安藤巖
会議録に記録された「安藤巖」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,170 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1978/06/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金5 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 3,170 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第84回 衆議院 決算委員会 第16号
○安藤委員 そうしますと、アセスメントをして、その結果どうしても必要だということになれば、それに応じた考え方で補助金の額の算定のベースにしていきたいということなんですね。だから、弾力的にもちろんやっていただきたいと思うのですが、条例とか防止協定ばかりではなくて、もっと幅の広い考え方でやっていくのだというふうにいまお答えいただいたと思うのです。それで間違いないですね。——うなずいておられるからいいですね。もう一遍確認しておきたいと思うので…
第84回 衆議院 決算委員会 第16号
○安藤委員 いま厚生省の方から相当前向きの御答弁をいただいたわけですが、これはやはり環境庁としても、そういう地方公共団体の努力によってよりよい環境を維持するということでは、最初にもお尋ねしたわけですけれども、基準よりも低い濃度を実施するために努力をしておられるという点については歓迎すべきことだというお答えをいただいたのですが、いま言いましたように、科学的な根拠に基づいてこれは必要だということになれば、条例とか、あるいは企業などとの間の防…
第84回 衆議院 決算委員会 第16号
○安藤委員 そこで、最後に自治省にお尋ねしたいのですが、いまいろいろお尋ねしましたのは、そういう高度な施設をつくるについての設備費のことなんですが、施設をつくった後の維持管理費運転費用等についてお尋ねしたいと思うのです。 この点につきましては、私どもの党の三谷議員、それから沓脱議員が、当院の地方行政委員会あるいは参議院の予算委員会の分科会でことしの四月にいろいろお尋ねしまして、ごみ焼却場の排ガス洗浄集じん装置の運転経費、これを地方交付税…
第84回 衆議院 決算委員会 第16号
○安藤委員 ぼやっと聞いておりますと、排出基準を達成するために、各地方公共団体がそのための施設をつくるというものは地方交付税の算定基準に入れる、非常に結構なお話のようなんですが、最後におっしゃったところからしますと、排出基準を達成するための場合というお話のようですね。ppmの話ですれば、四三〇ppm、そこら辺のところぎりぎりまでというところくらいなら、そのための施設に伴う運転費、維持管理費は考えようというお話のようなんです。 しかし、実…
第84回 衆議院 決算委員会 第16号
○安藤委員 もう時間が参りますから、あと一言で終わりますけれども、排出基準が示された、だから、それを達成するため、もちろんそれ以下の濃度に抑えるということはいけないことではなくて、まさに歓迎すべきことだということは環境庁の方の御答弁にもありますし、それはあたりまえのことだと思うのです。だから、そういう地方公共団体の努力に水を差すようなことではなくて、その基準達成のためだけのものに限るということではなくて、そういう地方公共団体のより低い濃…
第84回 衆議院 決算委員会 第15号
○安藤委員 私は、税務行政の問題についてお尋ねをしたいと思います。 国税庁からは谷口次長さんお見えになっておられますが、まず、国税庁の方にお尋ねしたいと思います。 昭和二十五年に青色申告制度というのが新設をされたわけですが、それ以来国税庁の方では、いろいろ青色申告を拡充させるという御趣旨だと思いますけれども、いま私がここにも持っておりますが、「青色申告のおすすめ」というパンフレット、あるいは「青色申告をどうぞ」というきれいなパンフレット…
第84回 衆議院 決算委員会 第15号
○安藤委員 そこで、青色申告を所轄の税務署で承認をされて、青色申告をされる人が出てくるわけですが、青色申告の承認取り消しという処分をされる人も出てくるわけですね。現実に出ているわけですが、この青色申告の取り消しというようなことは、いまおっしゃったような青色申告制度についての啓蒙、そして普及、それからさらにそういう人たちがふえるということを期待しておられるということからすると、相当慎重におやりになるんじゃないかというふうに思っておるのです…
第84回 衆議院 決算委員会 第15号
○安藤委員 その点についてはまた後でお尋ねをいたしますけれども、青色申告の取り消しをされてその通知を納税者の人にすることになるわけなんですが、これは普通どういうような方法でやっておられるのですか。交付の場合もあるし、郵便の場合もあろうかと思うのですが。
第84回 衆議院 決算委員会 第15号
○安藤委員 その取り消し処分の効力が発生するのは、郵便の場合ですと、その処分を記載した書面の入っている郵便、これがその納税君のところへ到達したときに効力が発生するということになりますか。あるいは交付の場合は、渡したときに発生するということになりますか。
第84回 衆議院 決算委員会 第15号
