P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
1,646
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2005/04/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会58 件・58%
  • 財務金融委員会法務委員会連合審査会12 件・12%
  • 内閣委員会10 件・10%
  • 決算行政監視委員会5 件・5%
  • 総務委員会3 件・3%
  • 決算行政監視委員会第四分科会3 件・3%

※ 全 1,646 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,646 20 を表示
法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) 私が、この手続を設ける際に、所有権についての当事者の御希望といいますか、その範囲がよく分からなくなっているからはっきりさせてほしいという御希望が、現に境界が分からないという形で出てくるということは社会的な事実としてはあるわけでございます。 したがいまして、当事者がそのことを意識された上で境界の確定がされればもうそれで事は解決するというふうにお思いであればこの手続が非常に有用であると、そういう場合が多いんではな…

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) 最低程度の手続的保障は必要でございますが、裁判をやるというほどの重たい手続というのを避けたいという方々にとっては、これは有用な手続であろうというふうに理解をいたしております。

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) 私どもとして答えるとすると、適正な価格で適正な手続でということに役所側から見るとなるわけでございますけれども、しかし、理念といたしましては、訴訟よりは低コストでということを意識いたしておりますし、またできるだけ当事者の方々の具体的なニーズに沿った手続のやり方をしたいと、このように考えているわけでございます。

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) これは、具体的に申しますと、この線がここと、このAという土地とBという土地の筆界ですよということを決めること、これが特定でございまして、具体的には、先ほど来申し上げておりますとおり、裁判所における境界確定訴訟における確定とは異なりまして、その線を新たに引いて、その線で今後筆界が決まってしまう、それが争えないというものではございませんで、具体的にはここで「この章の定めるところにより、」と書いてあるところから、結…

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) そのこと自体はそのとおりでございます。

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) 不動産登記法の十四条の地図は、その地図をもって現地がどこか分かるということが一番のポイントでございます。

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) 区画を明確にし、地番を表示するということで、区画を明確にするということがここでのポイントでございます。

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) そのとおりでございます。

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) この地積測量図は、表示登記の申請をされる際に添付しなければならない図面の一つでございまして、土地の分筆等があります際に、その新たな土地が生ずるわけでございますので、その土地の区画をそれ自体として明らかにするものが地積測量図ということになるわけでございます。

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) 十四条一項の地図といいますのは、これはその土地の位置関係、区画を全体的に明らかにして公示するために設けているものでございます。地積測量図というのは、これは申請書の附属書類ということで、必ずしも全体に土地の位置関係を示すものとして公示するものとして不動産登記法上設けられたものではございません。

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) いわゆる公図、つまり明治時代にできました台帳附属地図は、これは準地図、地図に準ずる図面として扱ってございますが、地積測量図は地図に準ずる図面という扱いをしておりません。

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) その周辺の土地、特に問題となる分筆ですと、その反対側の分筆されるべき土地というのの位置関係は地積測量図によっても明らかになるわけでございますけれども、これは元々そういうことを外部にそのことによって位置関係を示すものとして作られているわけではないということを申し上げているわけでございます。

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) 仮に、すべての土地に地積測量図というものが存在するという前提でお考えになられますと、今のようなお立場も決して理論的に間違っているわけではございません。GPSを使うかどうかはともかくといたしまして、全体としての位置関係が分かり、かつ、それ自体として区画が明確であれば、それはそれをつなぎ合わせることによって法十四条の地図になり得ることも否定できないわけでございます。 ただ、問題は、地積測量図というのはあくまで新し…

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) 現在、登記官というのは、登記官という名前の付いた者に限らず、登記に従事している者全体でいいますと、約一万人法務局にいるわけでございます。この登記官は、元々明治の時代から裁判所の書記官の位を持つ者が登記を扱っていたという伝統をくむものでございまして、戦後、登記が裁判所から分かれまして法務局の仕事になった場合に登記全体を扱っております。 ただ、今委員の御指摘になられましたとおり、戦後、登記制度ができました際は、あ…

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) これは、通常の法務局の職員というのがまず土台にあるわけでございます。先ほど申しましたように、全国にこれに関係する者は約一万人いるわけでございますが、様々な法律的素養を必要とする戸籍でありますとか、あるいは供託でありますとか、そういうのを含めまして法務局の中で様々な法律事務を行うわけでございます。その者の中から、二十年以上の経験がありまして、特にこの分野で十分にやっていけるということを法務局側で判定をいたしまし…

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) 今申し上げました登記官の中から、特に表示登記の専門家をどうやって見いだすかということでございますが、これは今登記官を養成する過程でもそうでございますが、その後においても、表示登記というのが法務局の中で比較的新しい事務であり、かつ職権的な権限の行使も必要な非常に重要な事務であるということから、中心となります者は六か月間の測量研修を含めて様々な研修を表示登記について行った上で、表示登記の専門の者を表示登記専門官と…

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) おっしゃるのはそのとおりでございます。 この登記官は、具体的に、先ほど申しましたように現在の表示登記の中でも様々、現地へ出掛けまして当事者の方々といろいろな場面で協議をさせていただくと、これは公式には協議じゃございませんで、もちろん事実認定の一環でございますが、そういう面で折衝技術というのを身に付けておる者が非常に多くなってきております。 他方、法務局の仕事の中でも訟務が一番典型でございますけれども、手続的な…

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) 先ほど申し上げましたように、短い条件というのを申し上げるのは困難でございますけれども、しかしながら、これは当事者の間の権利の確定ではございませんけれども、しかしそれに非常に深くかかわっていることでございますので、そういう手続的公正さということについての意識というのが非常に高いということが何よりも条件であろうかと思います。また、仕事上のノウハウと申しますか、能力の上では表示登記の知識、それからこの筆界というもの…

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) これは、結論といたしましては、先ほど来申し上げておりますとおり、境界確定訴訟の対象となる境界と、筆界特定制度の下での筆界というのは同じものでございます。元々、この筆界特定制度が対象とする筆界というのは、境界確定訴訟と同様に、所有権とは別に、公法上一つのものの範囲の外周、隣のものとの境、区別するものという意味での概念でございます。

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) これは二つのポイントございます。 一つは、現実の問題といたしまして、相当多くの部分が筆界の確定により所有権についての様々な両者間のトラブルを含めた問題というのが解決することが現実として多いであろうというように考えられることでございます。 その場合には、わざわざ裁判所等で所有権の争いとして持ち出さなくても、当事者がこの筆界の特定によってお隣との間の問題解決したというふうにお思いになれば、それはそれで終了するわけ…