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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
1,646
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2005/06/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会58 件・58%
  • 財務金融委員会法務委員会連合審査会12 件・12%
  • 内閣委員会10 件・10%
  • 決算行政監視委員会5 件・5%
  • 総務委員会3 件・3%
  • 決算行政監視委員会第四分科会3 件・3%

※ 全 1,646 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,646 20 を表示
法務省民事局長2005/06/15

162衆議院 法務委員会 第24号

○寺田政府参考人 国籍の安定性ということは大変大事なことではございますが、しかし、そういう瑕疵がある、判断にもともと間違いがあるという場合に、これを全く覆すことができないというのはやはり適当ではございませんので、そういう場合の国籍の変更というのはあり得ることでございます。

法務省民事局長2005/06/15

162衆議院 法務委員会 第24号

○寺田政府参考人 帰化をする場合に、やはり御本人がどれだけ日本社会に同化されているかということが非常に重要になるわけでございまして、日本語の読み書き能力というのを一定の水準でお持ちになっているということは一つの同化の重要なファクターだろうというように考えて、そのようなテストと申しますか、調査というのもしているわけでございます。 現実には、多くの方はもちろん何らかの意味で読み書きの能力はおありになるわけでございますけれども、中には全くおで…

法務省民事局長2005/06/15

162衆議院 法務委員会 第24号

○寺田政府参考人 今申しましたように、日本の社会にどれだけ同化しているかということの一つの徴憑として判断の材料にいたしております。

法務省民事局長2005/06/14

162参議院 法務委員会 第23号

○政府参考人(寺田逸郎君) これは、前川委員の御指摘ももちろん分からないことではないわけでございます。ただ、もう常識的には、現在の本店の所在地あるいはそれを隣接する地というのが基本的に許されているわけでございますから、もし非常に安全にいきたいということであれば、それは現行法と同様のところが取られることになるかと思われます。 しかし、会社によってはそれ以外の合理的な理由があってその他の地を選びたいというところもあるわけでありまして、それぞ…

法務省民事局長2005/06/14

162参議院 法務委員会 第23号

○政府参考人(寺田逸郎君) 地域によりましては、私どもが承知している範囲では、株主総会の場所を選ぶのが大変に大変だということがございます。もし、その株主の多数の出席を得ようといたしますと、それなりのホテルあるいは会場というのを確保しなきゃならないわけでございますが、それは都市によっては必ずしも容易ではない。もう少し分かりやすく言ってしまえば、関東近郊の都市でやっても、東京の方が株主総会やりやすいということもあるわけでございます。そういう…

法務省民事局長2005/06/14

162参議院 法務委員会 第23号

○政府参考人(寺田逸郎君) これは、この株主総会の開催地に限ってみましても、これを規定できれば元々そういうように法律に規定してしまうわけでございますので、完全に規定し切ることができない。まあ、いろいろバリエーションがあって、事実によってそれが不公正に当たる、当たらないというのはむしろ裁判所でお決めいただく必要があると、そういうことでこのような「不公正な」というような非常に抽象的な、かつ幅広い範囲でそれが該当する可能性があるような用語を選…

法務省民事局長2005/06/14

162参議院 法務委員会 第23号

○政府参考人(寺田逸郎君) ここはこういう規定の仕方をあえて選んでいるわけでございます。

法務省民事局長2005/06/14

162参議院 法務委員会 第23号

○政府参考人(寺田逸郎君) 株主総会を開催する場合に、どのような事項を定めて事前に株主に知らせなきゃならないかということは、これはそれぞれ非常に多様にわたるわけでございます。基本的なことはここで一号から四号で決めているわけでございますけれども、なおそれで必ずしも十分でないことも会社によってはあるわけでございますので、そういうことを法務省令で更に付け加えて示すわけでございますので省令で定めると、こういう格好を取っているわけでございます。

