宮尾盤
会議録に記録された「宮尾盤」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,322 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 宮内庁次長
- 直近の発言日
- 1981/06/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金17 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会67 件・67%
- 法務委員会13 件・13%
- 予算委員会第一分科会11 件・11%
- 大蔵委員会5 件・5%
- 決算委員会1 件・1%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 1,322 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第94回 参議院 地方行政委員会 第13号
○政府委員(宮尾盤君) 退職勧奨制度がどういうふうに機能しているかという点では、いま申し上げたような状況でありまして、そういう意味で人事の新陳代謝というものを促進をしまして、組織の活力というものを維持をしていく、効率的な行政を行っていくという意味からしますと、定年制度というものをしくことは望ましいわけでございます。 〔理事金井元彦君退席、委員長着席〕 そこで、ただその場合に、現在の勧奨退職制度でも応諾率のいいところではほうっておいてもい…
第94回 参議院 地方行政委員会 第13号
○政府委員(宮尾盤君) 定年になった場合にいつ退職をするのかということについては、この法律の中では、それぞれの地方団体が条例でその日を定めてくださいと、こういうことにいたしております。そこで、いろいろな決め方が実はあり得ると思うのでございますが、たとえば満六十歳に達したら直ちにやめると、こういうふうにすれば、そういう意味では長い短いということがなくて公平な形にはなるわけでございますけれども、そういうことにいたしますと、これはほとんど一年…
第94回 参議院 地方行政委員会 第13号
○政府委員(宮尾盤君) 結論的に言いますれば、個々の条例で定める日というのは、地方団体が人事管理上最も都合のいいといいますか、合理的なといいますか、そういう考え方に立って決めていただくというたてまえでありまして、別に法律で拘束をしておるわけでありません。ただ、三月三十一日は、この法律のこういう規定の仕方からいきまして、どうしても指定をしなければならないことになるわけです。そうしますと、それ以外にちょうど真ん中であるたとえば九月三十日とい…
第94回 参議院 地方行政委員会 第13号
○政府委員(宮尾盤君) そのとおりでございます。 ただ、私どもとしては、地方団体に対して指導をするという立場にございますので、こういう参考メモというようなもの、参考メモといいますか、条例準則をいずれ示して、その中では、やはり一番典型的な事例といいますか、考え方というものを恐らく示すことになると考えておりますが、ただそれで拘束をするというつもりはありません。
第94回 参議院 地方行政委員会 第13号
○政府委員(宮尾盤君) 「基準として」というふうにこの今回の法案で定めております意味合いは、格別合理的な理由がない限り国の職員の定年と同じ定年を定めていただきたい、こういうことを意味しておるわけでございます。それは、なぜそういう考え方をとっておるかといいますと、定年制度というものは職員の身分に関する基本的な非常に大事な事柄でございますので、そういう意味で地方公務員、国家公務員を通じましてやはり整合性というものを保つことが望ましい、こうい…
第94回 参議院 地方行政委員会 第13号
○政府委員(宮尾盤君) 労働基準法で言う「基準」というのは、これは先生も御承知のように最低基準を意味するわけでございますので、そういう意味合いではないわけでございまして、先ほども御質問の中にもありましたように、ある意味で非常に厳格な意味合いで私どもこれを使っておるわけでございます。つまり、この法律の中では、地方団体がどうしても必要な場合には特例定年を設ける制度を設けてありますが、それ以外の場合には国の職員の定年を基準として定めていただく…
第94回 参議院 地方行政委員会 第13号
○政府委員(宮尾盤君) 六十歳のあれだけではございませんで、国家公務員法の中ではそれ以外に六十五歳とか六十三歳とかいうのがありますが、これはそういうものを含めてこの「基準」の中に、国家公務員について定められている定年という中で読み込むわけでございます。したがいまして、原則は六十、それから国家公務員の特殊な職種について定められておる六十五歳とか六十三歳とかいうようなものも読み込んで、それも基準として考えていただくと、こういうことにいたして…
第94回 参議院 地方行政委員会 第13号
○政府委員(宮尾盤君) 先ほど申し上げましたように、原則的には、現業、非現業を問わず、この定年年齢の定め方というのは基本的に同じにする、こういう考え方でおるわけでございます。 で、条例で定年年齢をどういうふうに決めるかということについては、一つは、いま御質問がありましたように、国家公務員について原則は六十、それからそれ以外の特例といたしまして——国家公務員の定年年齢の特例でございますが、その場合に、病院、診療所等に勤務する医師、歯科医師…
第94回 参議院 地方行政委員会 第13号
