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日本社会党参議院
総発言数
7,015
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1983/05/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 7,015 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

7,015 20 を表示
日本社会党1983/05/10

98参議院 法務委員会 第6号

○寺田熊雄君 規約の設定というのは、その規約と、いまあなたがおっしゃったような、これが団地共用部分とするに適する位置関係にあるということの証明と、この二つでいいわけかな。規約は集会の決議の結果として規約が生まれるわけだから、その集会の決議も要るのか、それとも規約だけでいいのか、その点どうです。

日本社会党1983/05/10

98参議院 法務委員会 第6号

○寺田熊雄君 いろいろ検討していくと疑問が出てくるので、私の質問も条文があちこち飛ぶことをこれは御容赦願いたいと思うんだけれども。 次に、第五条の問題ですね。区分所有者が建物や敷地と一体として管理、使用する庭、通路その他の土地は、規約によって建物の敷地とすることができる。これは当該の区分所有者の反対があっても多数決で決め得ると、こういうふうに解釈してもよろしいのでしょうか。

日本社会党1983/05/10

98参議院 法務委員会 第6号

○寺田熊雄君 そうすると、これは所有権に対するやっぱり共同生活の維持という面からの比較的大きな制約だというふうに考えてもよろしいでしょうか。

日本社会党1983/05/10

98参議院 法務委員会 第6号

○寺田熊雄君 そして、そういうふうにみんなの多数決で決めましたときに、補償関係というふう な問題は、これは当該の所有者と、それから管理人の場合が多いんでしょうが、全体との間の協議で決めるということになりますか。

日本社会党1983/05/10

98参議院 法務委員会 第6号

○寺田熊雄君 ただ、そいつを利用するという面では従前と同じである。ですから補償は生じないとしても、今度はそれを所有者が処分できなくなりますね。いままで処分し得た、所有権を。たとえその利用権はどうあろうとも処分し得た。しかし、今度はもう処分ができなくなってしまう。それはやっぱし補償問題は生じないだろうか。

日本社会党1983/05/10

98参議院 法務委員会 第6号

○寺田熊雄君 これは所有者が全く同一の場合に限るわけですか。

日本社会党1983/05/10

98参議院 法務委員会 第6号

○寺田熊雄君 ですから、私がお尋ねしたのは、そういうふうに所有者が異なる場合に、その土地を敷地として決めてしまってこれを処分できなくなってしまう。従来は賃借権が設定してあろうとそれを処分し得たわけだから、所有者としては何らかの対価をもって処分し得たのじゃないだろうか。しかし、それもいまはその道も閉ざされてしまうということになると、やはりそこに補償問題を生ずる余地があるんじゃなかろうかと思うけれども、それはどうでしょう。

日本社会党1983/05/10

98参議院 法務委員会 第6号

○寺田熊雄君 そうすると、所有権はそのまま他人に譲渡してもいいわけですか、所有者は。

日本社会党1983/05/10

98参議院 法務委員会 第6号

○寺田熊雄君 よくわからないが、補償の問題はやっぱり生ずるわけですか。生じないのか、どちらでしょうか。

日本社会党1983/05/10

98参議院 法務委員会 第6号

○寺田熊雄君 そうすると、そういう人との補償関係は集会の決議で決める前に、あるいは規約で決める前に解決しておきなさいよと、そうでないとこの規約によって共用部分に入れちゃうということはトラブルを生じますよと、こういうことかな。あるいはできませんよというのか、どちらです。

日本社会党1983/05/10

98参議院 法務委員会 第6号

○寺田熊雄君 なかなかこれは解釈上むずかしいね。これちょっとやはり補償についての規定を置くとか、あるいはあなた方がよほど解説をしないと、実際問題の運用は非常にこれはトラブルを生ずるおそれもあるんじゃないかと思いますがね。 そして、この敷地権の問題、これは不動産登記法ではどういうふうな登記をしますか。

日本社会党1983/05/10

98参議院 法務委員会 第6号

○寺田熊雄君 次に、この法律で非常に管理者というものが活躍をするということが一見してわかります。それから規約というようなもの、集会の決議というようなもの、こういうものが非常に大きくクローズアップされてくるわけですが、この管理者は、この法律では委任による受任者という規定をされておりますが、しかし、これは相当な権限を持つし、仕事量も多いと思われる。とてもわれわれの居住関係における町内会長の比ではないようにも思われる。つまり損害保険契約の締結…

日本社会党1983/05/10

98参議院 法務委員会 第6号

○寺田熊雄君 区分所有者の責任については第二十九条の規定がある。これは管理者が職務の範囲内において第三者との間にした行為については区分所有者がその責めに任ずることを前提にして、その任ずべき割合はどうかという点の規定でありますけれども、これは管理者の不法行為については何らの関連がない、不法行為についてはどういうふうに理解したらいいのか、この点をまず御説明いただきたい。

日本社会党1983/05/10

98参議院 法務委員会 第6号

○寺田熊雄君 そうすると、一般論だけれども、管理者の不法行為については、管理者自身が不法行為による責任を負うべきであって、他人である区分所有者はいかに関連があろうとも、自己が選任した者であろうとも責任を負うべき筋合いではない、こういうふうに理解してよろしいかな。それならば、その不法行為なるものが職務の遂行に関連して生じた場合はどうだろうかという疑念が起きないでもないんですが、その点はどういうふうにあなた方理解しておられますか。

日本社会党1983/05/10

98参議院 法務委員会 第6号

○寺田熊雄君 次は五十二条、これは、管理組合法人の事務は、すべて集会の決議によって行うという規定でありますが、これは日常のルーチン的事務は含まれないと解釈していいんでしょうね。

日本社会党1983/05/10

98参議院 法務委員会 第6号

○寺田熊雄君 ただし書きによる専決事項というふうなものでなくて、これはつまり規約なり、集会の決議で、それはもう一切理事に任せちゃうじゃなくて、いわゆる家庭で言えば日常の家事みたいなものですね、日常生活を行うに必要な事務というようなものは、ルーチン的な事務ですね、これは当然常識上どんどん理事が行ってしまって差し支えないということでしょう。

日本社会党1983/05/10

98参議院 法務委員会 第6号

○寺田熊雄君 次に、先ほどちょっと話が出ましたが、不動産登記法九十一条第二項にいわゆる敷地権ですね、これはどういう種類の、法律的な類型がいろいろありましょう、所有権から地上権、賃借権というような、いろいろな類型があるでしょう、使用貸借による権利とか。そのうちのどういうものを一切包含したものなのか、その敷地権が包摂するいろいろな、もろもろの権利、そういうものをちょっと説明していただきたいと思います。

日本社会党1983/05/10

98参議院 法務委員会 第6号

○寺田熊雄君 次に、不動産登記法の第百十条ノ十三、それから百四十条ノ二、これはなぜこういう規定を設けねばならなかったのか、その立法理由をちょっと説明していただきたい。

日本社会党1983/05/10

98参議院 法務委員会 第6号

○寺田熊雄君 そうすると、結局それ単独ではもう一切処分はできないんだから、処分を前提とするような登記はもう一切しちゃいかぬと、簡単に言うとこういうことですか。

日本社会党1983/05/10

98参議院 法務委員会 第6号

○寺田熊雄君 結局私がお尋ねしていることと同じことだね。土地の敷地権の対象というか、目的となっておる土地については、処分を前提とするような登記はもう一切なすべからざるものであると、こういう考え方をうたったものだと、こう理解してよろしいんじゃないですか。