寺田逸郎
会議録に記録された「寺田逸郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,646 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2005/06/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- デジタル行政1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会58 件・58%
- 財務金融委員会法務委員会連合審査会12 件・12%
- 内閣委員会10 件・10%
- 決算行政監視委員会5 件・5%
- 総務委員会3 件・3%
- 決算行政監視委員会第四分科会3 件・3%
※ 全 1,646 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○政府参考人(寺田逸郎君) 最終的に裁判所で典型的に判断されるということ以前に、この規定というのは、株主総会のその場で判断されるということの規定の重要度というのが非常に高いわけであります。つまり、どちらかというと、正に会社の関係者にこそこの規定の名あて人という意味での性格が強いわけでございますので、できるだけはっきり、単に正当事由というだけでなくて、かみ砕いて分かりやすくした方がいいという判断が一つございます。 もう一つ。ただし、もちろ…
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○政府参考人(寺田逸郎君) 確かに両方とも株主総会の際に決まればいい事項でありまして、明確性は高ければ高いほどいいことは確かでございます。 しかし、株主総会の場所というのは、基本的にはどこで開催するかということにそれほど当事者の方で悩むバリエーションがあるわけではありません。ある範囲の中で、一体Aがいいのか、Bがいいのか、Cがいいのかということを事前に悩まれる度合いは少ないだろうと。むしろ、当事者が合理性を十分認識されて株主総会の場所を…
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○政府参考人(寺田逸郎君) はいでもいいえでもございませんで、前回も申し上げたとおり、あくまで例示でございますけれども、しかしそこに示された例示というのは基本的な考え方を示す例示になるわけであります。したがいまして、それが柱になるわけでありますけれども、そこから更に若干の付け加えあるいは若干の除外というのがあると、こういうのが、こういう、その際に省令で定めることの非常に大きな機能的な意味であります。
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○政府参考人(寺田逸郎君) これは、定義を申し上げますと大変困難なことになるわけでございますけれども、基本的な権利義務の設定、罰則の付加も含めまして、そういうことはこの技術的、細目的事項ではあり得ないわけであります。むしろ、どちらかといいますとその時々の情勢によって変わり得る機動的な規定の仕方が必要なというのが正にこの技術的、細目的事項の特徴となるわけでございます。
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○政府参考人(寺田逸郎君) 私は否定的な概念で今申し上げたわけでありますけれども、つまり何が細目的、技術的事項でないかというと、基本的にその規定自体によって罰則を定めることを含めて、権利義務の設定がされるということ、これは技術的、細目的事項ではあり得ないということを申し上げたわけであります。むしろ、機動的な対応が、基本的なことが決まっていた上で決めなきゃいけない事項を技術的、細目的事項と理解をいたしております。
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○政府参考人(寺田逸郎君) 先ほど私が申し上げましたことは、罰則にかかわることを決めてはならないということではなくて、罰則それ自体の根拠というものを示す規定というのは省令で委任されているという、そういう状況をつくり出してはならないと言っているわけであります。つまり、法律で全く罰則についての規定はなく、委任を受けたとするその省令でこれこれはこれこれに罰するというようなことは、これは許されないわけであります。 しかし、ここでは、大臣も今申し…
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○政府参考人(寺田逸郎君) これは私どもで必ずしも責任を持ってお出しした数字ではございませんけれども、民間の調査の結果によりますと、安定保有比率は現在、二〇〇三年度は分かっておりますけれども、二四%、十年前は四五%でございましたので、かなり低下しているというように認識いたしております。
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○政府参考人(寺田逸郎君) 申し訳ありません。ちょっと連絡の行き違いかもしれませんが、私どもでは承知いたしておりません。
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○政府参考人(寺田逸郎君) 社員株主は、一般的には、従業員の持ち株団体、グループというようなもので持たれている場合、あるいは会社が一種のストックオプションとして与えている場合、様々ございますので、一種の安定株主として機能しているというように私どもは理解をいたしております。
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○政府参考人(寺田逸郎君) これは様々で、私どもは具体的にそれがどういう機能を果たしているかと申し上げる立場にはございませんが、一般には、会社の経営陣に基本的には同じ立場をお取りになっておられるというように理解をいたしております。
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○政府参考人(寺田逸郎君) これも詳しくは承知いたしておりませんけれども、ほとんどないという実態であろうかと私どもは推測いたしております。
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○政府参考人(寺田逸郎君) おっしゃるとおり、株主総会というものの機能というのが今非常に重要になるわけでございます。 今回、この会社法を作るに当たりましては、基本的に、株主総会の権限というのが、二百九十五条でございますが、一切のものにわたるというようにいたしております。また、基本的には取締役会というもので代替せざるを得ないところが大会社についてはあるわけでございますけれども、そのような大会社においてもやはり株主総会というもののチェックと…
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○政府参考人(寺田逸郎君) これはその会社がどういう考え方を取るかという定款自治の一環として今回導入したものでございますので、当然のことながら、会社は従前と同じ三分の二を要求するということも定款上できる、そういう定款を作ることもできるということでございます。
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○政府参考人(寺田逸郎君) まず、各省にお尋ねでございますが、私の方からまず最初にお答えさせていただきます。 この安定株主対策というものを法律のレベルで考えますとなかなか難しい問題があるわけでございます。先ほど申したのも一つでございますけれども、私どもとしては、基本的にはやはり会社の株主の方々に関心を持っていただくというのが第一でございます。そのためには、やはり会社の情報をできるだけ外に出していくというのが一つの方向だろうというふうに考…
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○政府参考人(寺田逸郎君) 私はフィルムで拝見したことはございます。
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○政府参考人(寺田逸郎君) この点は、本会議でのお尋ねに対しまして、現在の委員会等設置会社における省令事項を参考に決めると申し上げました。 具体的に、じゃ、どういうことになるかと申し上げますと、現在の、例えば委員会等設置会社においては監査委員会の職務の遂行のために必要なものといたしまして定める事項でございますが、実際には監査委員会の職務執行を補佐する使用人というものをどういうように独立させるかということに非常に注意を払っているわけでござ…
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○政府参考人(寺田逸郎君) これについても、今の委員会等設置会社においていろいろと定めているところでございます。メンバーの選任そのものについて定めるというよりは、むしろ職務執行を補佐する使用人について定めるというのが今の決め方でございますが、その内部統制システムとしてはそういう決め方になろうかと理解をいたしております。
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○政府参考人(寺田逸郎君) この監査委員会のメンバー自体は、今の委員会等設置会社でも法律レベルで決まっておりますけれども、社外のメンバーが多数を占めるということになっております。
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○政府参考人(寺田逸郎君) 監査委員自体は、これ取締役でございますが、その取締役を今の会社とつながりがない社外の者という者を過半数用意しなきゃいけないという、そういう規定でございます。
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○政府参考人(寺田逸郎君) 新しい社外取締役の定義といたしましては、その会社、株式会社又は子会社の業務執行取締役、執行役支配人その他の支配人ではなくて、過去にそういう使用人となったことがない者をいうということになっております。