寺田逸郎
会議録に記録された「寺田逸郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,646 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2006/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- デジタル行政1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会58 件・58%
- 財務金融委員会法務委員会連合審査会12 件・12%
- 内閣委員会10 件・10%
- 決算行政監視委員会5 件・5%
- 総務委員会3 件・3%
- 決算行政監視委員会第四分科会3 件・3%
※ 全 1,646 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第164回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(寺田逸郎君) これは、法務省は刑事畑と民事畑とございますので、私の方から全般的に申し上げるのはやや差し出がましいというふうに思いますが、一般的に今は非常に国際交流が盛んでございます。この国際私法はもちろん国際的な法律でございますので専門のスタッフを置いておりまして、かつその専門の人たちが集まるようなフォーラムといたしましてオランダのハーグに国際私法会議でございますが、そういう常設の機関が置かれておりまして、私どももそこに専…
第164回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(寺田逸郎君) 感想ということでございますので、やや筋道立った話にはならないわけでございますけれども、元々、国際私法という科目自体は大学でも一番最終年度に教えられるのが通例でございまして、しかも、ここの御審議でももう既に出てきておりますけれども、ありとあらゆる法律関係というものを一応頭の中に置いて、その上で、しかし、それを適用するに際してどういう問題があるかということを論ずるわけでございますので非常に高度な議論になるわけでご…
第164回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(寺田逸郎君) ただいま簗瀬議員は、米国の域外適用の問題からこの特別留保条項をごらんになって、いろいろ御議論があるだろうという御提示をされたわけでございますが、もちろんアメリカの法の域外適用もこの問題に関係はないわけではございません。 しかし、この特別留保条項は特にアメリカの域外適用を念頭に置いて作ったものではございません。むしろ、やや細かくなりますけれども、アメリカの域外適用は、基本的に公法分野で立法管轄権を域外の事象にま…
第164回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(寺田逸郎君) 端的に申し上げますと、この表示というのは意思表示でございます。したがいまして、私はそういうような適用をしてほしいという意思を示されればそれで結構でございまして、それから「ときは、」は、平仮名で書いてございますのは時点ということを意味しませんので、これはそういうことを事前であろうが事後であろうが、失礼、そのときであろうが、それ以後、その裁判になってからでも結構でございますので、そういう意思表示をされればそれで足…
第164回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(寺田逸郎君) 例えば、本来の準拠法が日本法ではないケースで、しかし日本法の例えば消費者の契約法でございますとか、あるいは割賦販売法等における例えばクーリングオフの規定を適用したいということであれば、私は割賦販売法のクーリングオフをしますと、こう言っていただければ結構でございます。
第164回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(寺田逸郎君) まず六項一号の赴いてでございますが、これは先ほどおっしゃいました能動的消費者ということを想定しておるわけでございますけど、この赴いては、具体的にはその場所に自分で行くと、移動するという意味であります。典型的には、パリのお店に日本の観光客が行かれる、そこでお買いになるということが想定されるわけでございます。 次に、勧誘でございますが、これはおよそ物をお売りになる方は何らかの意味では勧誘をされているわけでございま…
第164回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(寺田逸郎君) まず三号でございますが、これは知らないというのは、むしろ普通は知らないとおっしゃるのはそのとおりでございます。 ただ、先ほども申し上げたように、例えば勧誘行為があって、その人はどこから来た人だということを知っている場合ももちろんあるわけでございますけど、まあしかし飛び込みのお客様は原則としては知らないわけでございます。 しかし、ここで言う、知らず、かつ、知らないことについて相当の理由があると申しますのは、例え…
第164回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(寺田逸郎君) ここは、実は法文上表現するのも非常に難しいと思ったところでございまして、これはポイントは、その地における、ここに本当はゴシックか傍点を打ちたいところというような気持ちでございますが、その結果の発生が通常予見できないというところにポイントがあるわけでございます。 つまり、結果の発生自体が予見できるかどうかというのは、これは不法行為そのものの問題でございますけれども、ここでポイントになりますのは、まさか煙があんな…
第164回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(寺田逸郎君) これは、こういう法制を取っている国はみんな共通でございますけれども、基本的にはマーケットというものを前提にしてこの生産物責任というものの特別の連結が決まっておりますので、委員もおっしゃった市場地ということで結構でございますし、その引渡しは基本的には占有を移すということを意味するわけでございます。
