寺田熊雄
会議録に記録された「寺田熊雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,015 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1983/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金28 件
- 防衛20 件
- 宇宙7 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 7,015 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第98回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 これはナザールが日本人の何という外務事務官であるかという点はわかったんですか、わからないんですか。
第98回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 これはその人物がだれかということがまず一つあるわけですよ、調査には。それからその人物が果たしてレフチェンコが言ったように、外務省の機密を漏らしたか、つまり通信文なるものを提供したという事実があるかどうかという、それがさらにまた日本の国益を著しく害したかどうかというようないろいろな調査があるわけで、私はその人物がまずわかったかどうかをお尋ねしているんで、調査中といったって、何か法務大臣がちょっといま耳打ちされたようだが、余り…
第98回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 これは外務省が鋭意努力をなさるということであれば、そんなに長くかかる問題じゃないんですね。そういう電信課の事務に介入できる、その資料を入手できる人物というようなものがそんなたくさんあるわけじゃない。それもレフチェンコの言った期間というのは時期的に限られているわけだ。それをなお調査中というようなことを言って答弁できないというのは、これがもし事実無根であれば、レフチェンコという人間の言った証言というものが信憑性が崩れ去るし、そ…
第98回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 一応きょうはこれだけでね。 法案それ自体の審議に入りますが、このマンション法の中で、私は特に著しい改正点というものは管理者の権利義務というものが非常に拡大した、それを非常に重く見ていらっしゃる。これは現実に即応した事態かもしれません。管理者が適切でないと、建物自体の管理もおろそかになって、マンション自体がスラム化していく。それからもう一つは共同生活の快適さというものを守ることができなくなる。そういう意味で、管理者の地位とい…
第98回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 いや、ちょっとそこは違うんじゃないかな。選任はあると。それは内部事項ですからね。だから、その選任があって、それが決まったら全員がやはりその人間に対して何らかの意思表示が必要じゃないですか。そしてその意思表示があって、わかりました、お受けしますという承 諾があるんで、選任それ自体は内部行為と見るべきじゃないだろうか。それはやはり一種のあなたが委任契約でないとおっしゃるのか、委任契約ですと言われるのか、あるいは無名契約、一種特…
第98回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 それは違う。それはあなたは事実行為と、それから法律行為とをごっちゃにしておられるから。それはなるほど、たとえ百人ある人間が全員が意思表示するというわけにはいかぬでしょう。だけれど、それはやはり、それをたとえば総代みたいな者が全員の意思を代表して、そしてその選任した管理者との間に契約をするんで、それはやはり法律的には全員と、それからその管理者との間の契約なんでね、それを契約という以上はやっぱり申し込みがあり、そして片っ方が受…
第98回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 どうしてそうがんばられるのかな。内部的に選任行為をしたというのは、だれだれに頼みましょうという内部的な意思決定でね、それは何も管理者に対して、あなた管理者になってくれという申し込みはないわけだから、承諾の余地がないわけでしょう。やはりそれは何というか、それがあなたは共同所有者のうちの一人のことを考えていらっしゃるのかもしれぬわね。そうしたらそれは中に自分が入っているから、だから、よろしゅうございます、私受けましょうというこ…
第98回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 それから、第二十五条の第二項は、解任について集会で過半数の決議が得られない場合のことを言っておるんじゃないかと見られますが、そういうふうに解釈してよろしいかな。
第98回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 つまりこれは第一項の規定によって集会の決議で解任するということが決まって、その代表が、つまり全員がということですが、解任できれば個々の区分所有者が解任の請求を裁判所にする必要はないわけだから、それで私がお尋ねしているわけで、そういうことになるんでしょう。
第98回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 それから、管理会社を管理者とする場合と、区分所有者の一人を管理者とする場合と、その全体との法律関係ですが、それは変わりはないんでしょうがね、その点どうでしょうか。
第98回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 管理会社が区分所有者のために原告、被告となる、つまり訴訟の当事者となり、かつ訴訟行為を行うという点が、これは衆議院でも問題になっておるようでありますが、当初、日弁連が非常にこれに反対をいたしましたね。しかし、これは民事局長が大変御努力になって、日弁連もいまは納得しておるようでありますが、この管理者が区分所有者全員のために訴訟の当事者となり、訴訟行為を行うというのは、これは代理人としてではないんですね。じゃどういう資格なんで…
第98回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 これは衆議院でも非常に論議されておるようでありますが、弁護士法七十二条等その他の法律の規定と抵触するという問題は全く起きないんですか。
第98回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 管理者でない集会において指定された区分所有者、これが全員のために訴訟行為をする場合にも、あなたがおっしゃるように任意的訴訟担当者といいますか、任意的訴訟担当行為と、こういうことになりますか。
第98回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 なお、管理会社が管理者として訴訟行為をする場合は、その管理会社の代表者だけが訴訟行為ができるんでしょうね、法廷に出て。つまりその雇い人が出ていって、私は代表取締役の旨を受けて来ましたと言って訴訟行為はできない。支配人ならばこれは特別に規定があるから、支配人という資格があれば、証明すればいいわけだけれども、それ以外にほかの者が訴訟行為をするということは許されないわけでしょう。
第98回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 代表権というのは支配人も含めるわけですね、あなたのおっしゃることは。 それから、管理者が区分所有者の一人であるときに、その者が集会で代表者として選ばれた場合、管理者でないわけですが、当該の訴訟についてだけ全員のために選ばれたとき、これもやはり選定当事者でなくして任意的訴訟担当者、こういうふうに理解してよろしいんでしょうか。
第98回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 次に、二十六条第二項の代理ですね、「管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。」、こういう規定がある。これと第四項、これがいま言ったように、職務に関して原告または被告となる。その両者の関連をどういうふうに理解したらいいんでしょう。これは全く別個に考えていったらいいのか。
第98回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 非訴訟行為の場合は代理である、訴訟行為の場合は代理ではなくて任意的訴訟担当である、こう区分けをしたのでありますが、そういう必要があったのだろうかどうかという、そういう疑問を私は持ったものだからお尋ねしたわけで、両者を代理として貫いてみてもいいのじゃないかと考えたわけだけれども、両者をどっちも代理だというふうにしたのではぐあい悪いわけですか。
第98回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 代理権ということになると、訴訟を任された人が区分所有者の一人である場合には、本人及び他の者の代理人というふうに区分けせにゃいけないからめんどうくさい、したがって、独自にこれは訴訟追行権だとした方がさっぱりする、そういうたしか考え方もできないことはないわね。 次は集会の議事でありますが、これはしばしば過半数の場合は、区分所有者の過半数それから議決権の過半数、両方の過半数を必要とするわけでしょうね。 それから、特別決議の場合は…
第98回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 それから区分所有者及び議決権の過半数とか、四分の三とかいうのは、区分所有者全員の過半数、全員の四分の三、それからまた、議決権の過半数、議決権の四分の三、両方ともなくては決議が成立しない、こういうわけでしょう。
第98回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 次に、五十七条第一項の、さまざまな不当行為、これを排除するための「必要な措置」というのは、たとえば二、三例を挙げていただくと非常によく理解できるのですが、あなた方が把握していらっしゃる現実の事例、これを二、三挙げてくれますか。