寺田熊雄
会議録に記録された「寺田熊雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,015 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1978/04/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金28 件
- 防衛20 件
- 宇宙7 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 7,015 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第84回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 それは確かに局長がおっしゃるようにそれもそうなんだけれども、そういう犯人の何をなすであろうかというようなことを的確に把握しないで対応する、対応を過つと、それこそ人質の生命などを危うくするような危険性があるわけですね。そういうことを考慮してお尋ねしたわけなんで、理屈から言えばあるいは局長の言われることが正しいかもしれないですね。 それからこの間八十二国会のときに航空機強取罪の審議をしましたときに、船舶ジャックの場合、あるいは…
第84回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 そうすると、もう局長は、検討を約した在外公館で在外公館を占拠して大使を人質にとるとか、あるいは船舶で船舶を船舶ジャックをしてそして船員並びに乗客を人質にとるというのを全部これにもう盛り込んでしまって、その問題はこの第一条によって解決したと、こう言われるわけですね。
第84回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 本日はこれで終わりまして、あと少し残しまして……。
第84回 参議院 法務委員会 第9号
○寺田熊雄君 仮登記担保契約に関する法律案ですね、これの第二条の問題ですけれども、債権者が債務者に一定の事項を通知することが必要になりますけれども、債務者の住所または居所が知れない場合、よくサラ金業者の暴力的追及を免れるために債務者が逐電してしまうというようなことが間々ありますけれども、その場合公示送達でやるのか、また支払いをどうするのか、そういう点、ちょっと民事局長、お答えいただきたいと思います。
第84回 参議院 法務委員会 第9号
○寺田熊雄君 第二条第二項の「債権等の額」を明らかにすると、こういう規定になっておりますけれども、この条文の文言によりますと、そのときの債権を明らかにしなければならないということになりますね。これは債権の発生原因とか、あるいは元本額、それから累積した利息額あるいは損害金の額、そういうものをすべて明らかにすることを要求しているのか、ただ大まかに債権の総額を知らせれば足りるのか、そういう点どうでしょうかね。たとえば私どもが高利貸しに悩まされ…
第84回 参議院 法務委員会 第9号
○寺田熊雄君 ただ、この条文の文言によりますと、必ずしもいま局長がお答えになったような結論が出るか出ないか、そこのところはわからないわけで、それを明らかにしなければ、その通知を無効とするのか、あるいは無効とするほどまでの要求ではないのか、もうちょっとこの条文がそういう点、国民が見てはっきりするように詳細な規定を置いた方が望ましかったというふうに私は考えるのですけれども、どうでしょうかね。これはそこまで局長のおっしゃったようにやらなければ…
第84回 参議院 法務委員会 第9号
○寺田熊雄君 いや、その無効か有効かの点。
第84回 参議院 法務委員会 第9号
○寺田熊雄君 できたら詳細なコンメンタールをつくって一般国民に流す。少なくも弁護士会あたりには行き渡るようにしていただきたいと思います。というのは、私は政治資金規正法の解説ですか、あれは自治省から——自治省が出したのじゃなくて個人が出したのでしょうか。われわれが読んでもさっぱり参考にならないですね。読んでも読まなくても同じような、意味のない、内容のないコンメンタールじゃ困るので、やっぱり読んで実務者が、ああこれはなるほどわれわれの疑問点…
第84回 参議院 法務委員会 第9号
