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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
1,646
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2005/04/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会58 件・58%
  • 財務金融委員会法務委員会連合審査会12 件・12%
  • 内閣委員会10 件・10%
  • 決算行政監視委員会5 件・5%
  • 総務委員会3 件・3%
  • 決算行政監視委員会第四分科会3 件・3%

※ 全 1,646 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,646 20 を表示
法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) 外部専門家の方々はもうこの分野において非常に実績をお持ちで、社会的に評価されるようなそういう方々、多くなってきておられます。こういう方々の知見を活用することによって、公的機関が示す判断というのもより正確になるというねらいがございます。そういうことで、正確になりますと、これが結局はこの制度の信用というものを増すということになります。 何といいましても、土地の境界、筆界をめぐる手続というのはなかなか当事者の御納得…

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) この筆界調査委員というのは、筆界特定についての事実の調査を行うという仕事でございまして、特別にどういう資格でなければならないということが法律上決まっているわけではございません。 しかし、現実には、そのような専門的知識経験を有する者として、表示登記の専門家でおられます土地家屋調査士の皆さん、あるいは境界確定訴訟についての代理業務をこれまで行ってこられた弁護士の皆さん、あるいは簡易裁判所における認定司法書士の皆さ…

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) 非常にややこしい事件になりますといろんな方々の御参加をいただかなければなりません。また、非常に大規模な筆界確定になりますと、これは相当地域的にも広いということで、複数の方々に分担していただくということも実務の運用としては考えなきゃならないわけでございます。 そういうことから、ここでは複数の筆界調査委員が置かれるということも予定されているわけでございますけれども、現実にはこれらの方々の間で、当然のことながら、例…

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) これが所有権の境の確定ということになりますと、これは先ほども申し上げましたとおり、本来は司法作用に属することでございますので、それを行政手続で行うということは適当でないということから、ここはあくまで公法上の線であります筆界というものの認定ということを中心とした手続にとどめているわけでございます。 したがいまして、形式的にはなるわけでございますけれども、仮に所有権の線を引いてくださいという申立てであることが分か…

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) この筆界特定手続が行われました結果、登記簿に記録された地積が、これが誤りだったと、あるいはこの特定された筆界が登記所の備付地図と一致していないというようなことが分かったということになりますと、地積更正あるいは地図の訂正をするという必要が生ずるわけでございます。これは、現在のところは当然のことながら表示登記の一環でございますので、当事者からの申請、訂正申出等に基づいて行われるわけでございます。もちろん、この場合…

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) 基本的には当事者の申請あるいは申出を待つということになるわけでございますけれども、それでも、そういうものがなくて、かつ、今申し上げましたように全体としてその土地の位置が一義的に決まる程度に明らかであると、つまり問題の、特定された筆界以外の筆界も全部明らかであるということになりますと、これは職権でも地図の訂正ができることになります。ですから、そういう扱いをすることも十分登記所としては考えているわけでございます。

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) 登記手続の上では、この登記簿上に筆界特定がされたということは、その旨が明らかにされます。しかし、今申し上げましたのは地図の訂正等で、自動的に地図が訂正されるかというと、これは必ずしもそうではないということを申し上げているわけでございます。

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) この筆界特定の特定書というものがどういう形でするかということは、まだ実務上は、法律上は何も決まっておりませんけれども、その番号と、特定書の番号と登記簿上の記載とがつながりが持てるような形で明らかになるということでございます。

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) そのとおりでございます。

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) これは、登記所としてのこの筆界特定の手続としてはもう最終的な結論が出ているわけでございますので、それはそういう意味では明らかに登記簿上もするという仕切りでございます。 したがいまして、当然、逆に申し上げますと、この筆界特定の効力というのはあくまで証明力にすぎないということを十分に関係者の方々には御説明する、そういう周知徹底策というものを別に取らなきゃならないということは十分認識いたしております。 従来から、裁…

