寺田熊雄
会議録に記録された「寺田熊雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,015 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1981/06/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金28 件
- 防衛20 件
- 宇宙7 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 7,015 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 最後にお尋ねをしたいのは、外国人を夫に持つ日本人の女性が、外国人の夫とともに海外にありまして生活をしておる、それがやはり故国にどうしても帰って生活をしてほしいという両親などの要望によって日本に入りたいという場合に、日本人が夫であり外国人が妻である場合には、これはもう原則として、入ってきて何にも障害がない。ところが、外国人が夫であるという場合には、現実にはなかなか入れない。やっぱり条文によりますと、これは出入国管理令の第四条…
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 ただ、日本人が外国におって、外国の女性と結婚をしますね。そして、日本に帰りたいというときに、一々審査いたしますか。これはもう無条件で帰れるでしょう。
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 まあ結婚が擬装婚であるかどうかという、それはまた論外だから、正式の結婚だということを前提にして論議していただきたいと思うんですが、そうすると、日本人が外国でいままで就職をしておる、それは日本人のたとえば銀行なり商社に勤務をしておる者が外国の支店なり出張所で勤務して、それで外国人の婦人と結婚する。これが日本に帰るというような場合には、これはもう無条件でしょう。あなたのおっしゃるのは、そうすると商社に就職している、銀行に就職し…
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 そうなんですよね、認めておるでしょう。ところが、外国人と結婚した日本の女性が、その外国人が外国にあって、外国の機関あるいは外国の会社に勤めておりますね。しかし、妻である日本人の奥さんの両親がどうしても娘に帰ってきてほしい、そこで夫と一緒に帰りたいというときに、いま局長のおっしゃった、日本においてその外国人である夫が生計を営むに足る資力を持っておるかどうかということを吟味するものだから、就職先が決まらないと帰れないわけですよ…
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 なるほど。そうすると、立法論としては、いまはもうすでに第二十二条等の規定によってその必要がなくなった、こういう解釈ですね。それから、解釈論としては第四条の第一項の、私はさっきたしか観光目的と言ったけれども、観光でなくて、親族ないし家族を訪問するという訪問目的でまず入ってくる、この訪問目的というのは第四条の第一項の何号に該当しますか。
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 なるほど。今度は改正法の第一項四号ですね、この中の親族の訪問というのがある。これによって妻の両親でもいいわけでしょう。妻の両親を訪問する。そうして入ってきて、その間に就職先を探す。そして就職した場合には、今度は第何条によってこれは長期の滞在を申請することになりますか。
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 いまの局長のお話ですと、第四条一項六号、七号、十二号、十三号に該当する者としての在留資格への変更と、こういうことになりますね。いまの六号といいますと、「本邦の学術研究機関又は教育機関において特定の研究を行い、又は教育を受けようとする者」、これは主として留学生だろうと思うんですが、六号の二は、「本邦の公私の機関により受け入れられて産業上の技術又は技能を習得しようとする者」、これも研修生的な者でしょう。それから十二号は、「産業…
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 そうすると、そういうふうに日本人の妻と結婚した外国人が、初めは親族訪問の目的で日本に入ってきますね、それから就職先を見つけると、そのときにはこの四条の一項の十六号ですね、あなたがおっしゃるのは第十六号によるというんですか。
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 もうちょっとゆっくりよく説明してください。ちょっとよくわからない。
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 なかなか、あなた方のテクニカルタームで説明をなさるから……。わかりました。その省令の三号というのは、後でその省令というものをひとつこの委員会に提出していただけますね。
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 この参考資料の中にあるかしら。
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 何ページ。
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 この三号というのは「前二号に規定する者を除く外、法務大臣が特に在留を認める者」、この規定によってそういう場合には原則として在留を認めることができる、こういうことですね。
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 これの在留を認めるという期間は、その第二項によりますと、「前項第三号に該当する者」、これは「三年をこえない範囲内で法務大臣が指定する期間」と。これは、つまり就職しても日本に永住しようと思う場合は、先ほどあなたのおっしゃった二十二条の二によって永住許可を取ってもいいし、三年を超えない期間を更新していってもいいわけですか。
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 永住許可を申請した場合には、たとえば日本人妻を持っている外国人が就職を見つけた、これは生計の資もあった、素行も善良であるというと、原則としてそれはもう在留許可、永住許可を得られるというふうに理解してよろしいでしょうか。
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 そうすると、まず解釈論としてもいまの現行法——現行法と私の言うのは改正法も含めて、大体これを運用して男女差別がなく運用ができると、そういうふうになりますね。 それから、それよりさかのぼって、就職先がなくても、妻の実家が妻と外国人の夫とその間にできた子供三人を引き取って十分養っていけるという状態にあれば、もうそれだけで入国を認めて、そして在留を許可する、そういうふうに伺ってよろしいんでしょうね。
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 結構です。
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 ちょっと先ほど大臣、あちらに行っていらっしゃったのでお聞きすることができませんでしたが、入管行政は法務大臣の権限の中できわめて大きな権限だと言って差し支えないと思います。大臣がお持ちになる入管局長以下いいスタッフがおって、それを補佐しておるというのはわかりますが、現実にこの業務をとっている者は入国審査官それから警備官、この二種類になりますね。ところが、入国審査官の場合、私ども現実の入管行政でいろいろなうわさを聞くわけであり…
第94回 参議院 法務委員会 第9号
○寺田熊雄君 わが国の大会社、各証券取引所に上場せられております会社の株主のシェアの問題であります。これは人数はかなり多いのでありますけれども、持ち株比率が非常に低くなってきておる、しかも年々低下しておるということで、証券取引所でもかなりこの点に留意をして一定の基準を定めておるようであります。理事長と電話で話したところでも、理事長なども非常にこの点は留意して努力をしておられるようであります。また、基準もなかなか複雑ないろんなタイプがある…
第94回 参議院 法務委員会 第9号
○寺田熊雄君 これはいつだったか、「エコノミスト」で国債の膨大な発行といいますか、これがいまのいろいろな金融その他の面のひずみの元凶である、国債の膨大な発行量というものが諸悪の根源であるというようなことを力説した論文を読んだことがあるけれども、こういうことは、別段この問題とは直接の関連はないですか。