寺田逸郎
会議録に記録された「寺田逸郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,646 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2005/06/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- デジタル行政1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会58 件・58%
- 財務金融委員会法務委員会連合審査会12 件・12%
- 内閣委員会10 件・10%
- 決算行政監視委員会5 件・5%
- 総務委員会3 件・3%
- 決算行政監視委員会第四分科会3 件・3%
※ 全 1,646 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第162回 参議院 法務委員会 第24号
○政府参考人(寺田逸郎君) 過料の制裁というのが予定されているところでございます。 なお、そのことに起因いたしまして会社に損害を与えた場合には、当然損害賠償責任等を負うことになるわけでございます。
第162回 参議院 法務委員会 第24号
○政府参考人(寺田逸郎君) これは基本を申し上げますと、社債はあくまで債権であり、社債権者というのは債権者でありますが、株式は構成員の持分であり、これは組織に入ってその組織の一員となるということを意味するわけであります。具体的に申し上げますと、社債権者は会社の経営には一切タッチされませんけれども、株主は議決権を通じて会社の経営に参加されるわけであります。 また、会社から見た場合に、社債については、最終的には債権でございますので定められた…
第162回 参議院 法務委員会 第24号
○政府参考人(寺田逸郎君) おっしゃるとおり、現行法の下では、社債管理会社は社債権者集会の同意が辞任のために絶対必要になるわけでございます。 しかしながら、この社債発行会社、発行会社自体が債務不履行、デフォルトに陥るということになりますと、この社債の管理会社とそれから社債権者、この間に利益相反が起きる。そのために社債管理会社そのままでは社債の管理継続することが不適切であると、こういうことが起こるわけでありますけれども、その際に、先ほどの…
第162回 参議院 法務委員会 第24号
○政府参考人(寺田逸郎君) この社債権者集会でございますが、現在は法定決議事項というのが決まっておりまして、その決議事項以外の点について決議をしようということになりますと、まず裁判所の許可が要るということになります。この許可を得たといたしましても、さらに、決議が行われるということになりまして、その決議に対しても更に認可が裁判所によって行われることが求められているという二段構えになっているわけでございますが、いずれも多数決の濫用の弊害につ…
第162回 参議院 法務委員会 第24号
○政府参考人(寺田逸郎君) おっしゃるとおり、この点においてはマイカル事件というのが非常に大きい存在でございましたので、それを参考にしたことは事実でございます。 まず、関係者集会における更生計画案の議決権の行使ということがこのマイカル事件において一つの焦点になったわけでございます。社債管理会社への授権が必要になりますけれども、そのためには社債権者集会の特別決議が必要でありましたけれども、このマイカル事件においては非常にその債権者が多いと…
第162回 参議院 法務委員会 第24号
○政府参考人(寺田逸郎君) 今政務官の方から御説明申し上げましたように、特殊な形態の株式会社という、こういう性格付けをするわけでございますが、不利益を与えないという観点から先ほど政務官も御説明申し上げたようなポイントはございますけれども、逆に会社法の中での株式会社という位置付けもございますので、例えば新株予約権でございますとか社債、こういうものの発行をすることができることになります。 また、取締役の責任について一部免除する、あるいは元々…
第162回 参議院 法務委員会 第24号
○政府参考人(寺田逸郎君) メリットといたしましては、株式会社に移行するわけでございますので、株式の自由譲渡というのが原則的に可能になる、そういうようにしたければそういうことができるということになるわけでございます。 また、従前の有限会社と違いまして、多様な機関設計が可能になります。いろいろな機関設計ができるというのが今回の株式会社の一つの大きなメリットでございますが、そのメリットを享受することができるようになる。また、会計参与を設置す…
第162回 参議院 法務委員会 第24号
○政府参考人(寺田逸郎君) この資本市場をどう規制していくかというのは、これは基本的に金融庁の方の御担当でございますので、私どもの方からコメントするものではございません。 個別にそういう保護から漏れる方ということがもちろんあり得るわけでございますけれども、それについては一般的に司法が対応しているということでございまして、かつてはそのような司法というのは余り機能的に大きな役割が課せられておらなかったという一般的な認識であったわけであります…
第162回 参議院 法務委員会 第24号
○政府参考人(寺田逸郎君) おっしゃるとおり、ここ、平成に入りましてから様々な面で法改正をいたしております。その中でも特に平成十年以後は規制緩和的な法改正が目立つわけでありますけれども、それは何といいましても、大きな企業でありますれば世界的な規模で競争をしている、なるべく対等な組織編成を可能にしてほしいという御要望が強いということによるものであります。また、度々申し上げておることでございますけども、最近の中小の企業においても非常に先進的…
第162回 参議院 法務委員会 第24号
