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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
1,646
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2006/11/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会58 件・58%
  • 財務金融委員会法務委員会連合審査会12 件・12%
  • 内閣委員会10 件・10%
  • 決算行政監視委員会5 件・5%
  • 総務委員会3 件・3%
  • 決算行政監視委員会第四分科会3 件・3%

※ 全 1,646 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,646 20 を表示
法務省民事局長2006/11/01

165衆議院 法務委員会財務金融委員会連合審査会 第1号

○寺田政府参考人 おっしゃるとおり、信託の委託者、受託者、受益者の三者の関係のうち委託者と受益者が一致するもの、これは今も自益信託としてあるわけでございますし、今回新たに、委託者と受託者が一致しているもの、これは自己信託、信託宣言として認めるわけでございますが、問題は、信託の本質は受益者のために受託者が義務を負うというところにございますので、この受託者と受益者の一致というのは基本的には認めないという方針に立っております。 ただ、完全に認…

法務省民事局長2006/11/01

165衆議院 法務委員会財務金融委員会連合審査会 第1号

○寺田政府参考人 これは、おっしゃるとおり忠実義務の例外でございますので、きっちりとした法律関係が必要だと思います。 ただ、信託行為に定めがあるというのを非常に具体的に書くかどうかということについては、これは要するに相対的な問題でありまして、基本的には、受益者が理解できるような客観的、明確な基準が示されていれば、それはそれで十分だろうというように考えております。 それからもう一つ、重要な事実を開示した上でというところでございますが、これ…

法務省民事局長2006/11/01

165衆議院 法務委員会財務金融委員会連合審査会 第1号

○寺田政府参考人 私どもの信託法改正見直しの作業と申しますのは、基本的には五年ぐらいの単位で、長いスパンで行ってきたものでございます。 元来、この信託法は、先ほど来大臣から御説明申し上げておりますとおり、全く見直しが行われないまま今日まで来ておりますし、この間、民法学者あるいは商法学者からさまざまな改革の見直しの提案がございます。特に平成十二年には、商法の関係の学者が中心になって、信託法の学者とともに、商事の信託について今後どうあるべき…

法務省民事局長2006/11/01

165衆議院 法務委員会財務金融委員会連合審査会 第1号

○寺田政府参考人 先ほども申しましたとおり、この信託法制の見直しというのは、既存法制の見直しの一環といたしまして、経済構造にかかわるものといたしまして、会社法を初めといたしまして、集中的に行っているものの一つでございます。 委員の御指摘が仮に、自己信託だけを今回導入するのにどうしてこの時期である必要があるのかという御質問であれば、それは御質問としてはよく理解できるところでございますけれども、私どもといたしましては、特に自己信託をこの時期…

法務省民事局長2006/11/01

165衆議院 法務委員会財務金融委員会連合審査会 第1号

○寺田政府参考人 これは、今回の見直しをした際に、学界の間にも、善管注意義務ということをはっきり定め、しかも、それがどこまで信託行為によって緩められるかというようなことはいろいろ議論がございました。 改正試案を提示して社会的にいろいろな方の御意見も伺ったわけでございますが、結局、私どもといたしましては、いろいろなタイプの信託があり、ごくファミリー的な信託もある。受託者と受益者の関係もさまざまある。一般的には善管注意義務というのは原則とし…

法務省民事局長2006/11/01

165衆議院 法務委員会財務金融委員会連合審査会 第1号

○寺田政府参考人 今大臣から御説明申し上げましたのは、信託のもとにおける労働者の関係でございますが、委員の先ほど御質問になられました子会社の関係も同様でございまして、基本的には、もちろん労働協約がどうなっているかによりますが、原則としては、個別の同意がない限り移籍はしない。移籍をすれば、もちろん子会社との間の労働契約になりますのでその間で交渉が行われる、こういうことになるわけでございます。

法務省民事局長2006/11/01

165衆議院 法務委員会財務金融委員会連合審査会 第1号

○寺田政府参考人 どなたの指揮になるかは、その労働契約自体で決められるものだというふうに思います。

法務省民事局長2006/11/01

165衆議院 法務委員会財務金融委員会連合審査会 第1号

○寺田政府参考人 請負か派遣かということは、事業上の仕切りについては私どものつまびらかにしないところでございますが、契約法上の問題として考えれば、これはいろいろな類型があり得るわけでございますが、基本的には派遣になることが多い。事実上は多いようには思われますけれども、しかし、もちろん、それはどういう契約関係かは、もう全くの契約自体で決めることでございますので、私どもがどういうものが多いかということを推測することはちょっと難しいかと思いま…

法務省民事局長2006/11/01

165衆議院 法務委員会財務金融委員会連合審査会 第1号

○寺田政府参考人 これは、請負の規制というものをどのようにお考えになるかということでございまして、契約法の立場から申し上げれば、それは特に、請負ということでも派遣ということでもあり得るわけでございます。ただ、それを行政上の規制としてどうお考えになるかは、これは労働行政の問題だというふうに考えております。

法務省民事局長2006/11/01

165衆議院 法務委員会財務金融委員会連合審査会 第1号

○寺田政府参考人 監査も会計と密接な関係に立つわけでございますけれども、基本的には、今金融庁の方で会計についておっしゃられたことと同様でございまして、信託受益権が第三者の手に渡った段階で、自己信託についても、委託者兼受託者である会社の会計からオフバランスになります。貸借対照表から外れる。このように、財産が会社の財産であるという意義を失うわけでございますので、会社についての会計監査の対象からも外れる、こういうことでございます。 また、自己…

