寺田逸郎
会議録に記録された「寺田逸郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,646 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2006/11/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- デジタル行政1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会58 件・58%
- 財務金融委員会法務委員会連合審査会12 件・12%
- 内閣委員会10 件・10%
- 決算行政監視委員会5 件・5%
- 総務委員会3 件・3%
- 決算行政監視委員会第四分科会3 件・3%
※ 全 1,646 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第165回 衆議院 法務委員会 第11号
○寺田政府参考人 私どもが承知している範囲では、今委員が御指摘になったような意味での親権の一時停止という制度はないようでございます。我が国と比較的近い法制をとっておりますドイツあるいはフランスでも、基本的には親権の喪失とその回復という形での制度の組み立てをしているようでございますし、アメリカやイギリスでも、一時停止というような形での制度はございません。 ただ、これらの国の一部には、裁判所が別のやり方、つまり、例えば緊急の保護命令等を出し…
第165回 衆議院 法務委員会 第11号
○寺田政府参考人 これは、家事審判法の十五条の三の第一項というところに、今委員がおっしゃった職務執行停止の保全処分の規定があるわけでございます。 それで、これは、実際親権喪失ということになりますと、保全処分の段階で、最終的に親権喪失されるということが当事者の意思としてわからないと、実際の、子供に生じた生活上の危険の状態を排除するというようなことを判断することはなかなか難しいという意味であります。その申し立てがされない段階で仮の処分を行う…
第165回 衆議院 法務委員会 第9号
○寺田政府参考人 私どもの承知している範囲では、新しい信託法についての会計基準ということで、今までの会計基準に新しくつけ加えるあるいは修正するべきところがあるということについての検討をお願いしたいということであろうというように聞かされております。
第165回 衆議院 法務委員会 第9号
○寺田政府参考人 私どもの理解では、これまでも、先ほども大臣から申し上げましたように、過去の立法、例えば有限責任事業組合等の立法においても、法律の施行に間に合うように会計基準が基本的には新たにつくられ、あるいは必要な修正が加えられているということでございますので、この法律の施行時期というものに合わせてそれをやっていただけるというように理解をいたしております。
第165回 衆議院 法務委員会 第9号
○寺田政府参考人 これは、私どもが直接この委員会にいろいろお諮りしている関係ではございませんので、私どもが直接この委員会から聞かされているわけではございませんが、基本的には、この委員会というのは、従前は国が関与して行ってきたところを純粋民間ベースでやっているわけでありますけれども、しかし、それだけの責任を負ってやっておられるので、当然、法律の施行というものを念頭に置いておやりになるものだということで専門家の間でも理解はされているというよ…
第165回 衆議院 法務委員会 第9号
○寺田政府参考人 いずれも、その対象としてできるということになるわけでございます。
第165回 衆議院 法務委員会 第9号
○寺田政府参考人 二つの面からお答えしたいと思います。 まず、理念的な面で申し上げますと、たびたび申し上げていることでございますけれども、自己信託といえども、結局のところ、実質的にその財産の処分に目的からする拘束がかかり、受益者が存在するわけであります。したがいまして、これについて、特に責任を信託財産のみに限定するということができないという理由が逆にない、信託の理念からいうとないわけであります。 ただ、委員が危惧されるのは、むしろ、第三…
第165回 衆議院 法務委員会 第9号
○寺田政府参考人 限定責任信託の特例が規定されているわけでございますが、限定責任信託の場合に、責任が限定されて固有財産には係っていかない、信託財産にのみ係っていける債権というのは、一定の限定がございます。 法案の二百十七条によりますと、限定責任信託においては、信託財産責任負担債務に係る債権に基づいて固有財産に対して強制執行等をできない、こう書いてございますが、括弧書きで、二十一条一項八号に掲げる権利に係る債務を除くと書いてございます。こ…
第165回 衆議院 法務委員会 第9号
○寺田政府参考人 責任の構造ついては、今おっしゃったとおりであります。 ただ、もともと第二次的な所有者に対する責任というのは、それがいわば物自体から生ずる責任だというようにもともとの責任の性質として考えられるわけでございますので、それは、物が信託をされて、その物として存在している限りにおいて、その物の範囲で責任を負うというのは全くおかしいことではないと私どもは考えているところでございます。
第165回 衆議院 法務委員会 第9号
○寺田政府参考人 もう少し別の言い方をいたしますと、自己信託といえども、それは、先ほど申しましたように、第三者に譲渡されて、その第三者が持っている状態と同じ、この場合は、その第三者というのは受益者に当たるわけでありますけれども、そうである以上、その責任を本来の受託者が固有財産で負うべき理由はないのではないか、こういうように考えます。
