寺田逸郎
会議録に記録された「寺田逸郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,646 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2006/11/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- デジタル行政1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会58 件・58%
- 財務金融委員会法務委員会連合審査会12 件・12%
- 内閣委員会10 件・10%
- 決算行政監視委員会5 件・5%
- 総務委員会3 件・3%
- 決算行政監視委員会第四分科会3 件・3%
※ 全 1,646 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第165回 衆議院 法務委員会 第7号
○寺田政府参考人 この監査のあり方そのものも、今お話のありました会計のさまざまな原則と密接にリンクするところでございますので、最終的には、後にこの点が非常に詳しく検討されるということになろうと思いますけれども、原則的な考え方を申し上げれば、私どもが理解している範囲では、まず、会社にとっての会計監査、信託勘定の面で申し上げますと、この自己信託がされますと、形式的にはこれは受託者の財産ではございますが、しかし、実質的には受益者の財産になる、…
第165回 衆議院 法務委員会 第7号
○寺田政府参考人 先ほど申し上げました、一定の資金をお持ちの方が、具体的に受益者がおられるわけではないけれども、一定の抽象的な目的のために受託者をお探しになって信託を設定するということと同じことが一般財団法人で可能かと言われますと、それは、制度的な障害はないということになろうかと思います。同じような目的で一般財団法人をおつくりになればよろしいわけであります。 ただ、制度間の比較をいたしますと、それぞれ便利な点、便利でない点がございます。…
第165回 衆議院 法務委員会 第7号
○寺田政府参考人 そのうち、資格の一部については、例えば、成年後見に付されていないことということは証明書をとればすぐ出てくることでございますが、例えば犯罪を犯していないというようなことは、そういう手だてがございませんので、これは登記所の方では何の審査もいたしません。
第165回 衆議院 法務委員会 第7号
○寺田政府参考人 あくまで方向性ということで御理解いただきたいところでございますけれども、法人の具体的なあり方といたしましては、資本金の額が一定額以上、例えば数千万円程度というようなことがあり得る例と思われます。それが財産的な基礎ということでございます。それから今度は、具体的に法人を担っていかれる方の健全性という意味では、その法人自体が暴力団組織、あるいは理事、取締役等に、さっきおっしゃいましたように、罰金等刑に処せられて、執行を終わり…
第165回 衆議院 法務委員会 第7号
○寺田政府参考人 これは私人間の問題でございますが、具体的には、適格性がない者を受託者とする信託は無効だという解釈になろうかと思います。したがって、そのような無効な信託を創出させないようにするために、委託者としてはその要件に当たらないかどうかということを、具体的には、受託者となろう者から法人の登記簿謄本等を提出させ、あるいは理事、取締役等の属性を確認するというようなことで調査をしなければならないというように考えられるわけでございます。
第165回 衆議院 法務委員会 第7号
○寺田政府参考人 これは一般に、その取引に入る相手方にとりましては、当該信託の受託者が有効な信託の受託者かどうかということをこの場合には調査する手段は簡単にはないだろうというふうに考えているところでございます。公示もございませんし、結局のところ、受託者となった者に確認するという以外に手段はないわけでございます。 もっとも、取引の場面では、この信託の場合には、それが信託財産のために行われた行為であっても、基本的には受託者本人がその責任を負…
第165回 衆議院 法務委員会 第7号
○寺田政府参考人 先ほど申し上げましたように、ここでの要件として今私どもが提示申し上げましたのは、いわば方向性としてややわかりやすい概念をお示ししているところでございますので、おっしゃるとおり、ある法人が暴力団そのものかどうか、あるいは暴力団に支配されているかどうか、あるいは構成員が暴力団員かどうかということはなかなか判断の難しい事項であろうというふうに考えております。 したがいまして、私どもは、今はそのように概念上申し上げておりますけ…
第165回 衆議院 法務委員会 第7号
○寺田政府参考人 現行法のもとでは、法律でごらんいただいたとおりでございまして、公益信託一般については、受託者について何らの限定はございません。 もっとも、現在は、その公益信託をつくるかどうかは許可制でございまして、公益信託の引き受けについて、許可基準というものが公益法人等指導監督連絡会議という政府の中の会議で共通事項として決められているところでございます。 そこでは、受託者は、適切な管理運営をなし得る能力を有するということ、社会的な信…
第165回 衆議院 法務委員会 第7号
○寺田政府参考人 先ほど申しましたように、現在のところは公益法人の仕組み、つまり、俗に二階建てと申しておりますけれども、一般的な信託があれば、それに税制上の優遇を受ける信託が新たな公益認定を受けるということが一つの考え方としてあり得るわけであります。 もし、その考え方で政府全体の共通認識ができれば、それは今の公益法人の改革の方向と同じように今後進めていけばよいわけでございますので、基本的な考え方が定まっている以上、それほど長い時間は必要…
第165回 衆議院 法務委員会 第7号