○安藤委員 そうしますと、交付の場合は直接渡しますからいいんですが、郵便の場合はそれが送達をされるということによって効果が発生する、こういうふうに理解していいかと思いますが、うなずいておられるから、そうだと思います。 そこで、青色申告の取り消し処分がなされましたときに、これに対して不服申し立てとしていろいろな方法があると思うのですが、まず最初に考えられるのは、その税務署長に対する異議の申し立てというのがあると思います。この異議の申し立て…
第84回 衆議院 決算委員会 第15号
○安藤委員 そこでもう一つ、青色申告の取り消し処分がなされますと、いわゆる白色申告をしたということになりますね。白色申告に対して更正処分がなされるという場合にもつながっていくかと思いますけれども、この青色の取り消し処分と更正処分、これは二つの別の処分だというふうに思っておりますが、そういうふうに思ってよろしいのですか。
第84回 衆議院 決算委員会 第15号
○安藤委員 ところで、先ほどの郵便での取り消し処分の通知に関連してお尋ねしたいのですが、取り消し処分の通知とそれに関連する更正処分、更正決定とも言われておりますが、この通知が同じ封筒で同時に送達されるというような事例があるのですが、そういうようなことは知っておられるのか、あるいはそういうようなふうにしてよろしい、あるいはそういうふうにしなさいというような指導を国税庁の方でしておられるのでしょうか。
第84回 衆議院 決算委員会 第15号
○安藤委員 あると思っておるという御答弁でございますが、そういうふうにしてもよろしいという指導をしておられるということになりますか。
第84回 衆議院 決算委員会 第15号
○安藤委員 いまの御答弁がありますから具体的に申し上げるまでもないと思いますが、後との関連でちょっと具体的に申し上げたいのですが、いまここに私が持っておりますのは、東京国税局管内の江東西税務署長さんからの、土屋という人、これは中華料理店をやっておられる人ですが、青色申告の承認取り消し通知書、五十三年二月二十八日付。そしてこれは昭和五十一年分以降の青色申告の承認を取り消すということですね。そして同じ日付で、昭和五十一年分の所得税についての…
第84回 衆議院 決算委員会 第15号
○安藤委員 いま私が申し上げました江東西税務署の関係で、そういう二つの処分を同時に、同じ封筒に入れて送られてきた人たちが、税務署にどういうことだということでいろいろ事情をただしに行きましたところ、郵便事業の現状から考えて、というのは恐らくおくれているということじゃなかろうかと思うのですが、一緒に知ってもらった方がいいから、そういう郵便事業の現状から考えてそういうことにしたんだ、あるいはそういうことをやってはいけないという法律がないからそ…
第84回 衆議院 決算委員会 第15号
○安藤委員 そうしますと、青色申告承認取り消しの効力が発生するのは、郵便に付する場合はそれが送達をされたときと先ほど御答弁にありましたね。その効力の発生する前に白色ということで更正処分をされたことになるわけなんですね。送達する前に更正処分をして、それと一緒に同封をして送るわけですから、まだ青色申告の取り消し処分というのは効力が発生していないのです。送達されてないのです。まだ税務署の机の上にあるのです。そして、その段階で更正処分をして、更…
第84回 衆議院 決算委員会 第15号
○安藤委員 取り消しが先行して、更正処分の方が後からだという考え方ですね。ところが、先行するにしても、これは受け取る方は全く同時ですね。同時なんです。そして更正処分は白色に対する更正処分ですから、いわゆる推計課税がなされ得るわけなんです。青色申告の場合は、まだ効果が発生する前は青色申告に対する更正でなければならぬはずです。そうしますと、ちゃんと帳簿書類等を調査をして更正の理由は付記しなければならぬはずなんですよ。ところが、帳簿書類等は調…
第84回 衆議院 決算委員会 第15号
○安藤委員 これは判例の言うておるところで、それに徴しておられるということはわかります。しかし、先ほど私が言いましたようなそういう矛盾があることはやはり考えられるんじゃないかと思うのですね。 それからもう一つ、最初にお尋ねしましたように青色申告の取り消し処分に対する異議申し立てをした場合は、取り消しの事由に該当するそういう事由があるかどうかということが審理の対象になるはずですね。だから、そういう青色申告の取り消しに対する異議の申し立てを…
第84回 衆議院 決算委員会 第15号
○安藤委員 そういう場合に、理論的には青色申告取り消し処分が間違っておったという結論が出ることもあるわけですね。そういう場合は、白色に対する更正処分というのはもともと間違った前提に立っての更正処分ですから、おかしなことになるわけですね。そのような場合はどういう処理になりますか。
第84回 衆議院 決算委員会 第15号
○安藤委員 時間がたってきますので、もう一つ、ほかのことをお尋ねします。 青色申告の取り消しをされますと、当該申告の年度分以降は青色申告とは扱われなくて、いわゆる白色として扱われることになりますね。 そこで、先ほど私があえて言いましたのは、土星という人なのですが、この人に対しては、「昭和五十一年分以降の青色申告の承認を取り消します。」という処分通知書が昭和五十三年二月二十八日付で来ているわけです。ところが、この人に対して、もちろん同じ税…