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最高裁判所事務総長参議院衆議院
総発言数
1,549
直近の所属会派
直近の役職
最高裁判所事務総長
直近の発言日
1969/04/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会78 件・78%
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会15 件・15%
  • 決算委員会4 件・4%
  • 予算委員会第一分科会3 件・3%

※ 全 1,549 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,549 20 を表示
最高裁判所事務総局総務局長1969/04/01

61参議院 法務委員会 第4号

○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) 決してこの問題を小さく扱おうというような気持ちは毛頭持っておりません。それから私、先ほどの御説明がちょっとあるいは不十分であったのかと思いますけれども、公務災害の上申は、現在のところまだ参っていないというふうに申し上げただけでございまして、これは新聞に出ますずっと以前から、たとえば立ち会い時間を、非常にこの中での比較的程度の重いものについては三十分に制限する、つまり一週間三十分ということでございます…

最高裁判所事務総局総務局長1969/04/01

61参議院 法務委員会 第4号

○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) まず、この速記の場合には、付速記率というものがある程度浮動的でございます。つまり国会のようにすべての発言を速記するというわけではなくて、特定の証人等について速記をする、そういうことでございますために、必ずしも付速記、要速記事件というものが、事件数と比例するわけでもないわけでございます。ある程度流動的でございます。それから同時に、速記官が各部に数名ずつ配置されておりますが、特定の部の病人が多く出ますれ…

最高裁判所事務総局総務局長1969/04/01

61参議院 法務委員会 第4号

○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) いまの亀田委員のお話は、新聞に、裁判進行に響くという見出しが出ておりまして、これがまずお考えの基本にあるように承るわけでございますが、この点は実は所長の報告によりますと、確かに証人を一度ばかり帰したことがある。それはこの問題が関連しておるので、それには多少の手違いがあったという報告でございます。そういう点は、しかしながら非常にまずいことで、これは十分今後とも考えなければならないというように考えておる…

最高裁判所事務総局総務局長1969/04/01

61参議院 法務委員会 第4号

○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) 十分神戸の所長と連絡をとることにいたしたいと思います。

最高裁判所事務総局総務局長1969/04/01

61参議院 法務委員会 第4号

○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) 尾鷲の問題は、組合の新聞にかなり大きく取り上げられましたこと等がございまして、非常に国会でも御心配をおかけすることになりまして、恐縮いたしておる次第でございます。尾鷲の場合は、これは確かに、多少、いろいろな関係でこういう状態になりまして、私どもの指示なりあるいは措置が必ずしも適切でなかった場合もあったのかもしれないというふうに考えるわけでございますが、これは本来三人庁でございますし、また尾鷲の事務量…

最高裁判所事務総局総務局長1969/04/01

61参議院 法務委員会 第4号

○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) 尾鷲に関します限りは、先ほど申し上げましたとおり、私どもとしても、こういう状態になったことは遺憾であったと考えておるわけでございます。ただ、御承知のとおり、この種の職員は最高裁判所で採用して現地へ回しますものではございませんで、現地採用でございますので、現地の所長に対して、その点について今後十分配慮していただくようにこちらから指示をいたしたいと考えておるわけでございます。ただ、しかしながら、また全体…

最高裁判所事務総局総務局長1969/04/01

61参議院 法務委員会 第4号

○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) 事件が特に多いということではございませんが、いわゆる三人庁の中では比較的多いほうでございます。訴訟事件が年間三十件ぐらいでございますから一月に二件余りでございますが、略式事件がやはり千件を少しこえておりますので、略式の処理が問題だろうと思います。訴訟のほうは、先ほど申し上げましたように、近隣の裁判所からの書記官の填補によって大体は処理しておったわけでございます。問題は、略式事件千件余りというものの処…

最高裁判所事務総局総務局長1969/03/25

61参議院 法務委員会 第3号

○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) 亀田委員御承知のとおり、判事は高等裁判所及び地方裁判所等に配置されておりますが、そのうち地方裁判所の判事が若干高等裁判所に現在応援に行っているわけでございます。これは俗に職務代行ということばで呼んでおりまして、職員録等にも出ておりますから御承知と思いますが、そういうものがおりますので、高等裁判所の判事を増員していただきますれば、その十五名のうちの一部分の数は地方裁判所のほうへ戻す、そういうことによっ…

最高裁判所事務総局総務局長1969/03/25

61参議院 法務委員会 第3号

○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) 御承知のとおり、ちょうど年度末でございまして、大幅な人事異動の行なわれております最中でございますので、正確な数字を申し上げかねます。大体五十名前後でございます。そうしておそらく大部分の高等裁判所に現在代行者がいると思います。

