安藤巖
会議録に記録された「安藤巖」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,170 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1977/11/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金5 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 3,170 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第82回 衆議院 決算委員会 第8号
○安藤委員 そうしますと、いまあなたのおっしゃったのを善意に解釈すれば、高知の私が申し上げました事例は、全体的に指導したんだというようなことですか。調査は具体的にはされておらないわけですからね。
第82回 衆議院 決算委員会 第8号
○安藤委員 これで終わりますけれども、そうしますと、修正申告をしなさいということではなくして、もう一度見直してほしいということなんですね。修正申告をしなさいということは言ったか言わぬか、それから、先ほどの更正決定を打ちますよというようなことは言ったか言わぬかの問題になりますけれども、それはきちっと改めて事実を調査していただきたい。もし更正決定を打つぞ、あるいは更正処分をするぞというようなことであれば、それは行き過ぎであるということもはっ…
第82回 衆議院 決算委員会 第8号
○安藤委員 終わります。
第82回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○安藤委員 私は、政治資金規正法の関係で、脱法行為もしくは違法行為というべきようなことが行われているという問題についてお尋ねしたいと思います。 最初にお尋ねしたいのは、自治省選挙部が編さんをした「改正政治資金規正法解説」という本がございます。この中で、規正法の二十二条の二の政治団体に対する寄付の限度額百五十万円という規制についての説明があるわけですけれども、「名実ともにそれぞれ独立した政治団体である限り、」各その政治団体に対して百五十万…
第82回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○安藤委員 そこで、名称だけは違った名前をそれぞれつけておるけれども、先ほどおっしゃったような点から、所在地あるいは責任者等々からして全くもう実体は同じだというような政治団体を幾つかつくって、そのそれぞれの政治団体に対して規正法二十二条の二による百五十万円までの寄付をずっともらって、総額においては百五十万円をはるかに上回るというような、いわゆるトンネル団体というのですか、かご抜け団体というのですか、そういうものをつくるというような場合は…
第82回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○安藤委員 私がお尋ねしているのは、名称はともかくとして、実際の運営の内容、資金の動き、あるいは責任者に対するいろいろな賃金の支払い等々からして、どうしてもこれは実体は全く一緒だ、名前だけが違っているんだという場合のことを言っているのですよ。そういう場合はこの二十二条の二に抵触するのではないか。そして各政治団体に対して百五十万円ずつ、これはいいんですね。ところが、幾つかの各政治団体に対して百五十万円の限度は守るのですが、総計してみるとこ…
第82回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○安藤委員 私がお尋ねしているのは、その実体が同一である場合に二十二条の二に抵触するのかどうかをお尋ねしているのです。ところが、いまおっしゃったように形式的に届け出を出されて、別の政治団体であるというふうに届け出を出されている以上は、あくまでもこれは別の政治団体であって、実体が同じであろうとなかろうとそんなことは知ったことではないんだということになれば、二十二条の二の百五十万円に制限した趣旨というのは全然しり抜けになってしまって、いろい…
第82回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○安藤委員 そのうちで、先ほど私が言いました順番で言いますと、石原慎太郎慎和政経懇話会から石原慎太郎慎友会までが政治資金規正法が施行されることになった昨年、五十一年一月一日以降に設立されているということも御承知でしょうね。
第82回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○安藤委員 ところで、この九つの団体に対して霊友会それから株式会社のテイチクが昭和五十一年にどれだけの寄付をしておるかということを具体的にお尋ねしたいのです。時間がありませんから全部をお尋ねするわけにはまいりませんが、日本の新らしい世代の会、石原慎太郎慎友会に対してテイチクと霊友会がどれだけずつ寄付をしておるか、お尋ねしたいのです。
