P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
文部省社会教育局長参議院衆議院
総発言数
758 件
直近の所属会派
—
直近の役職
文部省社会教育局長
直近の発言日
1953/08/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会85 件・85%
  • 法務委員会8 件・8%
  • 予算委員会第四分科会7 件・7%

※ 全 758 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

758 件中 20 件を表示
文部省社会教育局長1953/08/04

第16回 参議院 文部委員会 第18号

○政府委員(寺中作雄君) これは七千二百万円の補助金は、大体現状の青年学級数或いは青年学級生の数等から割出して、大体その数は特に殖やさないで、現在のままで、従来町村の公費で以て経営しておりましたものに対する助成をいたしまして、その面で幾らか町村の負担を少くするということに役立つであろうという意味で補助をいたすつもりでありますが、そういうことでありまするから、飽くまで現状を基礎にいたしておりまして、特に政府のほうから定時制がないというよう…

文部省社会教育局長1953/08/04

第16回 参議院 文部委員会 第18号

○政府委員(寺中作雄君) 先刻も申しましたように、青年学級ができることによつて、定時制が非常に邪魔にされるということはないと、実際の実情を私ども資料によつて把握いたしまして考えておるのでございまして、これは青年学級も定時制高等学校も教育におのおのいいところがあり立場も違うのであります。実際の事情から申しますと、定時制高等学校と青年学級が同じ村にあつて、而も両方に通つている青年もあるというような事情もあります。併し定時制のないところに青年…

文部省社会教育局長1953/08/04

第16回 参議院 文部委員会 第18号

○政府委員(寺中作雄君) 定時制高等学校が非常に普及をいたしまして、私といたしましては大いにこれを援助し、財政的にも大いにやる。それから学生に対しても奨学金を出して授業料も出してやるというような形に非常に努力をいたしましても、やはり青年学級的なものは私は必要であると考えるのでありまして、それは主として勤労青年の生活態様から考えまして、やはり勉強のために割き得る暇ということから考えますると、せいぜい農村青年におきましては農閑期が六十日か七…

文部省社会教育局長1953/08/04

第16回 参議院 文部委員会 第18号

○政府委員(寺中作雄君) 青年学級をやることによつて勤労青年教育の十全を期し得るということではないのでありますが、現在の実情から見まして、財政的に万全の措置をするということも一面国家財政の面から非常に困難であり、又個人経済の面から見ても非常に困難な点もある。又時間的な関係においても非常に無理があるという実情におきましては、勿論通信教育等も大いに活用するのでありますが、やはり青年学級に学ぶに適切な生活態様のものが相当おるのでありまして、そ…

文部省社会教育局長1953/08/04

第16回 参議院 文部委員会 第18号

○政府委員(寺中作雄君) 青年学級に対して国から補助をいたします場合に、その規模運営が政府から見まして、相当信頼ができるという形のものに補助するということにいたしておりまして、その一つの条件といたしまして、青年学級主事が或る程度の資格を持つておるということを条件にいたしておるわけでございます。これらは大体現在の青年学級の実情を見まして、実際青年学級主事にあたる仕事をやつております人の資格といたしまして、普通に持つておる条件であつて、この…

文部省社会教育局長1953/08/04

第16回 参議院 文部委員会 第18号

○政府委員(寺中作雄君) 御指摘の通り青年学級主事といたしまして、人物として信頼ができるしつかりした人ということになるわけでありますが、それを計る一つのさしといたしまして、現在の社会的に認められておるいろいろの資格、大学卒業とか教員免許状を持つておるとかということで、そういう人にこれをやらせて、そうして補助金によつて青年学級の振興を図りますのでありまするから、この補助金の経理にも、まあいわば関係させるのでありますから、これだけの資格の人…

文部省社会教育局長1953/08/04

第16回 参議院 文部委員会 第18号

○政府委員(寺中作雄君) ここに仮に該当しない、七号までに該当いたさない人で、非常に立派な人、人格的に立派で頼むに足る人という場合には、講師の資格といたしまして、四号に「青年学級講師となるのに十分な学識経験を有する者である旨の都道府県の教育委員会の認定を受けたこと。」ということによつて教師の資格を与える途がありまして、その講師を通算して五年以上やれば、まあ主事ができるということが十九条の七号にあるわけでありますから、まあ今おつしやるよう…

文部省社会教育局長1953/08/04

第16回 参議院 文部委員会 第18号

○政府委員(寺中作雄君) これは只今申上げましたように、二十条の四号によりまして、都道府県の教育委員会で、そういう人は認定を受けることができるわけでありますから、そうして講師になつてもらいます。そうして相当の年数をやつて頂ければ主事になる資格がある。こういうわけであります。

