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税制調査会会長参議院衆議院
総発言数
3,739
直近の所属会派
直近の役職
税制調査会会長
直近の発言日
1947/09/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会71 件・71%
  • 大蔵委員会29 件・29%

※ 全 3,739 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,739 20 を表示
農林事務官(農政局農政課長)1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○説明員(小倉武一君) これは民法の——

農林事務官(農政局農政課長)1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○説明員(小倉武一君) 千十七條に規定してあるのであります。一般原則は「相續人ハ自己ノ爲メニ相續ノ開始アリタルコトヲ知リタル時ヨリ三个月内」ということになつております。

農林事務官(農政局農政課長)1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○説明員(小倉武一君) 六條の趣旨は、指定相續人の指定は、法律上は推定相續人であれば誰からでも指定できるようになつておるのであります。併しながらこの法律の意圖するところは、農業をやる得る人、やる見込のある人を指定することを被相續人に期待しておるのであります。その指定は六條になつておるのでありまして、被相續人が相續人を指定いたしましても、その人が農業をやる見込がないということが明かである場合は、指定を受けた以外の相續人が裁判所にその指定の…

農林事務官(農政局農政課長)1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○説明員(小倉武一君) 第七條は、共同相續人が相談をして農業資産を相續すべき者を選定する規定であります。その場合は如何ような場合でありますかと申しますと、被相續人が死んで相續が開始したそのときに、被相續人が指定した指定相續人がないというときが第一であります。それから、さような指定相續人がないという中には指定をしなかつたというとき、それから本續開始までに指定をしたけれども、その人が死んでしまつたという場合も入るのであります。それが第一であ…

農林事務官(農政局農政課長)1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○説明員(小倉武一君) かような場合は、要するにお尋ねは、指定相續人が農業を全然やらないというような場合において、本人も放棄をしない、それから又他の相續人からも取消しの請求がない場合には、これはこの法律の一つの缺點と申しますか、突き詰めて考えれば缺陷になると思いますが、これはやはりその指定相續人が農業資産を相續することになるのであります。それはどうしてさようにいたしたかと思しますと、被相續人がさような者を指定したということに重點を置いて…

農林事務官(農政局農政課長)1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○説明員(小倉武一君) それは相續の後遺産の分割が行われるまでというふうにいたします。それから、なぜ相續後ということに解するかと申しますと、第六條に「共同相續人の請求に因り」という言葉が使つてあるのであります。併し被相續人が死亡するまでは共同相續人という言葉は使えないのであります。

農林事務官(農政局農政課長)1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○説明員(小倉武一君) さようでございます。

農林事務官(農政局農政課長)1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○説明員(小倉武一君) 民法によりますと、相續承認の中に單純承認と限定承認というのがあるのであります。限定承認と申しますのは、相續によつて得た財産の限度だけによつて被相續人の債務を拂う條件を以て相續を承認したという場合であります。そういう特殊な場合であります。それ以外に絹續をする場合は、普通の場合は單純承認ということになります。單純承認と申しますのは、別段意思表示を要するのではなくて、例えば相續人が相續財産の一部を處分したというふうな場…

農林事務官(農政局農政課長)1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○説明員(小倉武一君) さようでございます。

農林事務官(農政局農政課長)1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○説明員(小倉武一君) そうです。

農林事務官(農政局農政課長)1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○説明員(小倉武一君) そうです。

農林事務官(農政局農政課長)1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○説明員(小倉武一君) 御指摘のように、相續人が多數あるという場合もございます。併し多くの場合は配偶者とか子供ということになるのでありまして、さような極く近い者同士の協議でありますから、全會一致ということにした方が實情に合うように思うのであります。先づ協議の方を定めて、先づ一致で、多數決で誰を選定しようということを決めて、具體的な選定は多數決によるということは勿論よろしかろうと思うのであります。

農林事務官(農政局農政課長)1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○説明員(小倉武一君) 第八條は指定も選定もないというような場合でありますが、先づ選定をいたしました場合に話が合わないという場合であります。或いは又協議することができない場合、協議することができないと申しますのは、相續人の中一人が、例えば外地から引揚げて來られないというふうなことで、事實上できないという場合でありますが、さような場合には、共同相續人が誰か一人、或いは二人でもよいわけですか、誰か一人の請求によりまして、やはり單純承認をした…

農林事務官(農政局農政課長)1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○説明員(小倉武一君) いない場合が入ろうと思います。いないと申しましても、郷里におらずに東京に出ておるというようなことでなくて、交通が遮斷される、或いは外地から引揚げて來ないという場合も入ろうと思います。

農林事務官(農政局農政課長)1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○説明員(小倉武一君) 大體さようなことになろうと思います。

農林事務官(農政局農政課長)1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○説明員(小倉武一君) 第九條は、民法の相續の分割が相續の開始の時に遡つて效力を發するということになつておるのと同じように歩調を合せまして、放棄だとか取消、或いは選定というようなことが矢張り相續の開始のときに遡つてその效力を生ずるということにいたしまして、民法の相續の分割の效力と歩調を合せておるのであります。

農林事務官(農政局農政課長)1947/09/23

1参議院 農林委員会 第17号

○説明員(小倉武一君) お答えします。第一の目的でございますが、成る程定款には目的が書いてございません。これは法律で以て必要的記載事項というふうになつておらないからであります。法律ではなぜ目的を必要的記載事項としておらないかと申しますと、この協同組合の法律の趣旨は第一條で謳つてありますし、それから目的に關聯しましては第六條に謳つてありますので、定款で更に目的を書くという必要がないというふうに認めたものですから、事業だけを必要的記載事項に…

農林事務官(農政局農政課長)1947/09/23

1参議院 農林委員会 第17号

○説明員(小倉武一君) 持分についてのお尋ねでありますが、準備金と申しますのは、これは法律上當然に或る費途の填補に充てるためにしなければならんものでありまして、これが組合の財産上最も基本的な重要な財産であるということは、出資金と共に御指摘の通りでございます。從つて又そういう意味合におきまして、普通の脱退の場合には拂戻さないというふうな意味におきましても、普通の持分の計算とはいたさないで、解散の時だけするという趣旨にいたしておりますので、…

農林事務官(農政局農政課長)1947/09/23

1参議院 農林委員会 第17号

○説明員(小倉武一君) 總會の定足數を如何樣にするかということは、法律では特別決議の以外は出席者につきましての制限は別段いたしておりません。從つて論理上は二人以上出席すれば總會が成立つということになるのです。併し法律でさようになつておるものといたしましても、普通の決議をいたす場合も成るべく澤山の組合員が出て相談するということが望ましいのでありますから、定款例に何分の一以上が出席しなければならないということを書いた次第であります。この點に…

農林事務官(農政局農政課長)1947/09/23

1参議院 農林委員会 第17号

○説明員(小倉武一君) 後の方から便宜お答えいたします。政令のお尋ねでありますが、協同組合法の方には政令或いは施行規則で以て定むべきものは殆とございません。強いて擧げるとすれば、行政廳という言葉が出ておるのでありますが、あの行政廳は何を意味するかということを政令で書くということにならうかと思います。大體その點は府縣單位ぐらいの連合會以上のものは農林大臣、それ以下のものは地方長官というふうに考えております。 それから協同組合についての施行…