寺田熊雄
会議録に記録された「寺田熊雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,015 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1981/06/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金28 件
- 防衛20 件
- 宇宙7 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 7,015 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 それじゃ、ディスクロージャーの問題でありますが、これは証券取引法に、有価証券報告書の大蔵大臣に対する提出を義務づけた規定がありまして、かなりこれは上場会社については大きな効用を発揮しておると思います。非上場の会社につきましても今回、商法改正で営業報告書の記載内容を整備していく。そのほか取締役会議事録は、これは裁判所の許可を得て必ず見ることができるようになった。そのほか、財務書類の公告の規定も現在よりは一歩進んだことになって…
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 次は、新株引受権付社債についてお尋ねをいたしますが、これは経済界、とりわけ日本証券業協会の要望に基づきまして、急遽改正要綱に含まれた制度であります。経済活動が国際的に広がってまいりまして、外国に対する債権を会社が持つ、輸出代金が非常に商社の場合などはふくらんでくる。しかし、これは為替の変動で大変その実質的な価値が落ちてくる、そういう損失に対するヘッジとしての機能を果たさしめるためにこういう新しい制度を必要とすると、一つの方…
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 いまの御説明で、転換社債との相違であるとか、それから株式買い取り権村社債との差異であるとか、それも明らかになったわけでありますが、これには新株引受権と社債とが分離したものと、両者が一体となって移転せられる性質のものと、二つの種類があるというふうに承っておりますが、これは条文を見てもそうなっておりますね。この二つの種類の差異というのは、端的に御説明なさるとどういうことになりますか。
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 そして、引受権者がいつその権利を行使するのかと、その権利行使の期間ですね。これは発行した会社としても非常に利害関係を持つわけですが、この期間について御説明をいただきたい。
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 五年の期間内いつでも引受権を行使できるということになりますと、実際問題としては、会社にとってそれほど資金が必要でないときに払い込みによる資金が会社に入ってくる、それだけ資本がふえていくという結果になりますね。実際上そうなるでしょう。
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 先ほどこれは為替変動によって生ずるリスクに対するヘッジとしての機能を果たし得るという御説明がありましたけれども、そういたしますと、これは主として外債を対象とする、内国債は余り考えてないというふうに理解してよろしいでしょうか。
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 そして、この新株の発行価額をどの程度にするかということが一つの大きな問題になりますが、これは制度面においてどうなっているか、また、現実にはどうあるであろうかというような問題について、御説明をお願いします。
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 その新株の発行価額を決める時期はいつです。新株の発行価額を決める時期。
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 発行決議のときですか。 それから、その新株引受権を社債権者に付与する割合は。
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 改正案の三百四十一条ノ十五を見ますと、新株引受権付社債は登記を必要とするということになっておるようですね。私どもは民事法規、商事法規の改正に際しましては、その制度が、たとえば裁判官の職務を著しく増大せしめないかとか、あるいは登記所の職員の職務を増大さして、その負担を増しはしないかというようなことを常に考えるわけであります。 この制度の実施によって、法務局職員の事務量、負担というものがふえることはないのかどうか、ふえるとする…
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 これは、現在でも法務局職員の事務量というのは非常に過重になっております。われわれはいつも職員組合からこの点の陳情を受けている。したがって、これは一定の制度をいじる場合には、必ずそれが職員にどういう影響をもたらすか、負担を増しはしないか、増した場合にはどういう対応をとるかということを考えていただきたいと思うんです。これはいま参事官の話では、実施をよく見て所要の措置をとりたいということでありますので、一応きょうはそういうふうに…
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 株式の問題に移りますが、今回、発行時における、新しく発行する場合、株式の一株の額面金額を五万円を下らないものとしたこと、それから単位株制度をしいたこと、これは上場会社に対してはみなし規定によって事実上義務づけられたわけでありますが、この制度が零細な株主の権利を圧迫するものであるというような議論が、この商法改正案についてかなり強く主張せられておるわけでありますが、これが事実かどうか、この点について御説明を伺いたいと思います。
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 いまの局長の前半の説明がちょっと理解しがたいものがあったんだけれども、いまのはどういうことですか。前半の説明で、一株の金額を、いま発行する場合に、五万円を下らないものとするということと現実とがマッチしているというような御説明だったように思うけれども、そうじゃないでしょう、いまは。
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 つまり、現実に一株五十円の株券が、時価は三百円、四百円、はなはだしいものは三千円もしておる、あるいは五千円もしておる。それを実際証券会社で手に入れるときは、一定の単位、それが千株のときもあるでしょうし、値がさ株のときは百株のときもあるでしょうが、そういうある程度まとめて買わなければ買い得ないんだから、それは常に五万円ところではない、何十万円という出費を必要とするんだから、したがって、現実には発行時の株式の価格を五万円にして…
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 俗に言う公害をまき散らす会社に対して、被害者が一株株主となって株主総会に乗り込むとか、あるいは総会屋が子分に一株一株の株を分けて株主総会で大変元気のいい行動をとるとか、そういうこと以外には、まあ普通の場合には千株単位とか、値がさ株の場合には百株単位とか、そういうものでないと入手できない、しかもそういう人々は株主総会に出て株主としての権利を行使するというよりは、現実にはそれを抱いておって、そうして値が上がったときにそれを売っ…
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 これは、取締役あるいは大株主が会社の支配権を握って、定款をもって一株の金額を著しく高額にするように改正して、零細株主を端株主に転落させる、そして議決権を奪ってしまうというようなことも考えられますね。これはどうでしょう。
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 これは何らか、現行法なり今度の改正法でこれを違法としてやっつける、株主が何かそれに抵抗させるような手段はないだろうか。これはいかがです。
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 これは、改正法の二百四十七条第一項三号に該当すると理解していいでしょうか。
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 これは将来判例の推移をまつことにして、今度の改正法の附則で、上場会社については「一単位の株式を一株に併合する」「決議があったものとみなす。」というかなり思い切ったみなし規定を置いている。しかも、その十六条では、一単位の株式の数を決めて、一単位に満たない株式についての権利を決定するというように、かなり思い切った規定を附則の中にうたっている。 これは一般大衆にかなり影響のある規定なので、われわれとしてはこういうことをするという…
第94回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 将来の併合を前提とするとおっしゃるのは、これは立法による措置をにらんで言われておるのですか。