○政府参考人(寺田逸郎君) 先ほども申し上げたところでございますけれども、これまで行われてきました司法制度改革の過程において、できるだけ裁判所へのアクセスを良くするという意味で訴訟費用の点でございますとか様々な改革が行われてきたわけであります。それは、司法の利用という面で一定の成果を生むだろうということを期待しているところでございます。 特に会社法の面でいいますと、何といいましても一般の投資家、株主にとって司法を利用する面で一番代表的な…
第162回 参議院 法務委員会 第24号
○政府参考人(寺田逸郎君) おっしゃるとおり、私どもは必ずしもアメリカの法制のみを参考にして会社法を作っているわけではございませんけれども、他方で、アメリカ的な要素というのもあることも事実でございます。 反面、当然のことながら株主の利益を守るためには訴訟への道が開かれているというだけではなくて、その訴訟において対等に闘えるという環境をつくるということも一つの大きな課題でございます。 ただ、おっしゃられましたクラスアクションの制度といいま…
第162回 衆議院 法務委員会 第24号
○寺田政府参考人 これは、先ほども委員の方から強調されましたとおり、当初、この夫婦別氏制度が法制審議会から答申され、国会に法案として提出されそうだという時点での御議論というのは、基本的に、やはり夫婦で氏を異にすることについて大変な反発があったわけでございます。 しかし、その後、私どもも、これはあくまで選択的な問題で、何も全員に夫婦の別氏を強制するというわけでもないし、委員のおっしゃったように確かに選択肢をふやすという制度なので、そういう…
第162回 衆議院 法務委員会 第24号
○寺田政府参考人 これはちょっと、法務省の所管ではございますが、入国管理局の所管でございますので、私、正確なことは存じ上げませんが、先ほど申し上げましたように、自分の国ならば、当然何らの措置なくしてそこに居住することが確保されているわけでございますけれども、外国籍あるいは無国籍ということになりますと、一定の手続が必要になるわけであります。 無国籍の場合は、事実上、日本においでになるわけでございますので、場合によっては、犯罪等にかかわって…
第162回 衆議院 法務委員会 第24号
○寺田政府参考人 正確なことは入国管理局の局長に、先ほどまでおりましたが、お尋ねいただきたいところでございますが、私の承知している範囲では、強制退去の場合は、第一義的には国籍国等でございまして、それがない場合に、受け入れ国を他にいろいろ探すということで、受け入れ国があれば、そこの受け入れ国に退去させるということになっていたんではないかなと考えております。
第162回 衆議院 法務委員会 第24号
○寺田政府参考人 まことに恐縮でございますが、そういう御質問であれば、入国管理局を呼んでいただかなければちょっとわからないところでございますが、私の承知している範囲では、権利としては入国することはできないんではないかなというふうに考えております。
第162回 衆議院 法務委員会 第24号
○寺田政府参考人 ちょっと前提として申し上げますが、今おっしゃいました、国籍確認事件はもちろん国籍はどこかということがそもそも争点になっている事件でございますけれども、家庭裁判所の就籍許可というのは、制度の建前上は日本人である、日本人であるけれども、戸籍の届け出をするような者がいないという手続上の理由で日本人として登録されない、そういう者について、家庭裁判所が許可をして、その就籍を認めるという制度でありまして、無国籍の者に日本の国籍を与…
第162回 衆議院 法務委員会 第24号
○寺田政府参考人 これは、結局のところ、委員がたびたび御指摘になっておられる、国籍法の二条三号の「父母がともに知れないとき」という具体的な実体要件と、それをどう証明するかという問題とのずれがあるところで、私ども、その点に全くずれがないようなケースにおいては、これは行政が一義的に、定型的に判断ができるわけであります。 ただ、問題になっているケースは、いずれもこの点を、委員のお言葉ですと広目にとおっしゃっておられますけれども、「ともに知れな…
第162回 衆議院 法務委員会 第24号
○寺田政府参考人 もちろん、平成七年の最高裁判決は、これは何といいましても最上級審の御判断でございますし、その「ともに知れないとき」の意味を、父母である可能性が非常に高くても特定するに至らないという一般論を述べておられますから、行政といたしましては、もちろんこれを前提に行政事務を行うわけであります。つまり、戸籍当局もこれに従ってこの二条三号の解釈をしているわけでございます。 しかしながら、委員がおっしゃっているのは、それのさらに限界事例…
第162回 衆議院 法務委員会 第24号
○寺田政府参考人 これはなかなか難しい、問題の性質の違いがあるというふうに思っているわけでございます。 前回委員が指摘されました、生後認知されたケースについての裁判例と通達の関係と申しますのは、どうしても胎児認知ができない事情に一定の類型性があって、その類型性に基づきまして、ある一定の場合には同じ扱いをしてもいいという通達を出しましたし、その後さらに、期限を明らかに徒過しているものについて、どういうものであれば、期限を守ることについて、…
第162回 衆議院 法務委員会 第24号
○寺田政府参考人 この場合には、改めて国籍法の二条のもとで、本当にこのお子さんに日本国籍があるかどうかという判断をするわけであります。そのきっかけといたしまして、戸籍法の五十九条では、このような場合に、父または母が棄児を引き取った日から一カ月以内に出生の届け出をし、かつ、戸籍の訂正を申請しなければならないという規定が置かれているところでございまして、そのような手続のもとに、改めて国籍の有無を判断するということになるわけでございます。