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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
1,646
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2006/11/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会58 件・58%
  • 財務金融委員会法務委員会連合審査会12 件・12%
  • 内閣委員会10 件・10%
  • 決算行政監視委員会5 件・5%
  • 総務委員会3 件・3%
  • 決算行政監視委員会第四分科会3 件・3%

※ 全 1,646 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,646 20 を表示
法務省民事局長2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○寺田政府参考人 これは幾分かは推測ということになるわけでございますけれども、基本的にはやはり歴史的な背景があろうかと思います。 もともと信託というのは、前の審議で申し上げたとおり、英米で財産の管理の不自由さというものを脱却する手段として登場して、基本的にはファミリーの間で財産管理をするものという認識が今非常に強いわけです。したがいまして、それを扱う信託会社に相当するものも非常に広範囲におられますし、あるいは会社でなくても、個人のそうい…

法務省民事局長2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○寺田政府参考人 そのような場合に、いろいろな法律上のやり方がもちろんあろうかと思います。現在でも、それはどなたかにそういうことに備えた委任をされるとかいうようなことは可能であります。 ただ、やはり信託が一つの有力な手段だと思われますのは、ある時点でどなたかにその財産管理を全部ゆだねるということで、その時点で一種の譲渡の効力が生じますので、その譲渡された財産、例えば、自分が財産が一千万ある、しかし、子供が障害で、どうしてもその障害の子供…

法務省民事局長2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○寺田政府参考人 先ほど、私は委任というのも一つのやり方としてあると申し上げましたけれども、他方、おっしゃるとおり、完全にその時点で贈与してしまうということももちろんあり得るわけです。この場合は、贈与された分の、先ほどの例で申し上げますと、三分の一の財産というのはお子さんのものになるわけでございますので、親御さんの債権者からは遠のいた財産ということになるわけです。 ただ、逆に、例えばお子さんは、今例を出されましたように、まず障害がおあり…

法務省民事局長2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○寺田政府参考人 おっしゃるとおり、我が国の信託というのは基本的には商事信託中心で来たわけでございます。この商事信託というのも、先ほどの裏返しになるわけでございますけれども、必ずしも定義ははっきりしないところではございますが、一応、非常に営利性が委託者あるいは受益者にとってはっきりしているという信託を意味するというふうに解しますと、こういう商事的な信託の中心は、先ほども少し申し上げましたが、まず貸付信託というものがございます。これは、信…

法務省民事局長2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○寺田政府参考人 おっしゃるとおり、今多数決で受益者の意思決定を行うということになりますと、ちょうど、会社において株主の多数決でいろいろなことが決まるわけでございますけれども、その場合の少数株主を保護すると同様に、ここでもやはり少数の受益権者を保護する必要があるわけであります。 そこで、今回の法改正によりまして、重要な信託の変更が行われて、それが多数決で決まりまして、少数派の受益者がそれには納得しない、こういう状況が生じた場合に、その変…

法務省民事局長2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○寺田政府参考人 今御答弁のありました信託業法は、一定のレベルの受託者というのを想定しているわけでございますけれども、信託法本体の方は、これは先ほど来委員から御指摘がありましたような、高齢化された方の財産管理のための信託であろう、あるいは大きな企業同士の一対一の信託であろうと、さまざまなバリエーションが考えられ、能力はさまざまなものがあるわけでございます。 したがいまして、原則としては、いろいろな状況に対応できるように、できるだけそれを…

法務省民事局長2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○寺田政府参考人 今お尋ねになられましたのは、五十七条の受託者の辞任でございますね。 これは、受託者は基本的には委託者と受益者の同意をもって辞任することができる、これは現在も信託法の四十三条の規定が、こういうものがあるわけでございますが、ただし書きで、別段の定めが信託行為にある場合にはそれを定めるところによるという任意規定化を図っているわけでございます。 これは、実際は、辞任する際に、その判断をする人というのはさまざまあり得るところでご…

法務省民事局長2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○寺田政府参考人 これは結論から申し上げますと、両方考えられるところではなかろうかと思います。 解任というのは、むしろ、原則よりは制限したい、こう考える場合もあろう、あるいは、解任というのを制限しておいてくれ、こういうように受託者が考える場合もありますし、あるいは、逆に解任をしやすいと申しますか、解任された後に、別に損害賠償みたいなものを払わなくても解任ができるようにするということも一方で考えられるわけであります。 商事信託において、例…

法務省民事局長2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○寺田政府参考人 これも規定を明確化した際に、果たしてどこまで当事者のいろいろなニーズに対応できるような余地を残しておくかということは、いろいろ議論があったところでございます。 これは、やはり信託の本質からいいますと、こういう義務が与えられるというのは非常に原則的には正しいところでありますので、なるべくそれを制限したい、こう考える考え方と、いや、これはもう全く自由でいいと考える考え方とあり得るわけでございますけれども、とにかく義務はある…

