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日本社会党参議院
総発言数
7,015
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1983/05/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 7,015 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

7,015 20 を表示
日本社会党1983/05/10

98参議院 法務委員会 第6号

○寺田熊雄君 それからまた大分戻って申しわけないが、第九条の立法理由を説明していただきたい。

日本社会党1983/05/10

98参議院 法務委員会 第6号

○寺田熊雄君 あなた方のお考えになっておられる趣旨は、損害を受けた被害者が訴訟を起こしやすいように、反証のない限り区分所有者全員の責任とするということを定めたことになりますね。だから、区分所有者全員が責任を負うと。ただし、その損害が専有部分から生じた場合には当該占有者の責任とするという規定の仕方をしてもよかったわけだ。同じことだね。そういう理解をしてよろしいのですか。

日本社会党1983/05/10

98参議院 法務委員会 第6号

○寺田熊雄君 六十三条の区分所有権の売り渡し請求の問題でありますが、これは書面による催告の到達が争いを生ずることがないように配慮する必要があったんではないだろうかという感じを持ったわけです。非常に事が売り渡し請求——これも形成権なんでしょうね。そうすると、到達した ときにこの売り渡しの法律的効果が生ずるという問題だというと、この書面の到達というのが非常に重要な意味を持ってくる。ですから、こういう場合には内容証明郵便によるというようなこと…

日本社会党1983/05/10

98参議院 法務委員会 第6号

○寺田熊雄君 これは民法の四百六十七条だったかね、債権譲渡の場合に民法はわざわざそういう点の配慮をしておるんですね。だから、債権の譲渡と同じように、これは所有権の売り渡し、建物の、マンションの自己の所有するものについて所有権が移ってしまうような、重要なこれは意思表示でありますので、やはり民法四百六十七条によるような配慮が必要だったんではなかろうか、そんなふうに考えるんですが、まあそこまでの必要はないと、これはまず売り渡し請求をする者の知…

日本社会党1983/05/10

98参議院 法務委員会 第6号

○寺田熊雄君 これは議論があるところだけれども、まあそれが特に悪いというわけじゃないから、そうお聞きしておこう。 それから第十条、これは区分所有権、売り渡し請求権。これはやはり敷地に要件を有しない区分所有者に対してその専有部分の収去を請求する権利があるのだ。これはやはり時価で売り渡すべきことを請求できる、これはもう形成権と考えてよろしいですか。

日本社会党1983/05/10

98参議院 法務委員会 第6号

○寺田熊雄君 そしてこれは、その形成権を行使しなくても収去を求めてもいいわけでしょう。この点いかがでしょう。

日本社会党1983/05/10

98参議院 法務委員会 第6号

○寺田熊雄君 なかなか、この法案をおつくりになった、思い切ってあなた方なさっておられるから、それならば他の区分所有者の権利を著しく害するおそれがあるときは、収去を請求することができないというようなところまで百尺竿頭一歩を進めて、思い切ってそこまで規定したらよかったんじゃないだろうかという感じがするんですよ。でないと、これは非常に、強制執行だって不可能でしょう、建物を切っちゃうわけだから。だから、そんなことをしたら建物全体がもうひびが入る…

日本社会党1983/05/10

98参議院 法務委員会 第6号

○寺田熊雄君 なるほど、私もいまちょっとあなたの答弁を伺い、考えたんだけれども、遠隔地にある所有者が、その自分の土地に勝手にマンションが建てられておるのを知らなかったというような場合も考えられないではないわね。そうすると、やっぱり収去を求める権利というものは、いかなる場合にも行使し得るとしておいた方がいいのかもしれないですね。ちょっと私もこの点は疑問に思ったんだけれども、まあ今後の検討事項としておいて……。 次に第十四条。この第一項はよ…

日本社会党1983/05/10

98参議院 法務委員会 第6号

○寺田熊雄君 そうすると、結局これは全体の建物維持の負担を公平にする、こういうことのためですか。そうすると議決権の問題が関連するかしら、その点ちょっと。

日本社会党1983/05/10

98参議院 法務委員会 第6号

○寺田熊雄君 次に、二十条の第二項。第一項が共用部分の所有者、これは区分所有者全員のために共用部分を管理する。その所有者は十七条第一項に規定する共用部分の変更をしてはいけないということですね。これはつまり全体のための信託的な所有権を行使するんだから、勝手にしちゃい かぬと、やるなら全員の承諾を得てやれと、こういう趣旨に理解すればいいわけですか。

日本社会党1983/05/10

98参議院 法務委員会 第6号

○寺田熊雄君 次は、第二十二条の分離処分の禁止の規定についてお尋ねをしたいんだけれども、「敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。」と。これはやっても当然無効ではないと思うんだけれども、できないというのは、当然無効となるという趣旨なんだろうか。 それからもう一つは、「規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。」、規約で…

日本社会党1983/05/10

98参議院 法務委員会 第6号

○寺田熊雄君 それから、第二十四条についてお伺いしたいが、「第二十二条第一項本文の場合には、民法二百五十五条の規定は、敷地利用権には適用しない。」、これのまず立法の趣旨をちょっと御説明いただきたい。

日本社会党1983/05/10

98参議院 法務委員会 第6号

○寺田熊雄君 これは、建物の所有権を放棄した場合、どういうふうになります。

日本社会党1983/05/10

98参議院 法務委員会 第6号

○寺田熊雄君 そして、相続人なくして死亡した場合も国庫に帰属しますね。その場合、その敷地利用権も同時に国庫に帰属する、こういう理解でよろしいね。

日本社会党1983/04/28

98参議院 法務委員会 第5号

○寺田熊雄君 最初に、この建物の区分所有等に関する法律と不動産登記法の一部を改正する法律、この両法律を改正することを必要とすると、その背景となった社会的事実、それをまず詳しく説明していただけませんか。

日本社会党1983/04/28

98参議院 法務委員会 第5号

○寺田熊雄君 この法律、非常に浩瀚な法律でありますので、まだ詳細に目を通してそしゃくする時間的余裕はなかったわけでありますが、いまあなたのおっしゃったそういうもろもろの法改正の必要性、そういうものがこの両法律の改正のどの部分にどのように生かされているか。詳細はちょっと時間的ないま制約があってできないんですが、その主要な部分だけちょっと説明していただけますか。

日本社会党1983/04/28

98参議院 法務委員会 第5号

○寺田熊雄君 幾つかお尋ねをしたいのですが、時間的ないま制約もございますので、法人格を取得させるというメリットはどこにあるのか。それは区分所有者のためのものなのか、それともやはり第三者の取引の安全等を顧慮してのものなのか。その辺のところをちょっと説明していただきたい。 それと三十人以上という条件を設けたのはどういう理由によるのか。その二つをちょっとあらかじめお尋ねをしたいと思うんです。

日本社会党1983/04/28

98参議院 法務委員会 第5号

○寺田熊雄君 この法人の性格はどういう性格の法人だと規定してあるのですか。それともあなた方どういう性格の法人と思っていらっしゃるのか、その辺ちょっとお伺いしたい。

日本社会党1983/04/28

98参議院 法務委員会 第5号

○寺田熊雄君 その定款はどういうふうな作成上の手続を経て行うというような、そういう細かい規定は置かれなかったわけですか。それから、やはり公証人の関与をさせるような配慮をなさっていらっしゃるのか、目的としてはどういうことをうたっておるのか。そこら辺のところをちょっと御説明いただきたい。

日本社会党1983/04/28

98参議院 法務委員会 第5号

○寺田熊雄君 それじゃ公証人の認証は必要じゃない。