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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
1,646
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2005/04/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会58 件・58%
  • 財務金融委員会法務委員会連合審査会12 件・12%
  • 内閣委員会10 件・10%
  • 決算行政監視委員会5 件・5%
  • 総務委員会3 件・3%
  • 決算行政監視委員会第四分科会3 件・3%

※ 全 1,646 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,646 20 を表示
法務省民事局長2005/04/15

162衆議院 法務委員会 第12号

○寺田政府参考人 この点については、この法案を作成する過程でもいろいろ議論があったところでございます。 実は、有限会社を廃止いたしまして、現在有限会社を想定されるような会社も株式会社として取り込むということにいたしました時点で、取締役の任期をどうするかというのは非常に大きな問題になったわけであります。有限会社には、御承知のとおり、役員の任期というのはございません。これに対しまして、株式会社について現行法は二年という年次を決めております。…

法務省民事局長2005/04/15

162衆議院 法務委員会 第12号

○寺田政府参考人 これも、非常に小さな会社も株式会社の中に取り込むということによって、考えるとなかなか難しい問題になっております。 現行法ではもちろん認められていなかったわけでございますので、これをどうするかということでございますが、会社法では、いろいろ小さな会社が簡易に取締役会を開かなきゃならない場面も想定いたしまして、書面決議も認めるということにいたしております。 しかし、これはかなり限定的でございます。まず、定款に定めを置くことが…

法務省民事局長2005/04/15

162衆議院 法務委員会 第12号

○寺田政府参考人 現行法においては、二百六十六条で違法配当ほか四つの類型について取締役の無過失責任が認められ、法令と定款の違反についての責任、これが過失責任、こういう理解を通常されております。これに対して、委員会設置会社においては、違法配当でありますとかあるいは利益相反行為についての責任は、これは明らかに過失責任だという明文の規定があるわけでございます。 そこで、今回、会社法を整理するに当たって、この点についてどう調整をするかという問題…

法務省民事局長2005/04/15

162衆議院 法務委員会 第12号

○寺田政府参考人 資本充実の原則は、先ほども御説明しましたとおり、表示された額の資本を現実に確保しなければならないという点でございます。したがいまして、それについては取締役は、役員は非常に重たい責任を持っているわけでございますので、これについて確保ができなければ、例えば設立のときはそれは許されないということになるわけでございますけれども、取締役の責任をどういう形でとるかということは、それとは別に過失責任化するということに矛盾はないだろう…

法務省民事局長2005/04/15

162衆議院 法務委員会 第12号

○寺田政府参考人 おっしゃるとおり、会計監査人の責任の免除について、現行法上は何らの規定もないわけであります。 これに対しまして、社外取締役の株式会社に対する責任についてこれは免除する規定がございまして、しかし、免除するには原則として総株主の同意を要するということにされております。また、一定の要件を満たす場合には、株主総会の特別決議等で責任の一部免除が認められるわけであります。 会計監査人の株式会社に対する責任につきまして、これは非常に…

法務省民事局長2005/04/15

162衆議院 法務委員会 第12号

○寺田政府参考人 おっしゃるとおり、この種の訴訟、つまり本来の目的に沿わない代表訴訟の利用については、裁判所の方でさまざまな工夫をされております。訴権の濫用の法理により訴えの却下をされた例もあるということは先ほど御説明申し上げました。また、被告側の請求によりまして担保の提供が命ぜられるという仕組みもあるわけでございます。 しかしながら、訴権の濫用については、これは必ずしも定着している扱いではございません。どういった場合に訴権の濫用になる…

法務省民事局長2005/04/15

162衆議院 法務委員会 第12号

○寺田政府参考人 おっしゃるとおり、相続は包括承継でありまして、財産の承継という観点からいたしますと、全く同一人が財産を持っている状況と変わりがないというのが法律上の原則でございます。 しかし、組織上を考えてみますと、相続人が被相続人の地位にそのまま成りかわるということが必ずしも適当でない場面もありまして、株式の譲渡制限制度が置かれている株式会社において相続が生じた場合もその一つでございます。 この譲渡制限制度というのは、形の上で一般承…

法務省民事局長2005/04/15

162衆議院 法務委員会 第12号

○寺田政府参考人 これは基本的には株式の流通上の問題で、市場の問題もございますので、いろいろ市場のルールでもっての工夫というのも一つあろうかと思います。 会社法上の手だてといたしましては、昨年の通常国会で成立いたしました株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部改正法によりまして、上場会社は、株券を出さない、不発行会社になるということが可能になったわけでございます。 こうなりますと、株券の交付なしで株式を…

法務省民事局長2005/04/15

162衆議院 法務委員会 第12号

○寺田政府参考人 親会社の株券を合併によって消滅する会社に与えることによって三角合併をするというのが今御説明のあったいわゆる三角合併でございますが、これは、アメリカ合衆国において、ほぼすべての州が認めているところでございます。ただ、ヨーロッパではこのような形での合併は法制上は認められておらないようでございます。

