小倉武一
会議録に記録された「小倉武一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,739 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 税制調査会会長
- 直近の発言日
- 1947/09/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会71 件・71%
- 大蔵委員会29 件・29%
※ 全 3,739 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第1回 参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第4号
○説明員(小倉武一君) 再四項は、御指摘の通りこれだけではよくお分かりにくかろうと思いますが、民法の遺留分の計算から、かような規定が必要になつて来ておるのであります。民法の千百三十一條でありますが、例えばその一例を申上げるわけですが、民法の千百三十一條におきましては、「遺産相續人タル直系卑屬ハ遺留分トシテ被相續人ノ財産ノ半額ヲ受ク」というふうになつておりまして、直系卑屬たる相續人は、被相續人の財産の半分は當然受ける権利がある。従つて相續…
第1回 参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第4号
○説明員(小倉武一君) 十三條の趣旨は、一體この農業資産に属するのか属しないのかということが、具體的の事例につきまして必ずしも明瞭でない場合があることを予想いたしまして、さような場合には共同相續人の請求によりまして裁判所が決めるということにいたしたのであります。例へえて申しますれば、自家用薪灰の原木の採取の目的に供される土地というようなのが農業資産というように定義されておりますけれども、具體的に一體自家用であるかないかというような點につ…
第1回 参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第4号
○説明員(小倉武一君) 十四條の趣旨は、農業資産を相續しました相續人が農業をやめるというふうな場合に関する規定でございまして、農業資産の相續人は普通の相續人と違いまして、この法律による特別の利益を受けておるのでありますからして、農業資産を相續した途端に農業をやめて、その資産を他に處分するというようなことがありますというと、不當に利益をするというようなことがあり得るのであります。さような場合を、そのまま放任して置きますというと、他の共同相…
第1回 参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第4号
○説明員(小倉武一君) 現在の民法におきましても、或いは新しい民法におきましても、一定の相續人というものは、御承知の通り遺留分というものの權利を持つておるわけであります。例えて申しますと、子供が相續人である場合は二分の一だけの遺留分を持つておるのであります。さような場合に財産の二分の一以上を贈與たどか、遺贈いたしますと、その二分の一の遺留分の權利を害することになりますので、相續人は遺贈なり贈與を受けた人に向つて減殺の請求ができることに民…
第1回 参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第4号
○説明員(小倉武一君) この法律の適用におきまして、農業資産の價格を如何様に評價するかということが非常に問題になつて来るのであります。それは例えば、十二條の場合が最もいい例でありますけれども、さような農業資産の價格を如何様に決めるかどうかということにつきまして、十六條は、これは時價の範囲内で農業経営の収益を基準として定めるということにいたしておるのであります。時價と申しますのは、先程も話がありましたように、公定價格のあるものにつきまして…
第1回 参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第4号
○説明員(小倉武一君) 十七條の第一項は、第六條等によります請求、それに基く裁判の管轄のことでありますが、相續が開始される場所の地方裁判所にこれをするということにいたしておるのであります。それからこの裁判の手續でありますが、これは非訟事件手續法によるという趣旨を書いておるのであります。
第1回 参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第4号
○説明員(小倉武一君) 十八條に移りますが、第一項は、申上げましたような六條等による裁判があつた場合に、それに對して共同相續人が即時抗告をすることができる旨を規定いたしておるのであります。即時抗告と申しますのは、御承知の通り素早く物事を片附けるための決定や命令などに對して、異議を申立てることであります。 それから第二項におきましては、この十二條以下十四條の関係になるのでありますけれども、一項は共同相續人でありまして、二項は當事者とありま…
