寺田逸郎
会議録に記録された「寺田逸郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,646 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2006/12/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- デジタル行政1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会58 件・58%
- 財務金融委員会法務委員会連合審査会12 件・12%
- 内閣委員会10 件・10%
- 決算行政監視委員会5 件・5%
- 総務委員会3 件・3%
- 決算行政監視委員会第四分科会3 件・3%
※ 全 1,646 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第165回 参議院 法務委員会、財政金融委員会連合審査会 第1号
○政府参考人(寺田逸郎君) これはむしろ法文化はございませんけれども、当然のことでございまして、この場合に委託者から見ますと自分の財産が第三者に譲渡されるということになります。で、不動産ですと当然登記もされることになるわけでございますけれども、そうしますと、委託者から見ますと他人の財産になるわけでございまして、その財産をその債権者が差し押さえることができないというのは、これはむしろ原理原則でございますので、それは信託においても変わりがな…
第165回 参議院 法務委員会、財政金融委員会連合審査会 第1号
○政府参考人(寺田逸郎君) これは今申し上げたことの言わば応用問題になるわけでございますけれども、先ほど委員もおっしゃいましたように、二十五条で当然その受託者としての倒産隔離は図られているわけでございまして、これに対しまして先ほど申しましたように委託者としての倒産隔離ということについては、いろいろな考え方があろうかと思いますけれども、ここで具体的に自己信託を考えた場合には、やはり二十三条の第一項で信託財産責任負担債務を除いては信託財産に…
第165回 参議院 法務委員会、財政金融委員会連合審査会 第1号
○政府参考人(寺田逸郎君) おっしゃるとおり、債権者を害する意図の下に行われますと今のような結果が生ずるというわけでございまして、これにつきましては、今のような手当てのほかに、元々この自己信託そのものが言わば財産の移転というのは分かりにくい制度でございますので、公正証書その他の確定日付のある書面でなされなきゃならないということにもなっておりますし、また当然先ほど申しましたように不動産の場合にはこれは登記が必要になってくると、そういう外形…
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) まず土地信託でございますが、これは典型的には、土地の所有者がその土地を信託銀行等に信託をいたしまして、その信託銀行等が受託者としてその上に建物を建てたりいたします。それで、その運用益というものを受益者に還元するわけでありますけれども、受益者が元の土地所有者であるという場合が多いわけでございます。その場合に、受託者としては、建物を建てた上でその建物の管理をする、テナントから収益を得る、それを受益者に受益権の形で…
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) この受託者の忠実義務、すなわち受託者が受益者のために信託財産の管理運用を行わなきゃならないという義務でございますが、これは信託の正に本質的な義務でございまして、現行信託法もこの忠実義務があることを前提とはいたしておりますが、現行法はその二十二条で、受託者が信託財産に属する財産を固有財産、自分の財産とすることを禁じている、あるいは信託財産に属する財産に対して自分が権利を取得するということを禁止することと、こう書…
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) 任意規定化しているということはそのとおりでございますけれども、この任意規定化、すなわちその信託行為に別の定めがあればそれに従うということでございますが、まず第一に、その信託行為の定めがあるというのも単純に定めたらいいというわけではございませんで、受託者の方で重要な事実の開示を行って、これを受益者が認めるということが必要になるわけでございます。そういう手続的なセーフティーネットとも言うべきものが一つあるわけでご…
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) この点も、実は現行法が少し硬直的に過ぎる、あるいは使いにくいと言われるところでございまして、現行法の二十六条の一項によりますと、受託者は原則として自ら信託事務を処理しなければならないということになっているわけでございます。 しかしながら、この法律の下において、一体どこまで信託事務自体なのかということが必ずしも明らかでないわけでございます。例えば、ビルの管理というものを、先ほど申し上げましたような土地信託が行わ…
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) 衆議院での御議論でも、今委員が御指摘のような御議論がございました。 それで、非常に古典的な信託で、受託者が非常にしっかりしていて大きなところでそういう事務を行うということを想定いたしますと、それなりの手当てをしなくても、あるいは先ほど申し上げましたように信託行為自体でうまく処理ができるということも考えられるわけでございます。しかし、これからの信託のいろんな利用を促進していくと、ごく普通のこういう個人同士の間で…
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) 先ほど申しましたように、この規定を新設したところでございますが、現行法では、受託者が信託について違反をした場合、法令あるいは信託行為の定めに違反すると、こういうような行為が行われた場合にどういう救済手段があるかと申しますと二つ規定がございまして、一つは、損失をてん補するという義務が課せられるわけでございます。もう一つは、財産の処分行為を取り消すという権利が救済手段としては与えられるわけでございます。 しかしな…