法務省民事局長2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○寺田政府参考人 三十五条の三項の一号とおっしゃいましたですか。(石関委員「はい」と呼ぶ) この三十五条は、信託行為の定めに基づいて信託事務をした場合には、受託者がみずから第三者を選任していない、そこで選任、監督の義務は負わないこととして、そのかわりに、第三者が不適任であることが判明した場合等に受益者への通知やあるいは第三者への委任契約の解除などの必要な措置をとるべきものとしているところでございます。 したがいまして、ここで、一号のよう…

法務省民事局長2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○寺田政府参考人 利益相反の行為をどうするかということは、今度の改正法案を出すときも非常に議論になったところの一つでございます。 それで、現行法はこの利益相反自体が余りはっきりしない規定でございますが、どういう場合に利益相反になるかということを三十一条の一項で明らかにして、それが許される場合というのを三十一条の二項で決めているわけでございます。 今言われたことは、三十一条の二項も一定の範囲でこれがさらに任意規定化されているという部分があ…

法務省民事局長2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○寺田政府参考人 信託行為でもって利益相反を許すということは基本的にはこれまでも考えられてきたわけでございますけれども、例えば、非常に高度な企業がありまして、ここでも例が出たと思いますけれども、特許等をまとめて管理するというような状況が生ずることがあるわけであります。そのときに、その特許権等の管理を受託した会社は、それをみずから使うということが当事者間で予定をされ、そのためにあらかじめ、こういう信託行為で受託者である会社も受託された特許…

法務省民事局長2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○寺田政府参考人 一般的には、そういうことが行われたということを当然知りたいわけでございますので、そこで、受益者へのこういう受託者からの通知義務を課しているわけでございます。 ただし、受益者が非常に多数おいでになる、あらかじめどの程度のことであれば通知をしなくても済むということが当事者間に了解されているというようなケースはあり得るわけであります。むしろ、一回一回利益相反行為をするたびに絶えず通知をしているということになりますと非常にコス…

法務省民事局長2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○寺田政府参考人 これは、今の現行法の規定も「理事又ハ之ニ準スヘキ者」、こうされているわけでございまして、私どもとしては、それをもう少し具体化して、理事、取締役、執行役、それに準ずる者、こうしているつもりでございます。 これらに準ずる者の具体的な例でございますけれども、社団法人における仮理事、株式会社における一時役員の職務を行うべき者、こういったものがこれに該当するわけでございます。 この場合に、どこまで細かく書き込むかというのは、一つ…

法務省民事局長2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○寺田政府参考人 簡単に申し上げますと、この事業信託自体も積極財産、つまり、例えば土地ですとか工場、そういうようなものを信託するわけでございます。 ただし、この事業信託と言われるものにおいては、積極財産のほかに、それまでその積極財産に関連する事業について生じた債務というものをあわせて引き受けることを、今回新たに明文で認めているわけでございます。これをともに実施すれば、財産と債務が一つの信託の中に共存するという状態が生じます。これを事業信…

法務省民事局長2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○寺田政府参考人 結論から申しますと、この信託法においては、その点については何も触れておりません。 労働契約をどう承継するかということは、今おっしゃったように、それも一つの債権と債務でございますので、それを承継するような措置をおよそ取り得ないかといえば、それは取り得るわけでございます。ただ、その場合に、もちろん労働協約上いろいろ問題がございまして、個々の労働者の同意権がどうなるかというような問題が生じますので、それを承継した方が得かどう…

法務省民事局長2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○寺田政府参考人 目的信託と言われるものは、現行法では公益信託のみが認められているところでございますけれども、具体的な受益者がいないタイプの信託でございます。これを公益信託以外の一般的なものとして認めることが可能かどうかということが議論されたわけでございまして、その際に挙げられました具体的な例というのは、例えば、長年会社において非常にお世話になったという趣旨で、自分の退職金をその会社の関係者の福利厚生に使ってくれというような例でありまし…

法務省民事局長2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○寺田政府参考人 この目的信託については御議論がありまして、結局のところ、この目的信託は具体的な受益者がいないということで、どうも反社会的な目的で使われる可能性があり得るということが指摘されたわけでございます。 それは、より直接的には税務その他の問題になるわけでございますけれども、そういった点から考えますと、やはり一定の、社会的な信用がある、レベルが保てるという会社でなければならないだろうということで一定の法人に限っているわけでございま…

法務省民事局長2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○寺田政府参考人 これは委員も今御指摘になられましたように、また先ほど私も申しましたように、基本的には税務上の考慮をどうするかということでございますので、今後、税務当局とも十分にいろいろな協議をさせていただいて、具体的に、相続の関係の税制秩序というものを乱さないということでその具体的なあり方を決めさせていただきたい、政府全体としてはそういうことになろうかと考えております。

法務省民事局長2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○寺田政府参考人 これは先ほど申しました自己信託の部分を除いては、公布の日から一年六月を超えない範囲内において政令で定める日ということになっているわけでございます。このように施行までにやや時間を要するのは、いろいろ周知徹底でございますとか政省令の準備等がございます。 しかし、他方、経済界を初めとして、いろいろなニーズをここでも御説明申し上げましたけれども、それはできるだけ早く施行してほしいという方もおいでになるわけでございますので、政府…