○寺田政府参考人 委員がおっしゃる財産管理委員会というのがどういう趣旨のものか、必ずしも理解が共通するかどうかわからないところでございますが、仮に、それが、何らかの公的な意味があるから、公的な立場からコントロールするということになりますと、目的信託は公益ではないというところと若干整合的ではないかなという感じがするわけでございますし、また、これがそういう公的なものではなくて、通常の機関、私法上の信託の機関の一部だということになりますと、こ…
第165回 衆議院 法務委員会 第7号
○寺田政府参考人 委員の御理解はそのとおりでございます。具体的には、信託宣言の形によっては目的信託の設定はできないということを決めているわけでございます。 それは、信託宣言による信託、つまり自己信託においては、委託者と受託者が同一人物ということになるわけでございますけれども、目的信託は受益者がおりませんので、そういたしますと、AさんがAさんのために信託を設定して、その受益者がだれもいない、こういう状態でございます。これは、信託としての法…
第165回 衆議院 法務委員会 第7号
○寺田政府参考人 大変失礼いたしました。 もともと自己信託といいますのは、先ほど来も御説明しておりますとおり、第三者であります受益者のために信託財産を設定して、それに拘束をかけるということに意味があるわけであります。ところが、この場合には、その第三者というのは目的信託としてはないわけでございますので、そうすることの意味がまずないわけであります。 第二に、先ほど来御説明しておりますように、目的信託においては、これをどうやって監督するかとい…
第165回 衆議院 法務委員会 第7号
○寺田政府参考人 これは、まず信託管理人が欠けますと、もともとどういう信託管理人を新たに選ぶかということがその信託で決まっていれば、その信託で決まっているとおりに新たな信託管理人が選ばれるわけであります。 しかし、それが決まっていないということになりますと、これはちょっと法制局みたいな話になりまして恐縮ではございますが、二百六十一条によりまして読みかえて適用される六十二条一項というものが、今度は百二十九条によって準用されるということにな…
第165回 衆議院 法務委員会 第7号
○寺田政府参考人 現行の信託法の第一条に定義があるわけでございますけれども、現行の信託法においては、「信託ト称スルハ財産権ノ移転其ノ他ノ処分ヲ為シ他人ヲシテ一定ノ目的ニ従ヒ」と書いてございますので、通常は、これは当然のことながら、自己信託は認められなくて、受託者は委託者とは別の人でなければならない、こういう解釈が、どちらかというと通説でございます。 しかしながら、信託の本質からいいますと、これは、我が国における信託がこの信託法を通じて取…
第165回 衆議院 法務委員会 第7号
○寺田政府参考人 先ほど申しましたように、信託宣言そのものは、これまでの信託の本質からすると、決して異例なものではないという整理をしているわけでございます。他方、信託の中に、観念的には受益者がいるわけですけれども、具体的には受益者がいないタイプのものが想定されるわけでありまして、それが目的信託なわけです。 信託全体から考えますと、どちらかというと目的信託の方がむしろ、本筋の信託から見るとやや異質感があるものでございますけれども、しかしな…
第165回 衆議院 法務委員会 第7号
○寺田政府参考人 これも法律概念上は現行法と今度の新しい信託法案とで全く変わっておりませんで、あくまで、信託の可能な、対象となるそういう財産というのは積極財産、つまり、普通の意味でのプラスの、土地建物のような不動産であるとか、あるいは債権ですとか動産だとか、そういうものであります。 しかしながら、これは現行法でもそうだったわけでありますけれども、もともと現行法で信託を受託しているものが債務を引き受けられるかどうかという議論がありまして、…
第165回 衆議院 法務委員会 第7号
○寺田政府参考人 これは、それ自体として法律の中であり得るということを明らかにしたわけでございますけれども、しかし他方、財産の権利の移転ということが生ずるわけであります。 したがいまして、Aという法主体からその財産が切り分けられて、観念的にはBという法主体に移るわけでございますので、したがって、それが仮に事業上非常に重要な一部に該当するときは、これは会社であれば、株主総会の特別決議が必要になるという条件は当然のことながらクリアしなければ…
第165回 衆議院 法務委員会 第7号
○寺田政府参考人 今の委員の御質問は自己信託の設定方法についてでございまして、条文上は、公正証書のほかその他の書面でもよい、ただし、その場合には、指定された第三者に対する確定日付のある証書による通知によって効力が生ずる、こういう規定ぶりになっているわけでございます。 この規定は、もともと設定における信託の詐害性というのを防ぐという趣旨があるわけでございまして、公正証書は言うまでもありませんけれども、確定日付のある証書がそこに要件として課…
第165回 衆議院 法務委員会財務金融委員会連合審査会 第1号
○寺田政府参考人 この新しい信託法案におきましては、今大臣からお示しいたしました義務のうち、基本的に二つの大きな義務について緩和というべき措置がされております。 これは、第一に、受益者の利益相反行為に関する規定の見直しであります。利益相反行為に関しましては、今の規定を強化する、もう少し明確にするという部分もございますが、もう一つ、利用者の方から非常に御要望がありましたのは、今の規定でありますと、利益相反行為は基本的に禁止ということでござ…
第165回 衆議院 法務委員会財務金融委員会連合審査会 第1号
○寺田政府参考人 おっしゃるとおり、この義務は非常に基本的なところでございますが、今言った合理化の観点から、おのずから、したがって、例えば、新しい法案の三十一条の二項の四号に言う「正当な理由がある」ということは解釈されるべきところであります。 例えば、価格の相当性ということが非常に問題になるわけでございますけれども、信託財産に属する土地が競売に付されているというようなときに、受託者が競売手続において正当な手続で落札する、競落するというよ…