第1回 参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第4号
○説明員(小倉武一君) 十九條におきましては、この法律でやります裁判につきましては、成るべくこの具體的な村の實情、殊に農地が、この法律では最も重要な農業資産になつておりますから、その関係につきまして、丁度各村に委員會がありますので、その委員會の委員の意見を聴くということにしておるのであります。委員會とぜずに、委員會の委員ということにいたしましたのは、裁判所が意見を聴く場合に、簡便に聴けるというふうにいたしたためでありまして、委員會という…
第1回 参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第4号
○説明員(小倉武一君) 二十條は、この法律を適用しない例外の場合を規定したしておるのでありまして、その例外の場合と申しますのは、民法その他の法律により分割の前に相續財産について清算が開始された場合でありまして、この場合を具體的に申しますと、民法による場合は、例えば相續編に規定してあります限定承認、或いは財産分離というような場合でありますし、その他の法律と言いますのは、破産法の場合が主であろうと思うのであります。いずれの場合も清算が行われ…
第1回 参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第4号
○説明員(小倉武一君) この法律は別段施行令等を要しませんので、公布と同時に施行する。成るべく早くやるということにいたしたのであります。而も新しい憲法が施行されまして、民法の應急措置が行われておりまして、只今既に均分相續になつておりますので、かような規定をいたしたのであります。
第1回 衆議院 農林委員会 第24号
○小倉説明員 第二號の土地の上にある樹木についてのお尋ねでありますけれども、薪炭用の原木につきましては、自家用である限り含まれるわけであります。自家用として薪炭林が一號にはいります以上は、その地の上にある本はなんでもはいるのであります。この點は面積によつて制限しておりませんので、自家用ということで制限しておるのであります。從つて自家用である限りは面積を問わない。ものによつて實質的には自家用であることは面積ということは關係あるけれども、法…
第1回 衆議院 農林委員会 第24号
○小倉説明員 製炭につきましては、協同組合法と本來は違うのであります。協同組合の方では、農業をやつている者が兼ねてやつておるというふうなものは、自家用であろうが、販賣業であろうと、その薪炭の生産の業務は農業とみなされておるのでありますけれども、この特別法におきましては、薪炭生産は自家用に限つて範囲が狹いのであります。
第1回 衆議院 農林委員会 第24号
○小倉説明員 「相續の放棄をなすことができる期間内に限り」といたしたのは、もし指定を受けた相續人が、相續資産の相續人たる地位を放棄する場合には、そのあとの處置を講じなければならぬことになるわけであります。さような關係がありますので、一般の相續の放棄をする期間は、原則としては三箇月でありますから、三箇月の間だけにいたしまして、そのあとの手續が早く進むようにいたしておるのであります。
第1回 衆議院 農林委員会 第24号
○小倉説明員 そうであります。
第1回 衆議院 農林委員会 第24号
○小倉説明員 さようであります。ただ義務と申しましても、農業をやるという義務は生じないのでありまして、農業資産の相續人たる地位を認めたことになるわけです。
第1回 衆議院 農林委員会 第24号
○小倉説明員 第六條におきましては、この法案の趣旨が農業を營む見込みがあることが明らかであるときとは書いていないのであります。逆に消極的に農業を營む見込みがないことが明らかなときはというふうにしたのは、意味があるのでございまして、お尋ねのように乳幼児というような場合にはこれはあるかないかわからないというのでありますから、營む見込みがないということが明らかとは言えないと思うのであります。それからまた女子の場合でありまして、他の親兄弟の協力…
第1回 衆議院 農林委員会 第24号
○小倉説明員 共有の權利につきましても、第二條に列擧してあります所有權でありますとか、賃借權といいうようなものが、民法の共有になつておりましても、二條に列擧してある權利であればやはり農業資産ということになるのであります。
第1回 衆議院 農林委員会 第24号
○小倉説明員 お尋ねの場合が入曽權でありますれば、はいつておりません。
第1回 衆議院 農林委員会 第24号
○小倉説明員 はいつておりません。
第1回 衆議院 農林委員会 第24号
○小倉説明員 七割五分と説明があつたのは、相續人がおそらく子供だけの相續人で、しかもその子供が二人の場合であろうと思うのであります。その場合には相續財産の半分は農業資産を相續する者がもらうのであります。從つて五割はまずもらうわけであります。それから殘りの五割につきましては、新しい民法あるいは應急措置法に基きまして半々になるわけです。從つて二割五分と五割と足しまして七割五分という説明だつたのではないかと思 います。それでもう一つのお尋ねの…