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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
1,646
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2005/04/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会58 件・58%
  • 財務金融委員会法務委員会連合審査会12 件・12%
  • 内閣委員会10 件・10%
  • 決算行政監視委員会5 件・5%
  • 総務委員会3 件・3%
  • 決算行政監視委員会第四分科会3 件・3%

※ 全 1,646 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,646 20 を表示
法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) これは、先ほどの現状からお分かりになりますとおり、基本的には全国の国土調査法に基づく地籍調査というものを基にしているところでございます。 しかしながら、現実にあります法務局が持っています地図に準ずる図面、多くは公図と言われるものでございますけれども、それと現状が一致しない地域で非常に混乱が著しいものがございます。これは特に都市部においては非常に深刻な問題を来しておりますし、そうでない部分、場所におきましても問…

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) これは正直申し上げまして、私どもといたしましても、いろんな考え方があり得るというふうに思ったところでございます。 これで職権で行うということになりますと、相当こちらの方から、重点的な地域について一挙に筆界の確定、特定ができるということも場合によっては考えられるわけでございまして、それが望ましいところがあることは、これは否定できないところでございます。 他方、しかし、そういう職権をもってこのような手続を行うとい…

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) おっしゃるとおり、申請のない地域というのをどう扱うかというのは非常に問題がないわけではございません。 私どもも、先ほど申しましたように、特に混乱が大きい地域、地図がないことによって社会生活上もあるいは公の立場からも非常に問題が多いというように考えられる地域につきまして重点的に地図の整備状況、整備を、作業を行っているところでございます。 これは今後もそういう方針で続けていくつもりでございまして、この筆界特定も、…

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) まず、先ほどの手続のところで申し上げましたけれども、筆界特定がされた場合には、その筆界特定がされたということを土地の登記簿に記録いたしまして、登記簿からどのような筆界の特定がされたかということが明らかになるようにいたします。 筆界特定の手続の中で登記簿に記録されました地積、あるいは筆界特定によって特定された筆界が、地図の、現実に置かれていました地図と一致しないということが明らかになったと、そういう誤りがあった…

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) まず、筆界ということの意味から御説明した方がよろしいかと思いますが、筆界は、これは不動産登記法上の一筆がどういう中身であるか、どういう範囲であるかということのための概念でございます。つまりは、公法上の概念と言ってよろしいかと思います。しかしながら、元々この公法上の概念である一筆というのを観念するのは、それが所有権の対象として機能するからであります。したがいまして、本来は、つまり理念的にはこの所有権の境と一筆の…

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) これは通常多く行われるやり方でございますが、時効取得でありますと時効取得した部分、譲渡する場合ですと譲渡する部分、あるいは譲渡された部分と言った方が正確かも分かりません、その部分を分筆して他方の土地に合筆するというようなことで、筆の境、筆界と境界と、所有権の境界とが一致すると、こういうことになります。

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) 先ほども御説明申し上げましたとおり、所有権ということになりますとこれは私権でございまして、権利そのものでございまして、これを行政機関が実質的にどちらにあるかということを決めてしまっていいのかと。そういうことになりますと、これは固有の司法権を行政機関が行うことになりはしないかという懸念があるわけでございます。 他方、このような所有権をめぐる境界に関する紛争につきましては、現に土地家屋調査士のような専門家の皆さん…

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) おっしゃることは現象として実際に見ればあり得ることでございます。ただ、これを理論的に考えますと、筆界と筆界について当事者が合意しているのか、あるいは所有権の範囲について合意しているのかということは極めて当事者間ではあいまいであるかというふうに思われます。 私どもといたしましては、所有権が合意されても理論的には筆界は動かないということは、そのとおり理論的にはその立場を維持せざるを得ないわけでございますが、しかし…

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) これは、結論から申し上げますと、境界確定訴訟のような効力はないわけでございます。つまり、境界確定訴訟におきましては、そこに、それまでどうであれ、境界が裁判所の引いたライン、線において決まってしまうという、そういう極めて強い効力があるわけでございますが、これはそのようなものではございませんで、先ほど来御説明申し上げましておりますとおり、実際に筆界がどういう状況にあるかということをいろんな資料に基づいて発見すると…

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) この手続に筆界の特定のための調査委員をお願いするのは、やはりこの分野において筆界特定調査委員になるべき専門家の方々というのの実績が非常に上がってきているという背景がございます。こういう方々の御意見を伺った上で登記官、これまた最近では相当いろいろな訓練も経て、この筆界特定の分野においても相当の実績を地図整備の過程等で上げてきているわけでございますが、これがそれらの方々の意見を踏まえて最終的な認定を行うわけでござ…