文部省社会教育局長1953/08/04

第16回 参議院 文部委員会 第18号

○政府委員(寺中作雄君) この青年学級主事と言いましても、やはり事務的な面がございまして、行政事務を処理するということに対する一応の経験が必要であると思うのでありまして、そういう意味で七号を置けば、只今のおつしやられるようなかたを救う途は十分にあると考えております。

文部省社会教育局長1953/08/04

第16回 参議院 文部委員会 第18号

○政府委員(寺中作雄君) その具体的な人が、ただ立派な人であるということをおつしやるだけでありますが、どういう意味で立派であるかということの、まあその保障を二十条の四号と十九条の七号によつてできる。こう考えるわけであります。

文部省社会教育局長1953/08/04

第16回 参議院 文部委員会 第18号

○政府委員(寺中作雄君) 木村先生の場合はともかくといたしまして、相当の、その村で、その町で立派なかたであれば、恐らく一号から七号までの資格に該当するだけの立場を持つておられると考えるのでありまして、それでまあ十分と考えております。

文部省社会教育局長1953/08/04

第16回 参議院 文部委員会 第18号

○政府委員(寺中作雄君) 只今申上げた通りであります。

文部省社会教育局長1953/08/04

第16回 参議院 文部委員会 第18号

○政府委員(寺中作雄君) 例えば一つの裁縫塾のような形の青年学級があるといたしまして、そのでき上りました着物を、その縫賃をとつて売るというような場合もあると思うのでありますが、それを営利的にそればかりやるのが目的であつて、この縫物を教えるという仕事が副次的になつているような経営になつているものは面白くない。又特定の営利事業を援助するということにつきましても、例えば或る商品とか、編物とか、竹細工というようなものを売る営業がありますが、それ…

文部省社会教育局長1953/08/04

第16回 参議院 文部委員会 第18号

○政府委員(寺中作雄君) その青年学級の運営状況を客観的に見まして、もつぱら営利を目的としている、ただ営利だけを目的としているような形でこの青年学級の縫物の事業をやらしているということであれば、これは面白くないと思うのでありますが、いろいろ個人関係で委託を受けて、そうして実費をもらうということが、ここにありましても、その一つ一つの行為を咎める意味ではありません。

文部省社会教育局長1953/08/04

第16回 参議院 文部委員会 第18号

○政府委員(寺中作雄君) 青年学級は地方教育委員会が公民館或いは学校を実施機関としてやらせるのでありまして、地方教育委員会においてやらせている仕事でありまして、その状態が非常によくなくて、十一条の一項に触れるというような形であれば地方教育委員会がこれを停止又は禁止するということが十六条に規定してあるわけであります。

文部省社会教育局長1953/08/04

第16回 参議院 文部委員会 第18号

○政府委員(寺中作雄君) 一応客観的な公正な立場から教育委員会がその事態を決定することになると思います。

文部省社会教育局長1953/08/04

第16回 参議院 文部委員会 第18号

○政府委員(寺中作雄君) 青年学校は一つの教育事業でありまして、公正な立場からこの教育事業が行われるということを保障いたしますためには、これが非常に営利一本槍のものになるとか、非常に政治的色彩に偏したものになるとか、その他宗教的に偏するというようなことは、これはその事実が非常に甚しい場合にはこれを止めさせることを保障することがどうしても必要であると思うのでありまして、そういう意味から十一条を置いた次第でございます。

文部省社会教育局長1953/08/04

第16回 参議院 文部委員会 第18号

○政府委員(寺中作雄君) 戦時中のことは存じませんが、第一号は専ら営利を目的としてやることを禁じている意味でございます。

文部省社会教育局長1953/08/04

第16回 参議院 文部委員会 第18号

○政府委員(寺中作雄君) これは教育委員会の公正なる判断を信頼いたしまして、この教育の公正を保障しようということでございますが、それが第三者的に見まして、客観的に見まして、非常に間違つた措置であるというような場合には、又それに応じて、例えば十二条によりまして文部大臣、或いは都道府県教育委員会がこれに対する助言を与えるというようなこともあり得ると思うのであります。

文部省社会教育局長1953/08/04

第16回 参議院 文部委員会 第18号

○政府委員(寺中作雄君) これも前項の場合と同様でありまして、要するに特定の政党がこの青年学校を使いまして政党の党是を普及する、宣伝する一つの具に供するというような状態が非常に甚だしい場合にはこれを禁止する必要がある、こういう意味におきまして第二項が置かれているのであります。