安藤隆春
会議録に記録された「安藤隆春」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 463 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 警察庁長官官房長
- 直近の発言日
- 2006/05/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会69 件・69%
- 内閣委員会21 件・21%
- 決算委員会8 件・8%
- 予算委員会1 件・1%
- 厚生労働委員会1 件・1%
※ 全 463 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第164回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(安藤隆春君) 現行監獄法の下でも、留置場におきましても規定上懲罰の実施が可能ではあるんですが、これ、警察におきましては代替収容に関する議論が続けられていることなどにかんがみまして、その必要性は認識しておりましたけれどもこれを実施してこなかったというのがこれまでの実情であります。 しかしながら、先ほど来お話が出ていますが、近年の過剰収容状況の悪化ということ、そして問題被留置者の増加、こういう現場で大きな問題がございまして、被…
第164回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(安藤隆春君) 今御指摘のように、警察としても禁止措置の濫用は厳に慎むべきものと考えておりまして、法律上もその趣旨を明らかにしておるわけであります。また、禁止措置の要件を限定しておりますし、さらに厳格な手続を定めております。その上で、適正な運用を担保するために、一つは、禁止措置の運用状況に関する留置施設委員会への情報提供、もう一つは、被留置者による不服申立ての対象とすると、主にこういうものでございますが、そうした法的手当てを…
第164回 衆議院 内閣委員会 第10号
○安藤政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の事実関係につきましては、概要を次のとおりとの報告を受けているところであります。 まず、愛媛県警察においては、愛媛県情報公開条例に基づく情報公開請求がなされた場合には、同条例第二条第二項に掲げられました不開示事由に該当する場合を除きまして、請求者に対して文書を開示することとしているところでございます。 具体的には、愛媛県警察本部地域課鉄道警察隊の旅行命令簿につきまして情報公開請求がなされた…
第164回 衆議院 内閣委員会 第10号
○安藤政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げましたように、情報公開条例に基づく対応につきましては、先ほど申したような判断基準によってやっておるわけでありますが、御指摘の平成十一年度の文書提出命令というのは、裁判の過程におきまして証拠保全という申し立てが行われたということに対して、その限りにおいて県警が対応するとしている。 すなわち、先ほどと繰り返しになりますが、その証拠保全の理由というのは、平成十二年度の文書は三月末をもって廃棄…
第164回 衆議院 内閣委員会 第10号
○安藤政府参考人 お答えいたします。 今委員御指摘のように、インドネシアに対する警察支援というのは大変重要な意義を持っておりまして、しかも、御指摘のように、イスラムで一番大きな国ということでありますので、また、そういうイスラム圏でのいろいろな国の形に対しても、ある意味でいい影響を与えるんではないかな、私はそういうふうに思っております。 この改革支援プログラムというのは、御案内のとおり平成十三年に開始されたわけでありますが、これまで、長期…
第164回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(安藤隆春君) ただいまの御質問でございますけれども、留置施設において虚偽の自白を強要した事例等が挙げられることがありますけれども、それらの事例は、私どもとしては、事実として把握されていないものやあるいは取調べ等の捜査過程におきまして不適正な取扱いがあったものであると承知しておりまして、基本的には代替収容の問題ではないと考えております。 警察の方で、現実には昭和五十五年から留置施設におきまして、組織上、留置業務を捜査を担当す…
第164回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(安藤隆春君) お答えいたします。 代用刑事施設制度を暫定的なものとするという規範を設けることにつきましては、私どもとしましては、被疑者の大多数が留置施設に勾留されているという現実の必要性を無視するものでございまして、捜査活動に支障を招くおそれがあるということ、さらには、現在の過剰収容状況におきまして、収容力確保に努めていることに反しまして、留置施設の収容力を減じる方向にこれが働く規範となり、各都道府県が現在取り組んでおりま…
第164回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(安藤隆春君) 今御指摘の適正な処遇と取調べ等の捜査の必要性とのバランスということで、これが非常に、委員御指摘のとおり大変重要なことでありまして、新法でも、留置業務管理者は被留置者の起床、就寝時間、食事の時間、運動の時間等をあらかじめ定めることとしております。 被留置者の処遇は、原則としましてこれらの起居動作の時間帯に従って行われることとなるわけでありまして、運用もそういうことでできるだけ尊重するということでやっておりますが…
第164回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(安藤隆春君) お答えいたします。 現在の治安情勢でございますが、刑法犯認知件数は平成十四年に戦後最悪を記録しました。しかし、その後、平成十五年から三年連続で減少しまして、犯罪の増加傾向に一定程度歯止めが掛かっているというのが現状でありますが、ただ、依然としてこの数字は昭和期の約二倍となっておりまして、厳しい治安情勢にあるというのは変わりがないと認識しております。 これを受けまして、被留置者数の推移がございますが、平成十七年…