第165回 衆議院 法務委員会 第9号
○寺田政府参考人 ますますややこしい説明をすることになるかもしれませんが、もともと、責任というものをどういう者に負わせるかということについて、いろいろな考え方がもちろんあるわけでございますけれども、通常は、その人の故意、過失によって責任を負うわけでありますけれども、この工作物責任のような不法行為の特例においては、危険を生じせしめたところに責任を負わす、つまり、これは管理型の責任と申しますか。 これに対しまして、利益のあるところ、結局その…
第165回 衆議院 法務委員会 第9号
○寺田政府参考人 常識的におかしくないということを申し上げているわけであります。 つまり、それは、結局のところ、自己信託というものの理解からくる委員と私の説明の差だというようにも思うわけでございますけれども、仮に、平岡委員のおっしゃったビルが第三者に譲渡されたとします。それで、その第三者に譲渡されたものを、なおもともとの所有者が委託されて管理している、こういう状況だといたします。そういたしますと、第一次的責任というのは、占有者であります…
第165回 衆議院 法務委員会 第9号
○寺田政府参考人 これは、再三これまでもこの規定の任意規定としての性格については御説明を申し上げたわけでありますが、一番申し上げたいのは、基本的に、信託というのは民事信託から商事信託まで、今後さまざまなものが、これまでも理論的にはさまざまなものがあり得たわけでありますけれども、今後はむしろ現実的にさまざまなものが出てくるだろうと予想した場合に、これを一定のレベルに限って、それより下のレベルの義務を課すということはおよそあり得ない、その硬…
第165回 衆議院 法務委員会 第9号
○寺田政府参考人 これは、最終的に申し上げますと、いろいろな形態がありますので、現実の世界では似たような場面というのは当然出てまいります。しかし、信託は基本的に、最初に申し上げましたように、信認をして管理運用してもらう、そこで完全に所有権というものの形は移転するということでございますので、それなりの強行性はどうしても必要にはなるだろう、私どもはそうは思っております。 例えば、これについて情報をどういうように受益者に提供していくかというこ…
第165回 衆議院 法務委員会 第9号
○寺田政府参考人 これは、施行まで一年半の時間をいただいているわけでございます。それからまた、自己信託についてはさらに一年、より長い時間をいただいているわけでございますので、私どもはこの間もこの周知徹底を図るための期間ととらえて、十分な御理解を得たいと思います。 信託を国民に御説明するというのは、二つの側面がもちろんあろうと思います。 一つは、こういうことをして委託者なり受託者になれるという形での御説明です。これは、大いにこれからいろい…
第165回 衆議院 法務委員会 第7号
○寺田政府参考人 この法案におきまして、自己執行義務に対する例外として第三者にこれを委託することができると定められていますのは、第一に、信託行為自体に信託事務の処理を第三者に委託する旨あるいは委託することができる旨の定めがあるという場合、第二に、信託行為に信託事務の処理の第三者への委託に関する定めがない場合でありまして、しかし、信託事務の処理を第三者に委託することが信託の目的に照らして相当であると認められる場合、第三に、信託行為に信託事…
第165回 衆議院 法務委員会 第7号
○寺田政府参考人 これはもちろん解釈になるわけでございますけれども、私どもといたしましては、そこにはおのずから信託による一定の限界があるというように解しております。 ただ、法文上は基本は自分でやる、しかし、例外として、今申し上げたように、信託行為について第三者に委託することができるというふうに定めがある場合、こう書いてありますので、その構造はおのずから明らかでありますけれども、しかし、では、どこまで自分でやらなくていいかということは量的…
第165回 衆議院 法務委員会 第7号
○寺田政府参考人 丸投げと申しますのは、いわゆる一〇〇%、全部第三者に執行をゆだねるということでございますので、それは基本的にはこの信託という概念に反するというように私どもは理解をいたしております。 ただしかし、部分的に少しずつそれを委託していった場合に、結果として、では何%を超えればいけないかというようなことについての量的な意味での限界というのをお示しするのは難しい、こういう意味で申し上げたわけでございます。
第165回 衆議院 法務委員会 第7号
○寺田政府参考人 ここは難しいところでございますけれども、信託においては、基本的に、受託者に対する信認というものがその制度の本質になっているわけでございます。したがいまして、受託者がその信託における基本的な職務の執行をするというのを原則としてやはりとらえなければならない。そこから私ども、先ほど申し上げたようなところでございます。
第165回 衆議院 法務委員会 第7号
○寺田政府参考人 現行法は、先ほど私が御説明した三つの場合のうち、第二の場合を欠いているわけであります。したがいまして、基本的に、何も定めがない場合に自分で全部やらなきゃならないという解釈が基本でございますが、ただ、実務においては、実際におやりになること、今委員は切手を張って通知を出すようなことを例に挙げられましたけれども、そのような信託にとってまことに事務の処理上本質的でない部分はそもそも信託事務には当たらないという解釈で、これを第三…