宮澤弘
会議録に記録された「宮澤弘」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,848 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 1995/11/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛2 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 行財政改革・税制等に関する特別委員会37 件・37%
- 宗教法人等に関する特別委員会17 件・17%
- 外交・防衛委員会14 件・14%
- 日米安全保障条約の実施に伴う土地使用等に関する特別委員会14 件・14%
- 行財政機構及び行政監察に関する調査会10 件・10%
- 本会議3 件・3%
※ 全 1,848 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第134回 参議院 法務委員会 第2号
○国務大臣(宮澤弘君) ただいま政府委員から御答弁を申し上げましたが、本件につきましては相当程度の手当てがなされているところでございますので、既存会社に対する最低資本金制度の適用をおくらせることは適当ではないというふうに考えております。
第134回 参議院 法務委員会 第2号
○国務大臣(宮澤弘君) 何分五十年前のことでございますので、一体どこまで正確な調査ができるかどうかわかりませんけれども、法務省が持っております資料についての、そういう意味の調査というのはできるだけいたしたいと思っております。
第134回 参議院 法務委員会 第2号
○国務大臣(宮澤弘君) 先ほども申しましたように、半世紀前のことでもございますし、なかなか調査には人手も要します、時間も要すると思います。しかし、法務省のかかわっております資料につきましては、今もおっしゃいましたけれども、公開をするに当たってやはり正確性なりなんなりというものもチェックする必要がございます。そういうことで、内容の正確性についても十分検討しなければなりませんし、あるいは個人のプライバシーに関することもあるかもしれません。で…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号
○宮澤国務大臣 破防法は、申し上げるまでもなく、公共の安全を確保することを目的にしておりますが、ただいまもお話がございましたように、事基本的人権に関する問題でもございますので、法と証拠に基づいて、厳正かつ慎重に判断をすべきものだというのが私どもの基本的な態度でございます。 総理が慎重にと言っておられますのも、文字どおり、私ども考えておりますように、基本的人権にも関係のある問題でございますので、法の適用を誤らないようにやっていけよ、こうい…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号
○宮澤国務大臣 特定の案件につきまして破防法を適用することができるかできないか、すべきであるかないかということにつきましては、かねて申し上げておりますように、四つの要件がある。一つは団体の存在であり、二番目には団体としての活動があり、そして三番目には暴力主義的な破壊活動を行ったということであり、四番目には、先ほどもお話がございましたように、今後、反復継続して行われる危険性があるかないかということでございます。 そして、それに当たるのでは…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号
○宮澤国務大臣 私どもは、法と証拠に基づいて判断をするということを再三申し上げております。その証拠の中には、行われたことと同時に、現に行われていることということも頭の中に入れなければならないと思っております。
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号
○宮澤国務大臣 総理は、破防法所定の団体規制の請求が一つの行政処分であるという以上は、その適用に当たって、総理にも行政の長としてのそれなりの責任がある、こういうお考えであろうと私ども受け取っております。その際に、私どもは無論、法と証拠に基づいて判断をいたしますが、また総理のそれなりの責任があるというようなお考えでもございますので、総理の御理解も得まして結論を出さなければならないと思っております。
第134回 衆議院 法務委員会 第3号
○宮澤国務大臣 ただいまお話を承っておりましたが、政教分離というような考え方につきましては、お話しのように各国いろいろ伝統もございますし、扱い方、考え方も違っていると思います。かつ、我が国におきましては、おっしゃいましたように憲法に基本規定がございますけれども、それに基づいて、それでは政教分離を具体的にどう考えるかということにつきましては、私は余り知識が豊富ではございませんが、なおやはりいろいろな議論がございまして、政教分離について確定…
第134回 衆議院 法務委員会 第3号
