寺田逸郎
会議録に記録された「寺田逸郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,646 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2005/03/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- デジタル行政1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会58 件・58%
- 財務金融委員会法務委員会連合審査会12 件・12%
- 内閣委員会10 件・10%
- 決算行政監視委員会5 件・5%
- 総務委員会3 件・3%
- 決算行政監視委員会第四分科会3 件・3%
※ 全 1,646 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第162回 衆議院 法務委員会 第6号
○寺田政府参考人 確かに、委員の御指摘になられましたとおり、この手続をいわば登記官の行政処分と構成いたしまして、これに対する不服申し立てを行政訴訟によって争わせ、最終的には行政訴訟で決着するという考え方もあり得るわけでございますし、現にあったわけであります。 しかしながら、先ほども御説明申し上げましたとおり、行政訴訟ということになりますと、一たん引きました境界、筆界というものを最終的に取り消されるということがあり得るわけであります。正し…
第162回 衆議院 法務委員会 第6号
○寺田政府参考人 私ども、ちょっと確定的なことは申し上げかねますが、竹島につきましては、これは私人の方々の権利の対象という形での登記は全くなされておりません。したがいまして、法十七条地図、今の不動産登記法でいえば十四条地図のようなものは全くございません。
第162回 衆議院 法務委員会 第6号
○寺田政府参考人 かねてから、国有地等は私権の対象にならないということで登記の対象にしてこられなかったいきさつがございます。そういうところは別に竹島に限らず全国にかなりあるわけでございます。 そういうところについてあえてその地図をどうつくるかということでございますが、私どもといたしましては、基本は民法百七十七条の対抗要件から登記が発し、それから表示登記が基本になって定められておりますので、特に法十四条地図の作成作業をそこを対象地域として…
第162回 衆議院 法務委員会 第6号
○寺田政府参考人 現在、土地家屋調査士会を中心にやっておいでになられるいわゆる認証ADRでございますが、これは、ここで言う筆界の確定ということだけでなく、土地の所有権についての争いについても解決を図るということでございまして、基本的には調停でございますので合意でございますが、対象が実体法上の権利を扱うわけでございます。したがいまして、時効の中断ということがあり得るわけでございます。 これに対しまして、この手続は、筆界ということで、先ほど…
第162回 衆議院 法務委員会 第6号
○寺田政府参考人 おっしゃるとおり、この確定手続というのは、基本的に、登記官の日ごろの仕事からすると非常に重たい手続でございますので、法務局本局で行うということにいたしております。 委員の御指摘のとおり、支局、出張所はそれぞれ管轄がございまして、そこの管轄については登記簿と地図をその支局、出張所に備えているわけでございます。しかしながら、この手続は本局で行う。ただし、当然のことながら、現地を拝見するというようなことがあり得るわけでござい…
第162回 衆議院 法務委員会 第6号
○寺田政府参考人 まず、登記官が外部の方々と交渉することは余りないとおっしゃられたわけでございますけれども、実際問題といたしましては、日ごろの登記の手続を行うに当たりましても、表示登記という部分、例えば分筆でありますとか合筆でありますとかあるいは地積更正でありますとか、そういう手続においては、登記官が現地に参りまして、現地で関係者の方々の立ち会いの上に、さまざまな意見を聞いたり、あるいは測量したりするのを拝見したり、そこで当事者の言い分…
第162回 衆議院 法務委員会 第6号
○寺田政府参考人 ちょっと先ほどの御質問の中で、私のお答えしました際に、筆界調査委員としてどういう方々が適当かという質問と、代理人としてどういう方々が適当だという質問をあわせてお聞きになりまして、私の方もあわせてお答え申し上げましたので、そこでちょっと山内委員には誤解が生じたかもしれません。まことに申しわけございません。 私が申し上げましたのは、まず筆界調査委員につきましては、これは資格としては限定がございません。本当の専門家であればど…
第162回 衆議院 法務委員会 第6号
○寺田政府参考人 これは、あらかじめ一定の方々を、言い方は悪いですけれどもプールしておきまして、その方々から最も適切な方々を案件案件によって選ぶ、こういう仕組みでございます。
第162回 衆議院 法務委員会 第6号
○寺田政府参考人 現在の境界確定訴訟の平均審理期間は約二年でございます。この標準処理期間を決めるのは、これは行政処分でございますので、いつまでも持っていて、それで許されるというものではないことから、行政手続法で一般的に決められているところでございますので、ここでもそれに倣って標準処理期間を決める予定でございますが、通常の事件ですと、六カ月、長くても一年程度でこの手続は一応の結論を見るように努力をしたいと思っております。
第162回 衆議院 法務委員会 第6号
○寺田政府参考人 これは、手続の標準処理期間でございますので、一応努力目標でございますが、制度の趣旨はあくまで、境界確定について疑いがあって、それをきっちりしたいというのが利用者の御意向でございますので、その御意向の趣旨に反するようなことがあってはこれは意味がないわけでございます。その趣旨は十分に筆界調査委員にはお話をし、局全体としてもそのような意思統一を図りたいと思っております。
