寺田熊雄
会議録に記録された「寺田熊雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,015 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1980/04/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金28 件
- 防衛20 件
- 宇宙7 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 7,015 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第91回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 そうすると、それは別段検察庁との取り決めとかあるいは連絡とかいうことを待たずに、警察が警察部内で独自に決めておるというふうに伺ってよろしいか。いかがです。
第91回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 別段、警察の方からこういうふうに決めたからということで、検察庁に連絡があるとかいうような一般的な問題じゃないんですね。どうですか。
第91回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 これは、具体的に松江地方検察庁で起きた問題なんですが、被疑者が佐々木勉、弁護人が野島幹郎、罪名は贈賄で、五十五年四月九日に逮捕せられて、弁護人が十五日に接見を求めたところが、検察官に拒絶されて、何か十八日に指定を受けたというんですね。それで、十五日に拘置所にいる被疑者に対して電報を打った。電文は、調べがあるとの理由により面会が金曜日まで許されません。家庭には異状なし。あなたにも異常なきことを祈る。弁護士野島。という電文であ…
第91回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 これはね、まず法律問題からお伺いするけれども、弁護人の接見交通権というのは、これは裁判所の命令といえども制約はできないわけでしょう。これはあなたもお認めになるでしょう。
第91回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 その接見交通権の中にはね、当然手紙とか電報とかいうものも入るわけでしょう。ごれはお認めになりますか。
第91回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 そうすると、電報などは物の授受になって接見交通権の対象にはならないと、接見交通権のそういう権利の内容にはならないんだという解釈ですか。
第91回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 電報などというようなものをね、そんなに——あなたは一日、二日おくれたと言うけれども、実際は三日おくれたらしいんだけれども、十五日に打ったものを十八日に本人に見せているからね。これは何ぼ何でも適当でないでしょう。見せることが別段捜査にそう支障がありとも思えないからね。 またあなたは、弁護人に問い合わせるのに時間がかかったと言いますが、私どもが東京から電話してもすぐつながるいま現在ですからね、検察官が野島弁護士にこういう電報を…
第91回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 よく調べて、確かにこれは余り感心しない行為だからよく注意をしてもらいたいと思うんです。ことにこの電文自体を見た場合に、調べがあるとの理由により面会が金曜日まで許されません。家庭には異状なし。あなたにも異常なきことを祈る。弁護士野島。という電文自体を見ても、そんなことをほかの人が電報を打てるわけがないんで、常識で考えたってこれは弁護士が打ったなということはぴんとくるでしょう。またぴんとこないような検察官でも困るわけで、それだ…
第91回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 私は、ただいま可決されました刑事補償法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党、日本共産党及び参議院クラブの各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 まず、案文を朗読いたします。 刑事補償法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び最高裁判所は、刑事補償制度の趣旨にかんがみ、経済事情等を考慮して、補償金額の引上げに、さらに一層の努力をすべきである。 右決議する。 以上であ…
第91回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 金銭債権で取り立てが困難な場合、滞納処分が先行した場合にはこれを換価することができることになっておりますね。これをそれぞれ条文に即して具体的に御説明をいただきたいと思います。
第91回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 それを今回の調整法の条文に即してちょっと御説明いただければ……。
第91回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 この取り立て困難な金銭債権を裁判所なりあるいは税務当局が換価するのは、もちろん鑑定人に鑑定さして換価するんでしょうが、実例は多いんでしょうか。
第91回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 それは執行官の裁量に任されていますか。何か一定の基準みたいなものを最高裁の方で執行官に指示ないし指導をしておるんでしょうか。
第91回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 そうすると、なるほど金銭債権だから裁判所の管轄ですね。裁判所が経済事情にそう詳しいわけでもないだろうし、現実にはどういうふうにしてそれを評価していますか。
第91回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 それから、これは民事執行法の改正のときにも議論になりましたかな。今度、手形などはたしか動産の扱いを受けることになりましたかね。その場合は、その換価は執行官が行うことになりますか。
第91回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 そういたしますと、執行官はますます、それがどの程度の実際上の金銭的価値を持つかなんていうことを判別するのはきわめて困難だと思いますが、そういう点の指導はどうなりますか。
第91回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 本法の滞納処分が先行をし、あるいは滞納処分が裁判所の命令で後で行われた場合でも続行を許され、そして税務職員がこれを金銭に評価して、あるいは売却するとか譲渡するとかというようなことになるわけでしょうかね。その場合は、もう法務省としては余り立ち入らずに、その換価というのは税務署職員にゆだねてしまうと、全然関与しないということになりますか。
第91回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 まあ国家の役人のやることですから過ちはないと思うけれども、その換価なるものの公正さを担保することについて何らかの配慮といいますか、それは法務当局なり裁判所というものは少なくも規定の上ではもう全然表面にあらわれていないんでしょうね。もしあらわれていないとすると、それはもう税務職員なりあるいは裁判所執行官等に一任してしまえば足るというのか、その点はどうなんでしょう。
第91回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 裁判所の具体的な例で、たとえば手形などを取り立てる。しかし反対債権にかかっているとか、債務者の所在がわからぬとか、つまり振出人あるいは裏書人、その他取り立て困難だというような場合に、たとえば手形なんかは、これは取り立て困難だと執行官が考えた場合は、換価するというのは、その手形をさらに第三者に裏書きするという方法をとるんでしょうか。その点ちょっとわからないので御説明いただきたいと思うんです。
第91回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 それは手形の場合ですが、そういう取り立ての困難な手形の譲渡を受ける、裏書譲渡を受けるというような人物が現実におるでしょうかね。それは、いわゆる取り立て屋というか、暴力団的なパクリ屋みたいな者以外にそんなものの裏書譲渡を受ける者が現実におりますか。その現実の事例がもしあればお伺いしたいと思います。