第82回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○安藤委員 そのほかの団体については私の方から言いますので確認をしていただきたいと思うのですが、真・革新政治経済研究会に対しては霊友会が百五十万円、テイチクが百五十万円、石原慎太郎曙会に対して霊友会が百五十万円、石原慎太郎曙光会に霊友会が百五十万円、石原慎太郎政経後援会にテイチク、霊友会がそれぞれ百五十万円、石原慎太郎若潮会に霊友会が百五十万円、こういうふうに寄付金を受けたという報告がなされていると思いますが、そのとおり間違いありません…
第82回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○安藤委員 ただいま私が申し上げました幾つかの団体の所在地はどこかということはもちろんわかっておみえになると思うのですが、それを挙げていただきたい。私の方から言いまして、そのとおり間違いないかどうかを確認していただけばいいと思いますが、日本の新らしい世代の会が大田区山王一−三一−一三の福田ビル、間違いないですね。——間違いないとうなずいておられるのですが、それから石原慎太郎慎和政経懇話会も同じく福田ビル、そして三階、曙会か同じく福田ビル…
第82回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○安藤委員 同番地って、同じビルかどうか。
第82回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○安藤委員 私が持っているこの資料は、ちゃんとおたくの方に備えつけてある原簿を引き写してきたものですが、いま私が読んだところは全部福田ビルと書いてあるのじゃないですか。
第82回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○安藤委員 それは早速お調べいただきたいと思うのですが、自治省備えつけの原簿を写してきたものが私のところにあるのですが、いま私が読み上げたのは全部福田ビルというふうになっているわけなんです。すぐお調べいただきたいと思います。 それから電話番号は、石原慎太郎曙光会が七七二−八七二五——一遍ずっと言ってみまして、間違いないか後で返事をください。それから石原慎太郎政経後援会七七二−八七二五から六、石原慎太郎若潮会七七二−八七二六、石原慎太郎慎…
第82回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○安藤委員 そこで、これから私が申し上げる、さっきの九つの団体のうちの団体なんですが、どういうような支出の総額、そしてこの政治団体から九つのうちの一つの政治団体に対して寄付行為が行われているわけですけれども、その額が収支報告書で出ていると思います。それをお知らせいただきたいと思うのです。 日本の新らしい世代の会、この支出総額は幾らで、そして石原慎太郎の会へ幾ら出ているか、そして真・革新政治経済研究会、この支出総額が幾らで、石原慎太郎の会…
第82回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○安藤委員 どうもありがとうございました。おしまいの方の数字が四捨五入もしくは切り捨て——四捨五入になっていますね。という点が食い違っているだけで、あとは私の方の調査と合っているわけですが、いまお答えいただきましたこの数字によりますと、日本の新らしい世代の会の総支出額のうち石原慎太郎の会への寄付は四二・〇一%になるわけです。そして真・革新政治経済研究会の総支出額に占める石原慎太郎の会への寄付の額は三一・三五%、石原慎太郎慎和政経懇話会か…
第82回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○安藤委員 事務責任者は……。
第82回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○安藤委員 事務責任者はわかりませんか。
第82回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○安藤委員 持ってきておられないということですが、報告書の中にはちゃんとあるわけです。若潮会の事務責任者は内藤広喜、それから石原慎太郎曙光会の事務責任者は藤田充子という人になっておるわけなんです。これは私の方で自治省へお邪魔しまして調べてきた人の名前なんです。 ところが、いまおっしゃった曙光会の羽田俊一、私の方で調べた若潮会の事務責任者の内藤広喜、それから選挙部長さんの方からお答えいただいた真・革新政治経済研究会の会計責任者の浜渦武生、…
第82回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○安藤委員 いま私がずっとお尋ねし、そしてお答えいただいたこの実態からすると、まさにこれは規正法の二十二条の二の一項の脱法行為じゃないかと思うのです。しかし、これも法に従った行為だということになるとすれば、この二十二条の二の百五十万円という制限をつけた意味が全くなくなるじゃないですか。ざる法になってしまうじゃないですか。どっちなんですか。一遍その辺のところをお聞きしたいのです。