法務省民事局長2005/06/14

162参議院 法務委員会 第23号

○政府参考人(寺田逸郎君) おっしゃるとおり、ここで決めなければいけないわけであります。そうしないとこれは法律違反になってしまうわけでございますが、その決めるべき事項というのは非常にその、例えば技術の発達によって、時代時代によって変わることがあるわけでございますので、機動的に対応しなきゃならない事項もあるわけでございます。例えば、例を挙げて申し上げると分かる……

法務省民事局長2005/06/14

162参議院 法務委員会 第23号

○政府参考人(寺田逸郎君) そういうわけで、あえて省令で決めているわけでございます。

法務省民事局長2005/06/14

162参議院 法務委員会 第23号

○政府参考人(寺田逸郎君) これはもう申し上げるまでもないかもしれませんが、現行法には何ら規定がないところでございます。それで、その規定を設けるに当たりまして、法律上はおっしゃるとおり補欠の役員の選任が可能であって、その選任手続として株主総会の決議が必要であるということを書いてございますが、それだけでは必ずしも十分でないような事項がございます。例えば、選任の効力というのは一体いつまでになるのだろうかということを理解していただかなきゃなら…

法務省民事局長2005/06/14

162参議院 法務委員会 第23号

○政府参考人(寺田逸郎君) 二百三十七条ノ三に相当するものはございます。

法務省民事局長2005/06/14

162参議院 法務委員会 第23号

○政府参考人(寺田逸郎君) 三の第二。

法務省民事局長2005/06/14

162参議院 法務委員会 第23号

○政府参考人(寺田逸郎君) 第二項に相当するものはございません。

法務省民事局長2005/06/14

162参議院 法務委員会 第23号

○政府参考人(寺田逸郎君) これは、株主総会というのは年に通常の場合ですと一回しか開かれないわけであります。その場合に、ある質問に対しまして、それは調査を要するということで、ことごとくそれが回答を拒絶できる正当事由だということになりますと甚だ不適当であろうということで、もう少しきめの細かい決め方をしなきゃならないんじゃないかというのが私どもの基本的な考え方でございまして、それで、この正当事由の中に、どういう場合であればもう少し調査を要す…

法務省民事局長2005/06/14

162参議院 法務委員会 第23号

○政府参考人(寺田逸郎君) それは今後いろいろな御意見もちょうだいして省令で決めようということでございますけれども、基本的には、ただ調査を要するということのみで正当事由には当たらない、調査を要する場合のいろいろな態様というものをもう少し考えて規定したいと、このように考えております。

法務省民事局長2005/06/14

162参議院 法務委員会 第23号

○政府参考人(寺田逸郎君) もちろん、いまだ決定しておりませんで、これは、今後たたき台というものを作りましてパブリックコメントにかけ、これに関係される方を含めて社会的な御意見を伺った上で決めると、こういうつもりでおります。

法務省民事局長2005/06/14

162参議院 法務委員会 第23号

○政府参考人(寺田逸郎君) 今も申し上げたとおり、この点については、従前、調査を要するということで拒絶できるということでございますから、そういう場合が全くなくなってしまうということでないことは今御説明をしたとおりでございますが、調査を要するということのみで全部拒絶の正当事由に当たってしまうという、むしろ株主にとっては不利な状況というのを避けたいというのが私どもの気持ちでございます。 したがいまして、全部任せろと言うつもりはございませんで…

法務省民事局長2005/06/14

162参議院 法務委員会 第23号

○政府参考人(寺田逸郎君) 私どもの考え方としては、本質的な趣旨は異なっておりません。しかしながら、規定の仕方というものをもう少し工夫したいということでございます。

法務省民事局長2005/06/14

162参議院 法務委員会 第23号

○政府参考人(寺田逸郎君) 二つ申し上げたいと思います。 一つは、おっしゃるとおり、これは最終的にはもちろん裁判所でお決めになる際の一つの根拠となる条文であることは確かでございますけども、例えば損害賠償というような最終的にその……