寺田熊雄
会議録に記録された「寺田熊雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,015 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1981/06/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金28 件
- 防衛20 件
- 宇宙7 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 7,015 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第94回 参議院 法務委員会 第11号
○寺田熊雄君 いや、それがたとえば裁判所でこういうことが問題になりますと、裁判官が証拠調べをして、これは本当の婚姻だということの心証を得れば、期間なしにこれが身分関係を認める判決を下し得るわけですがね。ところが、行政官庁の場合には、事実を調査して心証をとって判断をするというだけの法的な訓練がないというか、それだけの能力がないというか、したがって、調べて心証をとって判断をするという手続をせずに、一定の時間の経過を見て、その時間の経過という…
第94回 参議院 法務委員会 第11号
○寺田熊雄君 法務大臣、お聞きになってどういうふうにお考えになりますか。つまり裁判所だったら、調べて心証をとれば、もうすぱっと正式の婚姻だということを認めて判決が下せますよ。行政官庁の場合は、いま局長がおっしゃった一年から三年ぐらいの経過を見たいとおっしゃる。ところが、本当の婚姻をしておる御夫婦は、長いと言うんですよ。確かに擬装婚というのがあります。しかし、擬装婚があるというその事実のために、正規の結婚をしている私どもに被害を及ぼさなく…
第94回 参議院 法務委員会 第11号
○寺田熊雄君 これは局長、いまの大臣の御答弁もよくわかりますし、局長のお気持ちもよくわかるんですが、真実の夫婦は非常にそれで迷惑をこうむっているし苦痛をこうむっていますので、できるだけ早く認定するように努力してください。これはお約束していただけるでしょう。
第94回 参議院 法務委員会 第11号
○寺田熊雄君 そうすると、大臣のお考えが非常に重要になります。大臣、よろしくお願いします。 いまの問題は、資力の問題が夫婦いずれにも十分でないために、日本人の女性が外国人の夫を伴って、そして親族訪問で日本に参りますね。そして、親族訪問を今度の二十条の第三項の特別の事情を認定してもらって、そして先ほどの外務省令、二十七年の十四号一項三号に在留目的を切りかえてもらう、これはできるということをおっしゃったですね。これはよろしいですね、もう一遍…
第94回 参議院 法務委員会 第11号
○寺田熊雄君 ただ、その場合に、まだ親族訪問の目的で入った六ヵ月の間では就職が見つからない。しかし、鋭意努力して、いま世話になっている人の紹介で見つかる可能性があるんですよという場合には、それは延長になりますか。いま言ったように、一六-三、それから十四の一の三ということになりますか、どちらでその場合処理されますか。
第94回 参議院 法務委員会 第11号
○寺田熊雄君 そうして在留目的を変更してもらって、その間に先ほどの二十二条の改正によって永住許可を申請するということもあり得ますね。ただ、これはやっぱり局長の言ったように期間の問題になるでしょうけれども、その期間の点さえ解決すれば、やはりその在留目的を変更していただいた段階で、永住許可申請ができるわけですね。
第94回 参議院 法務委員会 第11号
○寺田熊雄君 先ほどちょっと冒頭にお話ししたのですが、きのうも入管局の詳しい方に来ていただいて、そういう外国人と結婚した婦人の団体がありまして、その人たちの代表のいろんな疑問にお答えをいただいたわけなんですが、その人たちは、たとえば入管の現場に行っても、永住許可というその申請をする窓口はいつも閉まっていると言うんですね。それで、無理にたたいてあけてもらって交渉をしても、一体何年あなたは住んでいるんですと、一体何年住んでいるかということを…
第94回 参議院 法務委員会 第11号
