寺田逸郎
会議録に記録された「寺田逸郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,646 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2006/11/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- デジタル行政1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会58 件・58%
- 財務金融委員会法務委員会連合審査会12 件・12%
- 内閣委員会10 件・10%
- 決算行政監視委員会5 件・5%
- 総務委員会3 件・3%
- 決算行政監視委員会第四分科会3 件・3%
※ 全 1,646 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) おっしゃるとおり、この帳簿を適正に記載されるということは非常に大事なので、それを担保する一環といたしましてこの過料の規定を新設したわけであります。 これをできるだけ重くするということになれば、それでサンクションとしては強くなるわけでありますけれども、過料にとどめておりますのは、会社法でありますとかあるいは一般社団法人法ではこの種の帳簿への虚偽事実の記載に対しては過料の制裁がありますので、そういうバランス上、こ…
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) もちろん、こういう真実の記載の担保というものの在り方というのはいろいろあろうかと思います。それをここでは、刑罰あるいは過料という限度ではどういうものが適当かということで過料にいたしておりますので、それはもとより、例えば今委員がおっしゃったような信託銀行がこのような記載を適正に行うかについてのすべてのサンクションがここで示されているわけではありません。つまり、業法上のサンクションというのも別途あり得るわけであり…
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) その自己信託の要件として、要件を課せば課すほど利用は難しくなるわけでありますから、公正証書というのはちょっとハードルが高過ぎるというような御意見も確かにないわけではございません。しかし、他方、この自己信託については非常に新しい型の信託でございまして、その利用についての濫用の懸念というのはかなり一方では示されたわけであります。 そこで、私どもといたしましては、とりわけ執行を免れるという先ほど申し上げました懸念と…
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) これは、私どもも、もちろん法務省も関与してございませんが、インターネットを検索いたしますと確かに存在する団体のようでございまして、その限度で承知しているわけであります。 実態はよくしたがって分からないところでございますが、基本的には、依頼者の方が御自分で公証役場に行っていろいろ作業をなさるということを、あらかじめもう少しやりやすくするためのいろんな準備行為というのをこの団体がなさっているようでありまして、現実…
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) これはおっしゃるとおり、公的な機関の名称を私的な機関がどこまで付せるかという問題でもあろうかとも思うわけでございます。ただ、これが仮に公証人何とかとかいうことであれば問題ではございますが、公正証書の作成相談室というようなことがたまたまございますので、これ自体が公的な機関を直ちに想起させるかどうかということについては私どももなおちゅうちょを感ずるので、これを直ちに規制するというような動きに出ることはちょっと難し…
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) 一般論として、そのような疑いを抱かせるようなことがあってはならないことは私どもも十分留意しなきゃならないところであります。 ただ、今回の場合も含めまして、最近の公証制度に対する期待というのは、一方で規制緩和等のことが言われて、事後的チェックとは言われておりますけれども、しかしやはり法的な安定性というものを望みたいと、これは特に最近の遺言の興隆に示されているわけでありますけれども、そういう国民のニーズ、期待も一…
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) 今、昭和六十三年の事件を挙げられましたが、その後、そのような和解というのも同様にございまして、合計九件で同様の公証人への指導監督について努めるという旨の内容を含んだ和解をいたしております。
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) これは、御指摘もありましたので、私どももこの点については問題意識を持っているわけであります。 基本的には、そのそれぞれの事案について、カーボン紙であれ、そうであれ、あるいはまたそれに類似するものであれ、契約書の書式全体で作成嘱託の委任状に本当に署名があると、それが債務者本人において分かってやっているのかということが問題になるわけなんで、私どもも公証人からもいろいろお話を伺いまして、公証人としては全体としてそう…
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) 私どもは今、恐縮ですが、この場ではどういう聞き取りをしているかについての資料を持ち合わせておりません。しかしながら、先ほど申し上げましたように、これについては適切でないということを公証人の連合会でも申し上げて、公証人の方では、それを理解された上でこのような形による委任状というのを以後お認めになっておられないものだというように承知しているわけでございます。
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) 担当者の話では、これを受けた公証人については話は聞いているということでございまして、公証人としてはカーボンコピーであることは当然承知の上でなさっているというように聞いております。
