安田純治
会議録に記録された「安田純治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,287 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- 弁護士
- 直近の発言日
- 1978/04/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会46 件・46%
- 航空機輸入に関する調査特別委員会23 件・23%
- 商工委員会流通問題小委員会22 件・22%
- 政治改革に関する特別委員会9 件・9%
※ 全 1,287 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第84回 衆議院 商工委員会 第15号
○安田委員 第四十七規則の中で、「言語第二十条の規定に従って送達される国際出願の言語は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語とする。」この場合の言語というのは何を意味しますか。
第84回 衆議院 商工委員会 第15号
○安田委員 そうしますと、たとえば外国で日本国を指定国として特許出願がなされた場合に、送達されてくる願書の国際言語というのは、英、独、露、仏、日本語と五カ国語あるわけですけれども、この中の一カ国語ということになりますか。
第84回 衆議院 商工委員会 第15号
○安田委員 この場合の指定官庁というのは、たとえば外国で日本国を指定国として出願された場合には、当然日本の特許庁ということになりますか。
第84回 衆議院 商工委員会 第15号
○安田委員 先ほどから同僚議員が原文と翻訳の食い違いをいろいろ問題にしておって、私も聞いておって、その原文というのは何を原文と考えておるのかなということで、おたくの答弁とのあれでちょっとわかりにくかったものですから、念のためお尋ねしたわけですが、先ほどどなたかの議員の質問に対して、スウェーデン語で調べなければならない場合もあるような御発言があったように伺いますけれども、いまの御説明によると、この国際公開に使用される言語五カ国語ですね、こ…
第84回 衆議院 商工委員会 第15号
○安田委員 そうしますと、指定官庁がいずれか一方あるいは双方を要求することができるという場合には、何もスウェーデン語を要求しなくていいわけですね。
第84回 衆議院 商工委員会 第15号
○安田委員 運用はともかくとして、この条約あるいは特許法それ自体から見れば、どうしても審査にスウェーデン語が必要である、文献の調査なんかは別としましてですよ、そういうことが起き得るということになるのですか。
第84回 衆議院 商工委員会 第15号
○安田委員 先ほどちょっと確かめるのを忘れたのですが、内閣法制局に伺いますが、私の一番最初の質問、つまり百八十四条の六の願書とみなす、あるいは明細書、特許請求の範囲、提出した図面とみなすということの解釈ですけれども、先ほどのお答えでいいのかどうか。つまり、それは出願日までさかのぼってという意味じゃない、審査の対象として翻訳文をするだけであるという答弁でいいのかどうか。
第84回 衆議院 商工委員会 第15号
○安田委員 しつこいようですが、午前中からずっと問題になっておる翻訳文と原文との範囲の食い違いということについて若干お伺いしたいと思うのです。 前の各議員も大分伺いましたけれども、この翻訳文が原文よりも広い内容を含んでいる場合、この法案に基づけば、これも審査官はオーバーに気がついても審査をずっとそのまま続けていかなければならぬということになることは事実ですね。
第84回 衆議院 商工委員会 第15号
○安田委員 先ほどからの議論を伺っていますと、異議の申し立てがあったときだけ原文の審査ということになるので、それ以外は原文の照らし合わせですか、翻訳文がペースでそのままずっといくということにならないと実務上体制がないというお答えのように伺っておったのですが、それでいいのですか。それだけが理由なのかどうか。
第84回 衆議院 商工委員会 第15号
○安田委員 特許協力条約の前文を見ますと、当然のことながら、この締約国は発明の法的保護を完全なものにすることを希望しておる、まさに特許の制度の根幹にはそこがあると思うのです。この発明の法的保護、つまり法的保護の対象になる発明は、外国の場合まさにその原語で表現された思想、観念、それ自体が発明の内容だと思います。そうですね。ですから、できるだけそれに忠実なものを法的保護の対象にするのが理想ではないか。したがって、本来ならばそういう基本的な特…
第84回 衆議院 商工委員会 第15号