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) おっしゃるとおり、ここは運用の工夫である程度はカバーできるかなとも思っております。例えば、筆界の特定手続が終わりまして、先ほど申したように当事者からの申請あるいは職権でそのことを地図の訂正等に反映できる状況になりましても、現実に登記所の方で境界確定訴訟が提起されたということが分かれば、それは地図の訂正等はしばらく保留するというようなことも運用としてはあり得るわけでございます。それには、一つは裁判所から、裁判上…

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) これは実際はなかなか難しい問題でございます。どんな場合にでも、このような場合に官側にも特定手続を取るような申請をするということになりますと、普通に民と民との間では申立人、申請者側に費用が課せられるということに対して、その境目の相手方が官であればその費用の負担は応分にということになるというのも必ずしも納得できる制度設計かどうか、それは大いに議論のあるところではないかというふうに思われます。 また、私どもとしては…

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) これは境界確定訴訟においてもかねてから指摘されているわけでございますけれども、一体どのぐらいの費用について当事者が負担しなきゃならないかということが必ずしも明らかでないと。そのことが紛争の解決を妨げているという面もないわけではございません。 私ども、今の段階で一義的にこういうケースが多くて、こういうケースがどのぐらい負担が現にあるかということを明らかにするだけの準備がないわけでございますけれども、しかし、この…

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) それは正におっしゃるとおりでございます。 私ども、午前中も御説明申し上げましたけれども、法務事務官として登記の仕事に従事してきた者の長年の経験を有する者の中から登記官というランクの者を一つの責任者のような形で選んでおりますけれども、その責任者の中でも測量講習を受けるあるいは表示登記について更に勉強させるというようなことで、表示登記の専門官というのが全国に約二百名現在いるわけでございます。 その中でも特にこの表…

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) これは、これまでの実績にいたしましても、この分野の専門家というのはやはり土地家屋調査士さんが第一でございます。測量、図面の見方、それらについてはやはり土地家屋調査士さんでないと分からないことがあるわけでございますので、原理的には土地家屋調査士さんが第一だろうというふうに考えております。 しかし、先ほども申しましたように、境界確定訴訟については、現に弁護士さんでありますとか司法書士さんの間にも非常にそれに通じて…

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) この手続は基本的に権利義務を直接決めるものではございませんので、俗に言う行政処分というものには当たらないわけでございます。 しかしながら、行政手続法の考え方は、行政処分ということが非常に大きな中心的な課題ではございますけれども、やはり行政手続として利用者のためにおおよそどういう処理をするということについて、ある種の情報として基準を設定しておくというのがやはり利用者のためだという考え方からできているんだろうとい…

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) 犠牲にしてもと言うと言い過ぎでございますので、私としては適正なと言う以外はないわけでございますけれども、しかし比較の問題で申し上げますと、裁判所で現在行われております境界確定訴訟に比べれば、よりコストも安く期間も短いというのが普通この手続を利用される方の御希望であろうというふうに考えておりますので、それは、そういう意味でこの標準処理期間を設定したいというふうに考えていることは事実でございます。

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) 最新の統計はございませんけれども、平成十年の司法統計によりますと、審理期間別で最も多いのは審理期間が一年を超えて二年以内のものであり、次に多いものは二年を超えて三年以内のものでございまして、おおよそ二年程度というのが境界確定訴訟の審理期間であろうというふうに思われます。 境界確定訴訟の実務については本来ですと裁判所の方から御説明申し上げるべきところかもしれませんが、私どもの理解しているところでは、やはり的確に…

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) 私どもも、この当事者の納得というのがやはりこの問題を解決する一番大きなポイントの一つだろうというふうに理解はいたしております。 ただ、私が、訴訟においてその当事者ができるだけ主張、立証を尽くすということの期間の長さというものとこれとを比較いたしますと、その訴訟はやはり相当公式な形でそれが行われます。法廷で双方、準備書面を用意して、その主張、立証が尽くされ、裁判官によってこれが整理されてということも、まあ最近で…

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) これは、この条文にございますとおり、政令で定めるわけでございまして、まだ確として決められるべき段階ではございませんけれども、私どもといたしましては、先ほどからも再三比較で出ております裁判所の境界確定訴訟の手数料というものを下回る程度の手数料で利用できるようにしたいと、このように考えております。