寺田熊雄
会議録に記録された「寺田熊雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,015 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1983/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金28 件
- 防衛20 件
- 宇宙7 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 7,015 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第98回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 次に競売の裁判というもの、これは前回も私質問をしたのですが、これはずいぶん思い切った規定で、よくここまで法制審議会もあなた方も踏み切られたと思うのですね。これは裁判によると、判決を求めるという点で大変救いがあるわけで、かつて成田新法の場合、運輸大臣が、危険分子がたくさん利用する建物は、危険分子以外の所有者の建物であっても、その建物を持っている人間の意見を聞かずに壊してしまうことができるという規定を設けた、これは議員立法で。…
第98回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 次に、六十三条五項の請求、この請求は非訴訟事件手続によって行うものか、もしそうすると関係法令の整備が必要になるのではないだろうか。普通の訴訟事件であれば、これは現在の民事訴訟法で賄われると考えておるわけですが、この裁判の種類、どういう裁判だというふうに理解したらいいのか。また、普通訴訟であると考える場合に、それは原・被告をだれだれか、請求の趣旨はどういうふうになるのか、期限の猶予を求めるのは答弁書で、あるいは準備書面で期限…
第98回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 そうすると、いまあなたのおっしゃった独立の訴訟だというその訴訟が形成の訴えである、こういうふうに理解していいわけですね。
第98回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 そうすると、原告としてはその建てかえに応じなかった者、それから被告は第四項によって区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきものを請求した者、つまりその形成権を行使して、区分所有権と敷地の所有権を取得した者、それが被告になると、こういうことですな。
第98回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 売り渡しを求める形成権といいますか、それを行使して、区分所有権と敷地権というものを取得した者、それが明け渡しの訴えを提起した場合に、建てかえに同意しなかったその当該の被告は、期限の猶予を求める場合には、答弁書や準備書面でそれを求めてはいけないので、反訴の提起によって求むべきであると、いまあなたの御説明はそういうふうにおっしゃったわけでしょう。どうでしょう。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 本法案の五十九条でありますが、これは債務不履行によるものでもない。それから一般的な抵当権の設定によるものでもない。ただ周囲の人々に対して迷惑をかける行為がある、そのために著しくマンションにおける共同生活に支障を生ずるという事情で所有する不動産を競売させられると。いわば私的所有権の剥奪をもたらす、私としては、何か画期的な制度のようにも思うのですが、この共同生活の維持が困難になるという点、実際問題としては非常にこれは争われる問…
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 その当該の区分所有者の行為が、たとえば建物を非常に毀棄するとか、あるいは毀滅させるとか、その建物自体の存在、効用等を失わしめる行為である場合には、これは犯罪を構成するかもしれない。それはひっくくってしまうと、あるいは仮処分でとめてしまうと、しかしなお聞かない、そこでもう所有権を奪ってしまう、そして共同生活の利益を図る、これは全体の利益のためには、もう個人の所有権を奪ってもいいんだということで、ある意味では社会主義的な思想と…
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 この競売手続というのは、どういう執行方法でこれを実施なさいますか。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 民事執行法の何条でしょうか。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 次に第六十条ですがね。占有者が共同の利益に反する行動をとったときに、全体が契約解除と専有部分の引き渡しを求め得るということになっておりますね。その訴えの原告は、管理者または共同所有者の全員であるということになっておりますが、ただこの訴えを起こすことを集会の決議で決める場合は、これは全員の賛成がなくても、四分の三の多数決で訴えの提起が決し得るわけでしょう。恐らく当該の契約をしたところの区分所有者は、その集会の決議に反対をする…
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 まあ実際の結果としてはそうなるでしょうが、法案の形式としては、当該の契約の当事者である区分所有者を除くということをやはり法案には書くべきでなかったんだろうか。そうでないと、全員というと、当該の契約の当事者である区分所有者も当然包含されるわけだから、だからやはりそういう条文を書くべきではなかったかと私は思うんだけれども、その点どうお考えになりますか。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 そういう理解をしないと確かにこれはおかしいんで、局長の言われるように、そういう理解をして条文を読めということになるんだろうと思うけれども、しかし法律というのは、そういう場合には疑いを持たないように、そういう場合は当該の契約当事者である区分所有者は全員の中から除くんだという配慮は、やはり立法者としてはぼくはあってほしかったと思うんですね。こういうふうに理解できますといったって、条文の上では全員が訴えを起こすと書いてあるわけだ…
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 なかなか苦しい説明でね、まあそういうふうに読まざるを得ないけれども、やっぱりこれは少し条文の作成者が丁寧な条文の書き方で、私は精力、根が尽き果てたんだろうと思うんですね。これはずいぶん苦心して、細かいところまで配慮してよくできているからね。もうそこんところで根が尽き果てて、そこまでの何といいますか労力を払い得なかったと。まあ局長がそこまで言われれば、それはそういうふうに解釈してよろしいが、やはり将来立案されるときには、そう…
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 そうすると、区分所有者中の何ぴとがその権利を行使するかということは、やはり集会の決議で定めることが望ましいわけですね。それとも、それが望ましいけれども、個人個人が自分の経済的な利益を考えて、独自にやっても差し支えないという規定にはなっておるけれども、これは局長としてはどういうふうにこの権利が行使されることが望ましいと考えておられますか。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 この時価というのは具体的な価格を示すのですか。それとも時価によって買い受けたいということを相手方に通告すればそれで足りますか。その点いかがでしょう。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 そうすると、そういう通告をして、後でその時価がいかほどであるかということは当事者間の協議によって定まる、当事者間の協議が決まらなければ結局は裁判所の認定にゆだねると、こういうことになりますね。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 次に六十七条でありますが、附属施設たる建物を規約によって団地共用部分とするという場合は、これはそういう決議をしますね。これは何のためにこういう規定をわざわざ設けたんでしょう。まずその立法理由をちょっと御説明いただきたいと思うんですが。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 これは当然に、決議があったからといって、区分所有者、あるいは他の所有者の所有権を動かす効力はありませんね。そうすると、そういうふうな共用部分としましたということは、登記関係では共用部分といたしました、共用部分になりましたということだけをその所有権の登記の中に書くわけですか。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 そうすると、その場合、登記しなければ対抗できないということですから、やっぱり登記は必要になりますね、現にその場合。どういう方法でどのように登記しますか。
第98回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 それと集会の決議が要るんでしょうね。