寺田逸郎
会議録に記録された「寺田逸郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,646 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2007/03/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- デジタル行政1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会58 件・58%
- 財務金融委員会法務委員会連合審査会12 件・12%
- 内閣委員会10 件・10%
- 決算行政監視委員会5 件・5%
- 総務委員会3 件・3%
- 決算行政監視委員会第四分科会3 件・3%
※ 全 1,646 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 衆議院 法務委員会 第8号
○寺田政府参考人 これは、けさほど来申し上げておりますように、我が国の戸籍というのは非常に長い伝統があるわけでございますけれども、その子の今の身分関係というのを、それを見ればすべてわかるということが特徴になっているわけでございます。 したがいまして、仮に、裁判が行われたにもかかわらず、その裁判が記載されずにいきなり別の父親が出てくるとすると、後で法律を見ると、どうも三百日以内に生まれて、前の夫の嫡出子のはずだ、それなのに別の者が父親とし…
第166回 衆議院 法務委員会 第8号
○寺田政府参考人 委員が最後におっしゃいました三百日以内も同様の措置がとれるのではないかというのは一つのお考えとしてあり得るお考えだとは思いますが、ただ、問題は、その二つは決してパラレルではないということです。 改めて委員に詳しい説明をするまでもないことかもしれませんが、もともと二百日以内というのは何の推定も規定がないわけでございますので、いわば白紙の状態です。その白紙の状態は、非嫡出子とするのが正道ではありますけれども、しかし、そこを…
第166回 衆議院 法務委員会 第8号
○寺田政府参考人 この問題を塩漬けと形容するのがいいかどうかということについてはちょっと留保させていただきますが、法制審答申が必ずしも実行されなかったというのは、民事部門ではこれのほかには例を見ないというふうに考えております。
第166回 衆議院 法務委員会 第7号
○寺田政府参考人 御指摘のとおり、この新しい改正案の二十七条の二の規定でございますけれども、できるだけ虚偽の届け出がされるということを抑止しようという趣旨のものでございまして、委員がおっしゃいましたとおり、これによって効力が生ずるというものの中で重要なものというのを対象として挙げてございます。具体的には、ここに書いてございます認知、縁組、離縁、婚姻、離婚でございますけれども、これはまさにおっしゃったような創設的な届け出と講学上言われるも…
第166回 衆議院 法務委員会 第7号
○寺田政府参考人 おっしゃるとおり、創設的な届け出は、これ以外にも、例えば転籍届あるいは分籍届と言われるものがございます。転籍届は、本籍を変えるということで、届け出によって本籍が変わるわけでございますし、分籍届は、例えば両親の戸籍に入っている者の一部の子供が自分の戸籍を持つということで届け出をする、それによって自分の戸籍が新たにつくられる、こういうものでございます。 これらは、実績からいたしましても、虚偽の届け出がされるということは比較…
第166回 衆議院 法務委員会 第7号
○寺田政府参考人 この点は、戸籍の見直しを行うに当たりまして、一つの大きな考え方の違いが浮き出たところでございました。 今私どもが提案を申し上げております、一たん届け出というものを受理いたしまして、それから、しかし通知は別途行うということになりますと、そこにこういう可能性をシャットアウトできるということにはならないわけでございます。他方、通知が行って一定期間内に御本人から何も申し入れがないときに限って届け出の受理をして記載するということ…
第166回 衆議院 法務委員会 第7号
○寺田政府参考人 今申し上げましたところからおわかりになりますとおり、今の御提案している仕組みは、受理は受理として効力を生ずるということでございます。ただ、今までのように、自分が全く気づかない間に届け出をされて、それを放置されているという事態は少なくとも避けられるわけでございます。 それで、連絡が行きました御本人はどうされるかといいますと、家庭裁判所の許可を得て戸籍の訂正をされるという手続が一つございます。もう一つは、婚姻でございますと…
第166回 衆議院 法務委員会 第7号
○寺田政府参考人 不受理の申し出は、これまでも、一定期間どういう届け出をしてはならないかということを特定していただいて、通達によって運用してきているわけでございます。具体的には、昭和五十一年の民事局長通達ということになっているわけでございます。 今回、それを法制度に高めたわけでございますので、具体的には、どこの市町村においても、本籍地が、不受理の申し出を受けますと、この戸籍の分につきましては、御本人がきちっとした形で届け出をなされない限…
第166回 衆議院 法務委員会 第7号
○寺田政府参考人 今おっしゃいました新しい法案の十条の二の第一項でございますけれども、特に三号の文面上をごらんいただきますと、正当な理由ということでございますので、それ自体としてこれに当たるかどうかということは、一義的には両方の考え方があるわけでございます。 ただ、私どもといたしましては、この法制審議会等の御議論もございますし、この間、試案をパブリックコメントにかけて、いろいろな方の御意見も伺った、その上でこの法案を出しているというその…
第166回 衆議院 法務委員会 第7号