○寺田熊雄君 なかなか要式行為を要求するというのは立法技術としてはちょっとやりにくいのでしょうね。だけれども、できたらやっぱりそういう点国民の無用な争いを防止するという意味でこの法律もできているのでしょうから、そこまで踏み切ってほしかったと私は考えるのです。いまとなればしようがない、修正するほどのことでもないようにも思うからいたし方ないけれども……。 それから、第三条の三項のただし書きを付した理由、これをわかりやすく説明していただきたい…
第84回 参議院 法務委員会 第9号
○寺田熊雄君 これはそういうふうな理解もできないことはないのですが、無理にこれを入れる必要がなかったような気もしないではないです。まあしかし、これもあえてこれを取ってしまえというほどの強い私ども希望を持つわけでもないので、この程度にしておきたいと思います。 それから、第五条の第二項「登記上利害関係を有する第三者」、これは不動産登記法の百五条であるとか、百五条によって準用されている、あるいは百三十六条だったかな、何かに出てくるけれども、こ…
第84回 参議院 法務委員会 第9号
○寺田熊雄君 いや、具体的に例示してみていただきたい。
第84回 参議院 法務委員会 第9号
○寺田熊雄君 ただ、いま局長がおっしゃった抵当権とかなんとか、設定を受けた者というのは括弧で除かれている。だから、つまり第一項に表示されている者以外の者でどういう者があるかを具体的に例示してほしいということをお願いしたわけです。いま局長がおっしゃった中で、第一項に記載されている者以外の者は賃借権の設定を受け登記した者ということを言われましたね。それは確かに一項の方にはないわけで、ほかにはどんなものがありますか。
第84回 参議院 法務委員会 第9号
○寺田熊雄君 第七条の規定は、これは清算金の支払いを目的とする債権につき差し押さえた債権者、これはすべて清算金の額について争いのなかったものだけを意味するわけですか。
第84回 参議院 法務委員会 第9号
○寺田熊雄君 それから第八条の第二項ですね。この債権者の算出した清算金額に他の担保権者が拘束をされ、それの額を争い得ないというのは何かちょっとおかしいようにも思うのだけれども、これを規定した趣旨はどういうことですか。
第84回 参議院 法務委員会 第9号
○寺田熊雄君 これは差し押さえをしてしまった後では、もうたとえ清算期間内でも競売の申し立てばできませんか。あるいは、差し押さえをしてしまった後でも、考えてみたらどうも清算金額がおかしい、債務者となれ合っているのじゃないかというふうな疑いを持った場合にはやはり競売の申し立てばできるという理解でよろしいのですか。
第84回 参議院 法務委員会 第9号
○寺田熊雄君 その場合には競売の申し立てを取り下げることが必須条件でありますか。取り下げなくても構わないのですか。
第84回 参議院 法務委員会 第9号
○寺田熊雄君 このあたりもひとつやはりコンメンタールで実務家が参考になるようなものをつくっていただきたいと思うのです。 それから、第十一条のただし書きは何か不用のような気もするけれども、どうしてもこのただし書きが要りますか。
第84回 参議院 法務委員会 第9号
○寺田熊雄君 この受戻権というのは、このただし書きがなければ形成権として時効期間は十年ということになるわけでしょう。
第84回 参議院 法務委員会 第9号
○寺田熊雄君 また、第三者に移転されてしまった後は受戻権を行使できないという点は、いままでの最高裁判所判例もそういう法理をとってきたようですが、私どもが実際非常に善良な債務者から相談を受ける場合、取り戻してやろうと思って障害になりますのは、それが高利貸しが自己の名義にしてしまった後すぐ他家に嫁入った娘に移転登記してしまう、娘はまたこれ何かなれ合いの第三者の名義に移転してしまう、この善良な第三者の所有名義に移ってしまうような外観を呈しまし…
第84回 参議院 法務委員会 第9号
○寺田熊雄君 いや、法理的にはそれは当然通謀虚偽表示でやれば無効ですけれども、立証がきわめて困難ですね。身分関係があるから通謀だというふうにすぐ結論づけ得るのかどうか、それが結論づけ得るとしても、今度は身分関係のない第三者にいってしまう、しかしどう考えてもおかしい、そんなものを買う能力はないはずだと思うような人間に名義が移転されている場合がありますね。そういうことを考えると、このただし書きの、まあ十年の時効を五年に短縮したのはいいとして…