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日本社会党参議院
総発言数
7,015
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1981/06/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 7,015 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

7,015 20 を表示
日本社会党1981/06/04

94参議院 法務委員会 第11号

○寺田熊雄君 いまのあなたの御説明のようですと大変結構なことなんだけれども、過去においてわが国は難民の処遇について大変厳しい国際的な批判を受けてきましたね。これは多少前のことだけれども、政府刊行物で紹介されている外国の新聞の中に、難民を受け入れたがらない日本、これはジュート・ドイツチェという南ドイツの新聞のようですけれども、金銭の支払い――金銭というのはつまり難民に関する援助費ですね、援助費についてもしかり、それから難民の一部を受け入れ…

日本社会党1981/06/04

94参議院 法務委員会 第11号

○寺田熊雄君 過去においては外国の非難をこうむっても仕方がないけれども、いまはその非を改めて、この問題に関しては世界一の貢献をしていると、こう言うので、もうお尋ねすることはなくなってしまった。 最後に、外務省のこの道のエキスパートの方にお尋ねしたいのは、難民条約と人権規約ですね。これはA規約、B規約あるけれども、この両条約の人権にかかわる問題についての共通性、それからまた特異性というか、両者の差異というか、これについてちょっと御説明をい…

日本社会党1981/06/04

94参議院 法務委員会 第11号

○寺田熊雄君 いろいろな国際会議の場合にレフュジー、難民と訳されていますね。それと同時に、ディスプレイスト・パーソンという言葉が出てきますね。これは流民と訳していますか、あなた方は。

日本社会党1981/06/04

94参議院 法務委員会 第11号

○寺田熊雄君 あなた方は、流民といいますか、難民には直接該当はしないけれども似たようなもの、ディスプレイスト・パーソンというこれについては、難民条約はこれに適用されないわね。だけれども、人権規約の精神なんというものは、やはりこのディスプレイスト・パーソンにも当然適用があるんでしょうね。

日本社会党1981/06/04

94参議院 法務委員会 第11号

○寺田熊雄君 あなたのおっしゃることはわかるので、私もディスプレイスト・パーソンをレフュジーと一緒に扱えないということもわかるし、難民条約がそういう人々にストレートに適用できないということもわかるけれども、そのディスプレイスト・パーソン――流民と言われている人々が日本におるという、それに対しては人権規約は国内外の人種や何か問わないんでしょう。人権規約は、その流民にもストレートに適用があるんでしょう。それをお尋ねしている。

日本社会党1981/06/04

94参議院 法務委員会 第11号

○寺田熊雄君 この点で法務大臣にちょっとお尋ねしたいのは、法務大臣が、私も徹底的に調べたわけではないんですが、時間の余裕がないので新聞報道で見た程度なんですが、衆議院の法務委員会で昨年の十一月五日に、これは民社の岡田正勝議員の質問に答えて、戦後三十五年日本は見違えるように栄えてきた。それなりの役割りを果たさなければならない。国際社会の一員として尊敬されるよう十分検討していきたいという御答弁をなさったという報道があるわけですね。 そして、…

日本社会党1981/06/04

94参議院 法務委員会 第11号

○寺田熊雄君 そうすると、入管局長もいまの大臣のお答えになられました趣旨を踏まえて、いわゆる流民につきましてもその実体も把握して、本当にこれはインドシナ難民と実体は同じだ、準ずべきものだという――私はよく心証という言葉を使うんだけれども、あなた方が認定なさったら難民と同じように扱ってしかるべきだと思うんですけれども、そういう御処置をおとりになることができますか。

日本社会党1981/06/04

94参議院 法務委員会 第11号

○寺田熊雄君 それでは、外務省の方々は結構です。御苦労さまでした。 厚生省の方はいらっしゃいますね。―― 難民条約への加入に伴って外国人――まあこの場合は難民ですね、難民に対して年金その他の社会保険制度を適用する、その問題について、社保審なり年金審が答申をしておる中に、いずれも、複雑な事務処理が予測せられるので配慮が必要であると、こういう答申をしておりますね。これはどのような複雑な事務処理が予測せられるのか。あなた方はそれに対してどのよ…

日本社会党1981/06/04

94参議院 法務委員会 第11号

○寺田熊雄君 確かに、言葉の点は一つの大きなやはり難点でしょうね。 それから、日本人と違って、何か夫婦が同一の姓を名のらないというようなこと。したがって、夫婦関係の確認なども困難だというようなことも聞いたんですが、どうなんでしょう。それで、いわゆる保険料などというようなものの徴収、これは現実には各自治体、市町村に任されておるのでしょうが、市町村の事務が非常にふえるというようなことも予想せられるでしょう。こういう点はどうでしょう。

