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税制調査会会長参議院衆議院
総発言数
3,739
直近の所属会派
直近の役職
税制調査会会長
直近の発言日
1947/09/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会71 件・71%
  • 大蔵委員会29 件・29%

※ 全 3,739 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,739 20 を表示
農林事務官(農政局農政課長)1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○説明員(小倉武一君) 第二條は農業資産の定義を書いておるのであります。第一項におきまして農業資産とはどういうものをいうかということを、先ず列擧的に示しておるのでありまして、一號は土地の關係をいつておるのであります。土地に關しても、所有權だけでなくて、地上權でありますとか永小作權、賃借權なども入れまして、經營の安定を圖ろうという意味であります。これは財産權自體としては、貸借權は、評價しても大したものではない賃借權もあろうかと思いますけれ…

農林事務官(農政局農政課長)1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○説明員(小倉武一君) 一時と申しますのは、役場に今勤めておりました人が、役場の仕事が忙しくなつたので、一時耕作を止めたいというようなのは、これは入ろうかと思います。但し今まで家において農業をやつておつたけれども、役場に勤めた結果やめたという、職業を變えるためにやめるというような場合には、一時耕作をやめるというような場合には入らないと思います。併し村會議員に選ばれたというようなために、その仕事が忙しいから一時一段歩以下になるとか、一時親…

農林事務官(農政局農政課長)1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○説明員(小倉武一君) この一段歩につきましては、特別理論的な根據はございませんが、これは面積をあまり下げるということになりますと、農業資産としては非常に僅かであつても、僅かでしかも農業資産以外の財産が非常に多い者がこの法律の適用を受けるというようなことになりますと、却つて法律の企圖しないような結果が生じはしないかというようなこととになるのであります。もう一つこの面積をあまり上げますと、いわゆる貧農というふうな方の相續について、全然適用…

農林事務官(農政局農政課長)1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○説明員(小倉武一君) 專業農家と申しますか。或いは農業を主たる業務とするという者に限るかどうかという點でございまするが、この點は、成るべく農業經營、或いは農地全體の細分化を防止するという意味合におきまして、成るべくその最低限は小さくしたいというのが、原案の目的であつたのであります。若し專業農家ということに限りますというと、恐らくこれは一町歩の農家、内地の平均は大體一町歩でございますけれども、その一町歩の耕作をしている農家というのは、七…

農林事務官(農政局農政課長)1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○説明員(小倉武一君) この養鶏だけをやつているというのは、この法律には適用ないわけです。養鶏が大部分でありましても、傍ら一段歩以上やつているのでなければ、適用がないわけです。

農林事務官(農政局農政課長)1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○説明員(小倉武一君) この二條の一項に、「左に掲げる權利で一段歩以上の面積の土地に就いて耕作の業務を營む者が有し」、ということになつております。例えば養鶏專門の農業でありまして、養鶏だけをやつていて、耕作をやつていないというふうな者につきましては、この法律は適用がないのであります。

農林事務官(農政局農政課長)1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○説明員(小倉武一君) はい。農業という意味はさようになつておるのであります。例えば一番目に、一號に、「農業又は自家用薪炭の原木の採取の目的に供される土地」とありまして、農業の目的に供せられる土地でありますから、牧野も入るわけです。牧場は一號によつて、農業の目的に供せられる土地となるのでありますけれども、この土地は、「一段歩以上の面積の土地に就いて耕作の業務を營む者」というものになつておりますから、牧畜專業者でありまして、いわゆる耕地と…

農林事務官(農政局農政課長)1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○説明員(小倉武一君) 積極的に除く意味はないのでありますが、ただ日本の實情として、牧畜業だけをやつていて全然耕作していないというのは非常に例外でございましようからして、一段歩以上の耕地を耕作しているということになれば、大體いわゆる農家、農業をやつているというようなことに値いする農家は一體入るだろうという趣旨であります。 それからもう一つは、この全然耕作に關係ない、例えて申しますれば、今のお話の牧野の經營をしているとか、或いは又養鶏だけ…

農林事務官(農政局農政課長)1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○説明員(小倉武一君) まあ大規模の養鶏をやつておる方で、一段歩以内の面積の土地につきました耕作をやつておる人は、一應これから外れることになりますが、この法案の趣旨は、もともとこの農業經營の基本である農地といふことに重點を置きまして、その細分化を防止するといふことが、一つの元になる考えになつておりますので、農地に全然關係のない、或いは非常に關係の薄いものは、農業となつておりましてもそれだけを以て入れるといふことはいかがか。新しい民法の例…

農林事務官(農政局農政課長)1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○説明員(小倉武一君) これは世論調査の方がミスプリントであろうと思います。

