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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
1,646
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2006/11/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会58 件・58%
  • 財務金融委員会法務委員会連合審査会12 件・12%
  • 内閣委員会10 件・10%
  • 決算行政監視委員会5 件・5%
  • 総務委員会3 件・3%
  • 決算行政監視委員会第四分科会3 件・3%

※ 全 1,646 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,646 20 を表示
法務省民事局長2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○寺田政府参考人 信託においては、先ほど受託者に対する信認が基本になるというふうに申し上げましたけれども、それを具体的に画しているその法律の要素というのは、やはり信託の目的ということになるわけでございます。どういう目的でその信託が行われているか、例えば障害者のお子さんを養うということを目的とするというようなことが決まるわけでございます。そういう目的とその委託者との関連において、委託者がみずからやるべきかどうかということが判断されるわけで…

法務省民事局長2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○寺田政府参考人 これは、先ほど申し上げましたように、信託の目的というのがあくまで本質でございますので、例えば障害のお子さんを養うための資産の管理をされるということであれば、その全体の資産の運用が本当にお子さんのためになるかということを受託者が御判断になるということは非常に重要なポイントであります。これに対しまして、具体的な個々の行為、例えば大学での入学手続をするとかいうようなことをなさる、これは第三者に委託しても構わないということにな…

法務省民事局長2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○寺田政府参考人 おっしゃるとおり、では、これが今までの実務をどのぐらい実際に具体的な行為として変えるようになるかということになりますと、それはおっしゃるような評価もあるいは可能かもしれません。つまり、これまで許されてきたものはこの新しい基準のもとでも許されるということになり、これまで禁じられていることはやはり新しい基準でも禁じられるということになるかもしれません。 ただ、先ほど申しましたように、これからはいろいろな形の信託が出てくる可…

法務省民事局長2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○寺田政府参考人 それは、あくまで信託の目的との関連で考えるべきでありまして、例えば、一定の資金を運用する、それをどこのマーケットで運用するということをとりわけその信託としては問題にしないということであれば、何も決めなくても、それは外国で運用しても構わない。その場合に、どうしても国内であなたにやってほしいということで、信託の行為の中で受託した者でない場合には、それは第三者に得意な分野としてお譲りして、その者に委託をして、外国でそういう債…

法務省民事局長2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○寺田政府参考人 今おっしゃったことが信託行為で特に決められておらず、それから信託の目的に反しないということであれば、事前の承認というのは不要です。

法務省民事局長2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○寺田政府参考人 実際は、今委員のおっしゃったように、事前に、そんなことはやめてくださいという相談がされるようなことは大いにあり得ることだと思います。 それは何を背景にしているかといいますと、一番究極的な場合には、新しい法律でいいますと四十四条に規定がございますが、受託者が本来の趣旨に反するようなことをして損害が生じる場合には差しとめられるという規定があるわけでございます。また、もっと極端な場合には、これは委託者と相談して受益者の側から…

法務省民事局長2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○寺田政府参考人 受託者が複数ある場合というのも今後は大いに考えておかなきゃならないところでございますけれども、七十九条以下に特別の規定を置いておりまして、基本的には、信託事務の処理は受託者の過半数をもって決するということにしているわけでございます。

法務省民事局長2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○寺田政府参考人 一部、先ほど申し上げたことの繰り返しになるわけでございますけれども、もともと、法律の規定上、一定の場合にしか第三者への委託は許されないということになっているわけでございますけれども、委託先について選任監督責任をそもそも負っているわけでございます。 それから、もし、信託の目的に照らして相当でないのに委託した場合、あるいは適切な委託先の選任をしない、監督を怠ったというようなことになりますと、原則として、損失についてのてん補…

法務省民事局長2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○寺田政府参考人 今の第三者への委託でいえば、別に、第三者が委託によって事務を執行した場合と、自分がこの事務をやってその結果が出た場合とで、非常に定型的な行為の場合は結果は同じだということを立証されればいいわけでございます。 一番、ややわかりやす過ぎる例で申し上げますと、先ほど申し上げましたような、いわば通知のような機械的な事務を第三者に委託する場合をとってみれば、これは、自分で改めてそういうようなことをするよりも専門の業者に頼んで機械…

法務省民事局長2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○寺田政府参考人 特別な規定を幾つか置いているわけでございます。 それで、今の二十八条の第三者への委託に関して言えば、四十条の二項に規定を置いておりまして、二十八条の規定に違反して信託事務の処理を第三者に委託した場合において信託財産に損失が生じたときは、第三者に委託しなかったとしてもその損失が生じたということを証明しなければ責任を免れないということでございますから、立証責任は受託者側にあるということになっているわけでございます。