○寺田政府参考人 依頼者の戸籍謄本をとる場合には、依頼者御本人の代理人ないしは使者としてとるわけでございますので、これは御本人からそれなりの代理権限なり権限を証する書面を得れば、ここの第三者請求とは別に、興信所の方であれ、探偵業の方であれ、依頼者の、御本人の戸籍謄本はとることができます。この場合には、第三者の正当な理由という要件はかぶらないわけでございます。
第166回 衆議院 法務委員会 第7号
○寺田政府参考人 この新しい法案の十条の二の第三項でございますけれども、ここに掲げてございます弁護士さんを初めとする士業の方々は、職務上戸籍謄本をおとりになることが、これまでも多かったわけでございますし、これからも当然予想されるわけでございます。こういう方々は、もともと現行法のもとでは、非常に職務上の請求ということで簡単に戸籍謄本をとれる。職業倫理というものが裏打ちになって、そう悪いことはされないだろうということでそういうことになってい…
第166回 衆議院 法務委員会 第7号
○寺田政府参考人 今申し上げました第三項までにつきましてはさほど大きな議論はなかったわけでございますけれども、実は第四項、第五項についてはかなり議論があったところでございます。 弁護士さん等専門の職種の皆さんというのは、先ほど申し上げましたように、これまでも戸籍謄本を御利用になる方が多くて、それほど事故がない職種もあれば、ありそうな職種もあって、さまざまでございます。しかし、一方で、個人のプライバシー等、戸籍の情報というのは非常に重要だ…
第166回 衆議院 法務委員会 第7号
○寺田政府参考人 大ざっぱに不正請求と申しておりますけれども、その中には、これはここに書いてある本人だという成り済ましのような例がございましたし、あるいは目的自体が本当は不当なのにあたかも正当なごとく装う、幾つかそういうパターンがございますけれども、いずれにしても、不正請求があったことは事実でございます。 今回の法案におきましては、請求者の本人確認、あるいは代理でございますと代理権限の確認、それから、今申しましたような資格者による職務上…
第166回 衆議院 法務委員会 第7号
○寺田政府参考人 先ほど大臣からも御説明申し上げましたとおり、この戸籍法のもとにおける戸籍の情報というものを公の財産といたしまして、親族的身分関係の証明に当てる、これは我が国の大変重要な資産でもございますし、伝統でもあるわけでございます。これは、基本的には私どもも、この機能がしっかりしているということが我が国の社会にとって大変重要だということを強く認識しているところでございます。 他方で、しかし、どういう利用の仕方をするかということには…
第166回 衆議院 法務委員会 第7号
○寺田政府参考人 この正当な理由がある場合というのは、文面上はいろいろなことが考えられるわけでございますが、この検討の過程等の背景からこれを申し上げますと、大半の場合は、この一号、二号の権利行使、義務履行あるいは国、公共団体に提出する場合に含まれて、それに限るとしてしまう意見も実はかなり強くあったわけでございます。 しかし、例えば成年後見人であったような者が、死亡した被後見人の遺品を相続人に渡すというようなケースを考えてみますと、これは…
第166回 衆議院 法務委員会 第7号
○寺田政府参考人 今私どもが御提示している案といいますのは、先ほど申しましたように、一号、二号、さらにそれにつけ加えて三号という形をとっておりまして、三号というのは、一号、二号に当てはまらないけれども、しかしそれに準ずるものということで考えているところではございます。 ただし、今矢野委員が御指摘になられましたように、この戸籍の公開の考え方については非常に幅広い考え方があり得るところでございまして、国によっても、あるいは時代によっても随分…
第166回 衆議院 法務委員会 第7号
○寺田政府参考人 これは、まず、旅券、パスポートでございます。それから次に、写真つきの住民基本台帳カード、これらは運転免許証と並んで本人の同一性を確認するのに非常に適当な資料だと考えています。 しかし、これらのものを所持しておられない方も当然おられるわけでございます。そこで、例えば、健康保険証や社員証のような写真のない証明書やら、あるいは民間企業の発行している身分証明書、そういうものを複数組み合わせるでございますとか、あるいは、市町村の…
第166回 衆議院 法務委員会 第7号
○寺田政府参考人 これは、まず、郵送請求というのがございます。これは今もございますし、改正案においてもこれを認めているところでございまして、ここにおいては、一定の御本人確認の方法はとりますけれども、それは、例えば住民登録上の住所に返送するというようなことも、この郵送の点では本人確認の一つの手段だろうと考えているところでございます。 それから、御本人が出頭してということが考えられますが、出頭できる場合には、もちろんこれは御本人でございます…
第166回 衆議院 法務委員会 第7号
○寺田政府参考人 先ほども申し上げたところでございますけれども、この不正取得でございますけれども、他人に成り済まして戸籍謄本をとってしまう、あるいは目的を隠して、あるいはうその目的を言ってとってしまうというようなことがあるわけでございます。 最近は、一般の方がこういうことを行われることもまれにはございますけれども、しかし、目立つケースは、やはり専門の士業の方の一部の方が、本来はそういう目的でない、職務上の使用ではないのにだれかのためにと…
第166回 衆議院 法務委員会 第7号
○寺田政府参考人 本籍地といいますのは、実は、どこに置かなければならないという制約はございません。どういうものが本質的に本籍であるかということの定義もございません。したがいまして、日本国内の中であれば、どこでも特定の場所に本籍を定めることができるという扱いにいたしております。 したがいまして、その範囲であれば、どこをお定めになっても不実記載に当たるということはないということでございます。