○政府委員(宮尾盤君) この「条例準則に関する参考メモ」、これで申し上げますと、ア、イ、ウまで、これは国家公務員について定められている定年年齢の定めを基準として定める部分に入る、該当するわけでございます。したがいまして、五現業といいますか、企業職員であると非現業であるとを問わず、国どおりに仮に定めたとしますと原則は六十歳、それから医師、歯科医師等について、これ人事院の規則が出てまいりませんと具体的に範囲はわかりませんが、しかし、一定の診…
第94回 参議院 地方行政委員会 第13号
○政府委員(宮尾盤君) これは、先生がお手元にお持ちのは、衆議院段階で正式の提出資料ではないけれどもということで提出を求められましてお配りをしたものでございます。したがいまして、私どもいまごらんいただきますように、非常に不確定な部分がいっぱいあるものですから正式なものとしてお出しをすることについてはためらっておるわけでございますが、もしそういうものでもいいから配ってくれというあれであれば、お配りをする用意はございます。
第94回 参議院 地方行政委員会 第13号
○政府委員(宮尾盤君) お配りをする用意はいたしておりますので、もしそういう御指示であれば直ちにお配りをさしていただきます。
第94回 参議院 地方行政委員会 第13号
○政府委員(宮尾盤君) その「権衡」という言葉が、平たく言いますと、つり合いのとれたというか、バランスのとれたということでございまして、この条例準則メモのエの職員というのは、国にはそういう事情がない職員の定年の定めでございますから、地方団体といたしまして、他の職員の事例等も見ながらどの程度にする必要があるのか、また、何歳くらいのところがそういう特殊な定年年齢をつくることについて一番合理的な説明がつくのか、こういうことを判断をしていただく…
第94回 参議院 地方行政委員会 第13号
○政府委員(宮尾盤君) そこのエの例のところに書いてありますように、その事例で示しておる医師については、一般的にはアで六十五歳という定めができるわけですが、さらにそれを超えて定年年齢を定めることもエではできる、こういうことになっているわけでございます。
第94回 参議院 地方行政委員会 第13号
○政府委員(宮尾盤君) このエで、どういう職種についてこういうことを決める必要があるかということは、この法律の中でもう要件を決めておるわけでございまして、当該地方団体におきますその当該職員について、「その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより国の職員につき定められている定年を基準として定めることが実情に即さない」、こういう実情があるときに限ってこの特例定年を決めることができる、こういうふうに法律は定めようとして…
第94回 参議院 地方行政委員会 第13号
○政府委員(宮尾盤君) 地方団体には、もちろんそう数は多くありませんが、国にないようないろいろな職種もありますから、そういう場合に、改正法の二十八条の二第三項で、つまり条例準則で言えばエでどういうものをそこに決めていくかと、こういうことが出てまいるわけでございますが、そのときにも、まあ原則定年は六十でありますし、その例外としてア、イ、ウというのが国の場合にある。これを参酌して、それとの関係において権衡を失しないように決めていっていただき…
第94回 参議院 地方行政委員会 第13号
○政府委員(宮尾盤君) 御質問は、恐らくこの条例準則というものが正式な形になった場合に、こうぴしっとたくさん書いて、これ以外はだめですよというような指導をするのかということかと思いますが、正直言いましてそこは三千余の団体の問題ですから、そこまでこの条例準則の中できちっとすることはできないし、また、そういうつもりはありません。ただ、二十八条の二の三項の考え方というものはこういうことでありますよということは、いろいろな場面においてそういう見…
第94回 参議院 地方行政委員会 第13号
○政府委員(宮尾盤君) 基本的にはそういう考え方であります。ただ、この条文がわかりにくいですから、三項目もありますから、ある程度の一、二のわかりやすい共通的なものの事例というのは示すかもしれません。その程度でございます。
第94回 参議院 地方行政委員会 第13号
○政府委員(宮尾盤君) いまの事例で、条例施行日におきまして七十歳に到達しておった、こういう人について、勤務の延長の場合にはこれが適用がございますけれども、再任用については、これは制度の趣旨からいたしまして適用がないと、こういうふうにいたしておるわけであります。
第94回 参議院 地方行政委員会 第13号
○政府委員(宮尾盤君) これは改正法の附則第五条でありまして、「新法第二十八条の四の規定は、」ずっといろいろ書いてありまして、「準用する。この場合において、」という読みかえ規定がその後にあるわけでありますが、その一番最後のかぎでくくってある読みかえ規定の部分でありますが、「その者が第二十八条の二第二項及び第三項の規定に基づく定年として条例で定められた年齢に達した日」と、これを読みかえることにいたしておりますので、この読みかえ規定によりま…
第94回 参議院 地方行政委員会 第13号
○政府委員(宮尾盤君) この考え方でございますが、勤務の延長というのは、この制度の趣旨からいたしまして、余人をもってかえがたいような職についている人についてそのままの勤務条件で勤務の延長をしていただくと、こういうものであります。具体的な事例で言いますと、たとえば僻地の診療所のお医者さんについて、先ほどの事例でいうと七十歳という定年年齢を決めていた。ところが、そういう特例定年を決めてもなお後任の方が見つからないと、こういうような場合には、…