性質、内容…
第204回 衆議院 法務委員会 第6号
○小出政府参考人 お答えいたします。 相続登記や住所等の変更登記の申請義務に係る規定につきましては、既に発生している相続未登記あるいは住所変更未登記の不動産についてもその解消を図っていく必要性を否定することができないものですから、改正法の施行日前に相続の開始等があった場合においても適用することとされております。 もっとも、施行日前に既に相続が開始した場合又は住所等の変更があった場合であっても、登記の申請に必要な期間を確保する観点から、少…
第204回 衆議院 法務委員会 第6号
○小出政府参考人 お答えいたします。 御指摘の境界が明らかでない土地とは、例えば、隣接する土地の境界を客観的に示すものがなく、隣接地所有者間で所有権の範囲等について争いがある土地などが該当するものと考えておりまして、ここでの境界は所有権の境界を指しているものと整理しております。 所有権の境界が明らかでない土地を承認申請の対象から除外しているのは、土地の所有権の境界が不明確である場合、国庫帰属後において国がどの範囲に管理権限を有しているか…