第162回 衆議院 法務委員会 第6号
○寺田政府参考人 今、委員から大変厳しい御指摘をいただいたわけでございますけれども、前回も大変核心に迫った御質問をいただいたわけでございます。 この問題は、私どもとしては大変心苦しい問題です。正直申し上げまして、昭和三十五年まで、この表示登記というものが基本的に本当に登記の仕事なのかどうかということが宙ぶらりんの状態だったわけです。その前、戦前は、これはそもそも税務署所管の問題でございました。税務署が税金を取るために、いわば台帳の附属地…
第162回 衆議院 法務委員会 第6号
○寺田政府参考人 法務局の登記所備えつけ地図の作成作業におきましても、これは実際には土地家屋調査士会の公嘱、公共嘱託の方々に御協力をいただいてやっている作業でございますけれども、いろいろ説明を申し上げ、いろいろな調査をした上で、地権者の方々の立ち会いで同意を得られる場面と同意が得られない場面とございますが、同意が得られない場面もなおございまして、それは筆界未定地ということになるわけでございますけれども、幸い、私どもの平成十五年度の実績か…
第162回 衆議院 法務委員会 第6号
○寺田政府参考人 今御指摘になりましたように、筆界未定地、つまり従前の備えつけ地図の作成作業においては同意を得られないケースというのがあるわけでございますけれども、それについてこの手続を利用するかどうかでございますが、当然のことながら、この手続の利用というのが私ども期待しているところでございます。もちろん、裁判所の境界確定訴訟を排除するものではございませんけれども、簡易迅速な解決というのを一つのモットーにいたしておりますので、この手続に…
第162回 衆議院 法務委員会 第6号
○寺田政府参考人 一つのお考えとして、今中村委員がお考えになられたのをさらにもっと徹底すれば、およそ国の費用で全部境界を決めてしまうということも考えられるわけであります。実際に明治時代は、あるいはそういう発想に立っていたのかもしれません。 ただ、現状を考えますと、境界というのは、必ずしも国の税金というのがメーンに立って存在するというわけではなく、やはりいろいろな意味での物の基本単位ということになっているわけでありますから、全部が全部国の…
第162回 衆議院 法務委員会 第6号
○寺田政府参考人 私どもとしては、とりわけ都市部の問題が深刻でございますので、現在のところ、プライオリティーといたしまして都市部に集中してやっておりますが、おっしゃるとおり、山林の問題も非常に深刻であるという認識は持っております。まさに委員もおっしゃるとおり、過去の経緯というのがこの土地の境界を決めるに当たって非常に重要な資料でございますので、そういうことの失われる前にいろいろな手を打っていかなければならないだろうというふうには思います…
第162回 衆議院 法務委員会 第6号
○寺田政府参考人 まず、不服申し立てでございますが、これは通常の行政の処分と異なりまして、専門家をあらかじめ関与させて行う手続で、実質的な不服申し立ては裁判で行うのが適当だという判断で、もし不服がおありになる方は裁判所の境界確定訴訟で争っていただくという仕組みをとっておりまして、不服審査等の手続を設けておりません。 それから、効力でございますけれども、これも先ほど御説明申し上げましたけれども、行政処分には当たらないというふうに考えていま…
第162回 衆議院 法務委員会 第6号
○寺田政府参考人 通常の表示登記における認定というのは、基本的には、この申請代理人であります、通常はこれは土地家屋調査士さんでございますが、土地家屋調査士さんがお決めになったものを登記所に報告なさる、こういう性格のものでございます。 それに対しましてこちらは、それを、もともと紛争性が潜在的にあるということを前提にして、隣の方との間にどういういきさつがあってそういう紛争になったかということも踏まえた上で境界を確定する、しかし、その確定は裁…
第162回 衆議院 法務委員会 第6号
○寺田政府参考人 これは非常に例外的な場合ということを想定いたしておりますけれども、先ほどから累次御説明申し上げますとおり、あくまで、これは裁判所のように形成的に線を引くのではなくて、既にあるはずの線というものを発見するという作用でございます。 したがって、私ども、こういう手続で登記所が責任を持ってゆだねられておりますので、その手続の中ではできる限り一本の線を引く、それを筆界として認定するということにいたしたいとは思っておりますけれども…
第162回 衆議院 法務委員会 第6号
○寺田政府参考人 この土地の筆界というのは筆がある、つまり登記がされている土地の境ということを前提としているわけでございますので、そのおよそ筆がないものについてこの筆界確定手続をとることはないわけでございます。 ただし、今委員が御指摘になられました水路でありますとか里道というものについても、一方は全く未登記の土地でありましても、他方は登記のある土地と接している場合には、それはその登記のある土地の筆界というふうに理解できるわけでございます…
第162回 衆議院 法務委員会 第6号
○寺田政府参考人 これは大変重要なポイントでございます。 この手続が純粋に筆界確定の手続となりまして、所有権の争いはあくまでこの手続のらち外というふうに仕切りをいたしました。しかし、たびたび御指摘になっておられますように、実際の紛争は背後に所有権の争いがあるわけでございます。それが極めて多いわけでございます。 この関係では、例えば土地家屋調査士会が弁護士会と連携されまして、所有権の争いを含めた境界についての紛争についていわゆるADR、裁…