最高裁判所事務総局総務局長1969/03/25

61参議院 法務委員会 第3号

○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) いま申し上げましたのは継続して行っておるわけでございます。つまり一定期間を限って行っておるわけではございませんで、いわゆる職務代行判事という制度が認められておりますので、そういう形で継続的に行っているわけでございます。

最高裁判所事務総局総務局長1969/03/25

61参議院 法務委員会 第3号

○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) 先ほど申し上げましたとおり、これはほとんど高裁で、多いところは十名前後、少ないところでも一、二名であろうかと思います。たとえば大阪の例をとりますと、大阪地方裁判所判事という肩書になりまして、そうして大阪高等裁判所判事職務代行、こういうことで、もっぱら高裁の仕事をしておるわけでございます。でありますから、これはある意味では定員を組みかえまして、地裁を減らして高裁をふやすということも一つの案として考えら…

最高裁判所事務総局総務局長1969/03/25

61参議院 法務委員会 第3号

○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) 先ほど申し上げまたしように、もう少し多いわけでございます。現在行っておりますのは五十名近いわけでございます。それで今度十五名増員していただきますと、その職務代行のうちの一部分、十五名に限りましては高裁判事の本務にかわることになるわけでございます。そしてそのままほうっておきますれば、高裁の十五名が実質的に増員になりますが、そのうち一部分は定員を地裁のほうへ戻す、そういうことによって地裁の増強をはかりた…

最高裁判所事務総局総務局長1969/03/25

61参議院 法務委員会 第3号

○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) でございますから、それは引き続きその残りの三十五名は職務代行として置いておく、ごく端的に申せばそういう勘定になるわけでございます。

最高裁判所事務総局総務局長1969/03/25

61参議院 法務委員会 第3号

○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) 要求はもう少しいたしておったかと思いますが、その五十名増員いたしましても、それではただ、いまの職務代行が高裁判事になるだけでありまして、つまり実勢力の純増にはならないわけでございます。その純増しますためには、具体的な人間が必要になるわけでございます。そういう点を見合いまして、いま十五名これは純増になるわけでございます。したがいまして、十五名増員いたしますと、これはその分は純粋に増員になる。 もう少し…

最高裁判所事務総局総務局長1969/03/25

61参議院 法務委員会 第3号

○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) これは、地裁のほうにその五十人がぜひほしいわけではございます。ただ現在、高裁と地裁と、全体を見渡しまして、そうしていろいろ考えました関係から申しますと、やはり高裁の忙がしさというもののほうが、裁判官に関する限り強いということで、そういうことをいたしておるわけでございます。 それにつきましては、なお地裁は、御承知のとおり小さなところへ参りますと、簡裁と兼務というようなことも可能になるわけでございます。…

最高裁判所事務総局総務局長1969/03/25

61参議院 法務委員会 第3号

○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) これは、たまたま現在の定員法では判事、判事補、簡裁判事というものがそれぞれ独立の官ということになっておりますので、いろいろそういう御疑問が出るわけでございますが、しかし御承知のとおり、小さいところへまいりますれば、これは当然簡裁と地裁と相互協力することは当然でございます。そういう点で、どちらが本務としておるかということはさほど大きな問題ではないわけでございます。私どもとしては、要するに判事、判事補、…

最高裁判所事務総局総務局長1969/03/25

61参議院 法務委員会 第3号

○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) これは、少し前に調べた数字のものでございますから、現在の時点でこれと一致いたしておりますかどうでございますか、正確に申し上げられませんが、その少し前の時点の数字ということで御了承いただきたいと思います。東京が判事十四、判事補二、大阪が判事六、判事補二、名古屋三、広島が判事四、判事補一、福岡が七ということになっております。ただし、これは現在の時点においてこのとおりでございますかどうか若干疑問です。ちょ…

最高裁判所事務総局総務局長1969/03/25

61参議院 法務委員会 第3号

○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) 御指摘のとおりでございます。

最高裁判所事務総局総務局長1969/03/25

61参議院 法務委員会 第3号

○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) これは、たとえば大都会の裁判所でございますと、地裁と簡裁というものがかなりはっきり分かれておりますけれども、小さな支部のほうになりますと、いわば共同の世帯のようなものでございまして、そして相互に事務分配でもっていろいろやっておる場合もございますので、具体的に何人が応援にいっているというような形にはならないわけでございます。

最高裁判所事務総局総務局長1969/03/25

61参議院 法務委員会 第3号

○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) これは調べましても、たとえばその簡裁で三分の二の仕事をし、残りの三分の一の事務は地裁でやる、こういう判事もおりましょうし、その逆の場合もございましょうから、そういう意味で、つまり特定の人が、先ほど高裁について申し上げましたように、一〇〇%高裁へ行きっきりでやっておるというような形ではございませんので、ちょっと数字的には申し上げられないわけでございます。