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日本共産党・革新共同弁護士衆議院参議院
総発言数
1,287
直近の所属会派
日本共産党・革新共同
直近の役職
弁護士
直近の発言日
1978/04/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会46 件・46%
  • 航空機輸入に関する調査特別委員会23 件・23%
  • 商工委員会流通問題小委員会22 件・22%
  • 政治改革に関する特別委員会9 件・9%

※ 全 1,287 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,287 20 を表示
日本共産党・革新共同1978/04/10

84衆議院 石炭対策特別委員会 第5号

○安田委員 ぜひ経営の面でも厳しくひとつ監視、監督をしていただきたいというふうに思います。 ところで、こうした二千万トン体制維持ということの中で、いろいろあらゆる炭鉱で努力はしていると思うのですが、労働省にお伺いしたいのですけれども、先日、参議院の方で小笠原議員が、北炭の未払い賃金や退職金問題その他について質問をしたと思うのです。その後の経過、あるいは指示をどのようにされたか、お伺いしたいと思います。

日本共産党・革新共同1978/04/10

84衆議院 石炭対策特別委員会 第5号

○安田委員 きょうは大臣の所信表明に対する質問というのが中心でございますので、余り細かいことは最後まで詰める気はございませんけれども、労働大臣、ぜひお願いしたいことなんですけれども、この二千万トン体制維持とかいろいろな問題で、どうも労働条件が切り下げられる危険がある、あるいはいまの退職金問題のように明らかにこれは未払いというものがある、そういう現象は、経営上の問題もありましょうけれども、存在するわけです。この二千万トン体制を維持しなけれ…

日本共産党・革新共同1978/04/10

84衆議院 石炭対策特別委員会 第5号

○安田委員 本日は、大臣の所信表明に対する質問ですから、細かい一つ一つの問題については後の機会に事務当局の方や何かから伺い、話を詰めていきたいと思います。ぜひそういう心構えで取り組んでいただきたいということをお願い申し上げておきます。 それから、あと通産大臣にお伺いしたいわけですけれども、産炭地振興に関する問題であります。 聞くところによると、どうも産炭地の振興計画が、いろいろ各担当の省といいますか、官庁のなわ張りといいますか、これによ…

日本共産党・革新共同1978/04/10

84衆議院 石炭対策特別委員会 第5号

○安田委員 時間が参りましたので、細かい点は後で伺いますけれども、ぜひそういうふうな点で大臣としても取り組んでいただきたい。ことに各事業間の調整といいますか、この点については、ひとつ格段の御配慮をお願いしたいというふうに思うわけです。 最後に、これはお願いでございますけれども、ことしの三月七日に、福岡県の鉱業関係町村議会議長会が「産炭地域振興に関する要望」というのを提出してきております。私どもの手元に来ておるわけですが、それを見ましても…

日本共産党・革新共同1978/04/10

84衆議院 石炭対策特別委員会 第5号

○安田委員 終わります。

日本共産党・革新共同1978/04/06

84衆議院 商工委員会 第16号

○安田委員 いままで同僚委員の方々がいろいろ伺いましたので、私、若干角度を変えて、多少細かい問題を伺ってみたいと思うのです。 まず、この法案が仮に成立した場合、その後の探査の操業開始に至るまでの手続の概略を、ちょっと簡単に説明していただきたいと思います。

日本共産党・革新共同1978/04/06

84衆議院 商工委員会 第16号

○安田委員 以上の手続で計算してみて、探査権の設定の日から六カ月以内に操業着手義務がございますね、協定の十二条で。それから、事業契約発効の日から最初の三年間に坑井、井戸を掘らなければならないということも、協定の十一条あるいは本法案の中にもあると思うのです。そうすると、最大限といいますか、この法案が仮に成立いたしましたとして、批准、それから特定鉱業権の申請、設定、事業契約の認可、こうしたことで着手されるまでで、どのくらいの日にちといいます…

日本共産党・革新共同1978/04/06

84衆議院 商工委員会 第16号

○安田委員 原則として十五カ月以内に操業に着手するということに伺っていいですか。特段の支障があれば別ですけれども、順調にいって……。

日本共産党・革新共同1978/04/06

84衆議院 商工委員会 第16号

○安田委員 次に、協定の十八条について伺いますけれども、この協定の十八条の(1)に「共同開発区域において天然資源を探査し若しくは採掘するために必要な装置、資材その他の物品(以下「装置」という。)」ということの「装置」ですね、これは「輸入又は輸出とみなされない。」ということになっておるようであります。この場合に、この装置の範囲、つまり探査、採掘に必要な装置、資材、この中には従業員の日常生活の用品や何か含むかどうか。それから、全くそういう生…

日本共産党・革新共同1978/04/06

84衆議院 商工委員会 第16号

○安田委員 それでは、日用品以外のもの、たとえば貴金属類とかあるいは本人が消費するということが常識上考えられない多量のウイスキー類とか反物類とか、いろいろあると思うのですが、そういうものを日本から、リグもしくは人工島が多分できると思うのですが、そういうところに持ち込む場合、これは輸出といいますか、そういう関税の対象になったり何かするような国外に対する移動と考えるのかそうでないのか、その点どうですか。

