安藤巖
会議録に記録された「安藤巖」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,170 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1987/08/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金5 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 3,170 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○安藤委員 特別養子制度の創設の問題につきまして、まず最初に戸籍の記載の関係についてお尋ねをしたいと思うのです。 戸籍法の二十条の三の一項で「縁組の届出があったときは、」もちろんこれは家庭裁判所の審判の結果ですが、「まず養子について新戸籍を編製する。」こういうふうにございます。いわゆる単身戸籍をつくることになるわけですが、この単身戸籍の氏はどちらになるのですか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○安藤委員 そのときに、実方の父母の方、ですから養子になる人がこれまで在籍しておった方の戸籍ですね、これは縁組事項ということになるのですか。それはどういうような記載になるのでしょうか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○安藤委員 そして、新戸籍の編製事由としても結局そういうことになりますか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○安藤委員 そうしますと、これは後でも触れるつもりなんですが、例えば近親婚の禁止の関係で、実方の父母並びに血族との親族関係は終了する、こういうふうに法文上にうたってあるのですが、実方の父母の戸籍を見れば、この子が特別養子ということで、どこへ行ったかわかりませんけれども、養子に行ったんだということがはっきりわかる記載になるわけですね。となると、それは関係は切るといったって、今までの養子縁組の、だれだれの養子に行った、だれだれが抜けておりま…
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○安藤委員 そこで私、疑問に思うのは、今おっしゃったように養子であるということを知らせた方がいい場合もあるんだ、そういう議論もあるというお話でございましたけれども、いろいろ戸籍上の記載については配慮をされておられるということもよくわかるのですが、その配慮をされておられる特別養子縁組をした養親との間の関係の戸籍の記載、あれは相当配慮をされておられると思うのですけれども、あれはやはり一見して養子であるということがわからないようにということだ…
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○安藤委員 おっしゃる趣旨もよくわかるのですけれども、六歳未満ということで特別養子が始まるわけです。小学校へ入るあるいは中学校へ行く、高校、大学、就職、結婚、あるいは中学から就職ということがある方もおられると思うのですけれども、法律の建前として、どの年になったら教えてもいいとかどうとかということまであれこれ関与するのはおかしいわけですから、そういう趣旨でお尋ねするのではないのですが、法務省当局の大体のお心構えですが、六歳未満、それは三つ…
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○安藤委員 そこで、本人が知る機会がある、その前に知らせるべきではなかったのか、例えば高校の段階になると。そこでまた失敗を繰り返してもいかぬ。これはなかなか難しい問題だということは私もわかるのですが、あるいは高校、大学へ行っても本人は別にそういうことは気にしないで順当に育っていった。しかし外部から知らされるという対外的な関係が出てくるわけです、子供にとっても。外部の人からあれこれ知らされることもあり得る。だからその前に教えた方がいいのじ…
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○安藤委員 そこで、私もいろいろ考えさせていただきました。先ほど来、実方の父母の戸籍の単身戸籍を編製するときの書き方、新戸籍の書き方、特別養子縁組をしたときの養親との親子関係を示す戸籍の書き方をお尋ねしたのですけれども、これは専門家であればわかるとか詳しく知っている人ならわかるとかというんじゃなくて、先ほど来申し上げておるように、高校生ぐらいになったら、おかしなもの書いてある、何だ、となると思うのです。もう一工夫あったってよかったのじゃ…
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○安藤委員 なるほどとは思うのですが、やはりこの記載はうまくない。これで完璧だと思っておみえにならないというのは今の御答弁でもよくわかるのですが、せっかくここまで配慮されるのであれば、もう少し何とかならなかったかなと思う、たどるということが。私も一遍よく考えてみますけれども、ポイントはそこだと思うのですよ。だから、これで一切が画餅に帰してしまって、ややこしいことが起こりかねぬとも限らぬということを心配するものですから、ここが何とかならな…