法務省民事局長2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○寺田政府参考人 受益者といたしましては、もともと二十八条に受託者がなされたことが違反しているということを指摘する必要があるわけでございます。 次に、このことによって損害が生じたということも主張はされないとまずいとは思いますけれども、その具体的な立証は相手方がする必要があるということになる、そういう構造になっているわけでございます。

法務省民事局長2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○寺田政府参考人 これもややテクニカルな説明になって恐縮でございますけれども、この二十八条は、原則としては、信託の事務の処理は、本人、受託者がやらなきゃいけないということを前提にいたしまして、しかし、一定の場合に例外的にこれが許されるという構造をとっておりますから、この許されることの立証そのものは、これは受託者の方で最終的にはなさらなきゃいけないという構造になっております。

法務省民事局長2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○寺田政府参考人 それこそが私どもの望んでいるところで、こういう構造をとっているわけでございます。 基本的に信託というのは、先ほど申しましたような原則のもとで動くべきものでありまして、これを第三者に委託することのリスクというのはやはり受託者の方でとっていただかなきゃならない。ただ、受託者というものは一般的には非常に信頼を得てなっておられるわけでございますから、通常の事務のやり方であれば、それぐらいは自分に任されているだろうということでお…

法務省民事局長2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○寺田政府参考人 これもまた、受益者が多数である場合にどういう意思決定をするかということが、まさに現行法で明らかでなかった部分であります。 この点につきまして、新しい規定では、受益者が複数の場合のための方法の特例というのを百五条以下に置いているわけでございます。これによりますと、原則は受益者の全員一致でございますけれども、信託行為でその他の定め方ができますし、また、受益者集会というような規定も置いておりますので、多数決の原理も一部取り入…

法務省民事局長2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○寺田政府参考人 受益者がこの点についての受託者の行為を問題にされ、その責任を追及される場合には、この百五条以下での意思決定に基づいて受益者全体としてはどうなさるかということをお決めいただくわけでございます。

法務省民事局長2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○寺田政府参考人 委員が今御指摘になりました民事的な信託、商事的な信託でございますが、これは、概念上は法律の条文の上で特にそういう規定があるわけじゃありませんし、講学上そういうようなことは言われておりますけれども、必ずしも、どこからどこまでときれいに線が引けるわけではありません。 ただ、一般的に申し上げますと、民事的な信託というのは、家族、親族の内部における財産の管理、移転等を目的とする信託のように、委託者あるいは受益者にとりまして営利…

法務省民事局長2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○寺田政府参考人 おっしゃる高齢者の財産管理のための信託でございますが、委託者としては、自分が意思能力のあるうちに自分の財産というのをだれかに管理をゆだねて、それを安心した状態にして、その後、自分がやや意思能力が危なくなっていくというような状態になっても、あるいは最後は死亡しても、その財産管理をゆだねただれか、この場合、信託ですと受託者ということになるわけでございますけれども、そういった者に継続してやっていただきたいという希望を持ってい…

法務省民事局長2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○寺田政府参考人 今申し上げたような、自分の財産を受託者に管理のためにゆだねて老後の面倒を見てもらうようなことを考える、これは現行の信託法でも仕組みの上では全く問題なくできるものです。 問題は、そういうことを引き受けてくれる人がいるかどうかということがまず一つございますし、引き受けてもらう方が本当に一〇〇%信用できるかということになりますと、自分の意思能力が仮に欠けても、その人に一〇〇%ゆだねてしまうのではなくて、何かありましたらその人…

法務省民事局長2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○寺田政府参考人 これは、私どもは統計的には承知しておりませんが、十年ぐらい前から信託銀行等でそういう高齢者の財産管理ということが、成年後見制度のもとでいろいろなビジネスが考えられるということと並行して考えられるようになりまして、一部そういうものが実際の運用として出てきつつあるということを承知はいたしております。

法務省民事局長2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○寺田政府参考人 数字としては把握しておりませんが、例えば、英米に比べますと、こういうようなものの利用度は非常に低いだろうと言われておりますので、私どももそう承知をしているところでございます。 ただ、今後は、先ほど申しました今度の信託法の改正等、あるいは信託業法等の改正も相まって、あるいはこの先もさまざまな工夫がされることになると思われますけれども、そういったことと相まって、信託というのが高齢者の財産管理の手段として大きな位置を占めてい…