寺田熊雄
会議録に記録された「寺田熊雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,015 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1981/06/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金28 件
- 防衛20 件
- 宇宙7 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 7,015 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 私は、ただいま可決されました商法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議及び一の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 商法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一、今次の法改正が国民一般に与える影響、とりわけ単位株制度の導入が株主等に与える影響の大きいことにかんがみ、その趣旨及び…
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 あらかじめお伺いをしておくわけですが、このポツダム政令の出入国管理令、これは今度難民条約の批准に伴いまして、難民の地位に関する条約等への加入に伴う本令その他関係法律の整備に関する法律案によりますと、今度これを出入国管理及び難民認定法というふうに題名を改めることになっておりますね。したがって、いままでは政令の形をとりましたが、今度は正式に形式を法律というふうに改めることになりますね。そうですか。
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 今度はこの改正法律案の内容についてお伺いをいたしますが、 〔委員長退席、理事藤原房雄君着席〕 永住許可の規定が第二十二条にできております。この永住許可の規定につきましては、第一次要綱案なるものがことしの初めに新聞紙上に出まして、それから比べますと、非常に後退をしておるという議論があるわけであります。ことに、いわゆる法律第百二十六号の規定によって、現在日本における在留を認められておる者、これについてはたしか附則で新しい規定が…
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 そうすると、いま局長のおっしゃった、親が永住許可を受けておる、あるいは夫が日本に定住しておる、そういうことでありますと、その子であるとか配偶者であるとかいう者につきましては、よほど特段の事情がない限りは、そういう身分関係に重きを置いて原則として永住許可を与える方針であると、こういうふうに承ってよろしいわけですね。
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 それから、先ほどのこの附則第七項の一号の末尾にあります「日本国との平和条約の発効後申請の時まで引き続き本邦に在留しているもの」と。これは、再入国の許可を受けて旅行した者なんかは、当然引き続き在留の中に入るでしょうが、一たん帰国をしてそして再入国した者は、この一号には含まれないわけですか。
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 そういたしますと、やはりこれも第二十二条の法務大臣の裁量事項ということになりますが、やはり戦前から引き続き日本に在留する、あるいは敗戦が決定した直後から日本に在留する、そういう者については、歴史的な事情を考慮して、やはり原則として申請があれば永住許可を与えるというふうに伺ってよろしいでしょうか。
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 なお、この附則の第八項の申請の期限は、出生のときから三十日とすることは短きに失するという批判がありますが、この点はどういうふうに理解したらよろしいでしょうか。
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 そうすると、第二十二条の二の第二項がこれが三十日であるから、それとの比較均衡の上で三十日としたと、そういうふうに承ればよろしいですか。
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 それから、今度、難民条約の批准に伴う関係法律の整備に関する法律が出てまいりますと、難民に関しては、難民という認定さえ得られれば無条件で永住許可が認められるわけでしょう。そうじゃないですか。これはやはり二十二条の素行善良とか、あるいは生計を営むに足る基礎があるとか、そういう条件を要するという意味ですか。その点、どうでしょうか。
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 そうすると、生計維持能力はなくてもよろしいと、それは難民だから。しかし、素行善良は必要であると。 そこで、在日朝鮮人の諸君が、難民と自分たちとの間で、難民の方がむしろ優遇されてはいないかというような不満を持っておるようですが、この点は局長としてはどういうふうに説明されますか。
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 それから、迫害地に対しては送還をしない、強制退去による場合の送還はしないというこの原則ですね、これは難民条約にも規定があるし、それから市民的及び政治的権利に関する国際規約などからもたしかその趣旨がうかがわれると思いますけれども、これは今度の難民条約の批准に伴う関係整備法の方で、在日朝鮮人たると難民たるとを問わず、強制送還の対象となる者すべてについて適用される原則であるというふうになりますね。その点、どうでしょうか。
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 次に、難民に関しては、これはまだ当委員会に提案されておりませんから余りこれを引くのは何たけれども、しかし、これはやはり関連をしておるので引かざるを得ないのでありますけれども、難民の場合には難民旅行証明書というものが発行せられますね。これによって難民は外国へ出て行く。在日朝鮮人などの場合は、再入国の許可を得て外国へ行く。その場合には、旅行証明書はなくて再入国許可書というものを法務大臣が発行して、それを持って外国へ行く。在日朝…
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 旅行証明書のときには、もうそれだけで外国へ行って受け入れられる、帰ってくるときもそれでもって帰れると。難民旅行証明書のときには、外国に行くときには再入国許可証明みたいなものはそれにつけることを要しますか。やはり再入国許可書と同様に、それだけを持っていってそれだけを持って帰ってくることができるものですか。その点どうでしょう。
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 そうすると、両者の間には全く差異がなく、平等なものだというふうにわれわれは理解していいわけですね。
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 次に、改正法の十三条の三項ですが、仮上陸を許可する場合の保証金の上限を現行の二十万から一挙に二百万に引き上げたのは高きに失するという批判がありますが、この点はどういうふうにあなた方は理解しておられますか。
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 現在までは、局長の言われたように二十万ということになっておりましたね。これは実際の適用例では平均どのくらいの保証金を取っておりましたか、いままで。
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 次に、この法案の二十四条。この第四号に珍しくイ、ロ、ハがあって、この中のチというのがありますね。このチの中に、「この政令施行後に、麻薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚せい剤取締法又は刑法第十四章」、これはあへん煙に関する規定のようでありますが、「第十四章の規定に違反して有罪の判決を受けた者」、これらについては退去を強制せられる。この中で、たとえば外国人登録令違反の者、これは執行猶予の言い渡しを受けた者を除いておりますね。そ…
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 そうすると、罰金を受けた者や執行猶予を受けた者をどんどん退去させるというようなことはしない、十分過去の歴史的な事実を踏まえてその運用を弾力的に行うと。現実には、つまり退去強制の範囲から除くという、そういう結論になりますか。
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 これは過去の実績を見ると、大体、あなた方のおっしゃる言葉の信憑性と言っては失礼かもしれないけれども、大衆が安心をするかどうかということが決まるわけですが、過去においてはどうでしょう、やっぱり執行猶予者も強制退去さしておりますか、それとも原則として執行猶予はやっぱり現実には除いておりますか、いかがでしょう。
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 なお、これは単純なる言葉の意味でありますが、私どもの方に、非常に心配して確かめてほしいと言う人々がありますのでお尋ねをするわけですが、改正法の二十五条の二、「(出国確認の留保)」の規定の中で、その第一項第一号の「死刑若しくは無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪につき訴追されている者」とありますね。この「訴追されている者」というのは、すらっと読んで、起訴をされている者というふうに理解していいんでしょうね。