法務省民事局長2006/11/01

165衆議院 法務委員会財務金融委員会連合審査会 第1号

○寺田政府参考人 もちろんこれは、受益者にとって会計監査が行われるかどうかということは重要なポイントでございますが、他方、これを利用される方の全体の立場に立ちますと、果たしてどこまでそういうものを義務づけるか、これは一定の御負担になりますので、そういうバランスの問題だろうというように考えております。 御承知のように、会社の場合には、最終の貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上である場合には会計監査人を置かなければならない…

法務省民事局長2006/11/01

165衆議院 法務委員会財務金融委員会連合審査会 第1号

○寺田政府参考人 基本的には今刑事局長から御答弁申し上げたことでございまして、ポイントは結局、現行法ですと、この「強制執行を免れる目的」というものにどういう状況があれば入るのかということで、これは客観的に決まるということでございますけれども、今委員が御指摘のような状況は正当な行為でございまして、この「強制執行を免れる目的」には当たらないということが一般的には言えるのではないかなと。 もちろん、具体的にはいろいろなケースがございますので、…

法務省民事局長2006/11/01

165衆議院 法務委員会財務金融委員会連合審査会 第1号

○寺田政府参考人 今、財産の移転が外形上認識しにくいということをこの自己信託の問題点として挙げられたわけでございます。 それは、外形上認識できないのは別に自己信託だけではございませんで、さまざまあると思います。しかし、この自己信託が新たな類型として登場するについては、その点についても確かに十分な手当てが必要だろうと思います。 問題は二つありまして、一つは、それを、いざ債権者がこれはある人の財産だと思って行ったところ、その人がもう既にそれ…

法務省民事局長2006/11/01

165衆議院 法務委員会財務金融委員会連合審査会 第1号

○寺田政府参考人 会社法の審議においても申し上げたことでございますけれども、利用者にとって利用しやすいということは、まず基本として非常に大事なことであります。しかし、この利用者の周りにいろいろな関係者がおいでになりまして、会社制度においても、この信託制度においても、トータルとしていろいろな考慮をしていかなきゃならないところであります。 会社においては、基本的な方向として、会社という制度をできるだけ柔軟に、いろいろ多様な用い方ができるよう…

法務省民事局長2006/10/27

165衆議院 法務委員会 第5号

○寺田政府参考人 今冒頭に、この制度は余りなじみがないという御指摘がありました。これは社会的にも、我が国だけでなく国際的にも、それほどどこででもあまねく見られる制度ではありません、余りなじみのある制度とは言えないわけでありますけれども、法律家にとりましても決して非常に親しいという制度ではありません。 もともとが、この法律というのは、所有権という非常にしっかりした近代的な権利の概念というものに対して、一つの例外的な要素を持っているわけであ…

法務省民事局長2006/10/27

165衆議院 法務委員会 第5号

○寺田政府参考人 先ほど申しましたような歴史を背負っている信託でございますけれども、大正十一年にできましてから、全く大きな改正を経ておりません。その間、先ほど、一方では営業信託が中心となって大きな力を持ってきたということを申し上げたわけでありますけれども、信託法以外に、例えば投資信託についてはそれの専門の法律がございますし、信託業法という法律も、事業者が信託を行う際の規制だけでなく、信託法の例外を定めるものとしても非常に大きな位置を持っ…

法務省民事局長2006/10/27

165衆議院 法務委員会 第5号

○寺田政府参考人 これはなかなか、両者を比較してどちらにより重点があるかというのは申し上げにくいことでございます。 実態といたしましては、先ほども申し上げましたとおり、戦後の我が国の社会においては、信託というのは営業信託中心であると言って差し支えないと思いますけれども、むしろこれからのことを考えますと、両方をやはりにらんでいかなきゃならない、両方をカバーできるものとしての基本法が要るのではないかというのが率直な私どものスタンス、気持ちで…

法務省民事局長2006/10/27

165衆議院 法務委員会 第5号

○寺田政府参考人 まず、信託という制度の本質が、先ほど申しましたように、基本的には、受託者と言われる者が財産を預かっていて、それを一定の目的のために運用している、管理しているという状態が本質的なところでございます。ここには一つポイントがございまして、それは、やはり受託者というのが信じるに足るものであるという信認というものがこの制度の基礎にあるわけでございます。その信認を受けている受託者が一定の目的を果たそうと一生懸命仕事をする、これが信…

法務省民事局長2006/10/27

165衆議院 法務委員会 第5号

○寺田政府参考人 この忠実義務というのは、先ほど申しましたように、受託者に対する信認、基本的にはこれは受益者から観念的にそれを託されているということになるわけでございますけれども、それを中心とする法律関係ですから、今委員の御指摘にありました、忠実義務と言われる、財産を管理するに当たって受託者が一番基本的に心得ていなきゃならないことについての規定が中心になることはもう申すまでもないわけであります。 実はこれまで、基本的に、利益相反行為、忠…

法務省民事局長2006/10/27

165衆議院 法務委員会 第5号

○寺田政府参考人 現行法で実は自己信託というものはおよそあり得ないかについても、これはかねてから学界にも争いがありまして、どちらかといいますと、この信託法の日本での最も権威と言われた四宮博士を初め何人かの方は、本質的には自己信託というのは別におかしいことではない、信託宣言というのは信託にとってあり得ないことではないというお立場でございました。 ただ、我が国においては、委託者が受託者に財産を譲渡するということが、物権法の秩序から観念的には…