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) この点は、大臣が二番目に今度の信託法案の意義を御説明した際に出てきたところでございますが、受益者が、現行法では形式的には一つのその信託の当事者として登場しているわけでございますけれども、どうも実質的に余り保護されていないところがあるということが私どもの問題意識でございまして、とりわけ現在においては非常にスピーディーに対応しなきゃいけない場面があるにもかかわらず、この受益者の意思決定については、ただこういうこと…
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) 先ほども私はこの受益者多数の場合の御説明といたしまして受託者を解任する場合等を挙げたわけでございますけれども、受益者としては当然単独で権利行使をする場合もあるわけでございます。それは、受託者を監視するあるいは監督するというような規定、例えば計算書類の開示の請求でございますとか、そういった規定においては、これは単独でございますので、今言ったケースでも、特に残された一人の方あるいは二人の方は問題が生じないというこ…
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) 先ほど申し上げました区分所有の建て替えの例でもそうでございますし、あるいは会社の合併の株主総会の多数決の例でもそうでございますけれども、それに反対するという人がいる場合に、多数決で押し切ったときにその少数派をどうやって保護するかということは法律上いろんな場面で問題になるわけでございます。 このように、信託法案で新たに多数決で意思形成をすることを認めたものでございますので、少数派の受益者の利益というものは不当に…
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) まず受益者でございますが、信託法においては、特に受益者となれる者について制限を設けておりません。権利能力がある者であればだれでもいいわけであります。したがいまして、おっしゃるとおり、幼児であっても受益者となる。むしろ、信託の歴史から考えますと、幼児でありますとか高齢者でありますとか、そういう自分でうまく管理運用を財産についてできない者というのがむしろ受益者になるということが想定されているわけでございます。 も…
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) おっしゃるとおり、一般的に、信託をしてしまえば破産からの財産の隔離で、何といいますか、財産が一定の目的で必ず利用されるようになるという状態は確保できるわけでございます。 ただ、問題は、そのような第三者が容易に見付かるかどうかということと、その第三者にやはり信託を設定して管理にゆだねるということになりますと費用が掛かるということがあるわけでございます。 そこで、例えば民事信託を想定してみますと、自分に障害がある…
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) この点も非常に議論の多かったところでございます。 自己信託というのは、自分の財産を自分が受託者として運用するということになるわけでございますので、どうしても外から見えにくい。したがって、資産を隠すというような意図で行われるんではないかというような議論がございました。しかしながら、資産を隠すということがあれば、むしろ第三者にその資産を渡して、その資産の行方が分からなくなってしまうということがむしろ資産隠しでござ…
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) おっしゃるとおり、福祉型信託というのは、法律の概念では厳密に言うとないわけでございますけれども、一般的に、保護に値する個人、これを信託を利用いたしましてできるだけ財産的にも保護したいという、そういうニーズがあり、それに対応できる形での信託の利用をこのように呼んでいるわけでありまして、具体的には高齢者や障害者のために財産管理をする、あるいは親がない後のその子供である障害者、これがケアを要する場合に、その扶養のた…
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) 私どもが承知している範囲では、現在の信託業法の下で信託銀行が行っておられる信託のうち、福祉型と考えられるのは、一つは、主として高齢者や障害者等が受益者となることを想定した特約付きの金銭信託と呼ばれる信託でございまして、これは特約等で様々なことが決められるわけでございまして、資産の管理運用を専門家たる第三者にゆだねて資産の有効活用を図るとともに、いろいろな財産の管理上不都合なことが起こらないようにすると。あるい…
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) これはなかなか難しいところでございますけれども、おっしゃるとおり、一定の範囲でこういうものが利用できる方はおいでになるわけであります。 しかし、具体的なニーズ等、具体的な生活環境の中で果たして信託銀行にすべてこれをゆだねて、このことで財産管理やることですべて納得されるかというと、必ずしもそういう方ばかりではありませんで、やっぱり自分が生きている間は自分が管理してあげて、しかし倒産のリスクからは隔離した財産は確…
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) 今回、冒頭に大臣が申し上げましたように、信託法のいろんな見直しをしているわけでありまして、先ほど前川委員からもお話がありましたとおり、一方では今の受託者の権利義務、権限あるいは義務の在り方についての見直しをしているわけでありますけれども、当然のことながら、受益者というものの保護というのが一つの大きな論点でございまして、これについて、信託の現実の財産、信託財産についての現状をできるだけ明らかにするということがや…
第165回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(寺田逸郎君) そういう実効性を高めようということでございます。