○宮澤国務大臣 破防法の問題につきましては、目下、公安調査庁を中心に検討をいたしているわけでございます。そして、御承知のように破防法におきましては、処分の申し立てをいたしますのは公安調査庁長官というふうに法律の規定で定められております。しかし、公安調査庁も申し上げるまでもなく法務省の外局でございまして、法務大臣として指揮監督をする立場にございますので、そういう立場を十分に踏まえてこの問題に対処していきたいと思っております。
第134回 衆議院 法務委員会 第3号
○宮澤国務大臣 そのとおりでございます。
第134回 衆議院 法務委員会 第3号
○宮澤国務大臣 破防法を適用するかどうかにつきましては、御承知のように四つの条件がございますので、団体の存在とそれから団体活動、さらに暴力主義的な破壊活動を行ったこと、それから、今後継続反覆して行われる危険があるかどうかということが条件でございます。それを法とそれから証拠に基づいて判断をするわけでございまして、私は私の立場で、今度の具体的な案件がその条件に適合するかしないかという判断をいたしたいと思っております。
第134回 衆議院 法務委員会 第3号
○宮澤国務大臣 おっしゃいます行政判断、政治判断という意味と申しますか、はっきり私は了解いたしかねる面がございますけれども、今度のオウムの問題に限って申し上げますれば、オウムの事案というものが破防法に定める条件に該当するのかしないのかという判断を私はいたしたいと思っております。
第134回 衆議院 法務委員会 第3号
○宮澤国務大臣 これは具体の問題でございますのでお答えできない点もあるかと思いますけれども、原則的には公安調査庁がその仕事としていろいろ調査をいたしております。したがいまして、私が事案を判断いたします場合にも、公安調査庁の調査をいたしました証拠というものが基本になるであろうと思います。
第134回 衆議院 法務委員会 第3号
○宮澤国務大臣 これはもう一般論として申し上げる以外にないのでございますけれども、具体的な事態、事案に法を適用するといった場合には、その法律の求めております立場なり解釈なりというものについては、それはみんなが同じような立場や解釈を持っていることにはならないと思います。
第134回 衆議院 法務委員会 第3号
○宮澤国務大臣 これも一般論として申し上げる以外にないのでございますけれども、先ほども申しましたように、破防法は四つの条件を定めておりまして、団体の存在と団体の活動、それから暴力主義的な破壊活動を行ったこと、それの中には政治的目的というのが入っております。それから、反復継続して同じようなことが行われる危険があるかないかということが条件でございますので、具体的な証拠をもとにした事態というものがその条件にどう合うかということについては、一般…
第134回 衆議院 法務委員会 第3号
○宮澤国務大臣 まだ公安調査庁長官の解釈と私の解釈というような具体的な詰めまでいっておりませんので、それをそのままお答え申し上げるわけにまいりませんけれども、例えば四つの条件というものがどう妥当をするかという場合には、例えば反復継続して今後も行われる危険があるかないかというような判断というのは、これはまた人によって違うことがあり得るということを申し上げているわけでございます。
第134回 衆議院 法務委員会 第3号
○宮澤国務大臣 行政手続といたしましては、今お話がございましたように、弁明の開始ということが一つございます。それから、弁明が終わりまして、それでは請求をするかしないかという第二番目の段階がございますことはおっしゃるとおりでございます。そして、いずれの場合も、それは公安調査庁の長官が主になる仕事ではございますけれども、先ほど申しましたように、公安調査庁も法務省の外局でございまして、私が指揮監督をする立場にございますので、そういう立場で私も…
第134回 衆議院 法務委員会 第3号
○宮澤国務大臣 具体的には、なお公安調査庁の方で詰めるべき問題が幾つかあるというふうに聞いております。したがって、私は今、公安調査庁が調査をいたしましたすべての問題について、全部聞いているというわけではございません。その上で、公安調査庁から調査の全容を聞きました上で、公安調査庁として弁明手続に入るかどうかという判断をする場合に、私も法務大臣として公安調査庁長官を指揮監督する立場にございますから、そういう立場で私も判断をしなければならない…
第134回 衆議院 法務委員会 第3号
○宮澤国務大臣 破防法で公安調査庁長官の権限として明定をしたという経緯なり背景なりは私は知悉をいたしておりませんけれども、普通の、一般の行政事務と違って、公安調査庁の権限として書かれているということは、これはもう明らかでございます。しかし、公安調査庁長官といえども法務大臣の指揮監督のもとにあるわけでございますから、そういう意識で私は対応をしていかなければならないと思っております。
第134回 衆議院 法務委員会 第3号
○宮澤国務大臣 お尋ねの趣旨が、公安調査庁長官の権限として法律に書いてございますので、そのままいくのかそれとも、今のお話の表現を拝借すれば、大臣としてそれに口を挟むことがあるのかとおっしゃいましたけれども、一般論としては口を挟むことがあり得ると思います。 ただ、今度のオウムの事件について、一体、公安調査庁長官の考え方あるいは判断と、私の判断とが違うかどうかということは、まだこれからやってみないとわからない問題でございます。