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○安藤委員 それでほとんど達せられるのじゃないかなというふうに思うのですが、特別養子を成立させた家事審判、この謄本なんかも一緒に保存されておるのですか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○安藤委員 ですから、書類の関係からすると、実父母との関係のものとそれから新戸籍、それから申請したときにつけた今の審判の謄本があるわけですが、これらは一度に見られるというふうに整理はされておらぬわけですね。それぞれの町名によって整理されておるわけですね。そうすると、新戸籍のものは養親の名前になるのですが、住所も養親のところですと、これは養親の方のところへ行っておるわけですか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○安藤委員 そうしますと、見るのにはそう困難ではないというふうに思うのですが、これはどういうようなことで、例えば特別養子に行った人がだれかと結婚をしたい、婚姻の話が進んでいるというときに、いよいよ婚姻の届け出がなされるときはもう遅いと思うのですが、どこの段階でこれはチェックできるのだろうか、だれが見に来るだろうかという、この問題はどういうふうに考えておみえになるのですか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○安藤委員 ちょうど切れ目ですし、時間も時間ですので、一応これで終わります。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○安藤委員 午前中にお尋ねしました戸籍の関係で、特別養子の裁判が確定して養方の戸籍に入るわけですが、そのときの民法八百十七条の二による裁判確定云々の文言の話です。私もいろいろ考えて、意見も聞いて、名案があるのです。大臣もよく聞いておいてください。 印をつけるという話を申し上げたですね。しかしそれだけでは、たどっていって本元はどこだということで近親婚等々を防ぐ方法が見つからぬことになってしまう。だから、私が思うのには、養親の戸籍の所在市町…
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○安藤委員 養子の養というのがない、一見してわからない、それもわかるのですが、私の場合は一応専門家ですね、だから気になるのかなということも思ってみたのですが、やはり縁組事項のこの記載は余分ですよ。どうせ養というのを取って長男、長女というふうにやるのならこれはなくすというところまで徹底しないと、午前中にもお答えいただきましたように、適当な時期には知らせるということも大事なことだとおっしゃったのですが、一見してわからないということが重点だと…
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○安藤委員 間に合わぬかな。私は名案だと思いますので、一遍本当に御検討をお願いしたい。人形つくって魂入れずということになってもいかぬと思いますからね。 それでもう一つ、戸籍の公示あるいは公証性の関係についてお尋ねしたいのですが、先ほどもちょっとお話がありましたが、いわゆるわらの上からもらう、そして実子として入れちゃうでしょう、あるいは不幸にして強姦されちゃって子供ができた、それも認めて入れる、さらには婚姻外で不貞を働いて生まれたのをだん…
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○安藤委員 少なくなっているにこしたことはないのですけれども、そしてその実態を把握するというのもなかなか至難なわざだということもわかりますけれども、何らかの方法で啓蒙というのか、何かの手を打っておかないと、戸籍の公証性というのがその点だけでもいいのかいな、こうなっては一大事だと思いますので、何かいい方法、これも私も名案を考えますけれども、一遍御検討いただきたいと思います。 それから、ちょっとケースが違うのですが、いわゆる試験管ベビーとい…
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○安藤委員 それでは、大体条文に沿って気になるところだけお尋ねをしていきたいというふうに思います。 八百十七条の六のただし書きなんですが、ただしこうこうこういうような事由がある場合はこの限りでないということですね。そうなりますと、父母の同意がなくてもいい、こういうことになるわけですね。となると、父母が反対している、ないことはないと思いますね。養子にやるのはいやだというふうに反対しておっても、これは裁判所は特別養子を成立させるということに…
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○安藤委員 実際問題としましては事例の積み重ねということになろうかというふうに思いますが、次にお尋ねするのも結局そういうことになるのかなというふうに今思ったのですが、八百十七条の七の関係で、前段は「著しく困難又は不適当」、これも判断の幅がいろいろあるのですよね。どこのところで本当に特別養子を認めたらいいのか、これは裁判官が相当お悩みになる、あるいは相当詳細な調査等もおやりにならなければならぬ事例が出てくると思うのですが、「その他特別の事…
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○安藤委員 結局、八百十七条の六の事由、それから八百十七条の七の事情、これは養親となる者の請求によるわけですから、養親の方が主張立証することになるわけですね。