第164回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(安藤隆春君) お答えいたします。 現在の我が国の刑事司法制度の下においては、被疑者の逮捕後、短期間の間に所要の捜査を遂げ、起訴又は釈放の判断を行うことが求められており、犯罪捜査を迅速かつ適正に遂行することが必要であると考えております。そのため、被疑者の勾留場所につきましては、被疑者に対する証拠品の提示、取調べ、引き当たり捜査等所要の捜査を行わなければならないことを考慮しますと、やはり捜査機関と近接した場所であること、さらに…
第164回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(安藤隆春君) 今述べましたとおり、都道府県警察が迅速かつ適正に捜査を遂行するためには、被疑者の勾留場所につきまして捜査機関と近接した場所であること及び取調室等の設備が十分に整備されているという条件を満たす必要があるわけでございます。 今御指摘のように、仮にこのような条件を備えた刑事施設が整備されるのであれば、これが被疑者の勾留場所とされることに私どもは特段の支障はないと考えますけれども、現在の収容状況とか財政状況、あるいは…
第164回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(安藤隆春君) 被留置者の処遇を行う留置部門は、捜査部門から組織上も運用上も区別されておるというのは御案内のとおりでありますが、そこで、今現在、その独自の責任と判断によって留置業務を遂行することとされておりまして、御指摘のような勾留事務というものが捜査に利用されるようなことはないと我々考えております。 なお、捜査の終了しました被勾留者につきましては判決を待たずに刑事施設に移送することが望ましいと考えておりまして、これは可能な…
第164回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(安藤隆春君) お答えいたします。 御指摘のような批判があることは十分承知しておりまして、そういうものにかんがみまして、先ほど来出ておりますが、昭和五十五年以降、被留置者の処遇を行う留置部門は捜査部門から組織上あるいは運用上分離しまして留置業務を遂行しているということで、我々としてはそれはいろんな努力をいたしまして今日完全に定着しているというふうに考えております。もちろん更なる努力が必要だと思いますが。 そこで、これまで具体…
第164回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(安藤隆春君) お答えいたします。 先ほどもお答えした中身にほぼなりますけれども、具体的には、被留置者の処遇は捜査とは別に専ら留置部門が行うこととし、さらにこの旨を留置の開始に際しまして被留置者に告知することが一点でございます。 それから、捜査に従事する者は当該被留置者の処遇に当たってはならないということを徹底しておりますし、さらに、食事、就寝等、日課時限に掛かる取調べにつきましては、留置部門から捜査部門に対して打切り検討要…
第164回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(安藤隆春君) 今御指摘の点は、これは第十六条第三項で、留置担当官は捜査業務に従事してはならないというふうに規定されておりますが、この留置担当官というのは、要するに狭義の、いわゆる留置管理係に専属しているといいますか、所属する者だけではなくて、現に留置業務に従事する者をいうことになります。 したがいまして、現に被留置者の捜査を行っている捜査官というのが当該被留置者の処遇を行いますと、その捜査官はここに言う留置担当官に該当する…
第164回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(安藤隆春君) お答えいたします。 確かに、警察署長というのは両方、両部門を兼ねておるということで、御指摘のような質問があるということは承知しております。 この問題は、捜査と留置のどちらを優先するかという、絶えずそういう問題でございますが、やはりこれは個別具体的事情に照らしましてその都度警察署長が判断を行うものであるわけでありまして、警察署長は、確かに捜査の責任者であるとともに留置業務の責任者でもありまして、留置業務について…
第164回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(安藤隆春君) 警察庁の方からお答えをいたしたいと思いますが、先ほども申し上げておりますように、我が国の刑事司法制度の下では極めて短期間の身柄拘束の間に緻密な捜査を行う必要があるということで、そのような適正かつ迅速な捜査の遂行のためには、やはり被疑者の留置場所としましては、捜査機関と近接した場所にあること及び取調室等の設備が十分に整備されていると、こういうことが必要不可欠でございまして、そういう現実的な条件が裁判所の方で判断…
第164回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(安藤隆春君) お答えいたします。 お尋ねの件は、旧監獄法一条三項の警察官署に附属する留置場との文言が今回の新法では用いられていないということの意味ということなどだと思いますが、この旧監獄法で定められている官署とは、これは一般に官庁とその補助機関の総称でございまして、旧監獄法第一条第三項の警察官署というのも都道府県警察の警察本部及び警察署という機関を指すものでありまして、物理的な建物を指すものではございません。したがいまして…
第164回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(安藤隆春君) 先ほど申し上げましたような旧監獄法の解釈でございますが、今回都道府県警察に留置場を設置するという設置根拠をここに書いておる、そういう条文でありますが、そこで、先ほど言いました警察官署というのは、いわゆる都道府県警察の警察本部とか警察署というそういうものを指す、警察署ではなくてそういう官庁を指すわけでございますので、今回はその古いのから新しい法律でありますが、都道府県警察に設置される留置施設というふうに書かれた…
第164回 衆議院 内閣委員会 第7号
○安藤政府参考人 お答えします。 お尋ねの事案につきましては、現在、愛媛県警察が詳細を調査中でございまして、関係者の処分につきましては、当該調査をできるだけ速やかに終えまして、その動機、結果、職員の職責、あるいは社会に与える影響などを総合的に勘案しまして、調査の結果明らかとなりました事実関係に即して厳正に対処されるものと承知しております。