○寺田熊雄君 次に、いわゆる法律百二十六号二条六項該当者であったんだけれども、刑罰法令に触れたために、この該当者であるという資格を失って、これはいままでの入管令五十条によるんでしょうね、特別在留資格というものを与えた者がおります。こういう人々は、今回の改正で永住資格を取得できるわけでしょうね、すっと。
第94回 参議院 法務委員会 第11号
○寺田熊雄君 いま最後に局長がおっしゃったのは、そういう場合でも永住許可ができるということですね。
第94回 参議院 法務委員会 第11号
○寺田熊雄君 ただ、戦後に入国したという事実がわかって特別在留になった者、これを、ちょうど日韓地位協定に基づく永住申請があったときに、その前年の六月の二十二日に法務大臣声明によって、そういう人々も一般永住権を取得できたという歴史的な事実がありますね。それにならって、今度もやはり永住許可を与えてほしいんだがどうだろうかという訴えがありますが、この点はどうなんでしょう。
第94回 参議院 法務委員会 第11号
○寺田熊雄君 そうすると、たまたま落ちておったという方はどうなるのですか。
第94回 参議院 法務委員会 第11号
○寺田熊雄君 次に、今度の改正で、日本人の出帰国、外国人の出入国の際に旅券に証印を押しておったことが、今度は「確認」という表現に変わりましたね。これはどういう理由によるんでしょうか。
第94回 参議院 法務委員会 第11号
○寺田熊雄君 再入国の許可の制度は、今度は相当の理由のあるときは一年を限度にして期間延長を認めることができるということに改正されておりますが、これは非常に厳格な解釈によりますと、規定が一年というから一年だということで厳格に解釈をいたしますと、たとえば病気のときに例をとりますと、これは再入国できなくなってしまいますね。それから、病気が続いた場合再入国できなくなる、あるいはその国の内乱その他の事情で飛行機が飛ばないと、やはり一年以内に帰れな…
第94回 参議院 法務委員会 第11号
○寺田熊雄君 すると、実際の運用はどうなりますか。もう一遍ビザを取って入ってくると。再入国許可書を持っているから自由に入れるんですか。それはもう期間が過ぎちゃったら入れなくなって、もう一遍ビザを取ってと言うけれども、そのビザを取る場合には、パスポートみたいなものは持ってないですわね、その人は。どうしてもう一遍ビザを取って入ってこれますか。入ってきた場合に、どういう資格で入って、それからまたもう一遍永住許可を取り直すのか、その辺ちょっと説…
第94回 参議院 法務委員会 第11号
○寺田熊雄君 大体いまの御説明でわかりましたけれども、そうすると、一年の期間で再入国許可書を持って出国をする、しかし、やむを得ない事情で一年延びたと、それもその国の事情なり、あるいは本人の健康状態で一年以内に帰れなかったという場合でも、その再入国許可書の有効性には変更はないと、こういうふうに伺っていいわけですね。
第94回 参議院 法務委員会 第11号
○寺田熊雄君 そうすると、失効した再入国許可書を基準とせずに、ただ外国にある日本の領事館に行ってビザを申請すればいいと、こういうことになりますね。
第94回 参議院 法務委員会 第11号
○寺田熊雄君 最後に、法務大臣にお尋ねをするわけですが、先ほど外国人を夫に持つ日本人女性の問題でいろいろ悩みがあるという、その人々の訴えを申し上げて、法務大臣もよくわかったので十分しんしゃくするという趣旨のお答えをいただいたんですけれども、入管局長は大臣の御方針に従ってということで、一に大臣の指示ということを基準にするわけですね。これは当然のことですが、私は最後に、やはりこういう規定の運用に当たっては、男女差別、これが現実にあってはなら…
第94回 参議院 法務委員会 第11号
○寺田熊雄君 終わります。
第94回 参議院 法務委員会 第11号
○寺田熊雄君 最初に、外務省の方々にお尋ねをしたいんですが、まず難民の受け入れ状況、現在の生活状況などについて御説明をしていただきたいと思います。
第94回 参議院 法務委員会 第11号
○寺田熊雄君 大体の人数であるとか、それからあなた方の施策であるとかいうのはいまの御説明でわかりましたが、現実の彼らのいまの生活状況、これは大変困っているという報道もあるわけで、本当にそんなに困っておるとすると、これはわれわれとしても放置できないわけでしょう。こういう点、どうなんでしょうか。