寺田逸郎
会議録に記録された「寺田逸郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,646 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2004/03/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- デジタル行政1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会58 件・58%
- 財務金融委員会法務委員会連合審査会12 件・12%
- 内閣委員会10 件・10%
- 決算行政監視委員会5 件・5%
- 総務委員会3 件・3%
- 決算行政監視委員会第四分科会3 件・3%
※ 全 1,646 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) まず基本的な性格といたしまして、司法修習はそれを必須要件として、これまで学理的な基礎のある方、能力のある方を実務に適合させようということで行われるものでございます。実際には例外もございますけれども、しかし、大体はバックグラウンドも学生の方々ですので、行われる内容も当然のことながら相当画一的な内容になっております。 地位の面で申し上げますと、この司法修習生は国の方から公務員ではございませんけれども採用されると、…
第159回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) 先ほど申しました立場上の違いがございますので、この研修を受ける方については、先ほど申しました秘密についての守秘義務ですね、そういったことがないことの反面、裁判所の合議の中に参加する、加わって傍聴すると、あるいは弁護士会に委託して行うという研修においても、接見でありますとかあるいは和解期日に直接立ち会うということはできないことでございます。 ただし、先ほどおっしゃった生の記録でございますが、これは特別な措置はい…
第159回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) 受講料を取るということで検討をいたしております。
第159回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) まだ現在検討中で、失礼、まだ現在検討中でございますので確たることは申し上げられませんけれども、それほど、何といいますか、多額でこの研修を受けるのに困難が生ずるというような額は考えておりません。
第159回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) これは先ほど委員の方からも御指摘ありましたように、司法修習生の場合は国で養成をする必要があるということでそういう立場に置き、そういう処遇もいたしているわけでございます。今回の制度は多様なバックグラウンドをお持ちの方に弁護士として御活躍いただく余地があるだろうということで検討されたもので、今度の措置が取られるから給費制の問題の議論にどういう影響を与えるかということと直接の関連はないものというふうに私は理解いたし…
第159回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) 先ほども御説明申し上げたので繰り返しになりますが、現在検討中ということでございます。しかし、基本的な枠組みは同じ、つまり理論面を中心といたします集合研修、それから実務そのものを研修する実務研修、この二つの組合せから成っているわけでございます。 ただ、内容面で申しますと、特にこの集合研修におきますカリキュラムというのは、これは基本的に同一のものを受講していただくということになりますが、実務研修においては、これは…
第159回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) あくまで検討中という前提でお話し申し上げますが、場所は基本的には集合研修を東京でするということでございまして、実務研修は今年度は少なくとも東京と大阪という二か所で行うという方向で現在検討中でございます。 それから、全体の時間数でございますけれども、先ほどの、百九十時間程度と申し上げましたが、それを実際には一か月の期間に割り振って行う予定でございまして、そのうち実務研修と言われるものは約四分の三ということで御理…
第159回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) これは今年初めてできる制度でございまして、やっぱり受入れ側の体制というものも考えなければなりません。そういったことで日弁連と御相談申し上げて、現在のところは東京、大阪ということで考えてございますが、将来の動向は、これによってどの程度の方がこの研修を受けられるかというようなことにも関連いたしますが、今後の実際の運用と受講生の動向というものを見てまた考えたいと、このように考えております。
第159回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) 先ほども御説明申し上げましたとおり、公務員に準じた司法修習生と異なりまして、特に法律上の決められた身分というものはございません。おっしゃるとおり、受講生ということで日弁連の方で研修を行う、その研修機関との約束で研修をさせてもらう、こういう立場になるわけでございます。
第159回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) おっしゃるとおり、一定の立場、法律上の立場がありませんで、また守秘義務等もございません。そういった関係で、今御指摘ありましたような閉ざされた場所での活動、例として挙げれば、接見のときに同行して一緒に接見する、あるいは非公開の和解手続等に加わる、こういうことはできない、こういう理解でございます。
第159回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) これは立案上の問題で、昨年の法改正でそういう形になりましたので私からお答え申し上げるのが適当かどうか分かりませんが、私どもの理解では、この制度というのは、あくまで、本来は相当の実務経験等を経ておられる方々に最終的に、実務の現場に入っていかれる最終段階として必要最小限の枠組みとしての研修を行うと、こういうことでございまして、また研修をお受けになる方々の便宜として、当然のことながらその職を離れずに一定の期間だけ研…
第159回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(寺田逸郎君) 今お尋ねは十四条の二の法案の方だと思いますが、その他の裁判官以外の裁判所職員の中には裁判所速記官はもちろん含まれます。
第159回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(寺田逸郎君) この「研究及び修養」でございますが、文言の意味といたしまして、養成そのものを包含するということよりは、むしろ研究及び修養によりまして養成もされるということは当然予想されますので、そういった意味で、法文の意味としてはこの「研究及び修養」には養成も含まれると言って差し支えないと思います。
第159回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(寺田逸郎君) これは、結論としては内容は変わりません。御承知のように、現行法は司法研修所で一般の事務官に相当する方々の研究等を行っておりまして、それとは別に、個別の形で書記官研修所で書記官と速記官のものをやり、それから家庭裁判所の調査官については家庭裁判所調査官研修所でやるというふうに、そういう個別の方式を取っていたわけでございます。そのために養成という、つまりあるものでないものからあるものにするというものを特出しで規定し…
第159回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(寺田逸郎君) 今回の改正は、あくまで速記官補という官職を廃止すると。これは、裁判所の方で速記官補という官職を採って、そういう方の中から速記官を養成するということをかつてなさっておられましたが、それは委員の今の御説明どおり平成九年からそれを行わないという形で、現在は速記官補という官職は全く使われておりません。その使われていない官職を廃止するという形式的なものでございまして、これで速記がどうなるかあるいは速記官がどうなるかとい…
第159回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(寺田逸郎君) 法律の規定上はおっしゃるとおりでございます。
第159回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(寺田逸郎君) これは、先ほども御説明申し上げましたとおり、速記官補というもう既に使わない官職を削るという形式的な改正で、先ほど申し上げましたように、速記あるいは速記官を今後どうするかということについての政策的な問題とは別の問題でございますので私どもは「など」という扱いをしたわけでございまして、今、江田委員のおっしゃったような趣旨は全くございません。
第159回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(寺田逸郎君) 法律の規定上はおっしゃるとおりでございます。
第159回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(寺田逸郎君) 我が国の刑事裁判で第一審の通常事件で見ますと、平均審理期間は三・二か月でございます。詳細なデータはなかなか分かりにくいのでございますけれども、アメリカ、イギリス、ドイツ等を見ますと、やはり第一審の刑事の通常事件につきまして、平均審理期間はおおむね三か月から六か月程度でございますので、我が国も国際的に見ますと遜色のないレベルにはあるということは言えようかと思います。
第159回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(寺田逸郎君) 繰り返しになりますが、先ほども申し上げましたとおり、現行法では、職員の研究等について三つの規定がございまして、司法研修所で一般の事務官についての研究等を行う、それで書記官研修所で書記官等を行う、家庭裁判所の調査官研修所で家庭裁判所の調査官等を行うという三つに分かれていたわけでございます。 特に、後の二つが分かれていた関係で、それぞれの者を養成するということを特に取り出していたわけでございますが、今回は総合的に…