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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
1,646
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2005/06/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会58 件・58%
  • 財務金融委員会法務委員会連合審査会12 件・12%
  • 内閣委員会10 件・10%
  • 決算行政監視委員会5 件・5%
  • 総務委員会3 件・3%
  • 決算行政監視委員会第四分科会3 件・3%

※ 全 1,646 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,646 20 を表示
法務省民事局長2005/06/16

162参議院 法務委員会 第24号

○政府参考人(寺田逸郎君) この点は、会社、実務界の御要望が非常に強いところでございました。 まず、大きな会社あるいは中規模の会社から見まして、最近、株主の利便性を考慮いたしまして、本店所在地以外の場所を株主総会の開催場所とする、そういう株式会社が増加している。これはなかなか株主が入るだけの大きさを持つ場所の選定その他、様々な理由があろうかと思いますが、第二に、株主が今度逆に少ない会社においては、必ずしも本店所在地でなくても株主が集まり…

法務省民事局長2005/06/16

162参議院 法務委員会 第24号

○政府参考人(寺田逸郎君) 拒否権条項付きの株式、いわゆる黄金株でございますが、これは、元々は議決権の過半数を取得することができない少数派の株主について、自己の利益を守るために、出資額は少なくても、一定の重要な事項については自分の意見を反映させると、そういうニーズに基づいて導入されたものでございます。こうした株式というのは、実際には、例えばベンチャーキャピタルがオーナー企業でありますベンチャー企業に投資するような場合、あるいは合弁会社に…

法務省民事局長2005/06/16

162参議院 法務委員会 第24号

○政府参考人(寺田逸郎君) この擬似外国会社の規定でございますけれども、先ほど大臣からも御説明申し上げましたように、基本的には、日本における事業がその会社の存立に必要不可欠であるということを前提に言わば脱法として設立される、そういう外国会社のことでございますので、専ら日本において事業を行うことを目的として設立された外国会社のようなものだと、こういうように御理解をいただければよろしいんではなかろうかと思うわけでございます。 したがいまして…

法務省民事局長2005/06/16

162参議院 法務委員会 第24号

○政府参考人(寺田逸郎君) これは許認可の点については、それぞれ許認可を行っておられる省庁で御判断になられることでございますので、そのそれぞれについて私どもの方から具体的に申し上げることはできないわけでございます。 ただ、この許認可の前提といたしましては、当然法人格があるという御判断であられると思いますけれども、現行法によりますと、効果としては法人格が否定されるわけでございますので、これまでこのような法人格が否定されている会社というもの…

法務省民事局長2005/06/16

162参議院 法務委員会 第24号

○政府参考人(寺田逸郎君) 再三申し上げておりますように、現在の商法の四百八十二条と会社法案の八百二十一条の擬似外国会社の範囲というのは全く同じでございます。これまで擬似外国会社でないという理解をされていたものが、改正によって擬似外国会社に当たるということはこれはもうあり得ないことでございます。 また、効果の方は、これも先ほど御説明したとおり、従前のような法人格を認めないというところから代表者が個人責任を負うというところに絞り込んでいる…

法務省民事局長2005/06/16

162参議院 法務委員会 第24号

○政府参考人(寺田逸郎君) 私の方で申し上げました解釈は先ほどのとおりでございますが、私どもの意図といたしましては、現行法上擬似外国会社に当たるものについては擬似外国会社に当たる、今後もでございます。それから、現行法上当たらないものは当たらない。全く現行法と擬似外国会社の範囲を変えていないというのが私どもの意図でございますので、それは、あえて文言に付加あるいは削除を加えずに法案を提出させていただいているところでございます。

法務省民事局長2005/06/16

162参議院 法務委員会 第24号

○政府参考人(寺田逸郎君) おっしゃるとおり、文言といたしましては、厳密に言うと私どもの解釈と表面上は違うことになるわけでございますが、それは、現行法の下において既にそのように理解をされているというところを私どもで申し上げているところでございまして、あえて現行法の文言と変える必要はないというところをひとつ重視していただきたいところでございます。

法務省民事局長2005/06/16

162参議院 法務委員会 第24号

○政府参考人(寺田逸郎君) この点は前川委員がおっしゃるとおりでございまして、「又は」でございますので、日本に本店を置く会社、これは当然この八百二十一条に当たる、これはこれまでも四百八十二条にも当たるということでございます。

法務省民事局長2005/06/16

162参議院 法務委員会 第24号

○政府参考人(寺田逸郎君) それは、私がここで申し上げたことは、基本的に現行法の解釈あるいはこの会社法案の解釈として申し上げているわけでございますから、それを実務上の指針にしていただくことはもちろん非常に有益だろうというように考えておるところでございます。

法務省民事局長2005/06/16

162参議院 法務委員会 第24号

○政府参考人(寺田逸郎君) これは、その場所の関係あるいは株主の数の関係、まあ様々な要素がございますが、その上で、しかし株主の権利というものが害される、それが結論に当然のことながら影響があり得る、そういうケースにおいてはこの八百三十一条の一項一号の「著しく不公正なとき。」に当たるということは、抽象的にはそのとおりであろうかと思います。あとは具体的な当てはめの問題であろうかと考えております。