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) これは、筆界調査委員の意見というのは、この手続上は、法律上は筆界特定登記官に対して提出されますので、必ず当事者に開示するということは要求されておりません。しかし、やはり現実には紛争がある場合がほとんどでありましょうし、当事者の方からそれについての御意見を伺わなければ本当は正確な判断ができないということにもなり得るわけでございますので、この筆界調査委員の意見というのは筆界特定手続の記録の一部といたしまして申請人…

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) 元々この表示登記の分野は、昭和三十五年に正式に法律上の制度ができまして、それまで権利の登記を扱ってきた法務局、登記所としては人材の育成が求められるようになったわけでございます。それ以後、この表示登記の専門家というのを相当意識的に育てて育成をしてまいりました。測量の関係の訓練所にも送って、今日では相当多くの表示登記の専門家が法務局の中にもいるわけでございます。この法務局の表示登記というのは本質的には権利の客体を…

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) 先ほども申し上げましたとおり、このような手続をつくることができるという背景には、当然このような専門家の方々の実績が今日では非常に積まれて評価も上がってきているということでございます。 具体的には、今回の法案によりまして土地家屋調査士の皆さんなど専門家が活躍されるということを想定いたしますと、次のような場面ではないかと思います。 第一は、先ほど来申し上げております筆界調査委員でございます。これらの方々を専門資格…

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) これまでも、その不動産登記において校合事務と言われます申請、新たな申請についての代理をなさるのはこれら不動産登記においては土地家屋調査士の皆さん、あるいは司法書士の皆さんでありまして、その割合は九割以上を占めているわけでございます。この新しい制度におきましても、弁護士さんのほか、これらの方々が制度の運用に十分に寄与されるだろうというふうに私どもは確信しているわけでございます。

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) 今お示しになりました百二十三条に筆界の定義がございますが、「表題登記がある一筆の土地とこれに隣接する他の土地との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう。」と、こういう定義がされております。 これはまず観念的に、これは登記法上の概念だということを明らかにいたしておりまして、表題登記がある一筆の土地とこれに隣接する他の土地との間における線、境界線…

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) これは、先ほども申し上げましたとおり、あくまで登記法上の概念であります。土地の権利の登記をする場合に、その前提といたしまして、その権利の登記の対象が一体どういうものであるかということがこの表示の登記になるわけでございます。その表示の登記がされる以前には土地というものは登記法上は全く存在しないものでありまして、したがいまして、ここで言う土地と土地の境というものも存在しないわけでございます。 少なくとも一方の土地…

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) これは、先ほども申し上げましたとおり、当事者の方々というのは、申立てをされる際に必ずしも所有権の境と公法上の不動産登記、表示登記上の概念であります筆界というものを意識されてないことがかなり多いんではないかということをまず念頭に置いているわけでございます。 現地に筆界調査委員が参りまして、一体境はどこですかということを問題にした場合に、当事者の方がここです、あそこですといろんなことをおっしゃるわけであります。そ…

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) 私どもといたしましても、実はその点がこの制度の一つのポイントでございますので、この点を御理解いただくというのが大変に難しいと同時に大事であろうというふうに思っているわけでございます。 筆界というのは、先ほど申しましたように、所有権とは異なりますものですから、所有権の境とは違うということをむしろ御説明をしなきゃならないだろうというふうに思います。所有権の境とは離れて、この土地が国として一つのものとして扱う境はど…

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) 元々、おっしゃるとおり、紛争の当事者から見ますと、所有権の範囲を確定したいというのが実際の希望ではないかということは私どもも十分認識はいたしております。 ただ、先ほども御質問出ましたとおり、現実の占有あるいは現実の所有の範囲と筆界というのは本来はおおむね一致している、あるいは本来は全く一致していると言うべきかもしれませんが、ものでございます。分からなくなっているときは、それどれもが分からなくなっているのが極め…

法務省民事局長2005/04/05

162参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(寺田逸郎君) おっしゃいますとおり、この制度をつくるに当たりましては、専門家の皆様を中心といたしまして研究会を設けて、その研究会の御意見を聞きまして、それから政府としてどういう案を作るかという作業に入ったわけでございます。 その過程では、この手続というのをむしろ非常にメーンのものとしてとらえて、これによってすべてを解決できるようにしようというところから、所有権の争いもこの手続の中で何とかあっせん等で解決できるようにできない…