農林事務官(農政局農政課長)1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○説明員(小倉武一君) ミスプリントであるかどうか後で取調べます。法律上はあり得るわけであります。一號にあるからといつて、四號にことさら省くわけはありません。

農林事務官(農政局農政課長)1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○説明員(小倉武一君) 第三條はこの法案の最も重要な狙いの點の一つとして書いておるのでありまして、二條で定義化いたしました農業資産は一人が承け繼ぐということを書いておるのであります。そこで二項におきまして、八條の二項、三項と申しますのは、農業資産の相續人と申しますか、農業資産の承繼人といたしまして、適當な者がない、相續人の中に農業を經營いたす見込みがないということを裁判所が決めた場合、或いは又相續人が誰も農業を營む意思がないというような…

農林事務官(農政局農政課長)1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○説明員(小倉武一君) 普通の經營よりも大きな經營につきましては、農業資産は分割してもよいではないか。特に或る場合、分割によりましてできる經營が二つとも普通の經營よりも大きい、普通の經營くらいの大きさになるというような場合は、勿論さような趣旨も考えられるのであります。併しお話にもなりました通り、自作農創設特別法によりまして、内地では三町以上の經營は、原則として三町以上の分は買取る。買取らない部分は自家勞力でやつておりますとか、或いは買取…

農林事務官(農政局農政課長)1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○説明員(小倉武一君) 自家勞力による場合におきまして、御指摘のような場合もあろうかと思いますけれども、さような場合におきまして、經營を分けた方がよろしいというような場合は、これは父親が遺言をしますとか、或いは相續した後に長男が分けるというふうに、從來の日本の家督相續の下でも、分家とか、或いは父親が死んでも、死なないでも同じでありますが、分家とか或いは遺贈というようなことで大體解決が付くように考えておるのであります。

農林事務官(農政局農政課長)1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○説明員(小倉武一君) 遺贈であるとか贈與による分割に禁じて居りません。從來分家というようなことも行われて居ます。もつとも遺言のような場合は、日本の農家に餘り行われることはないと思いますが、併し一般的の原則の例外といたしまして、大きな經營の農家については遺言により分割する場合もありませう。そうして又被相續人の死んだ後に、丁度經營を二つに分けて、おのおの經營主になつてやつて行けるというふうな見込のある子供が揃つておるというような場合には、…

農林事務官(農政局農政課長)1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○説明員(小倉武一君) これは日本の農業をどういうふうに考えるかということにも關係すると思うのであります。現在のようにと申しますか、これまでのように自分の食う食糧を作つて、あとを人に、自分の食う程度の食糧も他人に供與するというような程度の農業というようなことでいつまでも日本の農業はいいのだという建前を採るならば、現在の二町、三町の經營を半分にしてもいいかと思うのであります。それでは日本の農業というものは、世界の農業に伍して行くための基盤…

農林事務官(農政局農政課長)1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○説明員(小倉武一君) 第一點でございますが、分割しても收支が償えればいいじやないかということ、その收支が償えるか償えないかということが、問題であります。最近のような經濟の下における、又孤立した日本の農業の下における收支であるか、又將來の問題を考えての收支であるかについて問題は變つて來るでありまして、我々は多少將來のことを考えるというと、現在の經營で以て十分收支がとれるというようなことを簡單にいうわけには參らないと思うのでありまして、た…

農林事務官(農政局農政課長)1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○説明員(小倉武一君) この法律は共有を認めないというのは、こういうことなのであります。相續をいたしますというと、相續人が二人以上ある場合は、必ず共有にするわけです。この法律によつても、ともかく一應は共有になるのであります、併しその共有のまま續けて行くということは一應認めておらないのであります。それで遺産については分割が行われるわけでありますが、分割をすればそれは分れる。分れるには分れる。それは相續のときに遡つて分れるのでありますから、…

農林事務官(農政局農政課長)1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○説明員(小倉武一君) それは特殊な條件がある譯です。私共はこの法律と同じような趣旨で農地改革におきましても、農地の分割ということは、殊に自作地の分割ということは避けたいのでありましたけれども、關係方面の意見もありまして、分割という規定か入つておるのでありまして、いけないというのは法律上やかましい制限がある譯であるます。これは現在の所では自作農創設法の施行令に條件がなつておるのであります。

農林事務官(農政局農政課長)1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○説明員(小倉武一君) 第四條から第八條までが、これが農業資産を誰が承繼するかということを規定しておるのであります。第四條と第五條、第六條は指定相続人の規定でありまして、指定相續人と申しますのは、被相続人が相續人の中から農業資産を承繼すべき者を選ぶことであります。相續人が一人の場合はそれは勿論問題はない譯でありますが、推定相續人というのは、被相續人と相續人の關係が、原状の儘、そのときの儘であるとするならば、當然相續人になるべき人が推定相…