法務省民事局長2005/06/16

162参議院 法務委員会 第24号

○政府参考人(寺田逸郎君) 現行の規定が、確かに原則としてはそういう本店所在地あるいはその隣接地ということになっております。そのことが、そこで開催することがあえて特定の株主に非常に御不便をお掛けして権利を奪うということを念頭に置いて、しかし本店で開催したと。で、結果として、しかしその株主の権利というのが全く害されないということであれば、これは全く不公正な、「著しく不公正なとき。」に当たらないということでよろしいんではないかと思います。

法務省民事局長2005/06/16

162参議院 法務委員会 第24号

○政府参考人(寺田逸郎君) 今の前川委員の御指摘でございますが、それは間に「かつ」が入っているということで御理解いただいて結構でございます。

法務省民事局長2005/06/16

162参議院 法務委員会 第24号

○政府参考人(寺田逸郎君) これは一般に法律が省令に委任する場合に多く見られることでございますけれども、大変に社会的な状況というものの変化が大きいわけであります。 特に、この会社法律実務におきましても、一つはもちろんIT化というようなことの進展が非常に進んでおりますので、例えば株主に対してどういう通知の仕方をするかということについても様々な手段というのが変化してまいります。そういうことに対応しなきゃならない。あるいは、株主の数というのが…

法務省民事局長2005/06/16

162参議院 法務委員会 第24号

○政府参考人(寺田逸郎君) 基本的にはそうであります。 かつ、念のため申し上げますけれども、これは技術的、細目的事項ということの反面でもございますが、もちろん、何といいますか、政策的に非常に大きな柱というものがあり得るわけでありまして、そういうことについては逆に省令で定めることが不適当ということであります。つまり、省令で定めることが不適当ということでございまして、法律で定めるべきこともあるわけでございます、技術的なことでございましても。…

法務省民事局長2005/06/16

162参議院 法務委員会 第24号

○政府参考人(寺田逸郎君) 監査役は当然会社のために監査役の職務を行っているわけでございます。それで、会社のために行うべき職務の一つとして、この監査役設置会社の子会社に対する事業の報告を求めるということがそのときの会社の状況から見てどうしても必要だということになりますと、それは当然この監査役の責任だということになるわけでございます。

法務省民事局長2005/06/16

162参議院 法務委員会 第24号

○政府参考人(寺田逸郎君) 少し整理させていただけたら有り難いと思います。 まず、おっしゃっている九百六十条は、あるいは六十一条でございますが、これは確かに特別背任罪の規定でございまして、その構成要件の中で問題になりますのは任務に背く行為ということになるわけでございます。これが構成要件でございまして、ただ、取締役にせよ監査役にせよ、任務に背く行為の中に具体的に様々な行為があるわけでございます。それは特に何も法律違反ということに限らないわ…

法務省民事局長2005/06/16

162参議院 法務委員会 第24号

○政府参考人(寺田逸郎君) これは私どもこの中間利息の控除ということについて、いつ実質的にそれが五%と一致していたかということのデータは持ち合わせておりません。 最高裁の御判断においては、最高裁の御判断でございますので、これを法務省としてコメントすることは差し控えたいとは思いますが、考え方としては、法定利率というものがこの場合に自動的にもちろん適用されるのではなく、中間利息ということの基準の一つとして何が適当かということをあえて最高裁と…

法務省民事局長2005/06/16

162参議院 法務委員会 第24号

○政府参考人(寺田逸郎君) おっしゃることは、市中金利から物価上昇率を引いたのが五%なのがいつかということでございますので、そのデータ、その今のデータは持ち合わせておりません。

法務省民事局長2005/06/16

162参議院 法務委員会 第24号

○政府参考人(寺田逸郎君) 今おっしゃっている実質の中間利息を引く場合の金利は、これは法律で定められているわけではございませんで、法定利息というのは元々は、失礼、法定利率というのは元々は当事者の合意がない場合の利率、あるいは交通事故の不法行為による損害賠償による遅延損害金の利率として機能しているものでございまして、それをあえて中間利息を引く際の基準にされるというのは、これは裁判所の御判断でされているわけで、そのことのみをもって法改正、こ…

法務省民事局長2005/06/16

162参議院 法務委員会 第24号

○政府参考人(寺田逸郎君) もうおっしゃるとおり、大きな会社はそれなりの責任があるわけでございます。ただし、会社法におきましてはその会社を区別するのにいろいろな基準がございまして、一つは株式の譲渡制限をしているかどうかという側面であります。ただ、その側面においてはもちろん会社の構成をどう内部構成を、機関構成をするかということについての違い、制約の違いはございますけれども、これは基本的にそれほど責任、中の取締役の責任あるいは監査役の責任の…