日本共産党・革新共同1978/04/06

84衆議院 商工委員会 第16号

○安田委員 そうすると、たとえば将来共同開発区域の上に設置されるリグもしくは人工島に日本の労働者も働きにいく、韓国の労働者も働きにいって、そこである一定期間一緒に混在するということは十分考えられると思うのですよ。この場合に、まず日本からそういう貴金属類なりあるいはウイスキーなり、これを本人がたくさん持ち出して、そこで韓国の人に渡す、韓国の人は、今度は韓国の本来の領域内に持ち込むという場合に、日本の労働者のそういう物品の持ち出しは関税の対…

日本共産党・革新共同1978/04/06

84衆議院 商工委員会 第16号

○安田委員 そこで、十九条について伺いたいことになるわけですが、この十九条の「探査又は採掘に関連する事項について」は、オペレーターの帰属国の法令が適用されるということだと思うのですけれども、先ほどの御答弁によると、探査、採掘に関連する事項というのは非常に広いことになりますか。そうなるとどの辺まで入るのですか。すべての法令ということになりますか。

日本共産党・革新共同1978/04/06

84衆議院 商工委員会 第16号

○安田委員 前回の私の質問の中でも多少伺いまして、そのときにも御答弁があったわけですが、この十九条のいわゆる法令の適用については問題があるという、問題意識は持っておったというような御答弁もございます。なるほどこの協定の日韓共同委員会ですか、これを見ますと、二十五条に、「この協定の効力発生の時に予想されなかった問題(両締約国の法令の適用に関連する問題を含む。)」という文章もございまして、多分、この法令の適用について混乱を生ずる、問題が起き…

日本共産党・革新共同1978/04/06

84衆議院 商工委員会 第16号

○安田委員 それでは、労働法でございますけれども、労働法はまさにそこで働く労働者と使用者のルールを決めておるわけですから、探査、採掘に全く無関係とは言えないだろうと思うのですね。むしろ関係する方に近いんだろうと思うのですよ。 そこで、韓国の労働基準法といいますか、韓国では勤労基準法と言っているようですが、あるいは労働争議調整法、日本で言えば労働関係調整法となるだろうと思うのですが、そういう法律を照らし合わせてみますと、日本では当然憲法秩…

日本共産党・革新共同1978/04/06

84衆議院 商工委員会 第16号

○安田委員 労働法を御存じないということですけれども、韓国の争議調整法によりますと、争議行為が規制される場合には、オイル類のこうした産業に従事する労働者の争議行為は規制されておるわけですが、日本の労働関係調整法にはそういうものはないわけなんですね。そういう点では全くぶつかるわけで、その場合は十九条でオペレーターの所属する国の法令に従うということになる。しかし、治安立法的なもの、先ほどの反共法のようなものは常識としてならぬのではないかとい…

日本共産党・革新共同1978/04/06

84衆議院 商工委員会 第16号

○安田委員 そうしますと、この場合に韓国籍のオペレーターのところで日本労働者が働いておる。そこで、その人工島なりリグで——たとえば韓国の外国刊行物輸入配布法というような法律がございまして、その中を見ますと、韓国の法秩序に合わないような刊行物、これは自分で読むために持ち込んでもいかぬ、こういう規定があるわけなんですけれども、日本の労働者がたとえば朴政権を非常に痛烈に批判しているような週刊誌を自分が読もうと思って持っていった。これを韓国人に…

日本共産党・革新共同1978/04/06

84衆議院 商工委員会 第16号

○安田委員 いま中江局長は大分重大なことを言われましたけれども、いまの発言で、韓国の領域内で日本労働者が働く場合にとおっしゃいましたけれども、そうすると、領域なんですか。この共同開発区域内の人工島なりリグは、韓国の領域になるんですか。

日本共産党・革新共同1978/04/06

84衆議院 商工委員会 第16号

○安田委員 それじゃ、日本の領域ですか。

日本共産党・革新共同1978/04/06

84衆議院 商工委員会 第16号

○安田委員 そうしますと、いずれの国の領域にもならない。しかも韓国籍のオペレーターの場合ですね、この場合に韓国の法令は、そのリグ、人工島において天然資源の探査、採掘に関連する事項、これは多少幅が広いか狭いかは別として、関連する事項以外の部分には適用にならぬ。しかもいずれの領域でもない。そこに働く日本人にはどこの法律が適用になるのですか。

日本共産党・革新共同1978/04/06

84衆議院 商工委員会 第16号

○安田委員 そうしますと、法務省の民事局に伺いますけれども、日本人の労働者がそのリグの上に滞在しておる。長期に滞在し得るかもわからぬし、短いかもしれませんけれども、したがって民事訴訟法上の住所、居所と言えるかどうかいろいろ問題がありますが、その日本人が人工島に滞在しておる。その者に対して裁判の送達などをしようとする場合には、どういうことになりますか。