日本社会党1981/06/04

94参議院 法務委員会 第11号

○寺田熊雄君 これは部長か、あるいは局長か企画課長か、どちらでも結構なんですが、難民と一般の外国人との間に、こういう社会保険制度を適用するに当たっての相違点というのがありますか。あったら説明してください。

日本社会党1981/06/04

94参議院 法務委員会 第11号

○寺田熊雄君 法的にはどうですか。たとえば難民は、先ほどこれは国連局の審議官だったか、難民条約によって即時日本人と同待遇を行うように義務づけられているということの説明がありました。その他の外国人についても差異がないということになりますと、義務づけられているような感じも受けますが、そうでないような点もありますね。その点どうなんでしょう。

日本社会党1981/06/04

94参議院 法務委員会 第11号

○寺田熊雄君 国民年金はよくわかりました。そのほかどうですか。たとえば健康保険がありますね、国民健康保険。そのほか児童手当もあるし、その他の社会保障制度についてはどうでしょう。

日本社会党1981/06/04

94参議院 法務委員会 第11号

○寺田熊雄君 現実にはどうなんでしょう。そういうふうなあなた方の御指導によって、そういう制度をもうすでに実施しておるところと実施してないところと、どの程度になっておりますか。

日本社会党1981/06/04

94参議院 法務委員会 第11号

○寺田熊雄君 それでは、厚生省の方々は御苦労さまでございました。以上で終わりました。 住宅金融公庫の理事の方おられますね。―― いまだんだんお話を聞いていらっしゃると思いますが、難民についてはこれは一般の外国人と差異を設けてはいけない、一般の外国人に対しましては人権規約によってやはりできるだけ内国人と同様の福祉政策を実施しなきゃいけない。こういうことになりますと、住宅金融公庫の貸付金というのも外国人に門戸を当然開くべきだということになり…

日本社会党1981/06/04

94参議院 法務委員会 第11号

○寺田熊雄君 いまあなたから御説明のありました件は、これはやはり国家的な指導に基づくものですか。もしそうだとすると、その指導がいつ、どのようになされたか、大体のことでよろしいですが、説明してください。

日本社会党1981/06/04

94参議院 法務委員会 第11号

○寺田熊雄君 この実際の運用状況に対する、貸付金がどの程度外国人になされておるかというようなのを、また一覧表にして当委員会に提出してください。よろしいか。

日本社会党1981/06/04

94参議院 法務委員会 第11号

○寺田熊雄君 それから、言うまでもないことだけれども、難民につきましても、いま当然一般の外国人と同じように扱うということにならざるを得ませんから、その点も運用において遺憾のないようにお願いしますが、よろしいか。

日本社会党1981/06/04

94参議院 法務委員会 第11号

○寺田熊雄君 それでは、あなたはもう結構です。御苦労さまでした。 大蔵省の方いらっしゃいますか。―― いまお聞きになっておられたでしょうが、住宅金融公庫は外国人に門戸を開きまして、これはあなた方の御指導もあっておるらしいが、現実に相当な貸し付けをしておるということをわれわれも聞いておりますが、外国人からの訴えによりますと、市中銀行などの銀行ローンは外国人に対して門戸を閉ざしておるというような訴えがあります。そこで、あなた方の御指導はどう…

日本社会党1981/06/04

94参議院 法務委員会 第11号

○寺田熊雄君 それでありますと非常に結構なことなのですが、実際に外国人にどの程度の銀行ローンが利用されておるか、つまりその対象人員でありますとか、あるいは貸し付けの金額の総額でありますとか、こういうようなことはあなた方におわかりになりますか。おわかりになりましたら、大体でよろしいけれども。

日本社会党1981/06/04

94参議院 法務委員会 第11号

○寺田熊雄君 そうですか。それじゃ結構です。どうもありがとう。 いま御提案になっております難民条約への加入に伴う関係法律の整備法、これを見ますと、難民の認定を現在の入国審査官の所管とする、入国審査官は調査官に調査をせしめて、そしてその調査に基づいて認定を行う、こういうことになっておるようですね。これについては、あなた方としましては外国の実例、外国の法制ですか、そういうものも御検討になったんだと思いますが、高等弁務官の代理者であるとか、あ…