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文部省社会教育局長参議院衆議院
総発言数
758 件
直近の所属会派
—
直近の役職
文部省社会教育局長
直近の発言日
1953/08/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会85 件・85%
  • 法務委員会8 件・8%
  • 予算委員会第四分科会7 件・7%

※ 全 758 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

758 件中 20 件を表示
文部省社会教育局長1953/08/04

第16回 参議院 文部委員会 第18号

○政府委員(寺中作雄君) さようでございます。

文部省社会教育局長1953/08/04

第16回 参議院 文部委員会 第18号

○政府委員(寺中作雄君) 教育委員会の委員の方々は政治的な団体の代表であるというかたもおられるかと思いますが、教育委員会そのものの活動といたしましては会議制によりまして教育の立場からものを判断して下さる立場にあると思うのでありまして、個々の方の意見は別といたしまして、教育委員会としては公正なる判断をすべきものという意味でこの二号は公正な運用を期し得るものと考えております。

文部省社会教育局長1953/08/04

第16回 参議院 文部委員会 第18号

○政府委員(寺中作雄君) 法律の建前といたしましては、やはり各機関が公正にその法律の目的に従つて動いてもらうということを前提として立案されておるのでありまするから、やはりこれは教育委員会に信頼するという建前でございまして、まあお話のようなうまく行かないことのためにこの第十一条を削除してそうして青年学級が非常に乱脈な運営に陥るということを放置することはできないと考えるのであります。

文部省社会教育局長1953/08/04

第16回 参議院 文部委員会 第18号

○政府委員(寺中作雄君) その非常に間違つておるということがはつきり誰が見てもそう考えられるというような場合には、第十二条等によりましてこれを是正することができると考えております。

文部省社会教育局長1953/08/04

第16回 参議院 文部委員会 第18号

○政府委員(寺中作雄君) その間違つておるか間違つていないかということの判断は、これはいわゆる普遍的な条理というふうなものでもつて客観的にきめられることだと思います。

文部省社会教育局長1953/08/04

第16回 参議院 文部委員会 第18号

○政府委員(寺中作雄君) そういう場合に人民投票によるというようなことは考えておりませんが、その土地の習慣もありましようし、いろいろ実際の実情に応じてその個々の町村において適宜に処理されるものと考えます。

文部省社会教育局長1953/08/04

第16回 参議院 文部委員会 第18号

○政府委員(寺中作雄君) これは必ずしも強制力を伴うものというわけではないのでありまして、文部大臣或いは都道府県教育委員会の立場から指導助言の権限があるということをただ述べただけであります。

文部省社会教育局長1953/08/04

第16回 参議院 文部委員会 第18号

○政府委員(寺中作雄君) 文部大臣及び都道府県の教育委員会の指導助言によりましていろいろ示唆を受けると思うのでありますが、その指導助言に拘束されなければならないということは別にないわけであります。

文部省社会教育局長1953/08/04

第16回 参議院 文部委員会 第18号

○政府委員(寺中作雄君) 市町村教育委員会の立場から十一条の条項に触れるような非常に著しい事態があつた場合に、その判断に基いて停止、禁止を命ずるのでありますが、その措置が客観的に見まして非常にまあ偏しておるというような場合に、文部大臣或いは都道府県教育委員会からこれに対する適切な助言を与えるということでありまして、最初から指導、助言を受けるのではない、市町村のほうで判断をしてやつたことに指導、助言を与える場合もあるということを申上げたの…

文部省社会教育局長1953/08/04

第16回 参議院 文部委員会 第18号

○政府委員(寺中作雄君) そういうふうな考えをお持ちになる場合もあるかと思いますが、普通そういう弾圧をする、非常に強烈なる命令を下して、町村教育委員会の意思を無視した措置をするというようなことは法律の面からは別に出ていないわけでありまして、飽くまで公正な運営をすることによつて正しいこの法の目的を達することができると考えております。

文部省社会教育局長1953/08/04

第16回 参議院 文部委員会 第18号

○政府委員(寺中作雄君) 平和運動という文字の上からは別にそれが必ずしも特定の政党の党是の宣伝運動であるというふうには考えませんが、実際の場合において明らかにこの青年学級を使つて特定政党の党是の宣伝をしておるということが明らかな場合には、これはその具体的事情において判断をするわけでありますが、やはり十一条に従つてこれを禁止するのは当然であると思います。

文部省社会教育局長1953/08/04

第16回 参議院 文部委員会 第18号

○政府委員(寺中作雄君) 平和運動という言葉そのものは別にそういうことはないのでありますけれども、現在再軍備問題ということを巡りまして、各政党がいろいろ政策の問題としてこの問題を論じているわけでありまして、そういう場合に平和運動という言葉を使つた場合に、やはり客観的情勢からみてこれは特定政党の党是の宣伝であるというふううに客観的に断定される場合はあり得ると思うのであります。そういう事態が明瞭な場合には、やはり教育の中立性からみてこれを停…

文部省社会教育局長1953/08/04

第16回 参議院 文部委員会 第18号

○政府委員(寺中作雄君) これは十一条、十六条の関係によりまして特定政党の利害のある授業を行なつた場合これを停禁止しまして、その停禁止を聞き入れなかつた場合に、聞き入れないでなおこのことを強行した場合にそれを処罰するという規定でございますが、それを判定するのはこれは結局は裁判官というような人になると思うのでありますが、事態に応じて告発をする、事情によりまして告発をする、そういう判断をして告発するものが出て来るわけであります。これを告発す…

文部省社会教育局長1953/08/04

第16回 参議院 文部委員会 第18号

○政府委員(寺中作雄君) 只今申しますように、この十一条に触れる行為があつて、それを市町村教育委員会がいけないと認定をして停禁止をする。そうしてそれに従わないでなおこれを続けておつた場合にこれを告発する、という関係になるわけであります。

文部省社会教育局長1953/08/04

第16回 参議院 文部委員会 第18号

○政府委員(寺中作雄君) 要するに十六条による停止禁止ということの命令が出て、それに従わないという事態がなければ処罰することは起りません。

文部省社会教育局長1953/08/04

第16回 参議院 文部委員会 第18号

○政府委員(寺中作雄君) そうであります。

文部省社会教育局長1953/08/04

第16回 参議院 文部委員会 第18号

○政府委員(寺中作雄君) それはございます。公民館に関する法律といたしまして、社会教育法があるわけでありますが、社会教育法にこれと同様の規定があるのでありまして、社会教育法の第四十一条にそのことが規定されております。

文部省社会教育局長1953/08/04

第16回 参議院 文部委員会 第18号

○政府委員(寺中作雄君) 本法による青年学級は市町村が開設主体となるのでありますが、これを実施するための機関といたしまして公民館或いは学校がこれに当る、こういう関係でございます。

文部省社会教育局長1953/08/04

第16回 参議院 文部委員会 第18号

○政府委員(寺中作雄君) 第五条第三百項でございます。

文部省社会教育局長1953/08/04

第16回 参議院 文部委員会 第18号

○政府委員(寺中作雄君) 青年学級のこの運営状態全体から見まして十一条一号二号三号に触れるような事情があつた場合に、これを停禁止するわけでありまして、運営状況がそういう特定政党の利害に関する事業を行うというような状態になつている原因が一特定の講師に帰せられるというような場合には、その講師の人が処罰の対象となるということもございますし、特にそういうことがない場合には、この青年学級の責任者であるところの実施機関の長が責任を持つ、こういう関係…