第164回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(寺田逸郎君) 大変難しい問題を簡潔にということでございますが、基本的にこの生産物責任、製造物責任の特別連結と申しますのは、完全な不法行為というよりも一歩契約責任に近付いたような、そういう混合的な性格のものだという理解でどこの国もやっているわけでございます。 したがいまして、その市場というものが連結として認められているわけでございますが、その考え方から申し上げますと、この場合、日本の航空会社が航空機製造会社を生産物責任で訴え…
第164回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(寺田逸郎君) おっしゃるとおり、これは現行法で申しますと法例の七条の二項の問題でございます。今の法例の七条二項が定めております行為地法主義に対しましては、最近の法律行為、とりわけ契約というものの在り方との関連性が非常に疑問であるという指摘が出てきているわけでございます。すなわち、まあ明治時代を想定していただければお分かりになると思いますが、ようやくのことで両当事者がどこかで会って、それで契約をするということになりますと、そ…
第164回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(寺田逸郎君) これは冒頭にも荒井委員から御批判ございましたとおり、特徴的給付そのものはまだこなれた言葉ではございません。 しかし、例えば売買でございますと、この売買を特徴付けるのはやはり物の所有権が売主から買主に移転するということでございまして、給付を行う点について特徴的なのは売主側でございます。したがいまして、この特徴的給付の理論の適用上は、売買でございますと売主側の基本的に常居所地あるいは事業所ということがこの特徴的給…
第164回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(寺田逸郎君) 三つほど申し上げますが、まず第一にこれはあくまで推定でございますので、それを上回るやはりこちら側の関係の法がこの契約についてより重要だというファクターがあれば、そちらの方に引きずられていくことがまず一つございます。 それから第二に、おっしゃるとおり、売主と買主を通常事業として考えてみますと、やはり売主側の方が強いというケースが多いのかもしれません。とりわけ相手方が、買主側が消費者であるというケースもあるわけで…
第164回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(寺田逸郎君) まず、この主張は裁判外でもできるということでございます。 それで、この規定が現実的ではないのではないかという、一般の方にとってはという御指摘でございますが、なるほど一般の方にとってこういう法律関係にあるということを御主張になるということはやや御負担があることは、これは否定できないところでございます。ただ、他方、この規定にパラレルな規定として自動的に強行規定として消費者を保護する規定が適用されるという法制も実は…
第164回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(寺田逸郎君) そのとおりでございます。むしろ、そのようなときに一番この消費者保護の規定が働くわけでございます。
第164回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(寺田逸郎君) 先ほども多少触れさしていただいたんですが、この生産物責任と申しますのは、一般のこういう不法行為に比べまして結果として実質法の面では非常に有利な規定になっております。 しかし、その規定の適用をされる生産者側の立場に立ってみますと、いわゆるこの規定の適用範囲というのはその当時自分が予見できるような範囲に収まってほしいと思うのは、これは当然でございます。そこで、そのバランス上、やはりその接点でありますマーケットとい…
第164回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(寺田逸郎君) これは、とりわけ今の規定では非常に多数の債務者がおいでになった際に債権譲渡に大変な御不便があるということでございまして、これはやはり公平の立場から見ますと、債権そのものの準拠法によるというのがバランスとしてはいいんじゃないかということが御意見の上でも多数を占めたわけでございますので、そうさしていただいたわけでございます。 そこで、この債権の、譲渡の対象になる債権の準拠法でございますが、これは先ほどの御議論から…
第164回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(寺田逸郎君) 先ほど申しましたとおり、第三者の効力、対する効力ということを特に考えてみた場合には、債権者の常居所地法というのが一番便利であることは間違いないわけでございます。しかし、債務者に対する効力との関係でこれを債権譲渡の対象となる債権の準拠法にした以上、これと違う法律を対第三者関係で準拠法にいたしますと、この食い違いによりまして第三者としては非常に複雑な地位に立たされるわけでございます。 一方で、どちらの債権者が勝つ…
第164回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(寺田逸郎君) この知的財産権というのは非常に特殊な分野でございまして、かつ非常に公法的な色彩もあり、準拠法についての議論もまだまだ未成熟なところでございます。したがいまして、法制審議会でもこれをどうするかという御議論がございましたが、もう少しその議論が成熟して世界各国共通の理解に立った上で新しい規定を作るべきだという結論になったわけでございます。
第164回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(寺田逸郎君) 今委員がおっしゃったような経緯はそのとおりでございます。 それで、法制審議会でも元々この債権譲渡に関しては準拠法自体は改めなきゃいけないという認識はあったわけでございますが、それをとりわけ対第三者との関係でどうするのか、債権者の常居所地法にするのか、あるいは対象債権の準拠法にするのかということで大分議論があったわけでございます。 今おっしゃいました実務界、とりわけ経済的なバックグラウンドをお持ちの先生方、ある…