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) ちょっと長くなる説明で恐縮でございますけれども、おっしゃるとおり、定員は六百六十名でございまして、それから、現在員が五百人を、そのときによって違いますけれども、五百人をやや超えるところにあるわけでございます。 その中で、公募というのは実はいろんな形でやっておりまして、判検事の公証人の任命も、これ公証人法の十三条でございますけれども、一応、適格性がある人物だということを審査する前提で、公に弁護士も含めて公募者を…
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) これは衆議院の審議の中でも申し上げましたけれども、御指摘のとおり、この点の施行時期を実質的に一年先延ばしいたしましたのは与党の御議論を踏まえた上でのことであります。 それで、私どもといたしましては、これについての新たな信託であるという性格上くるいろいろな御不安に対して、完全にこれを払拭するというのはこれから先通常のやり方ではなかなか難しいなという認識も持ったわけでございます。 先ほど来いろいろ御説明を申し上げ…
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) もちろん、税も会計も関係者の方は非常に熱意を持って取り組む姿勢を見せていただいておりますので、それはそれで私どもも非常に有り難いことだと思ってはおります。ただ、この自己信託が何せ新しい制度でございまして、そのオフバランスの問題にいたしましても、それが連結とどういう関係に立つのかというようなことをやはり会計の専門家としては非常に問題にされる余地があるというようにもまた聞いているわけであります。 それから、税の問…
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) おっしゃるとおり、この第三章第二節に規定されております受託者の受益者に対する義務というのは、信託の制度にとって非常に根幹の部分であります。 具体的には、第一に善管注意義務と忠実義務、この二つの義務がございます。善管注意義務は二十九条に規定されておりますが、自己の財産に対する場合と同一の注意ではなく、より高度の注意をもってしなければならないということが規定されるわけであります。忠実義務の方は、自分の利益でなくて…
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) 御指摘のとおり、現行の信託法二十条は、一文でこの善管注意義務についての規定を置いているわけであります。ただ、この規定が、受託者は信託の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって信託事務を処理すると、こう書いてあるわけでございますが、この信託の本旨に従いというのが善良なる管理者の注意の程度というのを修飾しているのか、それは単に信託事務を処理するということに係っているのかについて実は争いがございます。 そういう指摘が…
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) この受託者の損失てん補の責任等について定めが置かれておりますけれども、現行法の信託法二十七条でございますが、これは、信託について管理の失当によって財産に損失を生じたときと、信託の本旨に反して信託財産を処分したときというこの二つの要件と、損失てん補、それから信託財産の復旧の請求の対応関係が不明確であると、こういう指摘があったわけであります。 そこで、信託法案ではこれを明確化する意味で対応関係を明らかにし、具体的…
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) 現行法の規定は、おっしゃるとおり、まず、その一つは、この忠実義務の範囲に関して、信託財産に属する財産を受託者が固有財産とすることと、それに対して権利を取得すること、これを禁止しておりまして、例外は裁判所の許可がある場合ということになっているわけでございます。 これに対しては、そもそも、まずこういう規定が置かれた理由でございますけれども、信託ということについて、これが創設されました八十五年前といいますのは、信託…
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) 先ほども御説明いたしましたとおり、現行法では、信託財産に属する財産を固有財産とすることと、信託財産に属する財産に対して受託者が権利を取得すること、これが禁止されているわけでございますが、その最後には、大きな忠実義務、つまり常に受託者というのは受益者のためを考えてやらなきゃならないという義務がございまして、そのこと自体も明らかにされたわけでございますので、もう少し一般的にそれに類似した行為を想定して禁止を広げな…
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) ここは、一つの大きな規定の重みがある規定だと思いますが、この三十一条の二項の四号については、結局のところ、通常、信託銀行のような大手の受託者というものを想定した場合には、恐らく一号から三号まででかなり事が足りることが多いであろうと思われるわけでございますけれども、今後普通の方が受託者になる場合を想定いたしますと、その受託者にもある程度合理的な法律関係を当初から予定しておかなきゃならないと、そういう考慮でできた…
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) これは、非常に簡単に概念的に申し上げますと、二つの場合がございます。いわゆる自己取引、つまり自分と信託財産との取引について申し上げますと、これは原則として無効であります。ただし、第三者に売却がされるということになりますと、その第三者がこの利益相反について、善意である場合にはやはりその第三者を保護しなきゃなりませんので、そうでない場合、つまり第三者が悪意あるいは重過失があると、こういうような場合に、この取引を受…