法務省民事局長2005/04/15

162衆議院 法務委員会 第12号

○寺田政府参考人 一言で申し上げますと、合併というのは組織変更の当事者の合意による出来事でありまして、買収が敵対的であるかどうかであるにせよ、どういうふうに成功するか成功しないかというのは、これはそれに至る前の企業の株式の取得の問題でございまして、両者は直接的な関係はないというふうに理解をいたしております。

法務省民事局長2005/04/15

162衆議院 法務委員会 第12号

○寺田政府参考人 おっしゃるとおり、取締役の解任には特別決議が現行法では必要だったのを、ガバナンス強化の観点から、解任の要件を原則として普通決議に引き下げたわけでございます。つまりは、三分の二でない、二分の一をとっても取締役をとれないということはやはり原則として適当でないという判断でございます。 しかし、会社のあり方は会社自身がお決めになることでございますので、これは定款でそういう要件でないように定めることもできるわけでございます。具体…

法務省民事局長2005/04/15

162衆議院 法務委員会 第12号

○寺田政府参考人 おっしゃるとおり、買収防衛策自体は企業でいろいろお考えになることでございます。 極端に申し上げると、株価を上げることあるいは下げること自体が買収防衛策になる場合もございます。そういうこととは別に、普通に言われておりますポイズンピルですとか黄金株だとか言われるものがございます。これは、ポイズンピルでいいますと、強制転換条項つき株式あるいは新株予約権を利用した防衛策でございますし、黄金株は、種類株と譲渡制限というものを利用…

法務省民事局長2005/04/15

162衆議院 法務委員会 第12号

○寺田政府参考人 これは、今委員も御説明の中で引用されました事件については、裁判所がその有効無効を御判断になったわけであります。その際には、株主への影響その他を考えまして、現在の特に不公正な有利発行等の枠組みを利用して、その枠内で違法と判断されたわけでありまして、そういう裁判所によるチェックというのも一つ考えられるわけであります。 そもそもは、何といいましても株主を中心といたします会社の経営機構の中でそういうことの健全性が判断されるとい…

法務省民事局長2005/04/12

162参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(寺田逸郎君) まずお尋ねのうち、どのような対象を規律の対象とするかということでございますが、櫓かい船、櫓でこぐ舟及び公用船、例えば海上保安庁の巡視艇のようなものがそうでございますが、それらのものを除くすべての船舶が対象となっておりまして、船籍がどこであるか、我が国であるかどうかということを問わないものになってございます。 次に、法律の規定でございますが、一条、二条に趣旨、定義規定を置いておりますけれども、三条以後が実体規定…

法務省民事局長2005/04/12

162参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(寺田逸郎君) まず、この法律の適用範囲でございますけれども、これはまず、その事故が起こるなりなんなり責任原因が発生いたしますと、どこの国で裁判の手続ができるか、あるいは行政である場合もありますけれども、手続ができるかということが問題になるわけでございます。 この法律は、裁判所で行う手続でございますので裁判管轄ということになるわけでございますが、この裁判管轄上のルールの適用において、我が国に裁判管轄が認められるケースにおいて…

法務省民事局長2005/04/12

162参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(寺田逸郎君) 四月八日現在の数で申し上げますと、七六年条約の締約国は、これはIMOから我が国に通知がございましたわけでございますけれども、その範囲では四十六か国でございます。主要海運国と言われるものの多くが入っております。 他方、九六年議定書の締約国は、これも四月八日現在でございますけれども、十五か国でございます。

法務省民事局長2005/04/12

162参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(寺田逸郎君) これは、先ほども申し上げましたとおり、条約のスキームといたしましては、締約国、非締約国を問わず我が国で責任の制限が問題になる、そういう管轄が我が国にある場合にはこの九六年の議定書のスキームになるわけでございますので、そういう意味で、我が国の船会社だけが不利を受けるというようなことはございません。

法務省民事局長2005/04/12

162参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(寺田逸郎君) これは資料にも別にお付けいたしておりますが、基本的に今回、九六年の条約の議定書を作って限度額を改定する際に目安になりましたのは、それまでの条約の限度額のおおむね二から三倍の引上げは必要だという認識で各国が対応したというものでございまして、大体そのようになってございますが、ただ、円換算でなりますと、この間にSDRの価額が変わりましたので、我が国にとりましては逆に相当の大幅な引上げになっているわけでございます。 …

法務省民事局長2005/04/12

162参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(寺田逸郎君) これは、九六年の議定書が我が国について発効するのは、この議定書に加入をいたしまして、それを、加入書をロンドンのIMOの本部に寄託いたしまして、それから九十日後に発効すると、こういうことに条約上決まっております。 他方、しかし、仮に今度の議定書に加入するということになりまして、現在入っております七六年条約の締約国のままだということになりますと、我が国は条約上、両方の条約について義務を負うという、誠に矛盾した立場…

法務省民事局長2005/04/12

162参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(寺田逸郎君) これは、私ども実情を必ずしも全部承知しているわけではございませんで、基本的には、国土交通省あるいは金融庁の方でどういう保険があって、どういう保険の内容が適当かどうかというようなことをいろいろお考えになっておられるところでございます。 現状を申し上げますと、この船につきましては、一般にPI保険という海上に特化した保険が設けられておりまして、船主はおおむねその保険に加入しているというのが実情でございます。これにつ…