○安田委員 そこで、その出願の本体なるものなんですけれども、そうすると、翻訳文と原文と重なった部分が本体である、そこが重ならない部分は本体ではないということになると思うのです。しかし、一応審査の対象は翻訳文ベースでいく。そうすると、原文と重ならない部分の翻訳部分は発明の本体ですか、そうじゃないのですか。
第84回 衆議院 商工委員会 第15号
○安田委員 そこで、先ほど来の各委員のいろいろな問題点が出てくると思うのです。発明の本体は原文であり、日本で特許という保護を求める発明の本体は重なり合う部分である。しかも審査の対象は翻訳文である。つまり本来の発明の本体は原文であると思うのです。それが翻訳文と原文との合わさったところが日本で保護を求める発明の本体である。それからはみ出した翻訳文があったとすれば、この部分は審査の対象としてはずっと拘束されるわけだけれども、これは一体何んです…
第84回 衆議院 商工委員会 第15号
○安田委員 そうしますと、翻訳文と原文の重なり合わない、つまりオーバーしている翻訳の部分、この部分は本来日本に法的な保護を求められていない、発明の本体ではない。その発明の本体でないものを審査の対象にせざるを得ない。審査した結果、後で取り消しなり異議の申し立てなりということの対象なら別として、そういうオーバーした部分も含めた特許が決定されるということは現実にあるわけですね。それはどうなりますか。
第84回 衆議院 商工委員会 第15号
○安田委員 発明の本体といっても二つあると思うのですが、原語で表示された思想、内容それ自体本来の本体ですね。それから、日本語で保護を求めているのは重複している部分だということになりますけれども、そうすると本体でないもの、つまり発明者が保護を求めていない部分に特許がおりるという論理矛盾が出ませんでしょうか。実務的に差し支えないかどうかは別として、どうでしょうか。
第84回 衆議院 商工委員会 第15号
○安田委員 そこで、大変重大なことになるような感じがするのですね。発明の本体なるものよりオーバーしている部分は本来発明の本体ではないのだということになると、先ほど私が質問したように、発明の本体以外のものに権利を与えることになる。ところが、あなたのおっしゃるように、それは結局日本語によって、翻訳文で審査請求がなされるわけだから、その翻訳の中身が申請人が保護を求めている中身になるのだとなると、現在の取り扱いと同じに、日本に外国の人が直接特許…
第84回 衆議院 商工委員会 第15号
○安田委員 どうもちょっとわかりにくいのですが、要するに私の理屈はこういうことなんですよ。つまり人の発明を保護しようというのが特許である、そうでしょう。その本来の発明者の発明の中身というものは、外国の場合、その外国語で表示された思想、観念、これが発明の内容だ。さてそこで、それを日本に持ってきて、日本の場合にはしかしそれは翻訳と重なり合わない部分があった場合に、あなたが先ほどおっしゃることによると、重なっている部分だけが日本で保護を求める…
第84回 衆議院 商工委員会 第15号
○安田委員 だから、この百八十四条の十五、こうした無効審判とかそういうことをなされない場合にはそのまま通ってしまうわけでしょう。だから、私が前に聞いたのは、そういうことがなければ、本来発明の本体でないものでも、翻訳文でオーバーした部分があればその部分もそのまま特許として通ってしまうのではないかと聞いたんですよ。そうしたら、あなたが、いや、日本語で翻訳したもので申請するんだから、それが日本で保護を求める発明の内容だと言うから、そこでわかり…
第84回 衆議院 商工委員会 第15号
○安田委員 長官のおっしゃるように、もし日本語の翻訳文が原文より大きかった場合瑕疵あるものだというふうに説明されれば、なるほどそれでいいのですが、先ほどのように部長さんみたいに言われると、どうも理屈がわからなくなるのですね。瑕疵があるものとして、きずを持ったままつまり一たんは存在する。しかし、瑕疵があるから無効審判や何かでいわば本体に返っていく、こういう御説明ですね。それならそれで論理の上ではわかるわけです。 さて、そうした瑕疵のあるこ…
第84回 衆議院 商工委員会 第15号
○安田委員 その協議命令が出せないという根拠は、要するにAプラスBのBですね、甲の出した方のBは発明の本体ではない、いわば将来瑕疵になっていくものですね。だから、そのいわば何といいますか、ゴーストみたいなものですね、影みたいなもの、しかも実体を写していないわけですけれども、したがって、その人に協議しろということを言うことはできないわけで、いま言ったように協議の命令は出せない、こういう理屈だと思うのですね。そうしますと、そのままずっといき…
第84回 衆議院 商工委員会 第15号
○安田委員 もし乙が百八十四条の十四の特許異議の申し立てをしなかった場合はどうなりますか。